○旭川医科大学自家用電気工作物保安規程

平成16年4月1日

旭医大達第107号

(趣旨)

第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事,維持及び運用に関する保安の確保に関しては,消防法(昭和23年法律第186号),建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令またはこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか,電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条の規定に基づき,この規程を定める。

(保安業務組織)

第2条 本学における電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)は,学長が総括管理する。

2 法令及びこの規程に基づく保安業務の監督の職務を適格に遂行するため,本学に主任技術者を置く。

3 前項の主任技術者は,施設課の職員で主任技術者免状の交付を受けている者のうちから学長が選任する。

4 前項により主任技術者を選任することが困難な場合には,経済産業省制定の主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(平成31年3月11日20190304保局第1号)1の(1)の②の規定により,校舎等建物の管理を委託した会社の従業員であって,主任技術者免状の交付を受けている者のうちから選任することができる。この場合において,受託者には本規程中の主任技術者に関する規定を準用する。

5 学長は主任技術者が,病気その他やむを得ない事由により職務を遂行することができない場合において,その職務を代行させるため,あらかじめ主任技術者の職務を代行する者を命じておくものとする。

6 保安業務を円滑に遂行するため,各組織ごとに電気工作物に係る保守業務に従事する者(以下「補助者」という。)を置く。

7 前項の補助者は各組織の事務部の長をもって充てる。

第3条 保安業務に関する本学の組織構成は別表第1のとおりとする。

(管理者の義務)

第4条 第2条第1項の規定により保安業務を総括する学長(以下「管理者」という。)は,電気工作物に係る保安上,次に掲げる事項を決定し,又は実施しようとするときは,主任技術者の意見を求めるものとする。

(1) 年度計画に関する事項

(2) 重大な事故に関する事項

(3) 災害対策に関する事項

(4) 電気工作物の建設工事の計画に関する事項

2 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が保安業務に関係ある場合には,主任技術者の参画のもとに立案し決定するものとする。

3 所管官庁が法令に基づいて行う検査には,主任技術者を立ち合わせるものとする。

(主任技術者の職務)

第5条 主任技術者は,管理者を補佐し,保安業務の監督に関し次の職務を行う。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 電気工作物の災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。

(8) その他管理者が必要と認めた事項

2 主任技術者は,法令及びこの規程を遵守し,保安業務の監督の職務を誠実に行わなければならない。

(従事者の義務)

第6条 電気工作物の工事,維持又は運用に従事する職員は,主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(保安教育及び訓練)

第7条 主任技術者は,電気工作物の工事,維持及び運用に従事する職員に対し,必要な技能に関する教育を行うとともに災害その他電気事故が発生した場合の措置等について指導訓練を行うものとする。

2 前項の教育及び指導訓練は毎年定期及び必要に応じて行うものとする。

(工事の計画及び実施)

第8条 主任技術者は,電気工作物の安全な運用を確保するため主要な補修工事又は改良工事について計画し,又は実施しようとする場合には,あらかじめ管理者の承認を求めなければならない。

2 工事の実施にあたっては,当該工事の内容に応じて作業責任者を選任し,主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。

3 工事を他の者に請負わせる場合には,常に責任の所在を明確にし,完成した場合には主任技術者がこれを検査し,保安上支障がないことを確認して引き取るものとする。

(巡視,点検及び測定)

第9条 主任技術者は,保安業務のため電気工作物の巡視,点検及び測定を行うものとし,その基準は別表第2に定めるところによる。

2 巡視,点検及び測定を行うにあたっては,あらかじめ実施計画を作成し,管理者の承認を経てこれを実施するものとする。

3 巡視,点検及び測定の結果,法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは,主任技術者は,管理者に報告し,その指示を受けて当該電気工作物を修理し,改造し,移設し,又はその使用の一時停止若しくは制限をする等の措置を行い,常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故発生の防止)

第10条 主任技術者は,事故その他異常事態が発生した場合には,必要に応じ臨時に精密検査を行い,その原因を究明するとともに,再発防止のために必要な措置を行うものとする。

(運転又は操作)

第11条 電気工作物の運転または操作にあたっては,機器の性能及び取扱い方法を熟知し,常に安全確実に行わなければならない。

2 主任技術者は,電気工作物を安全確実に運転又は操作するため次の事項について定めておかなければならない。

(1) 平常時及び事故発生時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統

(2) 受配電室,電路等における監視

(3) 軽微な事故の修理,使用停止又は使用制限等の応急処置並びに報告又は連絡要領

(4) 緊急時に連絡すべき事項,連絡先及び連絡方法

3 遮断器,開閉器その他必要なものについては,別に北海道電力株式会社(以下「電力会社」という。)との間に締結しているところによる。

(発電所の長期停止)

第12条 発電所を相当期間停止する場合は,次に掲げる事項により設備の保全を図るものとする。

(1) 原動機その他主要機器の点検手入れを行い必要箇所に防塵,防錆及び防湿対策を行う。

(2) 燃料タンク及び燃料配管からの漏油の有無の点検を確実に行い,災害発生を未然に防止する。

(3) 休止により相当期間停止する場合は,前2号のほか,休止設備と運転設備との区分を明確にし,その連系部分は分離するものとする。

(4) その他設備の保全に関し必要な事項

(発電所の運転開始)

