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2024年01月12日
ご報告

本学に関する裁判の結果について

 本学職員2名が上司及び同僚からハラスメントを受けたこと等を主張し、本学に使用者責任、不法行為責任及び債務不履行責任(職場環境配慮義務違反)があるとして、損害賠償請求を求めていた訴訟(令和5年(ネ)第93号 損害賠償請求控訴事件)に関し、令和5年12月22日に札幌高等裁判所は、本学職員らの控訴を棄却する旨の判決を言い渡しました。
 
この判決は、令和6年1月5日までの上訴期間内に上訴がなされなかったので確定しています。
 本件については、第一審の旭川地方裁判所において、令和5年2月17日に本学職員2名(原告)の請求を棄却する旨の判決がなされていたところですが、その後、原告らがこれを不服として、同年2月28日に控訴していたものです。

 この決定に対する学長からのコメントは以下のとおりです。

 本学の主張が認められたと認識しております。引き続き、職員が安心して働くことができる環境を整え、適切な大学運営に努めて参ります。