国立大学法人 旭川医科大学

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旭川医科大学基金
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旭川医科大学基金
「旭川医科大学医学部看護学科開設30周年記念事業」へのご支援のお願い
 

 平素より旭川医科大学の活動に多大なるご支援を頂き、心より感謝申し上げます。

 旭川医科大学は「地域医療に根ざした医療・福祉の向上」を建学の理念に掲げ、これまで多数の医師や看護職を輩出し、積極的な活動を展開してまいりました。

 旭川医科大学医学部看護学科 (以下「看護学科」といいます)は、令和8年に開設30周年を迎えます。看護学科では、開設30周年を迎えるにあたり、記念式典、シンポジウムの開催をはじめとした記念行事の計画を立てております。また、前段として今年度、看護学科開設25周年としてもシンポジウム等の記念行事を予定しております。

 そこで、旭川医科大学は、看護学科開設周年記念行事と併せて、学生の活動や大学における教育、研究及び診療の支援に資するため、旭川医科大学基金に本状裏面記載の事業を立ち上げご寄附を募ることといたしました。

 皆様におかれましては、この趣旨をご賢察のうえ、温かいご支援を賜りますよう切にお願い申し上げます。

令和3年12月        
国立大学法人 旭川医科大学
学 長 職 務 代 理   
  松野 丈夫
看護学科長・学長補佐 
  服部 ユカリ


 
旭川医科大学基金
「旭川医科大学医学部看護学科開設30周年記念事業」について
 

寄附目的

  1. 旭川医科大学医学部看護学科開設25周年及び30周年記念行事の実施の支援
  2. 旭川医科大学学生の活動の支援
  3. その他旭川医科大学における教育、研究及び診療の支援

寄附目標額

500万円

寄附期間

令和3年12月〜令和9年4月

寄附額

法人 一口 1万円 / 個人 一口 5千円
※複数口のご協力を頂ければ幸いです。

寄附者様への謝意

1.個人10万円以上、法人等50万円以上のご寄附の場合は、会員の称号をお贈りし、大学内の銘板にご芳名を掲示します。
2.芳名録にご芳名を掲載します。
 (参考) 「寄附者様への謝意」(PDF)
※ その他、寄附者様への特典等を検討しています。
※ 上記「1.」及び「2.」については、寄附者様へのご意思を確認します。

基金への申込み方法

(1) クレジットカード・コンビニエンスストアでの払込 基金受付サイト

インターネットからお手続きができます。
 右の「寄附受付」バナーをクリックし、お申込み願います。
※寄附使途は「旭川医科大学医学部看護学科開設30周年記念事業」をご選択ください。

○ 毎月定額のご寄附が初回の登録のみでお手続き可能となりました。
  ご一読ください。 →  「注意事項」(PDF)
*1 コンビニエンスストア決済では5万円以上の払込はできません。5万円以上の場合は、クレジットカード決済か、下記の払込方法をご利用ください。

*2 領収書発行の日付は、カード会社等からの寄附金が本学に入金された日となります(おおむねクレジットカード決済で2〜3ヶ月程度、コンビニエンスストア決済で1〜2ヶ月程度)。払込日が年末の場合、領収書の発行日付が翌年となることがございます。寄附金控除のため、年内の領収書の発行をご希望の場合は、下記の払込方法をご利用ください。

*3 継続寄附を終了する場合は、広報基金係(0166-68-2118)までご連絡ください。

(2) 郵便振替払込

 郵便局の「旭川医科大学基金」(振替口座番号 02700-6-30175)あてに、払込み願います。銀行振込の場合、振込手数料は本人負担となるため、郵便通常払込とさせていただいております(手数料は、本学が負担いたします。)。

 なお、払込みに当たっては、払込取扱票を郵送させていただきますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

(3) 大学窓口への直接払込

「旭川医科大学会計課出納係(管理棟1階/TEL:0166-68-2154)」までご持参願います。

(4) 銀行口座からの継続引落しについて(本学職員限定)

本学役職員の方は、給与振込等口座からの継続引落しによる寄附が可能です。

申込方法
「旭川医科大学基金申込書(兼・銀行口座からの引落依頼書)」を広報基金係にご提出ください。申込書は下記からダウンロードするか、広報基金係へご請求ください。
※給与等の振込預金口座から生命保険料等の引落しがされていることが必要ですので、引落しをされていない方は、預金口座振替依頼書の提出も必要となります。広報基金係(0166-68-2118)にご確認ください。
「旭川医科大学基金申込書(兼・銀行口座からの引落依頼書)」(WORD)
「旭川医科大学基金申込書(兼・銀行口座からの引落依頼書)」(PDF)

申込期限
寄附を開始したい月の前月末日まで
(継続寄附を中止する場合も、中止したい月の前月末日までにご連絡ください。)

寄附金額
一口 500円より(※複数口のご寄附をいただけますと幸いです。)
寄附総額が年額 2,000円を超えた場合、税額控除の対象となりますので、下記「税法上の優遇措置」をご確認ください。

お問い合わせ先

旭川医科大学総務課広報基金係

 078-8510  旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号
 TEL : 0166-68-2118  FAX : 0166-66-0025
 メール : kikin*asahikawa-med.ac.jp
     (迷惑メール防止のため「@」を「*」に変えています。)  

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税法上の優遇措置
 

(1) 個人からのご寄附

      

@所得税について

 旭川医科大学基金の全てのご寄付が所得控除の適用対象となります。
 寄附金額の2千円を超える部分についてが、当該年度の所得の40%を限度に当該年度所得から控除することができます。

A個人住民税について

 都道府県・市区町村の条例で本学が「寄附金税額控除対象法人等」として指定された場合、所得税の寄附金控除に加えて、下記のとおり個人住民税が軽減されます。
 寄附金額から2千円を控除した額に、次の率を乗じた税額が、寄附した年の翌年度の個人住民税から軽減されます。控除対象限度額は、総所得金額等の30%です。

  • 住所地の都道府県が指定した寄附金(政令指定都市以外)は4%
  • 住所地の市区町村が指定した寄附金は6%
  • (政令指定都市は、都道府県指定が2%、市指定が8%)
  • (住所地の都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)

※本学を「寄附金税額控除対象法人等」として指定している地方自治体(令和2年3月31日現在)
 都道府県:北海道
 市区町村:旭川市、岩見沢市、湧別町、白老町、厚真町、安平町、
    むかわ町、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、清水町、
    中札内村、幕別町、本別町、新得町、芽室町、浦幌町

※詳細については、お住まいの市区町村にお尋ねください。

寄附金控除を受けるための手続き

寄附金控除を受けるための手続き等についてはこちらをお読みください。「税法上の優遇措置」(PDF)

(2) 法人からのご寄附

全額損金算入可能です。
当該法人の各事業年度の所得に計上しますとその全額が損金に算入されます。

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