第13条 発電所を相当期間停止した後,運転を再開する場合は,所定の点検を行うほか,必要に応じて試運転を行って保安の確保に万全を期すものとする。

(防災対策)

第14条 火災,地震その他の非常災害に備えて,電気工作物の保安を確保するために適切な措置がとられるよう,次の事項についての体制を整えておくものとする。

(1) 指揮命令及び情報伝達系統

(2) 予防対策及び機材の整備

第15条 災害発生時における電気工作物に関する保安確保のための指揮監督は主任技術者が行うものとする。

2 主任技術者は,災害発生時に危険と認められるときは,直ちに送電を停止することができるものとする。

(記録)

第16条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する記録は,次に定めるところにより記録し,これを5年間保存するものとする。

(1) 巡視,点検,測定及び試験記録

(2) 電気事故記録

(3) 補修工事記録

(4) 保安教育記録

(責任及び財産の分界)

第17条 電力会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び財産上の分界点は,電気需給契約に基づくものとする。

(危険の表示)

第18条 主任技術者は,受電室その他の高圧電気工作物が設置されている場所で危険のおそれのあるところには,注意を喚起するため適宜表示しておかなければならない。

(測定器具類の整備)

第19条 主任技術者は,電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し適正に保管しなければならない。

(設計図書類の整備)

第20条 電気工作物に関する設計図,仕様書,取扱い説明書等は,必要な期間保存しなければならない。

(手続き書類の整備)

第21条 主任技術者は,関係官庁,電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書又はその写しを,必要な期間保存しなければならない。

(細則の制定等)

第22条 この規程を実施するために必要と認められる場合には,別に細則を定めることができる。

2 この規程の改正又は前項に規定する細則の制定若しくは改正にあたっては,主任技術者の参画のもとに立案し,決定するものとする。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成22年6月11日旭医大達第50号)

この規程は,平成22年6月11日から施行する。

(平成23年8月17日旭医大達第157号)

この規程は,平成23年8月1日から施行する。

(令和2年10月6日旭医大達第94号)

この規程は,令和2年10月6日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第104号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の別表第1は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(組織構成)

画像

別表第2(第9条第1項関係)

(巡視,点検,測定並びに手入基準)

項目

対象

日常巡視点検手入

定期巡視点検手入

精密点検手入

測定

番号

周期

点検箇所ねらい

番号

周期

点検箇所ねらい

番号

周期

点検箇所ねらい

番号

周期

測定項目

受電設備

C―GIS

1

1月

異音,異臭,過熱,発錆

1

1年

機器開閉表示器の動作

1

6年

ガス漏れチェック

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1月

ガス圧の異常,各表示灯の異常

2

1年

制御線及び接地線の接続部分点検

2

6年

機器操作器の分解点検GCB内部

2

6年

絶縁抵抗測定

GCBのしゃ断動作時間

3

1月

結露,浸水(冬期間)

3

1年

警報装置の動作確認

3

6年

点検及び吸着剤の交換

3

6年

制御回路の絶縁抵抗測定

4

1月

腐食,損傷,変形,ゆるみ,ガス配管の異常,制御配線の異常

4

3年

GCB,DS,ESの開閉具合及びインターロックチェック

4

6年

機器操作器の点検及び注油

 

 

 

断路器

1

1月

ブレードの接触状態

1

1年

ブレードの接触状態

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1月

開閉機構の状態

2

1年

開閉機構の状態

3

1月

汚損,異物不着

しゃ断器

1

1月

外観点検,汚損,漏油,きれつ,過熱,発錆損傷

1

1年

各部の損傷,腐食,過熱,油量,発錆,変形,ゆるみ

1

3年

しゃ断速度測定(開極投入時間,最小動作及び電流の測定を含む。)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

不定期

絶縁油酸化度・水分測定

2

1月

指示,点灯

2

1年

操作具合,機構

4

不定期

必要により動作特性

3

1月

その他必要事項

3

1年

付属装置の状態

4

1年

油の汚れ,必要性によりその特性の調査

5

1年

接地線接続部

母線

 

 

 

1

1年

母線の高さ,たるみ,他物との離隔距離,腐食,損傷,過熱

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接続部分,クランプ類の腐食,過熱,損傷,ゆるみ

3

1年

がいし類支持物の腐食,発錆,損傷,汚損,異物付着

受電用変圧器

1

1月

本体の外部点検,漏油,汚損,振動,音響,温度点検

1

1年

各部の損傷,腐食,発錆,ゆるみ,汚損,油量,ガス圧点検

1

不定期

内部について点検(コイル接続部,リード線,鉄心,その他の内部)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

絶縁油耐圧試験(特定高圧設備)

2

1年

接地線接続部

4

不定期

絶縁油酸化度・水分測定(高圧設備)

