○旭川医科大学安全衛生管理規程

平成16年4月9日

旭医大達第169号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における職場の労働災害及び健康障害を防止し,職員の安全及び健康を確保するため,安全衛生管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 労働災害 職員が業務上負傷し,又は死亡することをいう。

(2) 健康障害 職員が業務上疾病し,又は死亡することをいう。

(3) 職員 大学の職員及び非常勤職員をいう。

(適用の範囲)

第3条 本学における安全衛生管理については,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。),その他関係法令及び本学の就業規則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(本学の責務)

第4条 本学は,安全衛生管理体制を確立し,快適な職場環境の実現及び労働災害の防止のため,職場における職員の健康保持と安全の確保に必要な措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は,本学が実施する安全確保及び健康保持増進のための措置に協力するとともに,この規程及びその他大学が定める安全衛生管理に係る規定を遵守しなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(安全衛生管理組織)

第6条 大学は,別表1のとおり安全衛生管理組織を整備するものとする。

(総括安全衛生管理者)

第7条 大学に,安衛法第10条に定めるところにより,職員の安全及び衛生に関する事項を統括管理するため,総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は,学長が指名する理事をもって充てる。

(総括安全衛生管理者の職務)

第8条 総括安全衛生管理者は,安全衛生管理責任者,衛生管理者を指揮するとともに,次に掲げる事項を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 各号に掲げるもののほか,職員の安全及び衛生に関すること。

(総括安全衛生管理者補佐)

第9条 総括安全衛生管理者を補佐するため,総括安全衛生管理者補佐を置き,病院長及び学長が指名する学長補佐をもって充てる。

(安全衛生管理責任者)

第10条 大学に,安全衛生管理の推進を図るため安全衛生管理責任者を置き,総務課長,人事課長,会計課長及び施設課長をもって充てる。

2 人事課長は衛生に係る技術的な事項を管理する。

3 総務課長,会計課長及び施設課長は安全に係る技術的な事項を管理する。

(安全衛生管理者)

第11条 総括安全衛生管理者の行う業務の具体的事項を管理するために,別表2のとおり,安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者は,作業場を巡視し,設備及び作業方法等に危険のあるときは,直ちに,その危険を防止するため必要な措置を講じること。

(安全衛生管理担当者)

第12条 安全衛生管理者の行う業務を補助するため,安全衛生管理担当者を置くことができる。

(衛生管理者)

第13条 大学に,安衛法第12条に定めるところにより,衛生管理者を置き,法令に定める資格を有する職員のうちから学長が選任する。

2 学長は,衛生管理者のうちから衛生工学衛生管理者を選任するものとする。

(衛生管理者の職務)

第14条 衛生管理者は,第8条各号の業務のうち衛生に関する技術的事項を管理する。

2 衛生管理者は,少なくとも,毎週1回作業場等を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(産業医)

第15条 本学に,安衛法第13条に定めるところにより,法令に定める要件を備えた産業医を置き,学長が選任する。

(産業医の職務)

第16条 産業医は,次に掲げる職務を行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 健康教育,健康相談その他,職員の健康保持増進を図るための措置に関すること。

(5) 衛生教育に関すること。

(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,職員の健康管理に関すること。

2 産業医は,少なくとも毎月1回作業場等を巡視し,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じること。

3 本学は,産業医に対し,第1項に規定する事項をなし得る権限を付与する。

4 産業医は,学長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し,又は衛生管理者に対して指導し,若しくは助言することができる。

5 学長又は総括安全衛生管理者は,前項の勧告を受けたときは,これを尊重なければならない。

(作業主任者)

第17条 本学に,安衛法第14条,労働安全衛生法施行令第6条に定める作業を行う作業場について,安衛則第16条の定めるところにより,作業主任者を選出し,当該作業の従事する職員の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせる。

2 作業主任者は,学長が選任する。

(立入り)

第18条 衛生管理者,安全衛生管理責任者及び産業医は,職務遂行のため必要があるときは,随時関係作業場又は施設に立ち入ることができる。

(健康管理医)

第19条 本学に,産業医の職務を補佐するため健康管理医を置くことができる。

2 健康管理医は,学長が選任する。

(衛生管理担当者及び安全管理担当者)

