○旭川医科大学病院放射線障害予防規程
令和元年8月27日
旭医大達第79号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)及び関連法令に基づき,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)における放射性同位元素及び放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)並びに放射線発生装置等の取扱い及び管理に関する事項を定め,放射線障害の発生を防止し,本院内外の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,本院の放射線施設に立ち入るすべての者に適用する。
(用語の定義)
第3条 この規程における用語の定義は,RI規制法及び次の各号に定めるところによる。
(1) 放射線施設 本院におけるRI規制法施行規則(以下「施行規則」という。)第1条第9号に定める使用施設,貯蔵施設及び廃棄施設並びに放射線発生装置使用施設
(2) 放射線取扱等業務 放射性同位元素等の取扱い(使用,保管,運搬及び廃棄)並びに放射線発生装置の取扱い及び管理又はこれに付随する業務
(3) 放射線業務従事者 放射線取扱等業務に従事するため,管理区域(旭川医科大学病院放射線障害予防細則(平成16年4月1日学長裁定)第3条で定めるものをいう。以下同じ。)に立ち入る者
(4) 一時立入者 放射線業務従事者以外の者で一時的に管理区域に立ち入る者として施設長が認めた者
(5) 学長 本学の代表者及び放射線施設の安全管理に関する最終責任者であり,施設長等の具申により,放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずるとともに,必要に応じて,放射線施設の安全管理上必要な予算措置を講ずる者
(6) 所属長 放射線業務従事者が所属する診療科等の長であり,所属する放射線業務従事者の健康の保持等に必要な措置を講ずる者
(他の規程との関連)
第4条 放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱いに係る保安については,この規程に定めるもののほか,次に掲げる規程の定めるところによる。
(規程等の制定)
第5条 学長は,RI規制法及びこの規程に定める事項の実施について,次に掲げる規程等を定めるものとする。
(1) 旭川医科大学病院放射線障害予防細則(平成16年4月1日学長裁定。以下「予防細則」という。)
(2) 緊急事項対応措置要領
(遵守等の義務)
第6条 放射線業務従事者及び一時立入者は,第10条に定める放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)が放射線障害防止のために行う指示を遵守しなければならない。
2 第9条に定める施設長は,主任者のRI規制法に基づき行う意見の具申を尊重しなければならない。
第2章 組織及び職務
(組織)
第7条 本院における放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い,管理等に従事する者に関する組織は別表第1のとおりとする。
(委員会)
第8条 学長は,放射線施設における放射線障害の防止に関し,必要な事項を審議するために放射線障害予防委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(施設長)
第9条 放射線施設に施設長を置く。
2 施設長は,病院長をもって充てる。
3 施設長は,放射線施設における放射線障害の防止に関して総括する。
4 施設長は,放射線施設における放射線障害の防止に関し,主任者の意見を尊重しなければならない。
5 施設長は,放射線施設における放射線障害の防止に関し,安全管理上必要な措置を講ずる責務を有する。
(主任者等)
第10条 学長は,放射線障害発生の防止について総括的な監督を行わせるため,放射線施設に主任者を1名以上置くものとする。
2 主任者は,本院における放射線障害の防止に関し,次に掲げる職務を行う。
(1) 施設長及び学長に対する意見の具申
(2) 放射線業務従事者に対する監督及び指導
(3) 関係者への助言,勧告及び指示
(4) 放射線障害の防止等に係る諸規程の制定等への参画
(5) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(6) 危険時の措置等に関する対策への参画
(7) 異常及び事故の原因調査への参画
(8) 教育訓練の計画等に対する指導及び指示
(9) 法令に基づく申請,届出,報告書等の作成及び審査
(10) 帳簿,書類等の保管及び監査
(11) 放射線施設,使用状況等の調査及び点検
(12) 立入検査等の立会い
(13) 委員会の開催に関すること。
(14) その他放射線障害防止に関する必要事項
3 学長は,放射線施設に主任者を補佐し,また,主任者が出張,疾病その他の事故により,その職務を行うことができないときに,その期間中職務を代行させるため,放射線取扱副主任者(以下「副主任者」という。)を置くことができる。
4 学長は,主任者及び副主任者(以下「主任者等」という。)が出張,疾病その他の事故により,その職務を行うことができない場合は,その期間中その職務の全てを代行させるため,主任者等の代理者(以下「代理者」という。)を置く。なお,30日以上,主任者が職務を行うことができない場合は,原子力規制委員会に代理者の選任の届出をしなければならない。
5 主任者,副主任者及び代理者は,病院の職員で第1種放射線取扱主任者免状を有する者又は放射線の取扱いの経験がある医師若しくは歯科医師のうちから,施設長の推薦により,学長が任命する。また,解任する場合は,施設長の解任理由に基づき,学長が解任する。なお,解任した場合は,原子力規制委員会に解任の届出を行わなければならない。
6 主任者は,放射線業務従事者が関係法令,この規程若しくは主任者の指示等に違反し,又は取扱能力に欠けると認められる場合は,当該放射線業務従事者の放射線取扱等業務を制限し,又は許可を取り消すことを施設長に勧告することができる。
