■成果有体物とは
成果有体物とは、教育若しくは研究の結果又はその過程で得られた次に掲げるものです。
(1) 材料及び試料(試薬、新材料、土壌、岩石、植物新品種、実験動物、細胞、微生物、ウイルス、核酸、
タンパク質等)
(2) 試作品、モデル品、実験装置等
(3) データベース、フローチャート、コンピュータプログラム、文字、記号、音声、画像、図面等の各種情
報を記録した電子又は紙の記録媒体等(論文、講演その他の著作物を除く。)
■手続きについて
1.成果有体物を外部機関に提供するとき
(1) 「別記様式第1号:成果有体物提供届出書」を学長あてに提出してください。
(2) 大学と提供先の間で「成果有体物の移転に関する契約書」を締結します。
(この契約書のことを「MTA:Material Transfer Agreement」と呼びます。)
※提供補償金について
有償提供の場合、職務発明等補償金支払細則に準じて作製者に提供補償金が配分されます。
(3) MTA締結後、成果有体物を提供先に送付してください。
2.成果有体物を外部機関から受け入れるとき
(1) 「別記様式第2号:成果有体物受入届出書」を学長あてに提出してください。
(2) 提供先と大学の間「「成果有体物の移転に関する契約書」を締結します。
(この契約書のことを「MTA:Material Transfer Agreement」と呼びます。
(3) MTA締結後、成果有体物を提供先から受け入れてください。
■問い合わせ先
研究支援課産学連携係
内 線:2197
メール:rs-sr.g*asahikawa-med.ac.jp
※メール送信の際は、*を@に変更してください。
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