○旭川医科大学教員のクロスアポイントメント制度に関する規程

平成30年9月5日

旭医大達第53号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「職員就業規則」という。)第12条の2及び国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第10条の2の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における教員のクロスアポイントメント制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,クロスアポイントメント制度とは,本学における教育,研究及び産学連携活動を推進するため本学と他機関との間でクロスアポイントメントに関する協定(以下「協定」という。)を締結することにより,協定により指定された本学の教員(以下「クロスアポイントメント教員」という。)が当該他機関(以下「他機関」という。)の職員としての身分も有し,本学と他機関の業務を行うことをいう。

(対象教員)

第3条 クロスアポイントメント制度の対象となる教員は,旭川医科大学教員の人事等に関する特例規程(平成16年旭医大達第145号)第2条に規定する教員及び旭川医科大学特任教員及び客員教員に関する規程(平成18年旭医大達第14号)第2条第1項に規定する特任教員とする。

(適用要件)

第4条 クロスアポイントメント制度は,次に掲げる要件の全てを満たす場合に適用する。

(1) 本学の教育,研究及び産学連携の活性化に寄与するものであること。

(2) 本学の利益に相反しないこと。

(3) 本学教員としての倫理が保持されること。

(4) 本学教員としての職務遂行に著しい支障がないこと。

(5) その他職務の公正性,透明性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(適用機関)

第5条 本学と協定を締結できる機関は,本学における教育,研究及び産学連携活動を推進する目的に合致する次の各号のいずれかに該当するものに限る。

(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の規定に基づき,同法及び個別法により設立された法人(同条第4項に規定する行政執行法人を除く。)

(3) 営利企業

(4) 外国の教育研究機関

(5) その他学長が特に認めた機関

(手続き)

第6条 クロスアポイントメント制度の適用を希望する教員(採用予定の者を含む。)の所属長は,他機関との事前協議を経て,原則として適用を希望する日の3月前までに,学長に申し出るものとする。

2 学長は,前項に規定する申出があった場合には,役員会の議を経て,適用の承認又は不承認を決定する。

3 前項の規定によりクロスアポイントメント制度の適用が承認された場合は,本学と他機関との間で協定を締結するものとする。

(適用期間)

第7条 クロスアポイントメント制度の適用期間は,原則として1月以上3年以下とし,学長が特に必要と認める場合は3年を超える期間とすることができる。ただし,期間を定めた労働契約を締結している者については,当該労働契約の期間を超えることができない。

(制度適用期間中の労働条件)

第8条 クロスアポイントメント教員の労働時間,休憩,休日,休暇等の取扱いについては,旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達第165号)又は非常勤職員就業規則の規定にかかわらず,本学と協定締結機関との協議により決定する。

2 クロスアポイントメント教員に対する給与は,本学又は協定締結機関のいずれかの機関(以下「支払機関」という。)を通じて一括支給することを原則とする。この場合において,他方の機関は支払機関に対して,当該機関の業務従事比率に応じた人件費負担金を支払うものとする。

3 前項に規定する給与の支給を含めたクロスアポイントメント教員の給与の取扱いについては,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号)旭川医科大学年俸制教員給与規程(令和2年旭医第達第39号)旭川医科大学年俸制教員(退職手当相当額前払い型)給与規程(平成27年旭医大達第25号)又は特任教員及び病院教員の給与等の特例に関する細則(平成18年3月8日学長裁定)の規定にかかわらず,本学と協定締結機関との協議により決定する。

4 本学が支払機関となる場合において,第2項に規定する一括支給額が,クロスアポイントメント制度の適用がない場合における給与相当額を下回るときは,クロスアポイントメント制度の適用期間中,当該教員に対し,その差額分を本学が補填することができる。また,上回るときは,その差額分をクロスアポイントメント手当として支給する。

5 クロスアポイントメント教員の協定締結機関における業務については,旭川医科大学職員兼業規程(平成16年旭医大達第164号)の規定は適用しない。

6 前各項に定めるもののほか,クロスアポイントメント教員の労働条件について,職員就業規則又は非常勤職員就業規則の規定によりがたい場合は,本学と協定締結機関との協議により決定する。

(業務)

第9条 クロスアポイントメント教員は,原則として所属部署における教育,研究,診療,管理運営等に関し,当該部署における他の教員と同様の権限を有するとともに,他の教員と同様の業務が課されるものとする。ただし,所属長との合意に基づき,権限の一部を制限し,又は業務内容を軽減することができるものとする。

(教員の同意)

第10条 学長は,第6条第3項に定める協定内容(第8条第1項第3項及び第6項に定める協議の結果決定した事項を含む。)について,クロスアポイントメント制度を適用しようとする教員の同意を文書で得るものとする。

(実施)

第11条 この規程に定めるもののほか,クロスアポイントメント制度の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成30年9月5日から施行する。

(令和2年3月25日旭医大達第45号)

この規程は,令和2年3月25日から施行する。

旭川医科大学教員のクロスアポイントメント制度に関する規程

平成30年9月5日 旭医大達第53号

(令和2年3月25日施行)