7 学長は,主任者等に対して,次に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める期間ごとに原子力規制委員会の登録を受けた登録放射線取扱主任者定期講習機関が行う定期講習(以下「定期講習」という。)を受講させなければならない。
(1) 主任者あるいは副主任者の選任日から1年以内。ただし,選任の日前1年の期間内に受講した者は,その受講日の翌年度の開始日から3年以内
(2) 主任者あるいは副主任者に選任された後,定期講習を受講した者にあっては,当該受講日の翌年度の開始日から3年以内
(安全管理責任者)
第11条 学長は,放射線施設に放射線安全管理責任者(以下「安全管理責任者」という。)を置く。
2 安全管理責任者は,放射線の管理及び放射線の安全管理に関する業務を総括する。
3 安全管理責任者は,施設長が任命する。
4 安全管理責任者はその業務について,必要に応じて主任者及び施設長に報告しなければならない。
(安全管理担当者)
第12条 学長は,放射線施設に安全管理担当者を置く。
2 安全管理担当者は,施設長が指名する。
3 安全管理担当者は,安全管理責任者からの指示に基づき,次に掲げる業務を行う。
(1) 管理区域に立ち入る者の入退域,放射線被ばく及び放射性汚染の管理業務
(2) 管理区域内外に係る放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定に関する業務
(3) 放射線測定機器の保守管理業務
(4) 放射性同位元素等の受入れ,払出し,使用,保管及び運搬並びに廃棄に関する管理業務
(5) 放射線取扱等業務の安全に係る技術的事項に関する業務
(6) 放射線業務従事者に対する教育及び訓練計画の立案並びにその実施に関する業務
(7) 放射線業務従事者に対する健康診断計画の立案及びその実施に関する業務
(8) 放射性廃棄物の保管管理及びそれらの処理に関する業務
(9) 前各号までに関する記帳・記録の管理
(10) 関連法令に基づく申請,届出等の事務手続き,その他関係省庁との連絡等,事務的事項に関する業務
(11) その他放射線障害防止に必要な業務
4 前項の業務及びこれらに係る改善措置は,必要に応じ,外部業者に請け負わせることができる。
(施設管理責任者)
第13条 学長は,放射線施設に施設管理責任者を置く。
2 施設管理責任者は,放射線施設の維持及び管理を総括する。
3 施設管理責任者は,施設課長をもって充てる。
(施設管理担当者)
第14条 学長は,放射線施設に施設管理担当者を置く。
2 施設管理担当者は,施設管理責任者が任命する。
3 施設管理担当者は,施設管理責任者からの指示に基づき,次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の保守管理及び設備の運転・保守管理業務
(2) 給排気設備,給排水設備の運転及び維持管理に関する業務
(3) 作業環境の保全に関する業務
(4) 排水設備の運転に関する業務
(5) 排気設備の運転に関する業務
(6) 空調設備の運転に関する業務
(7) 高圧ガス設備及び危険物の保守管理業務
(8) その他施設・設備の維持及び管理に必要な業務
(放射線業務従事者の登録等)
第15条 本院において放射線取扱等業務に従事しようとする者は,所属長の同意を得て,施設長に登録の申請をしなければならない。
3 施設長は,放射線業務従事者が関係法令,この規程,主任者の指示等に違反し,又は取扱能力に欠けると認められる場合は,当該放射線業務従事者の放射線取扱等業務を制限し,又は許可を取り消すことができる。
4 放射線業務従事者の登録及び施設利用の許可に関しては,前3項の規定によるほか,予防細則に定めるところによる。
(取扱責任者)
第16条 放射線施設に放射線業務従事者の監督,指導等を行わせるため,取扱責任者を置く。
2 取扱責任者は,放射性同位元素等の安全な取扱いについての知識及び技能に習熟した者でなければならない。
3 取扱責任者は,施設長が指名する。
4 取扱責任者は,主任者,代理者及び安全管理責任者と協力して次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 放射性同位元素等あるいは放射線発生装置の取扱いについて放射線業務従事者に適切な指示を行うこと。
(2) 放射性同位元素等の使用,保管,運搬,廃棄及び記帳等に関して放射線業務従事者の監督及び指導を行うこと。
(健康管理医)
第17条 健康管理医は,放射線業務従事者の健康を管理する。
第3章 放射線施設の維持及び管理
(管理区域への立入りの制限等)
第18条 施設長は,放射線障害の防止のため,施行規則第1条第1号に定める場所を管理区域として指定する。
2 安全管理責任者は,次に掲げる者以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 放射線業務従事者として第15条第2項に基づき登録された者
(2) 一時立入者
3 安全管理責任者,は管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
(管理区域における遵守事項)
第19条 管理区域に立ち入る者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 管理区域への立入り,退出,取扱等を記録すること。
(3) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
(4) 管理区域内において飲食,喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
(5) 放射線業務従事者は,主任者及び安全管理責任者が放射線障害を防止するために行う指示及び放射線施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(6) 一時立入者は,主任者,安全管理責任者及び放射線業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示及び放射線施設の保安を確保するための指示に従うこと。
