○旭川医科大学防災管理規程

平成16年4月1日

旭医大達第131号

(趣旨)

第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)における災害を未然に防止し,災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ,及び災害の復旧を図る(以下「防災」という。)ために必要な事項並びに学外において発生した災害に対し本学のとる措置に関しては,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)又はこれに基づく特別の定めによるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において,「災害」とは暴風,豪雨,地震その他の異常な自然現象又は大規模な火事,爆発,航空機事故その他の事故により生ずる被害をいう。

(委員会)

第3条 本学に,防災に関する施策等を検討するため,旭川医科大学防災対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 図書館長

(4) 保健管理センター長

(5) 部局責任者

(6) 救命救急センター長

(7) 看護部長

(8) 事務局長

(9) その他学長が必要と認めた者

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(災害対策マニュアルの作成)

第9条 学長は,委員会の検討等に基づき災害対策マニュアルを作成し,職員,学生等に周知するものとする。

(防災の教育及び訓練)

第10条 学長は,委員会の検討等に基づき,職員,学生等に対し防災上必要な教育及び訓練を実施しなければならない。

(災害対策本部の設置等)

第11条 学長は,災害が発生し,その負傷者等に対し学内外での応急処置を講ずる必要が生じた場合には,緊急事態の宣言を発するとともに,災害対策本部を設置しなければならない。

2 前項の場合において,学長に事故があるときは別表に定める代理者が,緊急事態の宣言を発するとともに,災害対策本部を設置するものとする。

3 災害対策本部は,応急対策,復旧対策,関係機関との連絡調整等,災害に関するすべての業務を統括するものとする。

4 災害対策本部は,第4条に規定する委員をもって組織するものとする。ただし,次項に規定する本部長が必要と認めた場合は,その他の者を加えることができる。

5 災害対策本部に本部長を置き,学長又は第2項に規定する代理者をもって充てる。

6 災害対策本部は,事務局に置くものとする。

(緊急事態宣言時の対応措置)

第12条 緊急事態の宣言が発せられた場合,災害対策本部は,直ちに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 災害の情報の収集及び伝達に関すること。

(2) 職員,学生,患者等の安全確保に関すること。

(3) 診療に関すること。

(4) 電気,ガス,水道,電話等のライフラインの確保及び早期復旧に関すること。

(5) その他防災に関する必要な事項

(避難住民の受入れ)

第13条 本部長は,地方公共団体から,近隣住民の緊急避難場所とするため,本学に対し施設の提供要請があったときは,可能な限り施設を提供するものとする。

2 本部長は,前項に規定する場合を除き,近隣住民が緊急避難してきた場合には,一時的に適当な施設を緊急避難場所として提供することができる。

(学外への救援活動)

第14条 本部長は,本学周辺地域において発生した災害で,次のいずれかに該当する場合は,災害救護班を組織し派遣することができるものとする。

(1) 災害時等における大学病院間の相互応援に関する協定(平成8年9月1日付け東北・北海道地区国立大学医学部附属病院長締結)による場合

(2) その他本部長が必要と認めた場合

2 災害救護班は,医師,看護師,事務職員等をもって編成するものとし,災害発生時に医療救護活動の応援を行う。

(災害対策本部の解散)

第15条 災害対策本部は,本部長が災害対策の終息の宣言を行ったときに解散するものとする。

(専門部会)

第16条 委員会に防火管理に関する事項を調査・審議するため,専門部会を置く。

2 専門部会に関し必要な事項は,別に定める。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか,防災及び学外において発生した災害に対する本学のとる措置に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日旭医大達第41号)

この規程は,平成17年8月1日から施行する。

(平成19年7月11日旭医大達第51号)

この規程は,平成19年7月11日から施行する。

(平成22年9月8日旭医大達第61号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

(平成23年6月22日旭医大達第144号)

この規程は,平成23年6月22日から施行する。

(平成24年2月15日旭医大達第16号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年2月15日旭医大達第26号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

別表

学長に事故があるときの代理者

順位

代理者となる者

1

副学長(順位は学長が決定する。)

2

救命救急センター長

旭川医科大学防災管理規程

平成16年4月1日 旭医大達第131号

(令和3年9月3日施行)