○旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程

平成16年4月9日

旭医大達第166号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第32条第2項及び第33条第2項の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の育児休業,出生時育児休業,育児を理由とする短時間勤務,育児部分休業,介護休業及び介護部分休業に関し,必要な事項を定めるものとする。

2 この規程に定めのある場合のほか,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の関係法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 「育児休業」とは,職員がその子(民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童福祉法」という。)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に,同条第1号の規定による養育里親に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている職員を含む。第5項を除き,以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。

2 「出生時育児休業」とは,旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達第165号。以下「労働時間規程」という。)に定める産前,産後を事由とする特別休暇を取得していない職員が,子が出生した日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内に当該子を養育するためにする休業をいう。

3 「育児短時間勤務」とは,職員が子を養育するため,労働時間規程により定められた正規の勤務時間を短縮して勤務することをいう。

4 「育児部分休業」とは,職員が子を養育するため,労働時間規程により定められた正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間を超えない範囲内で,職員の託児の態様,通勤の状況から必要とされる時間について,30分単位でする休業をいう。

5 「介護休業」とは,職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するためにする休業をいう。

6 「対象家族」とは,配偶者(内縁関係を含む。以下同じ。),父母,子,配偶者の父母,祖父母,兄弟姉妹又は孫をいう。

7 「介護部分休業」とは,1日を通じて職員が労働時間規程により定められた正規の勤務時間の始業時刻から連続し,又は終業時刻まで連続した2時間の範囲内で,職員が行う介護の状態から必要とされる時間について,30分単位でする休業をいう。

第2章 育児休業等

第1節 育児休業

(育児休業の対象者)

第3条 満3歳に満たない子と同居し,養育する職員は,申出により,その養育する子が3歳に達する日(3歳の誕生日の前日をいう。以下同じ。)までの間,この規程の定めるところにより育児休業を取得することができる。ただし,雇用契約期間に期限のある職員にあっては,申出時点において,子の年齢が1歳6か月に達する日までに労働契約期間が満了し,契約を更新されないことが明らかではない者に限り,育児休業を取得することができる。

(育児休業の適用除外者)

第4条 前条の規定に関わらず,学長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,過半数で組織する労働組合がないときは,職員の過半数を代表する者との間で締結された協定(以下「労使協定」という。)により,適用除外とされた次に掲げる職員は育児休業をすることができない。

(1) 採用されて1年に満たない職員

(2) 育児休業を申し出た日から1年以内に退職する職員

(育児休業の申出)

第5条 育児休業を取得しようとする職員は,育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,原則として当該育児休業開始予定日の1月前(当該子が1歳に達している場合にあっては2週間前)の日までに育児休業・出生時育児休業申出書に出生に係る事実を証明する書類を添付して,本学に申し出なければならない。

2 申出の時点において当該育児休業に係る子が出生していない場合にあっては,当該子の出生後速やかに別に定める育児休業等対象児出生届を提出しなければならない。

3 第1項の申出において,育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して1月(当該子が1歳に達している場合にあっては2週間)を経過する日(以下この項において「1月等経過日」という。)より前の日である場合には,本学は当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月等経過日までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該育児休業の申出があった日までに次の各号の一に該当する事由が生じた場合にあっては,当該1月等経過日前の日で当該育児休業の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を育児休業開始予定日として指定するものとする。

(1) 出産予定日前に子が出生したとき。

(2) 育児休業の申出に係る子の親である配偶者(以下この項において「配偶者」という。)が死亡したとき。

(3) 配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,育児休業の申出に係る子を養育することが困難になったとき。

(4) 配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しなくなったとき。

(5) 育児休業の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

(6) 育児休業の申出に係る子について,保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。

4 本学は,第1項の申出があった場合には,速やかに当該職員に関係法令等に基づき別に定める事項を通知するものとする。

(育児休業の申出回数)

第6条 育児休業の申出は,一子につき2回までとし,双子以上の場合もこれを一子とみなす。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合は,再度の申出ができるものとする。

(1) 第11条第1項第3号の規定により産前産後の休暇を取得したことにより育児休業が終了した後,当該産前産後休暇に係る子のすべてが死亡又は当該申出をした職員と同居しないこととなったとき。

(2) 第11条第1項第4号の規定により新たな育児休業が始まったことにより育児休業が終了した後,新たな育児休業に係る子のすべてが死亡又は当該申出をした職員と同居しないこととなった,民法第817の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)若しくは養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。