第20条 本学に,別表3のとおり,衛生管理担当者及び安全管理担当者を置く。

2 衛生管理担当者は,衛生管理者の事務を補助し,安全管理担当者は,安全衛生管理責任者の事務を補助する。

(安全衛生委員会)

第21条 本学に,安衛法第19条に定めるところにより,安全衛生に関する法規を尊重し,職員の安全と健康を確保するとともに,快適な職場環境の形成に関する事項を審議するため安全衛生委員会を置く。

2 安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

第3章 安全管理のための措置

(危険を防止する措置)

第22条 本学は,次に掲げる危険から職員の労働災害を防止するため,必要な措置を講じなければならない。

(1) 機械,器具その他の設備等による危険

(2) 爆発性の物,発火性の物及び引火性の物による危険

(3) 電気,熱その他のエネルギーによる危険

(4) 掘削,採石等の業務における作業方法から生じる危険

(5) 墜落するおそれのある場所,土砂等が崩壊するおそれのある場所等における危険

(6) その他職員が危害を受けるおそれのある危険

(緊急事態に対する措置)

第23条 本学は,職員に対する災害発生の危険が急迫したときは,当該危険にかかる場所,職員の業務の性質等を考慮して,業務の中断,職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。

(放射線障害の防止)

第24条 放射線業務に従事する健康障害の防止措置について必要な事項は,別に定める。

第4章 衛生・健康管理のための措置

(健康障害を防止するための措置)

第25条 本学は,次の各号に掲げる健康障害を防止するため,必要な措置を講じなければならない。

(1) 原材料,ガス,蒸気,酸素欠乏空気,病原体等による健康障害

(2) 放射線,高温,低温,超音波,騒音,振動,異常気圧等の健康障害

(3) 計測監視,精密工作等の作業による健康障害

(4) 排気,排液又は残さい物による健康障害

(5) その他職員が危害を受けるおそれがある健康障害

(衛生環境の確保)

第26条 本学は,職員を就業させる建築物その他作業場について,通路,床面,階段等の保全並びに,換気,採光,照明,保温,防湿,休養,避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康,風紀及び生命の保持のため,必要な措置を講じなければならない。

(作業環境測定)

第27条 本学は,法令の定める有害業務を行う屋内作業場,その他の作業場については,法令で定めるところにより,必要な作業環境測定を実施し,その結果を記録しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は,前項の結果の評価を行い記録するとともに,必要に応じて適切な措置を講じなければならない。

(作業の管理)

第28条 本学は,職員の健康に配慮し,職員の従事する作業を適切に管理するように努めるものとする。

(健康診断の種類)

第29条 本学は,次に掲げる健康診断を行わなければならない。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特定業務従事者健康診断

(4) 海外派遣時等健康診断

(5) 結核健康診断

(6) 特殊健康診断

(7) その他の健康診断

2 健康診断の実施に関し必要な事項は,別に定める。

3 第1項に掲げるもののほか,必要に応じて職員の全部又は一部に対して健康診断を行うこととする。

(健康診断受診の義務)

第30条 職員は,指定された期日又は期間内に,前条に定める健康診断を受けなければならない。

2 前項の健康診断を受けることを希望しない者は,他の医療機関における健康診断を受けることができる。この場合,その結果を証明する書面を速やかに本学に提出しなければならない。

(指導区分の決定等)

第31条 本学は,健康診断を行った結果,健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員については,その医師の意見書及びその職員の職務内容,勤務状況等に関する資料を産業医に提示し,別表4に定める区分に応じ指導区分の決定又は変更を受けるものとする。

(事後措置)

第32条 本学は,前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員について,その指導区分に応じ,別表4の基準欄に掲げる基準に従い,適切な措置を講じなければならない。

(就業の禁止)

第33条 本学は,安衛法第68条の規定により,次の各号のいずれかに該当する者については,その就業を禁止しなければならない。ただし,第1号に掲げる者については伝染予防の措置を施した場合は,この限りではない。

(1) 病毒伝ぱのおそれがある伝染性の疾病にかかった者

(2) 心臓,腎臓,肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 産業医その他医師が就業することが不適当と認めた者

