○旭川医科大学病院放射線障害予防細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学病院放射線障害予防規程(令和元年旭医大達第79号。以下「規程」という。)第46条の規定に基づき,旭川医科大学病院における放射線障害の防止に関し,必要な事項を定めるものとする。

(業務従事者の登録手続)

第2条 規程第15条第1項に規定する業務従事者の登録申請は,別に定める放射線業務従事者登録申請書に所要事項を記入の上,あらかじめ所属診療科等の長の同意を得て,規程第9条に規定する施設長(以下「施設長」という。)に提出するものする。ただし,女子にあっては線量限度の適用を受けない者については,別に定める被ばく線量限度除外申請書をあわせて提出すること。

2 業務従事者として登録されていた者が放射線業務に従事しなくなった場合は,別に定める放射線業務従事者登録取消届に所要事項を記入の上,あらかじめ所属診療科等の長の同意を得て施設長に提出するものとする。

(管理区域の設定)

第3条 規程第18条第1項に規定する管理区域は,病院管理区域を示す図(別表第1)のとおりとする。

(管理区域一時立入者の範囲)

第4条 規程第18条第2項第2号に規定する施設長の許可を得て管理区域に一時的に立ち入ることのできる者は,次に掲げる者とする。

(1) 患者の介助等のためやむを得ず立ち入る者

(2) 装置等の搬入,搬出,修理等のため立ち入る者

(3) 清掃のため立ち入る者

(4) 放射線施設の見学等のため立ち入る者

(5) その他施設長が特に必要と認めた者

2 規程第18条第3項に規定する取扱いに係る注意事項は,管理区域立入時の注意事項(別表第2)のとおりとする。

(施設の維持及び管理)

第5条 規程第20条第1項及び第21条第1項に規定する自主点検の結果は,別に定める自主点検記録簿に従い記入するものとする。

2 規程第20条第1項及び第21条第1項に規定する自主点検の報告は,別に定める自主点検報告書により年1回行うものとする。

(非密封放射性同位元素の使用)

第6条 非密封放射性同位元素を使用するときは,規程第23条に規定するもののほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の使用施設以外の場所で使用しないこと。

(2) 非密封放射性同位元素を直接使用した器具類は,その旨を明示し,未使用のものと区別して保管すること。

2 非密封放射性同位元素の使用,保管及び廃棄については,別に定める非密封放射性同位元素の使用・保管・廃棄記録簿に所要事項を記入するものとする。

(密封放射性同位元素の使用)

第7条 密封放射性同位元素を使用するときは,規程第24条に規定するもののほか,密封放射性同位元素の使用の記録については別に定める密封線源装備機器の使用記録簿に,保管及び廃棄については別に定める密封線源装備機器の保管・廃棄記録簿にそれぞれ所要事項を記入するものとする。

(放射線発生装置の使用)

第8条 放射線発生装置を使用するときは,規程第25条に規定するもののほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 装置は遠隔操作を行い,照射中は照射室内に立ち入らないこと。

(2) 照射を受ける患者以外の者を照射室に立ち入らせないこと。

(3) 定められた方向以外に照射しないこと。

(4) 照射室外壁における漏えい線量が,許容値以上になるような照射を行わないこと。

2 放射線発生装置の使用の記録については,別に定める放射線発生装置の使用記録簿に,所要事項を記入するものとする。

(放射性同位元素の保管)

第9条 放射性同位元素を保管する場合は,規程第28条に規定する事項を遵守するものとする。

2 放射性同位元素を収納した容器には,放射性同位元素の種類及び数量を表示するものとする。

(災害時の点検)

第10条 規程第40条第1項に規定する災害時の点検は,別に定める災害時における点検表により行うものとする。

(放射性同位元素の運搬)

第11条 放射性同位元素を運搬する場合は,規程第29条から第31条に規定する事項を遵守するとともに,別に定める放射性同位元素輸送記録簿に所要事項を記入の上,取扱主任者の承認を得なければならない。

