10. 一般の治療と治験の違い

1.使用される薬, 2.薬を使う目的, 3.病院, 4.医師, 5.治療費 【 一般の治療 】
- 厚生労働省の承認取得済みの薬には名前がついている。
- 治療を目的とする。
- 希望すれば、どこの病院でも治療を受けられる。
- 主治医以外の医師が診察することもある。
- 健康保険が適用され、一定の率で治療費を負担。
- 厚生労働省の承認がとれていない薬には名前ではなくコードなどがついている。
- 試験を主な目的とする(治療的側面もある)。
- その治験を実施している病院に限られる。
- 治験担当医師が一貫して診察し、担当医師以外は診察しない。
- 治験薬の費用は、治験薬を使用している間の検査費用は治験を依頼している製薬会社が負担。