○旭川医科大学職員退職手当規程

平成16年4月6日

旭医大達第154号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第51条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に常時勤務する就業規則第2条に定める職員(旭川医科大学年俸制教員(退職手当相当額前払い型)給与規程(平成27年旭医大達第25号)の適用を受ける者(以下「年俸制教員(退職手当相当額前払い型)」及び旭川医科大学特定業務職員給与規程の適用を受ける者(以下「特定業務職員」)という。)を除く。以下「職員」という。)の退職手当に関し,必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 退職手当は,職員が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この規程において,「遺族」とは,次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この規程による退職手当を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順位により,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この規程による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は,この規程による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によってこの規程による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第3条 退職手当は,他の法令に別段の定めがある場合を除き,その全額を,通貨で,直接その支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし,支給を受けるべき者の同意を得た場合には,その指定する金融機関の同人名義の口座に振り込むことにより,これを支給する。

2 次条及び第8条の5の規定による退職手当は,職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。

(退職手当の額)

第3条の2 退職した者に対する退職手当の額は,次条から第8条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に,第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 次条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)及び旭川医科大学年俸制教員給与規程(令和2年旭医大達第39号。以下「年俸制教員給与規程」という。)に規定する基本給及び基本給の調整額の月額の合計額(以下「基本給月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち,傷病又は死亡によらず,かつ,第10条の2第5項に規定する認定を受けないで,その者の都合により退職した者(第13条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず,就業規則第20条第1項(第3号を除く。)の規定による解雇の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第8条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次に掲げるものに対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 就業規則第16条第2号の規定により退職した者

(2) 就業規則第16条第3号の規定により退職した者

(3) 第10条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日基本給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し,就業規則第16条第2号の規定により退職した者

(2) 就業規則第20条第1項第3号の規定により解雇された者

(3) 第10条の2第5項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(4) 業務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し,就業規則第16条第3号の規定により退職した者

(6) 25年以上勤続し,第10条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105

(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第6条の2 退職した者の基礎在職期間中に,基本給月額の減額改定(基本給月額の改定をする規程が制定された場合において,当該規程による改定により当該改定前に受けていた基本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の基本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給月額」という。)が,退職日基本給月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計とする。

(1) その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日基本給月額に,に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日基本給月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前基本給月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この規程その他の規程により,この規程による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程による退職手当の支給を受けたこと又は第10条第1項に規定する国家公務員等,第20条第1項に規定する他の国立大学法人等の職員若しくは第21条第1項に規定する役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第9条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第13条第1項若しくは第15条第1項の規定より退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けた事により退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,第10条第1項に規定する国家公務員等又は第21条第1項に規定する役員となったときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第10条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第10条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第20条第2項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた他の国立大学法人等における引き続いた在職期間

(5) 第21条第2項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた役員としての引き続いた在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第7条 第5条第1項第3号及び第6条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者のうち,定年に達する日から6箇月前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する第5条第1項第6条第1項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項及び第6条第1項

退職日基本給月額

退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及び退職日基本給月額が旭川医科大学役員給与規程の基本給表4号俸の額に相当する額以上同表7号俸の額に相当する額未満である職員にあっては,100分の2,退職日基本給月額が同表7号俸の額に相当する額以上である職員にあっては,100分の1)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第1号

及び特定減額前基本給月額

並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及び特定減額前基本給月額が旭川医科大学役員給与規程の基本給表4号俸の額に相当する額以上同表7号俸の額に相当する額未満である職員にあっては,100分の2,特定減額前基本給月額が同表7号俸の額に相当する額以上である職員にあっては,100分の1)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号

退職日基本給月額に,

退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及び特定減額前基本給月額が旭川医科大学役員給与規程の基本給表4号俸の額に相当する額以上同表7号俸の額に相当する額未満である職員にあっては,100分の2,特定減額前基本給月額が同表7号俸の額に相当する額以上である職員にあっては,100分の1)を乗じて得た額の合計額に,

第6条の2第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,第4条から前条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(退職手当の基本額の最高限度額)

第8条 第4条から第6条までの規定により計算した退職手当の基本額が,退職日基本給月額に60を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第8条の2 第6条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前基本給月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前基本給月額に第6条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日基本給月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第8条の3 第7条に規定する者に対する前2条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条

