国立大学法人 旭川医科大学

旭川医科大学ホームページ
| 交通アクセス | サイトマップ | お問合せ | ENGLISH |
訪問者別メニュー 受験生の方地域・一般の方企業・研究者の方在学生・卒業生学内向け
大学案内
学部・大学院・施設案内
教育・学術
入学案内
キャンパスライフ
社会連携・地域貢献
広報・情報公開
採用・募集・入札・公募
大学からのお知らせ
トップページ ≫ 旭川医科大学基金
 
旭川医科大学基金
ご支援のお願い 基金について 基金への申込み方法
税法上の優遇措置 活動報告書 大学基金支援事業
看護学科開設30周年記念事業 開学50周年記念基金 English
 
 
「旭川医科大学基金」へのご支援のお願い
 

 平素より旭川医科大学の活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 本学は、1973年の建学以来、一貫して「地域医療に根ざした医療・福祉の向上」を理念に掲げ、「医師・看護職者の育成」、「研究の推進」、「地域医療の充実」のため、積極的に活動を展開してまいりました。その成果は、教育・研究・診療・社会貢献のいずれの面におきましても多大なものがあると自負いたしております。これもひとえに、地域の皆様のご支援の賜物と存じ、深く感謝申し上げます。

 しかしながら、広大な北海道の医療を取り巻く状況には、医師の偏在に伴う地域間の医療格差や超高齢社会など、依然として厳しい課題も残されております。本学が皆様の期待に応え続けるためには、地域医療に貢献できる医療者や研究者の養成の拠点として、また、地域医療を支える中核病院として、今後、ますますの充実・発展を期していかなければなりません。

 本学は、自らに課せられている役割・責任の重さを痛感し、教育・研究・医療・社会貢献のすべての面で一層の充実・発展を図り、今後も新たな挑戦を続けていく所存ですが、そのためには、より安定した財政基盤の確立も必要となってまいります。

 そこで本学は、2016年10月に独自の「旭川医科大学基金」を創設し、地域の皆様に広くご寄附をお願い申し上げることといたしました。

 本学は2023年に創立50周年を迎えます。さらにその先も見据え、地域の皆様に医療・福祉を通じて幸せで豊かな人生を送り続けていただくために、私共一同、さらなる努力を惜しまない所存でございます。何卒、「旭川医科大学基金」へのご理解とご協力を切にお願い申し上げます。

国立大学法人 旭川医科大学


 このページのトップへ
 
基金について
 

● 旭川医科大学基金パンフレット(PDF)

基金の目的

 旭川医科大学における教育及び研究活動の充実を図るとともに、地域医療に根ざした医療・福祉のさらなる向上を目指すことを目的とします。

基金の使途

修学支援事業 経済的な理由で修学に困難がある学生に対して行われる以下の内容

  • 授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部の免除
  • 学資の貸与又は給付
  • 教育研究上の必要があると認めた学生による海外への留学に係る費用負担
  • 学生の資質を向上させることを主たる目的として、学生を教育研究に係る業務に従事させる際の手当等負担
  • 研究等支援事業 学生及び研究者の研究等を支援するため、以下の費用の援助を行う

  • 学生及び研究者が、公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて、自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担するもの
  • 学生及び研究者の論文の刊行に要する費用、学会等への参加に要する旅費その他の研究活動の成果を発表するために必要な費用を負担するもの
  • 大学院学生又は不安定な雇用状態にある研究者が専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質向上を主たる目的として、異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進するもの
  • 教育研究支援事業

  • 教育・研究環境の整備充実
  • 若手研究者への研究費助成・国際学会等派遣支援 など
  • 地域医療支援事業

  • 高度医療機器など病院設備の充実
  • 先進医療の実施
  • 医師、看護師等の復職支援と再教育システムの充実
  • 医療従事者の資質向上のための研修の実施 など
  • その他、基金の目的を達成するための事業

    基金の目標額

    10億円

    募集開始時期

    平成28年10月から

    ご寄附の内容

    1. 旭川医科大学基金全般へのご寄附
    2. 修学支援事業へのご寄附
    3. 研究等支援事業
    4. その他
    ※ 寄附金には税法上の優遇措置があります。特に令和2年度から、修学支援事業及び研究者等支援事業に対する個人の方々からのご寄附に関して、「所得控除」に加え「税額控除」の適用対象となりました。詳しくは「税法上の優遇措置」(PDF)をご覧ください。

    寄附者様への謝意

    1.個人10万円以上、法人等50万円以上のご寄附の場合は、会員の称号をお贈りし、大学内の銘板にご芳名を掲示します。
    2.芳名録にご芳名を掲載します。
     (参考) 「寄附者様への謝意」(PDF)
    ※ その他、寄附者様への特典等を検討しています。
    ※ 上記「1.」及び「2.」については、寄附者様へのご意思を確認します。

    基金への申込み方法

    (1) クレジットカード・コンビニエンスストアでの払込 基金受付サイト

    インターネットからお手続きができます。
     右の「寄附受付」バナーをクリックし、お申込み願います。

    ○ 毎月定額のご寄附が初回の登録のみでお手続き可能となりました。
      ご一読ください。 →  「注意事項」(PDF)
    *1 コンビニエンスストア決済では5万円以上の払込はできません。5万円以上の場合は、クレジットカード決済か、下記の払込方法をご利用ください。

    *2 領収書発行の日付は、カード会社等からの寄附金が本学に入金された日となります(おおむねクレジットカード決済で2〜3ヶ月程度、コンビニエンスストア決済で1〜2ヶ月程度)。払込日が年末の場合、領収書の発行日付が翌年となることがございます。寄附金控除のため、年内の領収書の発行をご希望の場合は、下記の払込方法をご利用ください。

