○旭川医科大学知的財産取扱規程

平成16年4月1日

旭医大達第123号

(目的)

第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)における知的財産の取扱いに関する基本的事項を定め,もって,本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)の職務発明等に関する権利を保護するとともに,学術研究の振興及び学術研究の成果の社会的活用に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「発明等」とは,次に掲げるものをいう。

 特許権の対象となり得る発明

 実用新案権の対象となり得る考案

 意匠権,回路配置利用権,プログラム等の著作権の対象となり得る創作

 品種登録に係る権利の対象となり得る育成

 その他の技術情報に係る権利の対象となり得る案出,創出等

(2) 「職務発明等」とは,役職員が行った発明等であって,その性質上本学の業務範囲に属し,かつ,その発明等を行うに至った行為が当該役職員の本学における現在又は過去の職務に属するものをいう。

(3) 「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。

 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権及び特許を受ける権利,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権及び実用新案登録を受ける権利,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権及び意匠登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利並びに種苗法(平成10年法律第83号)に規定する品種登録に係る権利及び品種登録を受ける権利

 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラムの著作物及び同号の3のデータベースの著作権法第21条から第28条までに規定する著作権

 又はに掲げる権利以外であって,秘匿することが可能な財産的価値のある技術情報等に係る権利

(4) 「発明者」とは,発明等を行った役職員をいう。

(5) 「第三者」とは,本学外の個人又は団体をいう。

(権利の帰属)

第3条 職務発明等に係る知的財産権は,本学がこれを承継する。ただし,その知的財産権を本学が承継しないものと決定したときは,この限りでない。

2 役職員が第三者と共同して職務発明等を行ったときは,当該役職員が有する当該職務発明等に係る知的財産権の共有持分を承継する。ただし,その知的財産権の共有持分を本学が承継しないものと決定したときは,この限りでない。

3 発明者が有する知的財産権の共有持分を本学が承継した場合には,本学と当該第三者との間で協議の上,当該職務発明等に係る知的財産権の出願及び権利維持等並びに第三者に対する実施許諾等を行う。

(知的財産管理等に関する委員会)

第4条 第1条の目的のもとに,本学における知的財産活動に関する重要事項について審議し,決定するとともに,職務発明等の取扱いに関する審査を適正かつ公正に遂行するため,旭川医科大学知的財産管理等に関する委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は,別に定める。

(届出)

第5条 役職員は,職務発明等に該当する可能性のある発明等を行ったときは,別紙様式1に必要事項を記入し,学長に届け出るものとする。

2 学長は,前項の届出を受理したときは,当該届出を委員会に回付する。

(譲渡書の提出)

第6条 発明者は,知的財産権を本学が承継する旨の決定通知を受けた職務発明等について,別紙様式2の権利譲渡書を学長に提出しなければならない。

(異議申立て)

第7条 委員会から審議結果の通知を受けた者は,当該通知の内容に異議があるときは,通知を受けた日から2週間以内に,委員会に対し異議申立てを行うことができる。

(制限行為)

第8条 発明者は,第5条第1項の規定による届出を行った発明等について,職務発明等に該当しない旨の認定通知を受けるか,又は職務発明等に該当するがそれに係る知的財産権を本学が承継しない旨の決定通知を受けた後でなければ,当該発明等に係る知的財産権について出願又は第三者への譲渡等を行ってはならない。

(出願)

第9条 本学が知的財産権を承継すると決定した職務発明等については,速やかに当該職務発明等に係る知的財産権の出願を行う。ただし,本学が承継した知的財産権が第2条第1項第3号のイ又はに該当する場合は,この限りでない。

2 前項の出願に要する費用は本学が負担し,出願手続に関する事務は研究支援課が行う。ただし,発明者は,出願に関する諸手続について協力を要請されたときは,これに応じなければならない。

(権利の維持等)

第10条 本学が承継した職務発明等について,前条の規定による知的財産権の出願に基づいて特許権等の権利が成立した場合は,その権利維持に要する費用は本学がこれを負担するものとし,権利維持に関する事務は研究支援課が行う。

2 本学は,前項の権利について,委員会の審議を経た上で,これを放棄することができる。なお,必要に応じて,当該権利の発明者の意見を聴取するものとする。

(発明者の研究活動上の使用)

第11条 発明者は,この規程に基づいて本学が知的財産権を承継した職務発明等について実施権を主張しない。ただし,自己の研究活動等のために自ら実施する場合は,この限りでない。

(補償金の支払い)

第12条 本学は,この規程に基づいて本学が知的財産権を承継した職務発明等について,知的財産権を出願した場合には,当該職務発明等を行った発明者に対し,出願時補償金を支払う。

2 本学は,この規程に基づいて本学が知的財産権を承継した職務発明等について,知的財産権の出願に基づいて特許権等の権利を登録した場合には,当該職務発明等を行った発明者に対し,登録時補償金を支払う。

3 本学は,この規程に基づいて本学が知的財産権を承継した職務発明等の実施により,又は第三者に対する当該知的財産権の実施許諾あるいは処分により,本学が収益を得た場合には,当該職務発明等を行った発明者に対し,実施時補償金を支払う。

4 前3項の金額等については別途定める。

5 第3項の実施時補償金の支払いについては,予め委員会の審議を経なければならない。

(退職後の取扱い)

第13条 役職員が退職した後も,当該役職員が行った職務発明等に該当する場合の取扱いは,この規程によるものとする。

(守秘義務)

第14条 発明者,委員会の関係者及びその他の役職員で発明等の内容を知り得た者は,必要な期間中,その一切の事項について秘密を守らなければならない。

(適用除外)

第15条 この規程の施行前に行われた職務発明等であって,この規程の施行前に発明者又は発明者から知的財産権を第三者が出願手続を既に完了したものについては,この規程を適用しない。ただし,特段の事由がある場合は,この限りでない。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成21年12月9日旭医大達第72号)

この規程は,平成21年12月9日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成26年10月30日旭医大達第43号)

この規程は,平成26年10月30日から施行し,改正後の第9条及び第10条の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(令和3年1月18日旭医大達第20号)

この規程は,令和3年1月18日から施行し,改正後の第10条の規定は,令和2年12月24日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

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旭川医科大学知的財産取扱規程

平成16年4月1日 旭医大達第123号

(令和3年9月3日施行)