○旭川医科大学年俸制教員給与規程

令和2年3月25日

旭医大達第39号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第25条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に常時勤務する教員(以下「教員」という。)のうち,年俸制給与の適用を受ける教員(以下「年俸制教員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 年俸制教員の給与は,基本年俸,業績給及び諸手当とする。

2 諸手当は,基本給の調整額,管理職手当,学長補佐等手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,広域異動手当,放射線取扱手当,高気圧治療室内作業手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当,術後管理手当,待機手当,医師特別勤務手当,ドクターヘリ搭乗手当,分娩手当,時間外手術等手当,分娩待機手当,保健管理センター業務手当,学位論文審査手当,新型感染症患者対応業務手当,寒冷地手当,期末手当及び診療従事等教員特別手当とする。

(給与の支給日等)

第3条 基本年俸及び諸手当(期末手当及び診療従事等教員特別手当を除く。)の計算期間は,1の月の初日から末日までとする。

2 基本年俸は,その12分の1の額を月額基本給(以下「基本給」という。)として毎月1回,17日(17日が日曜日に当たるときは15日,17日が土曜日に当たるときは16日,17日が休日に当たるときは18日)に支給する。ただし,事務処理上やむを得ない事情のため,その日に支給することができないときは,翌月の基本給の支給日に支給することができる(第3項から第5項において同じ。)また,各月の末日までに,欠勤等の事由により,支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には,翌月以降の基本給において,これを精算する。

3 業績給,期末手当及び診療従事等教員特別手当は,毎年6月30日及び12月10日に支給する。ただし,その日が日曜日に当たるときは,その前々日,土曜日に当たるときは,その前日に支給する。

4 基本給の調整額,管理職手当,学長補佐等手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,広域異動手当及び寒冷地手当は,基本給の支給日に支給する。

5 放射線取扱手当,高気圧治療室内作業手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当,術後管理手当,待機手当,医師特別勤務手当,ドクターヘリ搭乗手当,分娩手当,時間外手術等手当,分娩待機手当,保健管理センター業務手当,学位論文審査手当及び新型感染症患者対応業務手当は,当該手当の支給要件が生じた月の翌月の基本給の支給日に支給する。

第2章 基本年俸

(基本年俸)

第4条 基本年俸は,年俸制教育職基本年俸表(別表第1)に定める職名及び号俸に基づき支給する。

2 基本年俸の適用期間は,1月1日から12月31日までの1年間とする。

3 年俸制教員の級及び号俸は,その者の職務内容,学歴,免許・資格,職務経験及び勤務状況に応じて,その級及び号俸を決定する。

(基本年俸の改定)

第5条 年俸制教員の基本年俸の改定は,その者の最新の教員評価結果等に基づいて,次の表に定める基準に従い,毎年1月1日に行うものとする。ただし,改定日前1年間の全部について在職していない者は,その期間に応じた調整を行う。

改定区分

職種

極めて良好

特に良好

良好

やや良好でない

良好でない

教授(注)

+2(+2)

+1(+1)

0(0)

0(0)

0(0)

准教授・講師・助教(注)

+8以上(+2以上)

+6(+1以上)

+4(0)

+2(0)

0(0)

(注) 55歳を超える職員は,括弧書の改定号俸数とする。

2 前項に規定するもののほか,基本年俸の改定に関し必要な事項は,別に定める。

第3章 業績給

(業績給)

第6条 業績給は,6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する年俸制教員に対して,その者の勤務状況及び教員評価結果に応じて支給する。

2 業績給の成績率は,最新の教員評価結果等に基づいて学長が決定する。

3 その他業績給については,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)第39条に規定する勤勉手当を準用して支給する。

第4章 諸手当

(諸手当)

第7条 諸手当は,給与規程第17条から第24条の2第27条第28条第31条から第34条の4第34条の6から第38条及び第39条の2の規定を準用して支給する。

第5章 その他

(規定の適用等)