(3) 第11条第1項第4号の規定により介護休業が始まったことにより育児休業が終了した後,当該介護休業期間が終了する日までに当該介護休業に係る対象家族が死亡又は当該申出をした職員との親族関係が消滅したとき。

(4) 職員の意思による休職が始まったことにより育児休業が終了した後,当該休職が終了したとき。

(5) 前条第2項第2号から第6号の一に該当する事由,その他育児休業終了時に予測することが出来なかった事由が生じたことにより,育児休業申出に係る子の養育に著しい支障が生じるとき。

(6) 育児休業申出に係る子の出生の日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日までの期間内に育児休業をしたとき。

(育児休業期間)

第7条 育児休業を取得できる期間は,子が満3歳に達する日(誕生日の前日)までとする。

(育児休業開始予定日の変更)

第8条 育児休業の申出をした職員は,その後当該育児休業の申出に係る育児休業開始予定日の前日までに,第5条第3項各号の一に該当する事由が生じた場合には,育児休業・出生時育児休業期間変更申出書にその事実を証明する書類を添付して,本学に申し出ることにより,育児休業開始予定日を1回に限り,育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。

2 前項の変更の申出において,当該変更の申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日であるときは,本学は当該変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(1週間を経過する日が変更前の育児休業開始予定日(第5条第3項により本学が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)より後の日であるときは,変更前の育児休業開始予定日)までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。

3 本学は,第1項の申出があった場合には,速やかに当該職員に関係法令等に基づき別に定める事項を通知するものとする。

(育児休業終了予定日の変更)

第9条 育児休業の申出をした職員は,育児休業終了予定日の1月前(当該子が1歳に達している場合にあっては2週間前)の日までに育児休業・出生時育児休業期間変更申出書で本学に申し出ることにより,次の各号に該当するときは,第1号に規定する期間については2回,第2号及び第3号に規定する期間については1回に限り,育児休業終了予定日を,育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。

(1) 育児休業に係る子の1歳に達する日(満1歳の誕生日の前日をいう)までの間

(2) 育児休業に係る子の1歳に達した日(満1歳の誕生日をいう)までの間から1歳6か月に達する日(満1歳の誕生日の6か月後の前日をいう)までの間

(3) 育児休業に係る子の1歳6か月に達した日(満1歳の誕生日の6か月後の日をいう)から3歳に達する日(満3歳の誕生日の前日をいう)までの間

2 前項の規定にかかわらず,配偶者と別居したことその他の育児休業期間変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより,当該育児休業期間の変更をしなければ,その養育に著しい支障が生ずることとなるときは,再度の変更の申し出ができるものとする。

3 本学は,第1項の申出があった場合には,速やかに当該職員に関係法令等に基づき別に定める事項を通知するものとする。

(育児休業終了予定日の変更に係る特例)

第9条の2 育児休業を申し出た職員は,第15条第1項に規定する代替要員その他当該育児休業の終了について支障が無く,かつ,本学が必要と認める場合のみ,本学に申し出ることにより,育児休業終了予定日を1回に限り,育児休業終了予定日とされた日より前の日に変更することができる。この場合において,当該申出は,変更後の育児休業終了予定日の1月前の日までにしなければならない。

2 本学は,第1項の申出があった場合には,速やかに職員に関係法令等に基づき別に定める事項を通知するものとする。

(育児休業申出の撤回)

第10条 育児休業の申出をした職員は,当該育児休業の申出に係る育児休業開始予定日(第5条第3項又は第8条第2項により本学が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)の前日までに,別に定める育児休業・出生時育児休業撤回申出書で本学に申し出ることにより,育児休業の申出を撤回することができる。

2 本学は,前項又は第5項の申出があった場合には,速やかに当該職員に関係法令等に基づき別に定める事項を通知するものとする。

3 第1項の規定により育児休業の申出を撤回した職員は,1回の撤回につき1回休業したものとみなす。当該育児休業の申出に係る子について,第5条第3項第2号から第6号の一に該当する事由が生じた場合を除き,撤回した当該育児休業について,再度の育児休業の申出をすることができない。

4 育児休業の申出がされた後,育児休業開始予定日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは,当該育児休業の申出は,されなかったものとみなす。

(1) 育児休業の申出に係る子が死亡したとき。

(2) 育児休業の申出に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取消したとき。

(3) 育児休業の申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業の申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったとき。

(4) 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。

(5) 育児休業の申出をした職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児休業の申出に係る子が満3歳に達するまでの間,当該子を養育することができない状態になったとき。