2 その他,放射線業務従事者は以下の事項を遵守し,放射線障害の防止に務めなければならない。
(1) 放射性同位元素等の取扱経験の少ない者は,単独で取扱作業をしてはならないこと。
(2) 使用線源に適した遮蔽体等により,適切な遮蔽を行うこと。
(3) 使用線源に応じて,線源との間に適切な距離を設けること。
(4) 作業時間をできるだけ少なくすること。
3 密封されていない放射性同位元素(以下「非密封放射性同位元素」という。)を取り扱う管理区域に立ち入る者は,前項のほか次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 専用の作業衣,作業靴,その他必要な保護具等を着用し,かつ,これらのものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
(2) 放射性同位元素を体内摂取したとき,又はそのおそれがあるときは,直ちに安全管理担当者に連絡し,その指示に従うこと。
(3) 退出するときは,身体,衣服等の汚染検査を行い,汚染が検出された場合は,安全管理担当者に連絡するとともに,直ちに除染のための措置をとること。ただし,汚染除去が困難な場合は,主任者に連絡し,その指示に従うこと。
(放射線施設の自主点検)
第20条 施設管理担当者は,点検・維持管理細目表(別表第2)に従い,年2回を標準として,放射線施設の自主点検を行わなければならない。
2 施設管理担当者は,前項の点検結果を施設管理責任者に報告しなければならない。
3 施設管理担当者は,第1項の点検で異常を認めたときは,その状況及び原因を調査し,必要な応急措置を講ずるとともに,施設管理責任者に通報しなければならない。
4 前項の通報を受けた施設管理責任者は,主任者を経由して施設長に報告しなければならない。
5 施設長は前項の報告のうち,対処できない異常については,学長に報告しなければならない。
(自主安全管理点検)
第21条 安全管理担当者は,別表第2に従い放射線測定機器類,安全管理用具等の自主点検を定期的に行わなければならない。
2 安全管理担当者は,前項の点検の結果を安全管理責任者に報告しなければならない。
3 安全管理担当者は,第1項の点検で異常を認めたときは,修理等必要な措置を講ずるとともに,安全管理責任者に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた安全管理責任者は,対処できない異常については,主任者を経由して施設長に報告しなければならない。
5 施設長は前項の報告のうち,対処できない異常については,学長に報告しなければならない。
(修理,改造,除染等)
第22条 施設管理責任者及び安全管理責任者は,それぞれ所管する設備,機器等について,修理,改造,除染等を行うときは,その実施計画を作成し,主任者を経由して施設長の承認を受けなければならない。ただし,保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りでない。
2 施設長は,前項の承認を行おうとするときにおいて,必要があると認めるときは,その安全性,安全対策等について委員会に諮問するものとする。
3 施設管理責任者及び安全管理責任者は,第1項の修理,改造,除染等を終えたときは,その結果について主任者を経由して施設長に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた施設長は,学長に報告しなければならない。ただし,保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りでない。
第4章 使用
(非密封放射性同位元素の使用)
第23条 非密封放射性同位元素を使用する者は,安全管理責任者の管理のもとに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。また,安全管理責任者は,1日最大使用数量を超えて使用していないことを確認しなければならない。
(1) 非密封放射性同位元素の使用は,予防細則第6条第1項の規定に従って作業室において行い,許可使用数量を超えないこと。
(2) 給排気設備が正常に作動していることを確認すること。
(3) 吸収材及び受け皿の使用等汚染の防止に必要な措置を講ずること。
(4) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(5) 遠隔操作装置,かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(6) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(7) 作業室においては,作業衣,保護具等を着用して作業すること。また,これらを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
(8) 作業室から退出するときは,人体及び作業衣,はき物,保護具等人体に着用している物の汚染を検査し,汚染があった場合は除去すること。
(9) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは,みだりに作業室から持ち出さないこと。
(10) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えているものは,みだりに管理区域から持ち出さないこと。
(11) 非密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は,容器及び使用場所に所定の標識を付け,必要に応じて柵等を設け,注意事項を明示する等,事故発生の防止措置を講ずること。
(12) 作業室での飲食及び喫煙を行わないこと。
2 放射性同位元素の使用に当たっては,あらかじめ使用に係る計画書を主任者に提出し,承認を得なければならない。
(密封された放射性同位元素の使用)