第8条 年俸制教員の給与に関する事項については,この規程に定めるもののほかは,給与規程の規定を適用又は準用し,「教育職」を「年俸制教育職」及び「教育職基本給表」を「年俸制教育職基本年俸表」と読み替えて支給する。

(給与の額等の改定)

第9条 この規程に定める基本年俸等は,国家公務員の給与の改定状況のほか,本学の業務の実績を考慮し,かつ,社会一般の情勢に適合したものとなるように改定するものとする。

(実施に関し必要な事項)

第10条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(この規程により難い場合の措置)

第11条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

この規程は,令和2年3月25日から施行し,給与規程適用者のうち本人が同意する者,令和2年7月1日以降に本学に常勤教員として採用される者及び給与規程適用者で令和2年7月1日以降昇任する者に適用する。

(令和3年1月6日旭医大達第3号)

この規程は,令和3年1月6日から施行し,改正後の第2条第2項及び第3条第5項の規定は,令和3年1月1日から適用する。

(令和3年6月29日旭医大達第59号)

この規程は,令和3年6月29日から施行し,改正後の第3条第5項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月8日旭医大達第71号)

この規程は,令和4年6月8日から施行し,改正後の第2条第2項,第3条第5項及び第7条の規定は,令和4年4月18日から適用する。

(令和4年12月14日旭医大達第116号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月10日旭医大達第3号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月19日旭医大達第78号)

この規程は,令和6年7月1日から施行する。

(令和7年3月19日旭医大達第10号)

(施行期日)

1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。

(号俸の切替)

2 令和7年4月1日(以下,「切替日」という。)以前から引き続き旭川医科大学年俸制教員給与規程の適用を受ける職員については,切替日における国家公務員の給与法改正に準じて号俸の切替を行う。なお,切替後の号俸は別に定める。

別表第1 年俸制教育職基本年俸表(第4条第1項関係)

号俸

2

(助教)

3

(講師)

4

(准教授)

5

(教授)