5 前項各号のいずれかの事由に該当することとなった職員は,遅滞なく,別に定める育児休業・出生時育児休業撤回申出書により本学に届け出なければならない。

(育児休業期間の終了)

第11条 育児休業を取得している職員が,次の各号の一に該当する事由が生じた場合には,育児休業は当該事由が生じた日(第3号から第5号までに掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。

(1) 前条第4項各号に掲げる事由が生じたとき。

(2) 育児休業に係る子が満3歳に達したとき。

(3) 育児休業をしている職員が産前産後の休暇となったとき。

(4) 育児休業をしている職員が新たに育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。

(5) 育児休業をしている職員が当該職員の意思により休職とされたとき。

2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児休業・出生時育児休業期間変更申出書に必要に応じて証明書類を添付して,本学に届け出なければならない。

3 本学は,前項の届出があった場合には,当該職員に関係法令等に基づき別に定める事項を通知するものとする。

(育児休業又は出生時育児休業中の身分)

第12条 育児休業又は出生時育児休業をしている職員は,職員としての身分を保有する(当該休業の申出をした時に占めていた職名を含む。ただし,申出をした後職名を異動した場合には,異動後の職名とする。)が,職務に従事しない。

(育児休業又は出生時育児休業中の給与)

第13条 育児休業又は出生時育児休業をしている期間については,給与を支給しない。

2 前項に規定するほか,育児休業又は出生時育児休業をしている職員の給与の取扱いについては,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)による。

(職務復帰)

第14条 職員は,第11条第1項各号に該当することにより育児休業が終了した場合(同項第4号に該当した職員が当該事由を終了した後,引き続き育児休業を取得する場合を除く。)第15条の6項各号に該当することにより出生時育児休業が終了した場合又は育児休業期間若しくは出生時育児休業期間が満了したときには,職務に復帰するものとする。

2 前項の場合において,本学は,当該職員に関係法令等に基づき別に定める事項を通知するものとする。

(育児休業に伴う代替要員)

第15条 本学は,育児休業している職員の業務を処理することが困難であるときは,当該育児休業期間を限度に他の職員を採用することができる。

第2節 出生時育児休業

(出生時育児休業の対象者)

第15条の2 育児のために休業することを希望する職員であって,就業規則に定める産前,産後を事由とする特別休暇を取得しておらず,子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し,養育する者は,この規程の定めるところにより出生時育児休業をすることができる。ただし,有期契約職員にあっては,申出時点において,子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過するまでに労働契約期間が満了し,更新されないことが明らかでない者に限り,出生時育児休業をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず,労使協定により除外された次に掲げる職員については出生時育児休業をすることができない。

(1) 採用後1年未満の職員

(2) 申出の日から8週間以内に退職することが明らかな職員

(出生時育児休業の申出)

第15条の3 出生時育児休業を取得しようとする職員は,出生時育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,原則として当該出生時育児休業開始予定日の2週間前までに別に定める育児休業・出生時育児休業申出書を提出することにより,本学に申し出なければならない。ただし,出生時育児休業中の有機契約職員が労働契約期間を更新するに当たり,引き続き休業を希望する場合は,更新された当該期間の初日を出生時育児休業開始予定日として,育児休業・出生時育児休業申出書により再度の申出を行わなければならない。

2 本学は,育児休業・出生時育児休業申出書を受理するに当たり,必要最小限度の各種証明書の提出を求めることができる。

3 第1項の申出において,出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下「2週間等経過日」という。)より前の日である場合には,本学は当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該2週間等経過日までのいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該出生時育児休業の申出があった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては,当該出生時育児休業の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに出生時育児休業開始予定日を指定するものとする。

(1) 出産予定日前に子が出生したとき。

(2) 配偶者が死亡したとき。

(3) 配偶者が負傷又は疾病により,出生時育児休業の申出に係る子を養育することが困難になったとき。

(4) 配偶者が出生時育児休業の申出に係る子と同居しなくなったとき。

(5) 出生時育児休業の申出に係る子が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

4 当該育児休業・出生時育児休業申出書を提出した職員(以下「出生時育休申出者」という。)は,申出の日後に申出に係る子が出生したときは,出生後2週間以内に別に定める育児休業等対象児出生届を,本学に提出しなければならない。

5 本学は,第1項の申出又は前項の届出があった場合は,速やかに出生時育休申出者に対し,関係法令等に基づき別に定める事項を通知するものとする。

(出生時育児休業の申出回数)

