○特任教員及び病院教員の給与等の特例に関する細則

平成18年3月8日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学特任教員及び客員教員に関する規程(平成18年旭医大達第14号)第2条に規定する特任教員及び旭川医科大学病院教員に関する規程(平成19年旭医大達第27号)第2条に規定する病院教員の給与等に関する特例を定めるものとする。

(給与)

第2条 特任教員及び病院教員(以下「特任教員等」という。)の給与は,旭川医科大学非常勤職員給与規程(平成16年旭医大達第155号。以下「給与規程」という。)第3条第1項の規定にかかわらず勤務1箇月当りの給与(以下「月給」という。)として支給する。

2 前項に定める月給の額は,予算の範囲内で,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。)で規定する職員(以下「常勤職員」という。)に準じて決定する。

3 特任教員の諸手当は,給与規程第3条第2項に規定する手当以外に,予算の範囲内で扶養手当及び初任給調整手当を常勤職員に準じて支給することができる。

4 病院教員の諸手当は,給与規程第3条第2項に規定する手当以外に,予算の範囲内で扶養手当,初任給調整手当及び診療従事等教員特別手当を常勤職員に準じて支給することができる。

(給与の支給日等)

第3条 特任教員等の給与は,給与規程第4条第14条第15条第20条第22条及び第23条の規定にかかわらず常勤職員に準じて支給する。

(日割計算等)

第4条 新たに特任教員等となった者,月給の額に異動が生じた者,退職した者,解雇された者及び死亡した者に対する月給及び諸手当は,常勤職員に準じて支給する。

(退職手当)

第5条 特任教員等の退職手当は,国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号)第103条に規定するもののほか,当該教員の給与等に使用している外部から受け入れた資金の制度の範囲内で支給するものとする。

(退職手当基礎額)

第6条 特任教員等に退職手当を支給する場合の退職手当基礎額は,旭川医科大学非常勤職員退職手当規程(平成16年旭医大達第157号)第4条第1項の規定にかかわらず月給の額とする。

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月9日学長裁定)

この細則は,平成19年5月9日から施行する。

(平成20年2月13日学長裁定)

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年1月20日学長裁定)

この細則は,平成23年1月20日から施行し,改正後の特任教員及び病院教員の給与等の特例に関する細則は,平成23年1月1日から適用する。

特任教員及び病院教員の給与等の特例に関する細則

平成18年3月8日 学長裁定

(平成23年1月20日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成18年3月8日 学長裁定
平成19年5月9日 学長裁定
平成20年2月13日 学長裁定
平成23年1月20日 学長裁定