○旭川医科大学職員兼業規程
平成16年4月9日
旭医大達第164号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号)第29条に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の兼業に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,「兼業」とは,報酬の有無にかかわらず,次に掲げる職を兼ねる場合をいう。
(1) 商業,工業,金融業等利潤を得て,これを構成員に配分することを主目的とする企業体で,商法上の会社のほか,法律によって設置される法人等で主として営利活動を営む団体(以下「営利企業」という。)の役員,顧問若しくは評議員の職を兼ねること,又はその営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねること(以下「営利企業の兼業」という。)。
(2) 職員が,自己の名義で商業,工業,金融等を経営すること(他人名義であっても,本人が営利企業を経営していると客観的に判断される場合を含む。以下「自営の兼業」という。)。
(3) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の規定に基づき設置された法人(以下「独立行政法人」という。),国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定に基づき設置された国立大学法人又は大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。),医療法人,社会福祉法人,学校法人,放送大学学園,公益法人及び法人格を有しない役員の職を兼ねること,又はその事業を兼ねること(以下「営利企業以外の団体の兼業」という。)。
(4) 公立,私立の学校,専修学校,各種学校,独立行政法人,国立大学法人等又は放送大学学園等の教育施設等で教育に関する事業又は事務の職を兼ねること(以下「教育に関する兼業」という。)。
(5) 法律,政令又は条例等により,国又は地方公共団体の行政機関(以下「国等の行政機関」という。)に重要事項を調査審議するために設置された審議会等の非常勤の職を兼ねること,又はこれに準ずる非常勤の職を兼ねること(以下「国等の行政機関の兼業」という。)。
2 この規程において,「特別な利害関係」とは,物品購入契約,工事契約等の契約関係,検査,監査等の監督関係又は許可,認可等の権限行使の関係をいう。
3 前項に規程する「契約関係」の存否は,契約についての決裁に係る参画の有無により判断する。ただし,共同研究及び受託研究に係る契約については,契約の締結についての決裁を行う権限の有無により,判断する。
第2章 営利企業の兼業
(営利企業の兼業)
第3条 営利企業の兼業は,次に掲げる場合を除き,原則として許可しない。
(1) 技術移転事業の役員等を兼ねる場合
(2) 研究成果活用の役員等を兼ねる場合
(3) 株式会社等の監査役等を兼ねる場合
(4) 営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねる場合
3 前2項に規定するもののほか,営利企業の役員兼業の取扱いについては,営利企業の役員兼業及び自営の兼業に関する細則(平成16年4月1日学長裁定。以下「細則」という。)の定めによる。
(営利企業に関するその他の兼業)
第4条 次に掲げる営利企業の業務に従事する場合には,別紙第1により,事前に学長の許可を得なければならない。
(1) 公的な要素が強く,兼業内容が営利企業付設の診療所の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
(2) 本学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のため契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
(3) 営利企業付設の教育施設,研修所,研修会,文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
(4) 営利企業における研究開発(基礎研究,応用研究及び開発研究をいい,技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し,又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
(5) 公益性が強く法令(条例を含む。)で学識経験者から意見聴取を義務づけられている場合
(6) 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(7) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘,評価又は選別に関する業務に従事する場合
(8) 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合
(1) 兼業のために,職務の遂行に支障が生じないこと。
(2) 兼業による心身の疲労により,職務遂行上に支障が生じないこと。
(3) 兼業先との間に,特別な利害関係がなく,又そのおそれがないこと。
(4) 兼業により,大学の信用を傷つけ,又はその不名誉となるおそれがないこと。
(5) その他,兼業により,職務の公正さ,及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
第3章 自営の兼業
(自営の兼業)
第6条 自営の兼業は,当該事業が相続,遺贈等により家業を継承した者である場合を除き許可しない。ただし,職員が農業,牧畜,酪農,果樹栽培,養鶏等の事業又は不動産若しくは駐車場の賃貸の事業を含む場合は,この限りではない。
2 前項に規定するもののほか,自営の兼業の取扱いについては,細則に定めるところによる。
第4章 営利企業以外の団体の兼業
(営利企業以外の団体の兼業)
第7条 職員が,営利企業以外の業務に従事する場合は,事前に別紙第1により,学長の許可を得なければならない。
2 営利企業以外の団体の兼業のうち,その職責が重大な場合で,次に掲げるものは原則として許可しない。
(1) 医療法人,社会福祉法人の理事長,理事,監事,顧問及び評議員並びに病院長(医療,療養機関の長を含む。)を兼ねる場合
(2) 国立大学法人等,学校法人及び放送大学学園の役員(理事長,理事,監事)及び学校長並びに専修学校,各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長,理事及び監事)及び学校(園)長を兼ねる場合
(3) 公益法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役員(会長,理事長,理事,監事,顧問,評議員等)を兼ねる場合
(4) 大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開設されている予備校又はこれに類する教室,塾,講座等の講師を行う場合