第15条の4 出生時育児休業の申出は,一子につき2回までとし,双子以上の場合は,これを一子とみなす。ただし,出生時育児休業を2回に分割して取得する場合は初回の出生時育児休業の申出の際にまとめて申し出ることとし,まとめて申し出なかった場合は,後の申出を拒む場合がある。

2 前項の規定にかかわらず,第15条の3第1項ただし書の規定により,有期契約職員であって,雇用契約の期間の末日を出生時育児休業終了予定日とする出生時育児休業をしている者が,当該出生時育児休業に係る子について,当該雇用期間の更新後の雇用期間の初日を出生時育児休業開始予定日とする申出をする場合には,再度の出生時育児休業の申出ができる。

(出生時育児休業期間)

第15条の5 出生時育児休業を取得できる期間は,子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)を限度として育児休業・出生時育児休業申出書に記載された期間とする。

2 職員は,出生時育児休業開始予定日の1週間前までに別に定める育児休業・出生時育児休業期間変更申出書を提出することにより,出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更を当該出生時育児休業中につき1回行うことができる。また,出生時育児休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより,出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を当該出生時育児休業中につき1回行うことができる。

3 本学は,前項の申出があった場合は,速やかに当該職員に対し,関係法令等に基づき別に定める事項を通知するものとする。

(出生時育児休業期間の終了)

第15条の6 出生時育児休業を取得している職員が,次の各号の一に該当する事由が生じた場合には,出生時育児休業は当該事由の生じた日(第8号及び第9号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。

(1) 出生時育児休業の申出に係る子が死亡したとき。

(2) 出生時育児休業の申出に係る子が養子である場合で,離縁や養子縁組を取消したとき。

(3) 出生時育児休業の申出に係る子が他人の養子となったこと,その他の事情により当該出生時育児休業の申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったとき。

(4) 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。

(5) 出生時育児休業の申出をした職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,出生時育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態となったとき。

(6) 子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過したとき。

(7) 子の出生日(出産予定日後に出生した場合は,出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達したとき。

(8) 労働時間規程に定める産前,産後を事由とする特別休暇を取得したとき。

(9) 新たに育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。

2 前項各号(第6号及び第7号を除く。)に該当することとなった職員は,遅滞なく,その旨を育児休業・出生時育児休業期間変更申出書に必要に応じて証明書類を添付して,本学に届けなければならない。

(出生時育児休業の申出の撤回)

第15条の7 出生時育休申出者は,出生時育児休業開始予定日の前日までに,別に定める育児休業・出生時育児休業撤回申出書を本学に提出することにより,出生時育児休業の申出を撤回することができる。

2 本学は,前項の届出があった場合は,速やかに当該職員に対し,関係法令等に基づき別に定める事項を通知する。

3 出生時育児休業の申出の撤回は,1回の撤回につき1回休業したものとみなし,撤回した出生時育児休業を含め2回休業した場合は同一の子について再度申出をすることができない。

4 出生時育児休業開始予定日の前日までに,子の死亡等により出生時育休申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には,出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において,出生時育休申出者は,原則として当該事由が発生した日に,その旨を育児休業・出生時育児休業撤回申出書に必要に応じて証明書類を添付して,本学に届けなければならない。

第3節 育児短時間勤務

(育児短時間勤務の対象者)

第16条 小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。以下同じ。)の子と同居し,養育する職員で,育児休業又は出生時育児休業をしない職員は労働時間規程により定められた正規の勤務時間の短縮措置として育児短時間勤務をすることができる。ただし,当該子について,既に育児短時間勤務をしたことがある場合において,当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しないときは特別な事情がある場合を除き,この限りではない。

(育児短時間勤務の適用除外者)

第17条 育児短時間勤務の適用除外者については,第4条(同条第2号の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において,同条中「育児休業」とあるのは,「育児短時間勤務」と読み替えるものとする。

(育児短時間勤務の申出)

第18条 育児短時間勤務をしようとする職員は,育児短時間勤務を開始しようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。以下「育児短時間勤務期間」という。)の初日(以下「勤務開始予定日」という。)及び末日(以下「勤務終了予定日」という。)並びに次の各号に掲げるその勤務形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして,原則として当該勤務開始予定日の1月前までに育児短時間勤務申出書に出生に係る事実を証明する書類を添付して,本学に申し出なければならない。

(1) 正規の勤務時間が1日につき4時間,1週間につき20時間の勤務形態(週5日勤務)

(2) 正規の勤務時間が1日につき5時間,1週間につき25時間の勤務形態(週5日勤務)