1

3,136,800

4,083,600

4,723,200

5,592,000

2

3,163,200

4,102,800

4,743,600

5,690,400

3

3,188,400

4,122,000

4,760,400

5,791,200

4

3,211,200

4,140,000

4,776,000

5,889,600

5

3,232,800

4,158,000

4,790,400

5,984,400

6

3,250,800

4,177,200

4,802,400

6,074,400

7

3,268,800

4,196,400

4,814,400

6,162,000

8

3,286,800

4,215,600

4,826,400

6,246,000

9

3,308,400

4,232,400

4,837,200

6,322,800

10

3,332,400

4,256,400

4,850,400

6,387,600

11

3,356,400

4,280,400

4,863,600

6,445,200

12

3,380,400

4,304,400

4,876,800

6,498,000

13

3,404,400

4,326,000

4,890,000

6,536,400

14

3,430,800

4,345,200

4,903,200

6,571,200

15

3,456,000

4,364,400

4,916,400

6,604,800

16

3,481,200

4,383,600

4,929,600

6,633,600

17

3,504,000

4,399,200

4,942,800

6,657,600

18

3,536,400

4,417,200

4,956,000


19

3,568,800

4,434,000

4,969,200


20

3,600,000

4,449,600

4,983,600


21

3,631,200

4,465,200

4,995,600


22

3,660,000

4,479,600

5,008,800


23

3,688,800

4,494,000

5,022,000


24

3,715,200

4,507,200

5,036,400


25

3,741,600

4,520,400

5,047,200


26

3,765,600

4,537,200

5,060,400


27

3,789,600

4,552,800

5,073,600


28

3,813,600

4,568,400

5,085,600


29

3,837,600

4,584,000

5,097,600


30

3,860,400

4,599,600

5,110,800


31

3,883,200

4,615,200

5,124,000


32

3,906,000

4,630,800

5,137,200


33

3,927,600

4,646,400

5,149,200


34

3,950,400

4,660,800

5,163,600


35

3,973,200

4,675,200

5,178,000


36

3,996,000

4,688,400

5,192,400


37

4,016,400

4,701,600

5,200,800


38

4,030,800

4,716,000

5,211,600


39

4,044,000

4,729,200

5,222,400


40

4,057,200

4,742,400

5,232,000


41

4,064,400

4,755,600

5,241,600


42

4,069,200

4,770,000

5,252,400


43

4,074,000

4,784,400

5,263,200


44

4,078,800

4,797,600

5,272,800


45

4,086,000

4,809,600

5,281,200


46

4,092,000

4,821,600

5,292,000


47

4,098,000

4,833,600

5,304,000


48

4,102,800

4,844,400

5,314,800


49

4,107,600

4,858,800

5,325,600


50

4,112,400

4,875,600

5,336,400


51

4,117,200

4,892,400

5,348,400


52

4,122,000

4,909,200

5,359,200


53

4,126,800

4,918,800

5,371,200


54

4,131,600

4,930,800

5,383,200


55

4,136,400

4,942,800

5,394,000


56

4,141,200

4,956,000

5,406,000


57

4,146,000

4,966,800

5,416,800


58

4,150,800

4,976,400

5,427,600


59

4,155,600

4,986,000

5,438,400


60

4,160,400

4,994,400

5,450,400


61

4,165,200

5,002,800

5,460,000


62

4,170,000

5,013,600

5,464,800


63

4,174,800

5,023,200

5,472,000


64

4,179,600

5,030,400

5,479,200


65

4,184,400

5,037,600

5,487,600


66

4,189,200

5,043,600

5,496,000


67

4,194,000

5,048,400

5,499,600


68

4,198,800

5,053,200

5,506,800


69

4,203,600

5,056,800

5,511,600


70

4,209,600

5,061,600

5,516,400


71

4,214,400

5,065,200

5,521,200


72

4,219,200

5,070,000

5,524,800


73

4,222,800

5,073,600

5,528,400


74

4,228,800

5,078,400

5,532,000


75

4,233,600

5,083,200

5,538,000


76

4,238,400

5,088,000

5,541,600


77

4,243,200

5,091,600

5,545,200


78

4,249,200

5,095,200

5,548,800


79

4,255,200

5,100,000

5,552,400


80

4,261,200

5,103,600

5,556,000


81

4,267,200

5,107,200

5,559,600


82

4,275,600

5,112,000

5,565,600


83

4,284,000

5,115,600

5,569,200


84

4,292,400

5,119,200

5,572,800


85

4,299,600

5,122,800

5,576,400


86

4,306,800

5,126,400



87

4,314,000

5,130,000



88

4,321,200

5,133,600



89

4,327,200

5,137,200



90

4,332,000

5,140,800



91

4,336,800

5,144,400



92

4,341,600

5,148,000



93

4,346,400

5,151,600



94

4,351,200

5,155,200



95

4,357,200

5,158,800



96

4,362,000

5,162,400



97

4,369,200

5,166,000



98

4,375,200

5,169,600



99

4,380,000

5,173,200



100

4,386,000

5,176,800



101

4,390,800

5,180,400



102

4,396,800

5,184,000



103

4,400,400

5,187,600



104

4,405,200

5,191,200



105

4,411,200

5,193,600



106

4,416,000




107

4,422,000




108

4,428,000




109

4,432,800




110

4,438,800




111

4,443,600




112

4,448,400




113

4,453,200




114

4,458,000




115

4,462,800




116

4,467,600




117

4,472,400




118

4,477,200




119

4,482,000




120

4,486,800




121

4,490,400




122

4,495,200




123

4,501,200




124

4,504,800




125

4,509,600




126

4,515,600




127

4,521,600




128

4,526,400




129

4,531,200




130

4,537,200




131

4,543,200




132

4,549,200




133

4,555,200




134

4,561,200




135

4,567,200




136

4,573,200




137

4,579,200




138

4,585,200




139

4,591,200




140

4,597,200




141

4,603,200




旭川医科大学年俸制教員給与規程

令和2年3月25日 旭医大達第39号

(令和7年4月1日施行)