第24条 密封された放射性同位元素(以下「密封放射性同位元素」という。)を使用する者は,安全管理責任者の管理のもとに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用に際して,放射線測定器具により密封状態が正常であることを確認すること。
(2) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(3) 遠隔操作装置,かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(5) 密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は,容器及び使用場所に所定の標識を付け,必要に応じて柵等を設け,注意事項を明示する等,事故発生の防止措置を講ずること。
(6) 機器に装備された線源を使用する場合は,線源を機器に固定したままで使用すること。
(7) インターロックを設置している場合は,使用前にインターロック等が正常に作動することを確認するとともに,立入りを禁止している区域に人がいないことを確認すること。
(放射線発生装置の使用)
第25条 放射線発生装置を使用する者は,安全管理責任者の管理のもとに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) インターロックを設置している場合は,使用前にインターロック等が正常に作動することを確認するとともに,立ち入りを禁止している区域に人がいないことを確認すること。
(2) 使用中は,自動表示装置により運転中であることを明示すること。
(3) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
第5章 保管,運搬及び廃棄
(放射性同位元素等の受入れ及び払出し)
第26条 安全管理担当者は,放射線施設における放射性同位元素等の受入れ及び払出しに係る次の業務を行わなければならない。
(1) 購入した放射性同位元素の受入れ
(2) 他事業所からの放射性同位元素等の譲受け
(3) 他事業所への放射性同位元素等の譲渡し
(4) 不要となった密封放射性同位元素等の本院外への搬出
2 安全管理責任者は,前項に定める放射性同位元素等の受入れ及び払出しが許可の範囲内であることを確認し,記録しなければならない。
(放射性同位元素等の持込み及び持出し)
第27条 放射線業務従事者は,放射性同位元素等を放射線施設内に持ち込み,又は放射線施設外に持ち出す場合には,主任者の許可を得なければならない。
(放射性同位元素等の保管)
第28条 放射性同位元素等を保管しようとする者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 放射性同位元素は,所定の貯蔵室又は貯蔵箱に貯蔵すること。
(2) 貯蔵室又は貯蔵箱にはその貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
(3) 貯蔵箱及び耐火性の容器は,放射性同位元素を保管中に,これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。
(4) 非密封放射性同位元素を貯蔵室又は貯蔵箱に保管する場合は,容器の転倒,破損等を考慮し,吸収材及び受け皿を使用する等,貯蔵室内又は貯蔵箱内に汚染が拡大しないような措置を講ずること。
(5) 密封放射性同位元素であって機器に装備されているものは,装備した状態で保管し,シャッター機構のあるものは,保管中容器のシャッターを閉止すること。
(6) 貯蔵施設の目につきやすい場所に,放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
(放射性同位元素等の管理区域における運搬)
第29条 管理区域において放射性同位元素等を運搬しようとする者は,危険物との混載禁止,転倒,転落等の防止,汚染の拡大の防止,被ばくの防止,その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(放射性同位元素等の本院内における運搬)
第30条 本院内において放射性同位元素等を運搬しようとする者は,主任者及び施設長の承認を受けるとともに,関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
2 放射性同位元素等を本院内において運搬するときは,主任者の指示に従い,前項に定めるもののほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 放射性同位元素等は,運搬中に予想される温度,内圧の変化,振動等により,き裂,破損等の生じるおそれのない所定の容器(以下「放射性運搬物」という。)に封入の上,運搬すること。
(2) 放射性運搬物及びこれを積載又は収納した車両等に係る1センチメートル線量当量率は,表面で1時間につき2mSv,表面から1メートル離れた位置で1時間につき100μSvをそれぞれ超えないようにするとともに,容器の表面の放射性同位元素の密度がRI規制法に定める表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(3) 容器,車両等には,所定の標識を取り付けるとともに,容器の表面に,核種,数量,物理的状態,化学的状態,表面の1センチメートル線量当量率並びに取扱者の所属及び氏名を表示すること。
(4) 運搬経路を限定し,見張人の配置,標識等の方法により関係者以外の者の接近及び運搬車両以外の通行を制限すること。
(5) 車両を用いて運搬する場合は,運搬車両の速度を制限し,必要な場合は,伴走車を配置すること。
(6) その他関係法令の定めるところにより,放射線障害の防止に必要な措置を講じること。
(放射性同位元素等の本院外における運搬)
第31条 本院外において放射性同位元素等を運搬しようとする者は,主任者及び施設長の承認を受けるとともに,前条に定めるもののほか,関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
2 前項に定める運搬を行った場合は,運搬記録簿等に必要事項を記入しなければならない。
(放射性同位元素等の廃棄)