(3) 正規の勤務時間が1日につき7時間45分,1週間につき23時間15分の勤務形態(週3日勤務)

(4) 正規の勤務時間が1日につき4時間又は7時間45分,1週間につき19時間30分の勤務形態(週3日勤務)

(5) 前各号に掲げるもののほか,1月又は4週間単位の変形労働時間制が適用されている職員にあっては,各単位を平均して1週間当たりの勤務時間が19時間30分,20時間,23時間15分又は25時間となるような勤務形態

2 前項の申し出において,勤務開始予定日とされた日が当該育児短時間勤務の申し出があった日の翌日から起算して1月を経過する日より前の日である場合には,本学は当該育児短時間勤務の申し出があった日の翌日から当該1月を経過する日までのいずれかの日を勤務開始予定日として指定することができる。ただし,当該育児短時間勤務申出があった日までに次の各号の一に該当する事由が生じた場合にあっては,当該育児短時間勤務申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに勤務開始予定日を指定するものとする。

(1) 出産予定日前に子が出生したとき。

(2) 育児短時間勤務申出に係る子の親である配偶者(以下この項において「配偶者」という。)が死亡したとき。

(3) 配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,育児短時間勤務申出に係る子を養育することが困難になったとき。

(4) 配偶者が育児短時間勤務申出に係る子と同居しなくなったとき。

(5) 育児短時間勤務申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

(6) 育児短時間勤務申出に係る子について,保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。

3 本学は,第1項の規定による育児短時間勤務の申し出をした職員に対して,速やかに育児短時間勤務に係る通知書を交付しなければならない。

(育児短時間勤務期間)

第19条 育児短時間勤務ができる期間は,子が小学校就学の始期に達する日(満6歳に達する日以後の最初の3月31日)までとする。

(勤務開始予定日の変更等)

第20条 勤務開始予定日の変更,育児短時間勤務申出の撤回及び育児短時間勤務の終了については第8条第10条(第3項は除く。)及び第11条(第1項第2号中「満3歳」とあるのは,「小学校就学の始期」と読み替える。)の規定を準用する。

(育児短時間勤務期間の延長)

第21条 育児短時間勤務の申し出をした職員は,勤務期間終了日の1月前の日までに育児短時間勤務期間変更申出書で本学に申し出ることにより,勤務終了予定日を当該勤務終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。

2 本学は,前項の規定による勤務終了予定日の変更の申し出をした職員に対し,速やかに勤務終了予定日の変更に係る通知書を交付しなければならない。

(育児短時間勤務中の身分)

第22条 育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は,職員としての身分を保有する。

(育児短時間勤務中の給与)

第23条 育児短時間勤務をしている期間の給与は,当該勤務時間数に応じて定められた額とする。

2 前項に規定するほか,育児短時間勤務をしている職員の給与の取扱いについては,給与規程による。

(育児短時間勤務職員についての給与規程の特例)

第24条 育児短時間勤務職員についての給与規程の適用については,次の表の左欄に掲げる同規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条第1項

支給する

支給する。ただし,育児短時間勤務職員にあっては,当該支給額に旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程(平成16年旭医大達第166号。以下「育児休業等規程」という。)第18条第1項の規定により定められたその者の1週間の勤務時間を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額という。)を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。

第17条第2項

得た額

得た額(育児短時間勤務職員にあっては,その額に算出率を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

第18条第1項

定める額

定める額(育児短時間勤務職員にあっては,その額に算出率を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

第19条第1項

掲げる額

掲げる額(育児短時間勤務職員にあっては,その額に算出率を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

第23条第2項第2号

定める額

定める額(育児短時間勤務職員で平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては,その額に100分の50を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

第31条第1項

支給する

支給する。ただし,育児短時間勤務職員にあっては,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。

第32条の2第1項

前2条の

前2条(育児休業等規程第24条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第32条の2第2項

要しない

要しない。ただし,当該時間が育児休業等規程第24条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては,第7条に規定する勤務1時間あたりの給与額に100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の175)から100分の100(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。

第36条第3項

基本給,基本給の調整額

基本給,基本給の調整額それぞれを算出率で除して得た額

第39条第3項

基本給,基本給の調整額

基本給,基本給の調整額それぞれを算出率で除して得た額,

(育児短時間勤務職員についての労働時間規程の特例)

第25条 育児短時間勤務職員についての労働時間規程の適用については,次の表の左欄に掲げる同規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第1項