(放射性同位元素の廃棄)

第12条 放射性同位元素を廃棄する場合は,規程第32条に規定する事項を遵守するとともに,別に定める廃棄物の分類に関する注意事項に従って処理するものとする。

2 規程第32条第1項第2号に規定する液体状の廃棄物を排水設備で排水する場合は,別に定める排水記録簿に所要事項を記入するものとする。

(場所についての測定)

第13条 規程第33条に規定する測定の項目及び場所は,別表第3のとおりとする。

2 規程第33条第3項第5号に規定する校正等の記録は,別に定める校正等記録簿によるものとする。

3 規程第33条第6項に規定する測定結果の記録は,別に定める線量当量率測定記録簿及び表面汚染密度測定記録簿によるものとする。

(個人被ばく線量当量の測定)

第14条 規程第34条第9号から第11号に規定する測定結果から算定する実効線量の記録は,別に定める実効線量及び等価線量算定記録簿によるものとする。ただし,本人の申し出等により妊娠の事実を知ることとなった女子については,別に定める実効線量及び等価線量算定記録簿(妊婦用)によるものとする。

(教育・訓練)

第15条 規程第35条に規定する教育及び訓練の結果の記録は,別に定める放射線業務従事者教育・訓練の記録簿によるものとする。

(健康診断)

第16条 規程第36条第5項に規定する健康診断の結果の記録は,別に定める健康診断個人記録簿によるものとする。

2 規程第36条第2項第1号に規定する問診は,別に定める問診票によるものとする。

(雑則)

第17条 この細則に定めるもののほか,放射線障害の防止に関し必要な事項は,別に定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日学長裁定)

この細則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成17年11月28日学長裁定)

この細則は,平成17年11月28日から施行し,平成17年6月1日から適用する。

(平成22年9月22日学長裁定)

この細則は,平成22年9月22日から施行する。

(令和元年8月27日学長裁定)

この細則は,令和元年8月27日から施行し,改正後の旭川医科大学病院放射線障害予防細則は,平成31年4月1日から適用する。

(令和5年9月1日学長裁定)

この規程は,令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

放射性同位元素等の規制に関する法律(RI規制法)に基づく病院管理区域を示す図

画像

放射性同位元素等の規制に関する法律(RI規制法)に基づく管理区域

高精度放射線治療室(高エネルギー施設内)

高精度放射線治療室2(高エネルギー施設内)

血液製剤照射室(特殊診療棟3階)

密封小線源治療室(高エネルギー施設内)

PET―CT撮影室(中央診療棟A内)

別表第2(第4条第2項関係)

管理区域立入時の注意事項

1 管理区域へ立ち入る時は,安全管理担当者の指示に従うこと。管理区域の中では指示された場所以外へは立ち入らないこと。

2 管理区域の中ではむやみに機器,備品等に手を触れないこと。

3 管理区域の中では,飲食,喫煙,化粧等RIを取り込むおそれのある行為はしないこと。

4 管理区域の中へ不要な物品を持ち込まないこと。

5 管理区域から物品を持ち出す場合は安全担当者の指示に従うこと。

6 管理区域から退出した際は安全管理担当者に連絡すること。個人被ばく線量測定器を装着又は入退室バッジを使用した場合は,管理区域から退出後必ず返却すること。

7 汚染,被ばく等の事故の発生もしくは事故の恐れのある場合は直ちに安全管理担当者に連絡すること。

別表第3(第13条第1項関係)

測定の項目及び場所

項目

場所

外部放射線に係る線量

高精度放射線治療室(高エネルギー施設内)

高精度放射線治療室2(高エネルギー施設内)

血液製剤照射室(特殊診療棟3階)

密封小線源治療室(高エネルギー施設内)

PET―CT撮影室(中央診療棟A内)

旭川医科大学病院放射線障害予防細則

平成16年4月1日 学長裁定

(令和5年10月1日施行)