第4条から第6条まで

前条の規定により読み替えて適用する第6条

退職日基本給月額

退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及び退職日基本給月額が旭川医科大学役員給与規程の基本給表4号俸の額に相当する額以上同表7号俸の額に相当する額未満である職員にあっては,100分の2,退職日基本給月額が同表7号俸の額に相当する額以上である職員にあっては,100分の1)を乗じて得た額の合計額

これらの

前条の規定により読み替えて適用する第6条の

第8条の2

第6条の2第1項の

第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項の

同項第2号ロ

第7条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第8条の2第1号

特定減額前基本給月額

特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及び特定減額前基本給月額が旭川医科大学役員給与規程の基本給表4号俸の額に相当する額以上同表7号俸の額に相当する額未満である職員にあっては,100分の2,特定減額前基本給月額が同表7号俸の額に相当する額以上である職員にあっては,100分の1)を乗じて得た額の合計額

第8条の2第2号

特定減額前基本給月額

特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及び特定減額前基本給月額が旭川医科大学役員給与規程の基本給表4号俸の額に相当する額以上同表7号俸の額に相当する額未満である職員にあっては,100分の2,特定減額前基本給月額が同表7号俸の額に相当する額以上である職員にあっては,100分の1)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号ロ

第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項第2号ロ

及び退職日基本給月額

並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及び特定減額前基本給月額が旭川医科大学役員給与規程の基本給表4号俸の額に相当する額以上同表7号俸の額に相当する額未満である職員にあっては,100分の2,特定減額前基本給月額が同表7号俸の額に相当する額以上である職員にあっては,100分の1)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第7条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第8条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第13条第1項第1号から4号まで及び第6号の規定による休職(業務上の傷病及び通勤による傷病による休職を除く。)同規則第37条第1項第3号の規定による停職及び旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程(平成16年旭医大達第166号)第5条の規定による育児休業及び第15条の2の規定による出生時育児休業(以下「育児休業等」という。)その他別に定める事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)を除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 95,400円

(2) 第2号区分 78,750円

(3) 第3号区分 70,400円

(4) 第4号区分 65,000円

(5) 第5号区分 59,550円

(6) 第6号区分 54,150円

(7) 第7号区分 43,350円

(8) 第8号区分 32,500円

(9) 第9号区分 27,100円

(10) 第10号区分 21,700円

(11) 第11号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第6条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は,職制上の段階,職務の級,その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮し,給与規程第10条第2項各号に掲げる各基本給表及び年俸制教員給与規程第4条第1項に掲げる年俸制教育職基本年俸表別に次表のとおりとする。

職員の区分

一般職(一)

一般職(二)

教育職及び年俸制教育職

医療職

看護職

第1号

 

 

 

 

 

第2号

 

 

 

 

 

第3号

10

 

 

 

 

第4号

9

 

(5)

 

 

第5号

8

 

(5)

 

 

第6号

7

 

5

8

7

第7号

6

 

(4)

7・6

6

第8号

5

(5)

4

(5)

5

第9号

4

5

3

5

4

第10号

3

4・(3)

(2)

4・3・(2)

3・(2)

第11号

2・1

3・2・1

2・1

2・1

2・1

各基本給表における( )付きの級については,国家公務員退職手当法施行令に準じて取り扱うものとする。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 第1項に規定する休職月等は,次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ,当該各号に定める休職月等とする。

(1) 旭川医科大学職員自己啓発等休業規程(平成20年旭医大達第12号)第2条第4項に規定する自己啓発休業(同規程第8条第2項の規定により読み替えて適用される第9条第4項に規定する場合に該当する場合に該当するものを除く。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業等により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業等に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程(平成16年旭医大達第166号)第16条の規定による育児短時間勤務により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 前号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(退職手当の額に係る特例)

第8条の5 第6条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の給与月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第3条の2第6条第6条の2及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「給与月額」とは,職員が受ける給与規程に規定する基本給月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

(勤続期間の計算)

第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第13条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,前2項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに次の各号に掲げる期間があったときは,当該各号に定める期間を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

(1) 休職月等が1以上あったとき その月数の2分の1に相当する月数(育児休業等期間(当該育児休業等に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)については3分の1に相当する期間)