第32条 非密封放射性同位元素等の廃棄は,次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 固体状の放射性廃棄物は,不燃性,難燃性及び可燃性に区分し,それぞれ専用の廃棄物容器に封入し,廃棄施設に保管廃棄すること。
(2) 液体状の放射性廃棄物は,無機廃液及び有機廃液に区分し,それぞれ所定の放射能レベルに分類し,保管廃棄又は排水設備により排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排水すること。
(3) 気体状の放射性廃棄物は,排気設備により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排気すること。
2 不用な密封放射性同位元素の廃棄は,許可を受けた廃棄業者に廃棄を依頼し,廃棄しなければならない。
第6章 測定
(場所の測定等)
第33条 安全管理担当者は,放射線障害のおそれのある場所について,放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い,その結果を評価し記録しなければならない。ただし,測定が著しく困難な場合は,算定によってその値を評価するものとする。
2 放射線の量の測定は,原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。
3 非密封放射性同位元素取扱施設の測定は,次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は,別に定める項目及び場所について行うこと。
(2) 放射性同位元素による汚染の状況の測定は,別に定める項目及び場所について行うこと。
(3) 排気設備の排気口及び排水設備の排水口における放射性同位元素による汚染の状況は,排気又は排水の濃度測定の結果をもって評価するものとする。ただし,測定が困難な場合は,算定により評価するものとする。
(4) 実施時期は,取扱い開始前に1回,取扱い開始後にあっては,1月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし,排気口及び排水口における測定は,排気又は排水の都度行うこと。また,連続して排気又は排水を行う場合は,連続して測定すること。
(5) 安全管理担当者は,安全管理に係る放射線測定機器等について,施設長が定める点検及び校正(以下「校正等」という。)の方法及び組み合わせに従い,校正等を定期的に行い,その実施年月日,結果及びこれに伴う措置の内容並びに校正等を行った者の氏名を記録し,常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
4 密封放射性同位元素取扱施設の測定は,次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は,別に定める項目及び場所について行うこと。
(2) 実施時期は,取扱い開始前に1回,取扱い開始後にあっては,1月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし,密封放射性同位元素を装備した機器の取扱施設の測定の実施時期のうち,取扱い開始後にあっては,6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
5 放射線発生装置使用施設の測定は,次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は,別に定める項目及び場所について行うこと。
(2) 実施時期は,取扱い開始前に1回,取扱い開始後にあっては,6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
6 安全管理担当者は,次の項目について測定結果を記録しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定箇所
(3) 測定者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び形式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
(7) 測定の結果とった措置がある場合には,その内容。
7 安全管理責任者は,前項の測定結果を5年間保存しなければならない。
(個人被ばく線量の測定)
第34条 施設長は,管理区域に立ち入る者に対して適切な個人被ばく線量計を着用させ,次に定めるところにより個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし,個人被ばく線量計を用いて測定することが著しく困難な場合は,計算によってこれらの値を算出することとする。
(1) 放射線の量の測定は,外部被ばくによる線量について行うこと。
(2) 測定は,胸部(女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
(4) 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部,頸部,腹部,上腕部,腹部及び大腿部以外である場合は,前2号のほか当該部位についても測定を行うこと。
(5) 放射性同位元素を誤って摂取した場合又はそのおそれのある場合は,内部被ばくについても測定を行うこと。
(6) 測定は,管理区域に立ち入る者について,管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。
(7) 安全管理担当者は,次の項目について測定結果を記録すること。
ア 測定対象者の氏名
イ 測定者の氏名
ウ 放射線測定器の種類及び形式
エ 測定日時
オ 測定方法
カ 測定部位及び測定結果
(8) 前号の測定結果について4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間並びに4月1日を始期とする1年間及び女子(妊娠の可能性のない者を除く。)にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間毎に集計し記録すること。
