授業料免除等

修士課程看護学専攻

授業料免除

授業料の納入が困難な学生に対して,選考の上で授業料の全額もしくは半額を免除または徴収を猶予する制度を設けています。

1. 免除の対象者

ア.経済的理由により授業料の納付が困難であり,かつ学業優秀と認められる場合

イ.入学前1年以内において,本人の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡した場合,又は本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受け,授業料の納付が著しく困難であると認められる場合

ウ. イに準じる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合

2. 免除の額

納付すべき入学料の全額,半額または一部を免除する。

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