5

不定期

絶縁油ガス分析測定

計器用変成器

1

1月

外部の損傷,腐食,発錆,変形,漏油,汚損,温度,音響,ヒューズの異常,その他必要事項

1

1年

各部の損傷,腐食,接触,発錆,ゆるみ,変形,きれつ,汚損,ヒューズの異常

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部

避雷器

1

1月

外部の損傷,きれつ,ゆるみ,汚損

1

1年

外部の損傷,きれつ,ゆるみ,汚損,コンパウンドの異常

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部

配電盤

1

1月

計器の異常,表示灯の異常,操作切替,開閉器などの異常,その他必要事項

1

1年

裏面配電のじんあい汚損,損傷,過熱,ゆるみ,断線

1

2年

端子配線符号

1

1年

絶縁抵抗測定

2

2年

シーケンス試験

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

保護継電器の動作特性

2

1年

接地線接続部

4

2年

計器較正

電力用コンデンサー

1

1月

本体外部点検,漏油,汚損,音響,振動

1

1年

各部の損傷,腐食

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

蓄電池

1

1月

液面,沈殿物,包相,極板わん曲,隔離板,端子のゆるみ,損傷

1

1年

架台の腐食,損傷,耐酸塗料のはくり

1

3年

充電装置の内部

1

1年

比重測定

2

1年

液温測定

3

1年

各電池の電圧測定

2

1年

床面の腐食,損傷

2

1月

電池の電圧,温度測定

3

1年

充電装置の動作状況

配電設備

断路器,しゃ断器,開閉器類,配電盤,変圧器,避雷器,蓄電池

 

 

受電設備と同じ

 

 

受電設備と同じ

 

 

受電設備と同じ

 

 

受電設備と同じ

電線及び支持物

1

1月

電線の高さ及び他の工作物,樹木との距離,標識

1

1年

電柱,腕金,がいし支線,支柱,保護網などの損傷,腐食

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1月

保護さくの状況

2

1年

電線取付状態

ケーブル

1

1月

ヘッド,接続箱,分岐箱など接続部の加熱,損傷,腐食及びコンパウンド油漏

1

1年

ケーブル腐食,きれつ,損傷

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1月

布設部の無断掘さく

3

1月

標識,他物との離隔距離

負荷設備

電動機その他回転機

1

1日

運転者が音響,回転加熱,注油,漏油状況などに注意する

1

3月

音響,振動,温度

1

必要に応じて

内部分解点検,コイル,軸受,通風,附属装置

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

各部の汚損,ゆるみ,損傷

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

制御装置点検

 

 

 

2

1月

整流子,刷子,集電環

4

1年

接地線接続部

照明設備

1

1日

異音,汚損,不点

1

1年

照明効果,汚損,損傷,音響,温度,コンパウンド漏れ

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

配線

1

1月

開閉器の点検,湿気,じんあい

1

1年

開閉器,配線器類の接続

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

実験装置医療装置

1

1日

研究実験者又は担当医局員が異音,異臭,過熱,損傷などに注意

 

 

実験研究の責任教員又は医局長が自立的に下記事項を点検する

 

 

 

1

必要に応じて

必要測定事項

1

1年

音響,振動,温度

2

1年

各部の汚損,ゆるみ,損傷,伝達装置の異状

3

1年

制御装置

4

1年

接地線接続部

5

1年

可燃物との離隔の状況

非常用予備発電装置

原動機関係

1

1月

燃料系統からの漏油及び貯留

1

1年

機関主要部分の分解点

1

3年

内燃機関の分解点検

 

 

 

2

1月

機関の始動停止

3

1月

始動用空気タンクの圧力

発電機関係

 

 

電動機その他回転機と同じ

 

 

電動機その他回転機と同じ

 

 

電動機その他回転機と同じ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

継電器試験

常用発電装置

原動機関係

1

1月

燃料系統からの漏洩

1

1年

機関主要部分の分解点検

 

必要に応じて

内燃機関の分解点検

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1月

機関の始動停止

2

1年

接地抵抗測定

3

1月

始動用空気タンクの圧力

3

1年

継電器試験

発電機関係

 

 

電動機その他回転機と同じ

 

 

電動機その他回転機と同じ

 

 

電動機その他回転機と同じ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

継電器試験

太陽光発電装置

電池パネル,集電箱

1

1月

パネル・架台・集電箱の汚損,腐食,変形,発錆

1

6月

外部配線の断線,ゆるみ

 

 

 

1

1年

接地抵抗測定

2

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部

パワーコンディショナ,系統連系保護装置

1

1月

汚損,腐食,異音,過熱,振動

1

1年

接続部のゆるみ

1

1年

シーケンス試験

1

1年

接地抵抗測定

2

1年

絶縁抵抗測定

2

1月

運転状態確認

旭川医科大学自家用電気工作物保安規程

平成16年4月1日 旭医大達第107号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第9章 安全・衛生
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第107号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成22年6月11日 旭医大達第50号
平成23年8月17日 旭医大達第157号
令和2年10月6日 旭医大達第94号
令和3年8月23日 旭医大達第104号
令和4年5月13日 旭医大達第44号