(9) 安全管理担当者は,第7号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し,次の項目について記録すること。
ア 算定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 算定者の氏名
エ 算定対象期間
オ 実効線量
カ 等価線量及び組織名
(10) 前号の算定は,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間並びに4月1日を始期とする1年間及び女子(妊娠の可能性のない者を除く。)にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに行い記録すること。なお,記録の都度その写しを対象者に交付すること。
(11) 前号による算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20mSvを超えた場合は,当該1年間以降は,当該1年間を含む文部科学大臣が定める期間の累積実効線量を当該期間について,毎年度集計し,別に定めるところにより記録すること。
第7章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第35条 施設長は,管理区域に立ち入る者及び放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱等業務に従事する者に対し,この規程の周知等を図るほか,放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 前項の規定による教育及び訓練は,次に定めるところによる。
(1) 実施時期は次のとおりとする。
ア 放射線業務従事者として登録する前
イ 放射線業務従事者として登録した後にあっては登録後,前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
ア 放射線の人体に与える影響 30分以上
イ 放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い 1時間以上
ウ RI規制法及び放射線障害予防規程 30分以上
エ その他放射線障害防止に関して必要な事項 教育訓練実施要領に定める時間
ア 他の事業所等で前年度の教育訓練の受講歴が確認できる場合
イ 学部・大学院の講義で,第2項第2号の項目について必要な教育を受けていることが確認できる場合
ウ その他,前項第2号の項目について,十分な知識及び技能を有していると確認できる場合
4 施設長は,管理区域に一時的に立ち入る者を一時立入者として承認する場合は,当該立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な教育を口頭又は掲示等により実施し,立入りに係る記帳を行わなければならない。
5 施設長は,教育及び訓練の実施内容について,委員会の承認を得なければならない。また,施設長は,委員会の審議に基づき,教育及び訓練の内容,時間等の変更並びに改善について,主任者と協議の上,実施する。
第8章 健康診断
(健康診断)
第36条 施設長は,放射線業務従事者に対して,この条に定めるところにより健康診断を実施しなければならない。
2 健康診断は,問診に加え検査又は検診によるものとし,それぞれ次に掲げる事項とする。
(1) 問診は,放射線の被ばく歴の有無及びその状況
(2) 検査又は検診は,次に掲げる部位又は項目
ア 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率
イ 皮膚
ウ 眼
エ その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
3 健康診断の実施時期は次のとおりとする。
(1) 放射線業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前
4 施設長は,前項の規定にかかわらず,放射線業務従事者が次のいずれかに該当する場合は,学長に通報の上,遅滞なくその者につき健康診断を行わなければならない。
(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのある場合
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのある場合
5 施設長は,次の項目について健康診断の結果を記録しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を実施した医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
6 施設長は,健康診断の結果を永年保存とするとともに,実施の都度記録の写しを本人に交付しなければならない。なお,記録の写しに代わり,当該記録を電磁的方法により,本人に交付することができる。また,結果の保存期限については,当該記録を5年間記録した後においてこれを文部科学大臣が指定する機関に引き渡すときは,この限りでない。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第37条 施設長は,放射線業務従事者が放射線障害を受け,又は受けたおそれがある場合には,主任者及び健康管理医と協議し,その程度に応じ,管理区域への立入時間の短縮,立入りの禁止,配置転換等健康の保持等に必要な措置を講ずるよう所属長に勧告するとともに,委員会を経由して学長に報告しなければならない。
2 所属長は,前項の勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに,その結果を委員会及び施設長を経由して学長に報告しなければならない。
3 施設長は,放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,遅滞なく,医師による診断,必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
