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■ 受託研究員について
受託研究員は、民間機関等の現職技術者や研究員を受け入れて、その能の一層の向上を図る制度です。
>> 資格
・民間機関等の現職技術者等
・学校教育法第67条本文で定められている大学院に入学することのできる方
・上記に準ずる学力があると本学が認めた方
>> 研究期間
原則として1年以内(年度内)ですが、研究の必要性がある場合には期間を更新することができます。
■ 手続きについて
1. 申請
民間機関等の長は、「別記様式:受託研究員委託申請書」に所定の書類を添えて、学長に申請してください。
(添付書類)
・履歴書(写真添付)
・卒業証明書
・健康診断書
2. 受入れの決定
学長は、教育研究評議会の議を経て、受入れを許可します。
3. 研究料の納付
研究料は、指定の期日までに、本学から送付します振込依頼書により、金融機関で納付をお願いいたします。
■ 発明等の取扱い
研究の結果生じた発明等の取扱いは、「本学知的財産取扱規程」に基づいて取り扱います。
■ 担当
産学連携係(0166-68-2197)
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