旭川医科大学病院

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初診の方は医師の紹介状が必要です。

受付
時間

平日 午前8:30~12:00

土日祝日・年末年始は休診日です

電話
番号

0166-65-2111(代表)

時間外受付・救急受付は0166-66-9901

限度額適用認定証・高額療養費制度について

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証(70歳未満の方)

加入されている医療保険の保険者に、入院前に事前の申請が必要です。1ヶ月の入院費の支払いが一定限度にとどめられます。
認定書の提示がない場合は、保険割合の負担額をお支払いいただきます。

自己負担限度額

適用区分 自己負担限度額(月額)
ア 標準報酬月額 83万円以上 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
*多数該当 140,100円
イ 標準報酬月額 53万円~79万円 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
*多数該当  93,000円
ウ 標準報酬月額 28万円~50万円 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
*多数該当  44,000円
エ 標準報酬月額 26万円以下 57,600円
*多数該当  44,000円
オ 低所得者 住民税非課税 35,400円
*多数該当  24,600円

1.申請に必要なもの

  • 申請書(各申請機関窓口にあります)
  • 印鑑
  • 保険証
  • 標準負担額減額認定証(お持ちの方)
  • 入院期間がわかる領収書等(過去1年間に91日以上入院している方で住民税非課税世帯の方)

2.申請機関・窓口

  • 国民健康保険 市町村役場
  • 健康保険 全国健康保険協会(協会けんぽ)
  • 共済保険 各事務所又は勤務先
  • 組合管掌健康保険 組合の窓口又は勤務先

高額療養費制度

1ヶ月に支払った医療費を一定額以上負担した場合、払い戻される制度です。

1.申請に必要なもの

  • 申請書(各申請機関窓口にあります)
  • 印鑑
  • 保険証
  • 病院の領収書(請求書)
  • 通帳(振込先の銀行口座番号)

2.申請機関・窓口

  • 国民健康保険 市町村役場
  • 健康保険 全国健康保険協会(協会けんぽ)
  • 共済保険 各事務所又は勤務先
  • 組合管掌健康保険 組合の窓口又は勤務先

高額療養資金貸付制度 高額な医療費のお支払いの方

申請に必要なもの及び申請機関窓口は、上記の「高額療養費制度」と同じです。

入院時食事負担額減額措置

低所得II
  • 90日までの入院の場合
    1食 230円
  • 過去1年間の入院日数が90日を超えた場合
    1食 180円
低所得I

老齢福祉年金を受給している方
1食 110円