とする

とする。ただし,育児休業等規程第16条に規定する育児短時間勤務職員にあっては,当該育児短時間勤務の内容に従い別に定める。

第3条第2項

とする

とする。ただし,育児休業等規程第16条に規定する育児短時間勤務職員にあっては,当該育児短時間勤務の内容に従い別に定める。

3 育児短時間勤務職員の年次休暇の単位は1日とする。ただし,やむを得ない事由があり,所属長がこれを認めた場合には,1時間単位で休暇を取得することができる。

4 前項の規定にかかわらず,不斉一型短時間勤務職員(1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一のもの(斉一型短時間勤務職員という。)以外のものをいう。)の年次休暇の単位は1時間とする。

5 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 第18条第1項第1号の職員 4時間

(2) 第18条第1項第2号の職員 5時間

(3) 第18条第1項第3号又は第4号の職員 7時間45分

(4) 斉一型短時間勤務職員(前3号に掲げる職員のうち,斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間数(1時間未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)

(5) 不斉一型短時間勤務職員(第3号に掲げる職員のうち,不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(育児短時間勤務職員についての退職手当規程の特例)

第26条 育児短時間勤務期間中の旭川医科大学職員退職手当規程(平成16年旭医大達第154号。以下「退職手当規程」という。)による退職手当の基本額の計算の基礎となる基本給月額は,育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき基本給月額とする。

2 退職手当規程第8条の4第1項及び第9条第4項の規定の適用については,育児短時間勤務をした期間は,同規程第8条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。

3 育児短時間勤務期間についての退職手当規程第9条第4項の規定の適用については,同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは,「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(育児短時間勤務職員の補充)

第27条 本学は,職員が育児短時間勤務をすることにより,当該職員の業務を処理することが困難であるときは,当該育児短時間勤務期間を限度に常時勤務を要しない他の職員を採用することができる。

第4節 育児部分休業

(育児部分休業の対象者)

第28条 小学校就学の始期に達するまでの子と同居し,養育する職員で,育児休業又は出生時育児休業をしない職員は,本学に申し出ることにより,所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間(第45条第1項の規定による介護部分休業を取得している時間がある日及び労働時間規程第21条第8号に定める保育を事由とする特別休暇(以下「保育時間」という。)を取得している時間がある日については,当該2時間から当該介護部分休業及び保育時間を取得している時間を減じた時間)を超えない範囲内で,職員の託児の態様,通勤の状況から必要とされる時間について,30分を単位として休業すること(以下「育児部分休業」という。)ができる。

(育児部分休業の適用除外者)

第29条 育児部分休業の適用除外者については,第4条(同条第2号の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において,同条中「育児休業」とあるのは,「育児部分休業」と読み替えるものとする。

(育児部分休業の申出)

第30条 育児部分休業を取得しようとする職員は,部分休業を開始しようとする日の1月前の日までに部分休業申出書に証明書類を添付して,本学に申し出なければならない。

(育児部分休業と他の休暇との関係)

第31条 職員は,育児部分休業の前後において,労働時間規程に規定する年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇の取得を請求する場合には,新たに休暇を取得したことをもって,育児部分休業が取り消されたものとする。

(育児部分休業期間)

第32条 育児部分休業を取得できる期間は,子が出生した日から小学校就学の始期に達する日(満6歳に達する日以後の最初の3月31日)までの必要な期間とする。

2 前項にかかわらず,育児部分休業に係る子を出産した職員については,労働時間規程に定める産後休暇の終了日の翌日から小学校就学の始期に達する日までの必要な期間とする。

(育児部分休業期間の終了)

第33条 育児部分休業の終了は,第11条第1項各号(第1項第2号中「満3歳」とあるのは,「小学校就学の始期」と読み替える。)を準用する。

2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児部分休業期間変更申出書に必要に応じて証明書類を添付して,本学に届け出なければならない。

(育児部分休業中の給与)

第34条 育児部分休業している時間については,その勤務しない1時間につき,給与規程に規定する勤務1時間当たりの基本給額を減額する。

2 前項に規定するほか,育児部分休業をしている職員の給与の取扱いについては,給与規程による。

(不利益取扱いの禁止)

第34条の2 職員は,育児休業,出生時育児休業,育児短時間勤務又は育児部分休業を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。

第3章 介護休業

第1節 介護休業

(介護休業の対象者)

第35条 要介護状態にある対象家族の介護を行う職員は,この規程の定めるところにより介護休業を取得することができる。ただし,雇用契約期間に期限のある職員にあっては,申出時点において,介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し,契約を更新されないことが明らかでない者に限り,介護休業をすることができる。