(2) 年俸制教員(退職手当相当額前払い型)の在職期間が1以上あったとき その月数

5 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。ただし,その在職期間が6箇月以上1年未満(第4条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第5条第1項又は第6条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。

6 前項の規定は,前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。

(給与規程適用者から年俸制教員(退職手当相当額前払い型)となった者に係る取扱い)

第9条の2 給与規程の適用者から引き続き年俸制教員(退職手当相当額前払い型)となった者又は第20条第2項の規定により他の国立大学法人等の職員から引き続き本学の年俸制教員(退職手当相当額前払い型)として採用された者が,本学を退職した場合は,第1条の規定にかかわらず,この規程の退職手当を支給する。

2 前項の規定による退職手当の勤続期間は,年俸制教員(退職手当相当額前払い型)の在職期間を除算した期間をもって,その勤続期間とする。

3 第1項の規定による退職手当の額は,年俸制教員(退職手当相当額前払い型)となった日の前日に就業規則第16条第1号の規定により本学を退職したものとみなして算出した額とする。

(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)

第10条 職員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国,行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは地方公共団体(退職手当に関する条例において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(第20条に定める法人を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については,前条の規定を準用する。

4 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は,前条第4項の規定にかかわらず職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。

5 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項の規定による在職期間の計算については,職員としての在職期間は,なかったものとみなす。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第10条の2 学長は,定年前に退職する意思を有する職員の募集であって,次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,第7条で定める定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

(2) 組織の改廃又は事業場の移転を円滑に実施することを目的とし,当該組織又は事業場に属する職員を対象として行う募集

2 学長は,前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては,同項各号の別,第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間,募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3 次に掲げる者以外の職員は,募集の期間中いつでも応募し,第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

(1) 任期を定めて雇用される者

(2) 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(3) 就業規則第36条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって,学長は職員に対しこれらを強制してはならない。

5 学長は,応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし,次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって,あらかじめ,当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め,募集実施要領と併せて周知していたときは,学長は,当該方法に従い,当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後就業規則第36条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが本学に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが本学の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

6 学長は,認定をし,又はしない旨の決定をしたときは,遅滞なく,その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

7 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には,認定を行った後遅滞なく,当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定は,その効力を失う。

(1) 第13条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき

(2) 第19条第3号又は第4号第20条第1項若しくは第21条第1項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至った場合

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し,又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 就業規則第36条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 第3項の規定により応募を取り下げたとき。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第11条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与は,退職手当に含まれるものとする。ただし,退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは,退職手当のほか,その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(退職手当の支給制限等における定義)

第12条 この規程において,懲戒解雇等処分とは,就業規則第37条の規定による懲戒解雇の処分その他職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者の勤務の状況,当該退職をした者が行った非違の内容及び程度,当該非違に至った経緯,当該非違後における当該退職をした者の言動,当該非違が大学に及ぼす支障の程度並びに当該非違が本学に対する国民等の信頼に及ぼす影響を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒解雇等処分を受けて退職をした者

(2) 就業規則第20条第2項の規定による解雇又はこれに準ずる退職をした者

2 学長は,前項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 学長は,前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,当該処分の内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示することをもって通知に代えることができる。この場合においては,民法第98条第3項の規定により,その公示された日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払いの差止め)

第14条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者に対し,当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は学長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて,その者に対し退職手当の額を支払うことが本学に対する国民等の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 学長が,当該退職をした者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて,その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前項の規定による退職手当の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は,当該支払差止処分後の事情の変化を理由に,当該支払差止処分を行った学長に対し,その取消しを申し立てることができる。

5 学長は第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った後,次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 学長は,第3項の規定による支払差止処分を行つた後,当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は,学長が,当該支払差止処分を行つた後,当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 前条第2項及び第3項の規定は,支払差止処分について準用する。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第15条 退職をした者に対し,まだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において,当該退職をした者が死亡したときは,当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,第13条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が,就業規則第19条の規定による再雇用契約職員となり,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し懲戒解雇等処分(以下「再雇用契約職員に対する解雇処分」という。)を受けたとき。