(5) 本学以外の国及び地方公共団体並びに独立行政法人及び国立大学法人の常勤の職を兼ねる場合(ただし,在籍出向により常勤の職に就く場合を除く。)
(6) その他兼業により職務遂行に支障をきたすおそれがある場合
3 前項第3号の規定にかかわらず,次に掲げる法人等の役員を兼ねる場合は,許可することができる。
(1) 国際交流を図ることを目的とする法人等
(2) 学会等学術研究上有益であると認められ,当該職員の研究分野と密接な関係がある法人等
(3) 学内に活動範囲が限られた法人,これに類するものの法人等
(4) 育英奨学に関する法人等
(5) 産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等
(6) その他,教育,学術,文化,スポーツの振興を図ることを目的とする法人で,著しく公益性が高いと認められるもの
(許可基準)
第8条 営利企業以外の団体の兼業の許可基準は,第5条の規定を準用する。
第5章 教育に関する兼業
(教育に関する兼業)
第9条 職員が,次に掲げる教育に関する職を兼ねる場合は,事前に別紙第1により,学長の許可を得なければならない。
(1) 公立,私立の学校,専修学校,各種学校,独立行政法人,国立大学法人又は放送大学学園の設置する大学及びこれらの教育施設の職員のうち,教育を担当し,又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する職を兼ねる場合
(2) 公立又は私立の図書館,博物館,公民館,青年の家その他社会教育施設の長及びこれらの施設の職員のうち,教育を担当し,又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
(3) 教育委員会の委員,指導主事,社会教育主事その他教育委員会の職員のうち,専ら教育事務に従事する職を兼ねる場合
(4) 国立大学法人,学校法人,放送大学学園及び社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)のうち,教育の事業を主たる目的とするものの役員,顧問,参与又は評議員の職及びこれらの法人又は団体の職員のうち,専ら教育を担当し,又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
(5) 国会,裁判所,防衛省,公共企業体又は地方公共団体に附置された機関又は施設の長及びこれらの機関又は施設の職員のうち,専ら教育を担当し,又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
2 前項各号の規定にかかわらず,次に掲げる職を兼ねる場合は,原則として許可しない。
(1) 公立,私立の学校,専修学校,各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長を兼ねる場合
(2) 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合
(3) 学校法人,放送大学学園及び社会教育関係団体の理事長又はその他の役員の職を兼ねる場合
(4) 国会,裁判所,防衛省,公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合
(許可基準)
第10条 教育に関する兼業の許可基準は,第5条の規定を準用する。
第6章 国等の行政機関の兼業
(国等の行政機関の兼業)
第11条 職員が,次に掲げる国等の行政機関の職を兼ねる場合は,事前に別紙第1により,学長の許可を得なければならない。
(1) 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定されている審議会等の非常勤の職を兼ねる場合
(2) 法令等の規定により設置されている国等の行政機関の非常勤の職を兼ねる場合
(3) 国等の行政機関が必要に応じて設置している職を兼ねる場合
(許可基準)
第12条 職員から国等の行政機関の兼業の申請があった場合は,次の各号に掲げる基準のいずれにも適合する場合は,学長は許可できるものとする。
(1) 兼業のために,職務の遂行に支障が生じないこと。
(2) 兼業による心身の疲労により,職務遂行上に支障が生じないこと。
(3) その他,兼業により,職務の公正さ及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
第7章 兼業の期間
(許可する期間)
第13条 兼業の許可期間は,原則として1年以内とする。ただし,法令等に任期の定めのある職に就く場合は,4年を限度とする。
2 前項の規定は,許可の更新を妨げるものではない。
第8章 短期間の兼業
(1) 兼業に従事する日数が1日以内の場合
(2) 兼業に従事する日数が2日以上6日以内の場合で,かつ,総従事時間数が10時間未満の場合
2 前項の日数の算定に当たっては,従事する日が連続している場合のほか,前後に間隔がある場合においても,あらかじめ従事する日が定まっており,当該兼業の内容に継続性が認められる場合には,従事するすべてを合算するものとする。
第9章 兼業に従事する時間
(時間外の原則)
第15条 兼業は,原則として所定労働時間外に従事するものとする。
(1) 国若しくは地方公共団体に置かれる審議会等の委員又は教育,学術,文化及びスポーツの振興を図ることを目的とする特殊法人,公益法人等の各種委員等の業務で,特に公益性が高いと認められる職を兼ねる場合(これらに準ずる職を兼ねる場合を含む。)
(2) 無報酬であること。
(3) 兼業のために,職務の遂行に支障が生じないこと。
(4) 従事回数が年間数回程度であること。
(5) 先方から文書により学長に依頼されたものであること。
(6) 学長に対し協力要請を受けたものについて,大学を代表して参加するものであること。
第10章 許可内容等の変更,兼業許可の取消し
(許可内容等の変更,兼業許可の取消し等)
第18条 この規程により許可を受けた兼業の内容に変更があった場合は,再度許可を受けなければならない。
2 学長は,許可した兼業が,許可基準に適合しなくなったときはその許可を取消し,当該基準に適合しないおそれがあると認められるときは,兼業を制限することができる。
第11章 雑則
(台帳の整備)
第19条 学長は,職員別の兼業の許可に関する台帳を備え,次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 許可年月日
(2) 職員の氏名,所属等
(3) 兼業先,その職名及び勤務態様
(4) 兼業期間
(5) 報酬
(6) その他必要と認められる事項
(実施規定)
第20条 この規程を実施するに当たって必要な事項は,学長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
(特例措置)
3 学長が許可した兼業のうち,報酬を得て国の行政機関,独立行政法人,国立大学法人等の職を兼ねる場合は,当分の間,第17条の規程は適用しない。
(兼業の取扱い)
4 兼業の取扱いについては,この規程によるもののほか,人事院規則の例による。
附則(平成19年12月26日旭医大達第83号)
この規程は,平成19年12月26日から施行する。