諸手続き(休学・復学・退学等) ホーム » 在学生の方 » 諸手続き(休学・復学・退学等) 諸手続について 休学 休学をする場合は,休学期間が開始する1か月前までに,休学願に必要事項を記入し学生支援課にご提出ください。 修士課程在籍中の休学可能な期間は通算2年間までです。 復学 休学期間中に休学の事由が解消され復学をする場合は,復学する月の前月中旬までに,復学願に必要事項を記入し学生支援課にご提出ください。(休学期間が終了し当初の予定通りに復学する場合は,復学願を提出する必要はありません。) 退学 退学をする場合は,退学の1か月前までに,退学願に必要事項を記入し学生支援課にご提出ください。 副指導教員申請 研究指導を行う上で有益と指導教員が認める場合は,看護学科の教授,准教授,講師の中から2名まで副指導教員を置くことができます。 申請する場合は,副指導教員申請願に必要事項を記入し,学生支援課にご提出ください。 その他の届出 住所の変更や改姓,その他,届出する事象が発生し次第速やかに,該当する様式にて学生支援課に届出をしてください。 各種様式 アイコンワード 休学願 ※休学の理由は「一身上の都合」とせず、具体的に記入して下さい。 アイコンワード 復学願 アイコンワード 退学願 アイコンワード 転籍・改姓名届 アイコンワード 副指導教員申請願 アイコンワード 住所変更届 アイコンワード 連帯保証人変更届 アイコンワード 連帯保証人(住所変更・改姓名)届 Q&A Q&A Q1.休学期間中の授業料はどうなりますか? A1.前期分は4月中,後期分は10月中に休学が許可されていれば,休学期間中の授業料はかかりません。それ以降に休学が許可された場合は,半期分の授業料がかかってしまい,返還できませんのでご注意ください。(例えば,7月からの休学を予定している場合も,休学中の授業料を免除されるためには,4月中に許可されるよう願い出る必要があります。) Q2.休学期間を延長したい場合はどのように手続きすれば良いですか? A2.当初の休学期間終了日の1か月前までに,休学願に必要事項を記入し学生支援課にご提出ください。休学期間の欄は,延長する分を記載してください。(例:3月31日までの予定だった休学を延長したい場合,休学期間の欄には,4月1日からと記載してください。)