    *3 継続寄附を終了する場合は、広報基金係(0166-68-2118)までご連絡ください。

    (2) 郵便振替払込(払込取扱票をお持ちの方)

     お持ちの払込取扱票によりお振込みお願いいたします。(手数料は本学が負担いたします。)

    (3) 郵便振替払込(払込取扱票をお持ちでない方)

      払込取扱票を送付いたしますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。届きましたら、郵便局の「旭川医科大学基金」(振替口座番号 02700-6-30175)あてに払込み願います。

     払込取扱票を使用せず、お振込み頂く場合で「メッセージ欄」がありましたら、使途とお電話番号をご入力ください。使途が確認できない場合は、本学から改めてご連絡させていただくこともございます。なお、銀行振込の場合、振込手数料は本人負担となりますのでご了承ください。

    (4) 大学窓口への直接払込

    「旭川医科大学会計課出納係(管理棟1階/TEL:0166-68-2154)」までご持参願います。

    (5) 銀行口座からの継続引落しについて(本学職員限定)

    本学役職員の方は、給与振込等口座からの継続引落しによる寄附が可能です。

    申込方法
    「旭川医科大学基金申込書(兼・銀行口座からの引落依頼書)」を広報基金係にご提出ください。申込書は下記からダウンロードするか、広報基金係へご請求ください。
    ※給与等の振込預金口座から生命保険料等の引落しがされていることが必要ですので、引落しをされていない方は、預金口座振替依頼書の提出も必要となります。広報基金係(0166-68-2118)にご確認ください。
    「旭川医科大学基金申込書(兼・銀行口座からの引落依頼書)」(WORD)
    「旭川医科大学基金申込書(兼・銀行口座からの引落依頼書)」(PDF)

    申込期限
    寄附を開始したい月の前月末日まで
    (継続寄附を中止する場合も、中止したい月の前月末日までにご連絡ください。)

    寄附金額
    一口 500円より(※複数口のご寄附をいただけますと幸いです。)
    寄附総額が年額 2,000円を超えた場合、税額控除の対象となりますので、下記「税法上の優遇措置」をご確認ください。

    遺贈をお考えの方へ

     所有しておられる資産の一部を、将来、本学に遺贈(遺言による寄附)したいとお考えの方に対して、手続きをサポートする金融機関をご紹介しています。遺贈に関するご相談につきましては、下記のお問い合わせ先までご連絡いただくか、直接、提携銀行(三井住友銀行:フリーダイヤル0120-338-518)までご相談ください。

    お問い合わせ先

    旭川医科大学総務課広報基金係

     078-8510  旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号
     TEL : 0166-68-2118  FAX : 0166-66-0025
     メール : kikin*asahikawa-med.ac.jp
         (迷惑メール防止のため「@」を「*」に変えています。)  

     このページのトップへ
     
    税法上の優遇措置
     

    (1) 個人からのご寄附

    @所得税について

     平成28年の税制改革により、国立大学法人等が実施する修学支援事業に対する個人の方々からのご寄附については、これまでの「所得控除」に加え「税額控除」の適用対象となりました。
     また、令和2年度より、「研究等支援事業」へのご寄付についても、「税額控除」の適用対象となりました。 個人からのご寄附は「所得控除」の適用対象でありますが、特に“修学支援事業”又は”研究者等支援事業”へのご寄附は、「税額控除」又は「所得控除」のいずれか一方の制度を選択いただくことができます。

    税額控除【修学支援事業又は研究等支援事業へのご寄附が適用対象】
     個人が寄附した金額の一定割合を、所得税額から直接控除することができる制度です。個人からの寄附額が適用下限額の2千円を超える場合には、その下限額を超える額の40%に相当する額を所得税から控除することができます。
     なお、所得控除額は、当該年の所得税額の25%が限度です。

    所得控除【旭川医科大学基金への全てのご寄附(修学支援事業及び研究者等支援事業を含みます。)が適用対象】
     2千円を超える部分については、当該年度の所得の40%を限度に当該年度所得から控除することができます。

    A個人住民税について

     都道府県・市区町村の条例で本学が「寄附金税額控除対象法人等」として指定された場合、所得税の寄附金控除に加えて、下記のとおり個人住民税が軽減されます。
     寄附金額から2千円を控除した額に、次の率を乗じた税額が、寄附した年の翌年度の個人住民税から軽減されます。控除対象限度額は、総所得金額等の30%です。

    • 住所地の都道府県が指定した寄附金(政令指定都市以外)は4%
    • 住所地の市区町村が指定した寄附金は6%
    • (政令指定都市は、都道府県指定が2%、市指定が8%)
    • (住所地の都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)

    ※本学を「寄附金税額控除対象法人等」として指定している地方自治体(令和2年3月31日現在)
     都道府県:北海道
     市区町村:旭川市、岩見沢市、湧別町、白老町、厚真町、安平町、
        むかわ町、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、清水町、
        中札内村、幕別町、本別町、新得町、芽室町、浦幌町

    ※詳細については、お住まいの市区町村にお尋ねください。

    寄附金控除を受けるための手続き

    寄附金控除を受けるための手続き等についてはこちらをお読みください。「税法上の優遇措置」(PDF)

    (2) 法人からのご寄附

    全額損金算入可能です。
    当該法人の各事業年度の所得に計上しますとその全額が損金に算入されます。

     
    活動報告書
     

    ● 令和3年度活動報告書(PDF)

      以前の報告書はこちら

     このページのトップへ

    | サイトのプライバシーポリシー | サイトポリシー |

     

    国立大学法人 旭川医科大学 

     〒078-8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 TEL:0166-65-2111(代表)
     (法人番号2450005001797)