第9章 記帳及び保存
(記帳)
第38条 安全管理担当者は,放射性同位元素等の受入れ,払出し,使用,保管,運搬,廃棄,放射線測定機器等の校正等及び放射線施設の自主点検並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え,記帳しなければならない。
(1) 受入れ及び払出し
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名若しくは名称
ウ 放射性同位元素の受入れ又は払出しに従事する者の氏名
(2) 使用
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射線発生装置の種類
ウ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日,目的,方法及び場所
エ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者の氏名
(3) 保管
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の保管の期間,方法及び場所
ウ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬
ア 放射性同位元素の本院外における運搬の年月日及び方法
イ 荷受人又は荷送人の氏名若しくは名称及び運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5) 廃棄
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の廃棄の年月日,方法及び場所
ウ 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名
(6) 放射線測定機器等の校正等
ア 校正等の実施年月日
イ 校正等の結果及びこれに伴う措置の内容
ウ 校正等を行った者の氏名
(7) 放射線施設の自主点検
ア 点検の実施年月日
イ 点検の結果及びこれに伴う措置の内容
ウ 点検を行った者の氏名
(8) 教育及び訓練
ア 教育及び訓練の実施年月日,項目並びに各項目の時間数
イ 教育及び訓練を受けた者の氏名
3 第1項に定める帳簿は毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し,安全管理責任者が帳簿を閉鎖した日の翌日を起算日として,5年間保存しなければならない。
第10章 災害時及び危険時の措置
(事故等による原子力規制委員会への報告)
第39条 次に掲げる事態の発生を発見した者は,緊急事項対応措置要領に定める緊急連絡体制に従い通報しなければならない。
(1) 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が発生したとき。
(2) 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し,又は排気することによって廃棄した場合において,濃度限度を超えたとき。
(3) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し,又は排水することによって廃棄した場合において,濃度限度を超えたとき。
(4) 放射性同位元素等が管理区域外で漏洩したとき(施行規則第15条第2項の規定により管理区域の外において非密封放射性同位元素の使用をした場合を除く。)。
(5) 放射性同位元素等が管理区域内で漏洩したとき。ただし,次のいずれかに該当するときを除く。
ア 漏洩した液体状の放射性同位元素等が漏洩に係る設備の周辺部に設置された漏洩の拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
イ 気体状の放射性同位元素等が漏洩した場合において,漏洩した場所に係る排気設備の機能が適性に維持されているとき。
ウ 漏洩した放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏洩の程度が軽微なとき(表面密度限度を超えないとき。)。
(6) 次に掲げる線量が線量限度を超え,又は超えるおそれのあるとき。
ア 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
イ 事業所の境界における線量
(7) 放射性同位元素等に火災が起こり,又は放射性同位元素等に延焼のおそれがあるとき。
(8) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって,次の線量を超え,又は超えるおそれがあるとき。
ア 放射線業務従事者:5mSv
イ 放射線業務従事者以外の者:0.5mSv
(9) 放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
2 施設長は,前項に定める事態の通報を受けたときは,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する措置については10日以内に,学長を経由してそれぞれ原子力規制委員会に報告しなければならない。
(災害時の措置)
第40条 安全管理責任者及び施設管理責任者は,震度5強以上の地震及び風水害による家屋全壊等の大規模自然災害又は放射線施設に火災等の災害が起こった場合には,緊急事項対応措置要領に定める緊急連絡体制に従い通報及び点検を行い,その結果を主任者,施設長及び学長に報告しなければならない。
2 施設長は,主任者,安全管理責任者及び施設管理責任者と協議の上,必要な応急措置を講ずるとともに,その結果を学長に報告しなければならない。
3 学長は,施設長の応急措置では対応しきれない事態に対して,放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を講ずること。
(危険時の措置)