2 本学は,前項の規定により,職員の就業を禁止しようとするときは,あらかじめ産業医その他の医師の意見を聞かなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第34条 本学は,健康診断を受けた職員に対し,当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(健康記録の管理)

第35条 本学は,健康診断の結果,指導区分,事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について,職員ごとに記録を作成し,これを5年間保存しなければならない。

第5章 安全衛生管理計画及び教育

(安全衛生管理計画等の作成)

第36条 本学は,安全衛生の水準の向上を図るため,次に掲げる措置を継続的かつ計画的に実施,快適な職場環境を形成しなければならない。

(1) 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置

(2) 職員の従事する作業について,その方法を改善するための措置

(3) 作業に従事することによる職員の疲労を回復するための施設又は設備の設置整備

(4) 前各号に掲げるもののほか,快適な職場環境を形成するための措置

(採用時等の教育)

第37条 本学は,職員を採用したとき若しくは職員の従事する業務の内容を変更した場合等において,当該職員に対し,安全衛生に関する必要な教育を行わなければならない。

2 本学は,前項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有すると認められる職員については,当該事項の教育を省略することができる。

(特別教育)

第38条 本学は,職員を危険又は有害のおそれがある業務に従事させるときは,当該業務に関する安全又は衛生のための特別な教育を行わなければならない。

第6章 雑則

(秘密の保持)

第39条 職員の安全及び衛生に関する事務に従事する職員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また,当該業務に従事しなくなった後も同様とする。

(その他)

第40条 この規定に定めるもののほか,職員の安全及び衛生に関する必要な事項は,別に定めることができる。

この規程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日旭医大達第42号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第57号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日旭医大達第65号)

この規程は,平成19年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日旭医大達第27号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月17日旭医大達第9号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日旭医大達第78号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月13日旭医大達第123号)

この規程は,平成23年4月13日から施行し,改正後の別表2は,平成23年4月1日から適用する。

(令和元年8月7日旭医大達第66号)

この規程は,令和元年8月7日から施行し,改正後の第10条第1項,第2項及び第3項並びに別表2及び別表3の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年7月31日旭医大達第84号)

この規程は,令和2年7月31日から施行し,改正後の別表3は,令和2年4月1日から適用する。

(令和4年5月25日旭医大達第65号)

この規程は,令和4年5月25日から施行し,改正後の別表2は,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月18日旭医大達第72号)

この規程は,令和5年4月18日から施行し,改正後の別表2は令和5年4月1日から適用する。

別表1(第6条関係)

画像

別表2(第11条第1項関係)

 

安全衛生管理者

安全衛生管理担当者

学校

各講座(分野が置かれている講座においては分野)・学科目・センター等,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第26条に規定する部署,監査室及び事務局各課の長

同左より選任された者

病院

各診療科(領域が置かれている診療科においては領域)の長

各部・各センターの長

各室・各ステーションの長

同左より選任された者

別表3(第20条第1項関係)

区分

指定者

衛生管理担当者

人事課労務管理係長

会計課会計総務係長

施設課施設企画係長

経営企画課病院庶務係長

医療支援課医療支援係長

学生支援課学生総務係長

安全管理担当者

総務課総務係長

会計課調達係長

会計課契約第一係長

会計課契約第二係長

施設課機械係長

施設課電気係長

施設課施設マネジメント係長

別表4(第31条関係)

指導区分及び事後措置の基準

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規制の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

勤務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)時間外勤務(正規の勤務期間外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張等をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行って良いもの

深夜勤務,時間外勤務及び出張等を制限する。

D

平常の生活で良いもの

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関の斡旋により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療を必要としないもの

 

旭川医科大学安全衛生管理規程

平成16年4月9日 旭医大達第169号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
第9章 安全・衛生
沿革情報
平成16年4月9日 旭医大達第169号
平成17年4月1日 旭医大達第42号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年4月1日 旭医大達第57号
平成19年10月1日 旭医大達第65号
平成21年4月1日 旭医大達第27号
平成22年2月17日 旭医大達第9号
平成22年10月1日 旭医大達第78号
平成23年4月13日 旭医大達第123号
令和元年8月7日 旭医大達第66号
令和2年7月31日 旭医大達第84号
令和4年5月25日 旭医大達第65号
令和5年4月18日 旭医大達第72号