(3) 学長が,当該退職をした者(再雇用契約職員に対する解雇処分の対象となる者を除く。)について,当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,前項第3号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,第13条第1項に規定する事情を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 学長は,第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第13条第2項及び第3項の規定は,第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

5 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは,当該支払差止処分は,取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第16条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者に対し,第13条第1項に規定する事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再雇用契約職員に対する解雇処分を受けたとき。

(3) 学長が,当該退職をした者(再雇用契約職員に対する解雇処分の対象となる職員を除く。)について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。

3 学長は,第1項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第13条第2項の規定は,第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第17条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において,前条第1項第3号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第13条第1項に規定する事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第13条第2項並びに前条第3項の規定は,前項の規定による処分について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第18条 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第16条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において,学長が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,学長は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第16条第3項又は前条第2項の規定による意見聴取の実施にかかる通知を受けた場合において,第16条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第14条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第16条第1項の定による処分を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再雇用契約職員に対する解雇処分を受けた場合において,第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該行為に関し再雇用契約職員に対する解雇処分を受けたことを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は,第13条第1項に規定する事情のほか,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から前項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該退職手当に係る租税の額を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納付する金額の合計額は,当該退職手当の額を超えることとなってはならない。

7 第13条第2項並びに第16条第3項の規定は,第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第19条 職員が退職した場合において,その者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,この規程による退職手当は,支給しない。

(1) 勤続6箇月未満で退職した場合(負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡により退職した場合を除く。)

(2) 就業規則第19条の規定により再雇用された職員が退職する場合

(3) 職員が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員(就業規則第19条の規定により再雇用された職員を除く。)となった場合

(4) 職員が第10条第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合

(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)

第20条 職員が,引き続いて他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(その者の職員としての勤続期間を当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規程によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められている法人に限る。以下「他の国立大学法人等」という。)の職員となり,その者の職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規程によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは,この規程による退職手当は支給しない。

2 第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,他の国立大学法人等の職員が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

(役員との在職期間の通算)

第21条 職員が,引き続いて役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は,支給しない。

2 第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については,第9条の規定を準用する。

(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)

第22条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は,第4条から第6条までにかかわらず,当該職員に係る役員の在職期間について,当該役員の業績に応じ,経営協議会の議を経て,学長がこれを増額し又は減額することができる。

(端数の処理)

第23条 この規程で計算した退職手当の額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(支給基準)

第24条 この規程に定める退職手当の支給基準等は,国家公務員退職手当法の改正状況のほか,本学の業務の実績を考慮し,かつ,社会一般の情勢に適合するように定めるものとする。

(実施規定)

第25条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,平成16年4月6日から施行し,平成16年4月1日から適用する。ただし,附則第5項の規定は,平成16年10月1日から施行する。

(退職手当の額に係る経過措置)

2 当分の間,35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は,第4条から第7条までの規定にかかわらず,これらの規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において,第8条の5第1項中「前条」とあるのは,「前条並びに旭川医科大学職員退職手当規程(平成16年旭医大達第154号)附則第2項」とする。

3 当分の間,36年以上42年以下の期間勤続した者で,第4条第1項の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の基本額は,同項又は第6条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

4 当分の間,35年を超える期間勤続した者で,第6条の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

5 当分の間,42年を超える期間勤続して退職したもので,第4条第1項の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の額は,同項の規定にかかわらず,その者が第6条の規定に該当する退職をしたものとし,かつ,その者の勤続期間を35年として第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

(承継職員の在職期間に係る経過措置)

6 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により職員となった第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

7 前項の職員が退職し,かつ,引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては,この規程による退職手当は,支給しない。

(公庫等との人事交流に係る経過措置)

8 本学の成立前の旭川医科大学(以下「旧機関」という。)の職員が,任命権者の要請に応じ,引き続いて地方公共団体又は退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し,かつ,引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

9 公庫等の職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて旧機関の職員となり,かつ,引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて法人法附則第4条の規定により職員となり,かつ,引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において,その者の職員としての在職期間が,当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは,この規程による退職手当は,支給しない。

(実施に関し必要な事項の経過措置)

10 この規程の実施に関し必要な事項について,別に定めるほかは,当分の間,退職手当法の適用を受ける者の例によるものとする。

(規程の一部改正に伴う経過措置)