(介護休業の適用除外者)

第36条 前条の規定に関わらず,労使協定により,適用除外とされた次に掲げる職員は介護休業をすることができない。

(1) 採用されて1年に満たない職員

(2) 介護休業を申し出た日から93日以内に退職する職員

(介護休業の申出)

第37条 介護休業を取得しようとする職員は,介護休業をすることとする一の期間について,その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該介護休業開始予定日の1週間前の日までに介護休業申出書にその事実を証明する書類を添付して,本学に申し出なければならない。

2 前項の申し出において,介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業の申し出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日である場合には,本学は当該介護休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日までの間のいずれかの日を介護休業開始予定日として指定することができる。

3 本学は,第1項の申し出があった場合には,次に掲げる日までに介護休業を申し出た職員に通知書を交付しなければならない。

(1) 介護休業の申し出が介護休業開始予定日の1週間以上前になされた場合介護休業開始予定日の2日前(その日が介護休業の申し出の日から起算して14日を超える場合にあっては,介護休業の申し出の日から14日)

(2) 第2項の規定により介護休業開始予定日を指定する場合介護休業の申し出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が介護休業申出に係る介護休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,介護休業開始予定日)

(介護休業期間)

第38条 介護休業を取得できる回数及び期間は,対象家族1人につき一の要介護状態ごとに3回までとし,介護休業申出書により申し出た期間とする。ただし,当該対象家族に係る介護休業期間の合計は6月以内(介護休業ごとに,当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が6月を経過する日までをいう。)とする。

(介護休業申出の撤回)

第39条 介護休業の申し出をした職員は,介護休業開始予定日(第37条第2項の規定により本学が介護休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された介護休業開始予定日)の前日までに,介護休業撤回申出書により本学に申し出ることにより,介護休業申出を撤回することができる。

2 本学は,前項の規定による介護休業申出の撤回の申し出をした職員に対して,速やかに介護休業申出の撤回に係る通知書を交付しなければならない。

(介護休業期間の終了)

第40条 介護休業を取得している職員が,次の各号の一に該当する事由が生じた場合には,介護休業はその事由が生じた日(第4号から第6号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。

(1) 介護休業に係る対象家族が死亡したとき。

(2) 介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。

(3) 職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により自ら対象家族を介護することが困難な状態となったとき。

(4) 介護休業をしている職員が産前産後の休暇となったとき。

(5) 介護休業をしている職員が新たに育児休業,育児短時間勤務,育児部分休業,介護休業又は介護部分休業を取得したとき。

(6) 介護休業をしている職員が当該職員の意思により休職とされたとき。

2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,介護状況変更届に必要に応じて,証明書類を添付して,本学に届け出なければならない。

3 本学は,前項の規定による介護休業期間の終了の届け出をした職員に対して,速やかに介護休業期間終了に係る通知書を交付しなければならない。

(介護休業期間の満了)

第41条 本学は,介護休業が満了した職員に対して,速やかに介護休業期間満了に係る通知書を交付しなければならない。

(介護休業中の身分等)

第42条 介護休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

(介護休業中の給与)

第43条 介護休業している期間については,給与を支給しない。

2 前項に規定するほか,介護休業をしている職員の給与の取扱いについては,給与規程による。

(職務復帰)

第44条 職員は,第40条第1項各号に該当することにより介護休業が終了した場合又は介護休業期間が満了したときには,職務に復帰するものとする。

第2節 介護部分休業

(介護部分休業の対象者)

第45条 要介護状態にある対象家族を介護する職員は,この規程の定めるところにより介護部分休業をすることができる。ただし,雇用契約期間に期限のある職員にあっては,申出時点において,次のいずれにも該当する者に限り,介護部分休業をすることができる。

(1) 採用されて1年以上であること。

(2) 介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し,更新されないことが明らかでないこと。

(介護部分休業の適用除外者)

第45条の2 介護部分休業の適用除外者については,第36条(同条第2号の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において,同条中「介護休業」とあるのは,「介護部分休業」と読み替えるものとする。

(介護部分休業の申出)

第45条の3 介護部分休業を取得しようとする職員は,介護部分休業を開始しようとする日の1週間前の日までに介護部分休業申出書に証明書類を添付して,本学に申し出なければならない。

(介護部分休業と他の休暇との関係)

第46条 職員は,介護部分休業の前後において,労働時間規程に規定する年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇の取得を請求する場合には,新たに休暇を取得したことをもって,介護部分休業が取り消されたものとする。