第41条 前条で定めるもののほか,放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合,その発見者は,緊急事項対応措置要領に従い,直ちに災害の拡大防止,通報及び避難警告等応急の措置を講ずるとともに,主任者又は安全管理責任者に通報しなければならない。
2 前項の事故等により通報を受けた者は,直ちに施設長に連絡するとともに,速やかに緊急事項対応措置要領に基づき関係者及び関係機関に連絡しなければならない。
3 施設長は,主任者及び安全管理責任者と協議の上,必要な応急措置を講ずるとともに,その結果を学長に報告しなければならない。
4 危険時の緊急作業に従事する者は,施設長が指名する。
5 施設長は,緊急作業に従事する者に対して「緊急時の対応」に関する教育訓練を受けさせなければならない。
6 施設長は,危険時の緊急作業に従事した者に対して,第37条(放射線障害を受けた者等に対する措置)と同様の措置を受けさせなければならない。
第11章 情報提供
(情報提供)
第42条 施設長は,事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には,学長に報告するとともに,報道機関等への情報提供及び問合せのための窓口の設置等の措置を講じなければならない。
2 前項の情報提供の方法については,原則として本院ホームページへの掲載とする。
3 第1項の問合せのための窓口は,総務課に設置する。
4 発生した事故の状況,被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)は,次に掲げる事項とする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染状況等による事業所外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類,性状及び数量
(4) 応急処置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
(7) その他,施設長が定める事項
5 施設長は,情報提供内容について,委員会の議を経て決定し,学長に報告することとする。ただし,緊急を要する場合には,情報提供内容は施設長が委員長と協議のうえ決定することができる。この場合において,直近開催の委員会に報告するものとする。
第12章 業務の改善
(業務の改善)
第43条 学長は,放射線施設の放射性同位元素等及び放射線発生装置の使用,管理等に係る安全性を向上させるため,委員会に放射線障害の防止に関する業務評価を実施させるものとする。
2 委員会は,放射線施設に対し,当該委員会委員及び委員会が指名する者による施設検査並びに書類審査を年1回以上行い,その結果を施設長に通知するとともに,学長に報告しなければならない。
3 前項の結果の通知を受けた施設長は,必要な改善を実施するとともに改善報告書を作成し,委員会に提出しなければならない。
4 委員会は,前項の改善報告書を学長に提出しなければならない。
5 学長は,前項の改善を実施するために必要な予算的措置を講じなければならない。
第13章 報告
(定期報告)
第44条 安全管理責任者は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について施行規則第39条第2項に定める放射線管理状況報告書を作成し,主任者を経由して施設長に報告しなければならない。
2 施設長は,前項の報告書について,当該期間の経過後3月以内に学長を経由して原子力規制委員会に提出しなければならない。
第14章 雑則
(庶務)
第45条 放射線障害の防止等に関する庶務は,総務課において処理する。
(その他)
第46条 この規程に定めるもののほか,放射線障害の防止等に関し必要な事項は,委員会の議を経て,学長が別に定める。
附則
この規程は,令和元年8月27日から施行し,改正後の旭川医科大学病院放射線障害予防規程は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月1日旭医大達第116号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
別表第2(第20条,第21条関係)
点検・維持管理細目表
点検項目 | 点検細目等 | 点検の頻度 (回/年以上) |
1 共通事項 | ||
1) 位置等 | 1回/年以上 | |
地崩れ,浸水のおそれ | 事業所内外の地形,崖のような壁,河川の堤防等の状況。最近の地崩れ・浸水の発生状況 | |
周囲の状況 | 事業所の境界,患者病棟等の状況 | |
2) 主要構造部等 | 使用施設等の耐火構造又は不燃材料造り,貯蔵施設の耐火構造 | 同上 |
3) 遮蔽等 | 2回/年以上 (測定も同様) | |
施設内の人の常時立入る場所,管理区域境界 | 遮蔽物の破損,欠落等の状況これらの場所における線量が限度値以下 | |
事業所境界及び患者病棟 | 同上 | |
4) 管理区域 | 2回/年以上 (測定も同様) | |
設置 | 管理区域設定の状況 | |
管理区域境界 | 境界の線量が限度値以下 | |
区画物 | 区画物の状況(設置・破損) | |
標識等 | 「管理区域」標識の設置,破損・褪色の状況,注意事項掲示の状況 | |
2 密封放射性同位元素,放射線発生装置取扱施設 | ||
1) 使用室 | ||
自動表示装置 | 種類,設置位置,作動(点灯の時期等)の状況 | 2回/年以上(作動は常時) |
インターロック | 種類・方式,設置位置,作動(作動の時期等)の状況 | 同上 |
その他安全装置 | 監視装置等の状況 | 同上 |
標識 | 「放射性同位元素使用室」又は「放射線発生装置」標識の設置,破損・褪色の状況 | 2回/年以上 |
2) 貯蔵箱等の構造 | ||
貯蔵箱 | 耐火構造,扉等の施錠,固定の処置の状況 | 1回/年以上 |
貯蔵容器 | 容器の耐火性,保管室の施錠等,固定の処置の状況 | 同上 |
貯蔵能力 | 核種,数量の状況 | 2回/年以上 |
標識 | 「貯蔵箱」,「貯蔵容器」標識の設置,破損・褪色の状況 | 同上 |
なお,点検表(チェックリスト)は別に,細則に定める。