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■ 受託研究の受入れ
受託研究は、民間機関等からの委託を受けて研究を行い、その成果等を委託者に報告する制度です。
>>受入れ基準
受託研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、受入れるものとします。
>>受入れ条件
1. 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。
2. 受託研究の結果、知的財産権等の権利が生じた場合は、これを委託者に無償で使用させ、又は譲与することはできないこと。
3. 受託研究に要する経費により取得した設備等は、返還しないこと。
4. 受託研究により第三者に損害が発生し、かつ、本学に賠償責任が生じたときは、その損害が本学の職員の故意又は重大な過失による場合を除き、その損害の賠償については、委託者が負担すること。
5. やむを得ない理由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学はその責を負わないこと。
6. 委託者は、受託研究に要する経費を、当該研究の開始前に納付すること。
7. 受託研究に要する既納の経費は、原則として返還しないこと。
8. その他学長が必要と認めたこと。
■ 手続きについて
1. 申請
「別記様式第1:受託研究申込書」を学長あてに提出してください。
2. 受入れの決定
学長が、受託研究を担当することとなる者及びその者の所属する講座等の長の意見を徴したうえで、受入れの
可否を決定し、委託者に対して、「別記様式第3:受託研究承諾書」でお知らせいたします。
3. 契約の締結
民間機関等と大学の間で受託契約を締結します。 参考:受託研究契約書(雛形)
4. 負担していただく研究経費
・直接経費
受託研究遂行のために直接必要な経費(謝金、旅費、研究費等)です。
・間接経費
受託研究遂行のために必要となる直接経費以外の経費(直接経費の 30%に相当する額)です。
5. 研究料等の納付
研究経費は、受託研究契約締結後、本学が発行する請求書により、金融機関で納付をお願いいたします。
6. 研究の完了又は中止の場合
研究代表は、「別紙様式第4:受託研究完了・中止報告書」を学長あてに提出してください。
■ 発明等の取扱い
研究の結果生じた発明等の取扱いは、「本学知的財産取扱規程」に基づいて取り扱います。
■ 担当
産学連携係(0166-68-2197)
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