11 この規程による改正後の旭川医科大学職員退職手当規程(以下「新退職手当規程」という。)附則第2項(新退職手当規程附則第4項及び第5項においてその例による場合を含む。)及び第3項の規定の適用については,新退職手当規程附則第2項中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

(平成18年3月23日旭医大達第23号)

(施行期日)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(退職手当の額に係る経過措置)

2 この規程による基本給月額には,旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年旭医大規程第22号)附則第4項の規定は適用されないものとする。ただし,第8条の5第2項に規定する給与月額に含まれる基本給については,この限りでない。

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者に対する退職手当の額について,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給月額を基礎として,この規程による改正前の旭川医科大学職員退職手当規程(以下この項において「旧規程」という。)により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が旧規程第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧規程附則第2項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,この規程による改正後の旭川医科大学職員退職手当規程により計算した退職手当の額よりも多いときは,その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

4 (削除)

5 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する旭川医科大学職員退職手当規程第6条の2の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(平成18年4月1日以後の期間に限る。)」とする。

6 第8条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

(実施に関し必要な事項の経過措置)

7 この規程の実施に関し必要な事項について,別に定めるほかは,当分の間,退職手当法の適用を受ける者の例によるものとする。

(規程の一部改正に伴う経過措置)

8 この規程による改正後の旭川医科大学職員退職手当規程の一部改正する規程(平成18年旭医大達第23号)附則第3項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と,「104分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。

(平成22年4月1日旭医大達第41号)

(施行期日)

1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(規程の一部改正に伴う経過措置)

2 第1項の規定による改正後の規程は,この規程の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

(実施に関し必要な事項の経過措置)

3 この規程の実施に関し必要な事項について,別に定めるほかは,当分の間,退職手当法の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成24年12月12日旭医大達第54号)

この規程は,平成25年1月1日から施行する。

(平成24年12月12日旭医大達第55号)

この規程は,平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月6日旭医大達第28号)

(施行期日)

1 この規程は,平成26年1月1日から施行する。

(規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の際現に職員として在職していた者がこの規程による改正前の旭川医科大学職員退職手当規程第5条第1項に規定する就業規則第20条第1項第3号の規定により解雇された場合(その者が改正後の旭川医科大学職員退職手当規程(以下「新退職手当規程」という。)第6条第1項第3号に該当する場合を除き,その者の勤続期間が11年未満である場合に限る。)には,新退職手当規程第5条第1項に規定する11年以上25年未満の期間勤続した者であって,同項第2号に掲げるものとみなして,同項の規定を適用する。

(規程の廃止)

3 旭川医科大学職員早期退職規程(平成18年旭医大達第81号)は廃止する。

(平成27年3月26日旭医大達第29号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日旭医大達第22号)

この規程は,平成28年6月22日から施行し,改正後の第20条第1項の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月14日旭医大達第52号)

この規程は,平成28年12月14日から施行する。

(平成29年12月22日旭医大達第44号)

この規程は,平成30年1月1日から施行する。

(平成29年12月22日旭医大達第45号)

この規程は,平成30年1月1日から施行する。

(令和2年3月25日旭医大達第22号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日旭医大達第42号)

この規程は,令和2年3月25日から施行する。

(令和2年3月25日旭医大達第46号)

この規程は,令和2年3月25日から施行する。

(令和4年10月19日旭医大達第106号)

この規程は,令和4年10月19日から施行し,改正後の第8条の4及び第9条第4項第1号の規定は,令和4年10月1日から適用する。

旭川医科大学職員退職手当規程

平成16年4月6日 旭医大達第154号

(令和4年10月19日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成16年4月6日 旭医大達第154号
平成18年3月23日 旭医大達第23号
平成22年4月1日 旭医大達第41号
平成24年12月12日 旭医大達第54号
平成24年12月12日 旭医大達第55号
平成25年12月6日 旭医大達第28号
平成27年3月26日 旭医大達第29号
平成28年6月22日 旭医大達第22号
平成28年12月14日 旭医大達第52号
平成29年12月22日 旭医大達第44号
平成29年12月22日 旭医大達第45号
令和2年3月25日 旭医大達第22号
令和2年3月25日 旭医大達第42号
令和2年3月25日 旭医大達第46号
令和4年10月19日 旭医大達第106号