(介護部分休業期間)

第47条 介護部分休業を取得できる期間は,対象家族1人につき一の要介護状態ごとに連続する3年の期間(当該対象家族に係る第45条第1項の規定による介護休業を取得している期間と重複する期間を除く。)の範囲内で,所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間(第28条第1項の規定による育児部分休業を取得している時間がある日については,当該2時間から当該育児部分休業を取得している時間を減じた時間)を超えない範囲内で,30分を単位とし,介護部分休業申出書により申し出た期間とする。

2 前項の連続する3年の期間の起算日は,当該職員が介護部分休業を開始する日とする。

(介護部分休業期間の終了)

第48条 介護部分休業を取得している職員が,次の各号の一に該当することとなった場合には,介護部分休業はその事由が生じた日(第4号から第6号までについては,その前日)をもって終了する。

(1) 介護部分休業に係る対象家族が死亡したとき。

(2) 介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。

(3) 職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により自ら対象家族を介護することが困難な状態となったとき。

(4) 介護部分休業をしている職員が産前産後の休暇となったとき。

(5) 介護部分休業をしている職員が新たに育児休業,育児短時間勤務,育児部分休業,介護休業又は介護部分休業を取得したとき。

(6) 介護部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合

2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,介護部分休業期間変更・時間変更申出書に必要に応じて,証明書類を添付して,本学に届け出なければならない。

(介護部分休業中の給与)

第49条 介護部分休業している時間については,その勤務しない1時間につき,給与規程に規定する勤務1時間当たりの基本給額を減額する。

2 前項に規定するほか,介護部分休業をしている職員の給与の取扱いについては,給与規程による。

(不利益取扱いの禁止)

第49条の2 職員は,介護休業又は介護部分休業を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。

第4章 時間外労働の制限

(時間外労働の制限にかかる請求等)

第50条 本学は,同居する小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は要介護状態にある対象家族の介護を行う職員が,当該子の養育又は当該家族の介護のために請求したときは,1月について24時間,1年について150時間を超えて時間外労働を命じないものとする。ただし,事業の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。

2 本学は,3歳に満たない子の養育又は要介護状態にある対象家族の介護を行う職員が,当該子の養育又は当該家族の介護のために請求したときは,所定外労働を命じないものとする。ただし,事業の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。

3 前2項の規定に関わらず,育児・介護休業法第18条第1項又は労使協定により適用除外とされた次の各号に該当する者は,時間外労働の制限又は所定外労働の制限(以下「時間外労働等の制限」という。)を請求することができない。

(1) 採用されて1年に満たない職員

(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員

4 時間外労働等の制限を請求しようとする職員は,1回につき,1月以上1年以内の期間(以下「時間外労働の制限期間」という。)について,制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日(以下「制限終了予定日」という。)を明らかにして,原則として制限開始予定日の1月前までに,当該要件を証明する書類を添えて本学に請求しなければならない。この場合において,第1項の規定による時間外労働の制限期間と第2項の規定による所定外労働の制限期間とが重複しないようにしなければならない。

5 請求の日後に請求に係る子が出生したときは,時間外労働等の制限を請求した職員は,出生後2週間以内に本学に出生に係る証明書を提出しなければならない。

6 制限開始予定日の前日までに,請求に係る子の死亡又は家族の死亡等により時間外労働等の制限を請求した職員が子の養育又は家族を介護しないこととなった場合には,請求はされなかったものとみなす。この場合において,当該請求者は,当該事由の発生後速やかに,本学にその旨を報告しなければならない。

7 次の各号の一に該当する事由が生じた場合には,時間外労働等の制限期間は終了するものとし,当該期間の終了日は次に掲げる日とする。

(1) 制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合 当該事由が発生した日

(2) 第1項の規定による制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合 その日の属する年度の3月31日

(3) 第2項の規定による制限に係る子が3歳に達した場合 満3歳の誕生日の前日

(4) 産前・産後休暇,育児休業又は介護休業が始まった場合 その前日

8 前項第1号の事由が生じた場合には,時間外労働の制限を請求した職員は速やかに,本学にその旨を報告しなければならない。

第5章 深夜勤務の制限

(育児・介護のための深夜勤務の制限)

第51条 本学は,同居する小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は対象家族の介護を行う職員が,当該子の養育又は当該家族の介護のために請求したときは,深夜勤務を命じることはない。ただし,事業の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する職員は,深夜勤務の制限を請求することができない。

(1) 採用されて1年に満たない職員

(2) 請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次の各号のいずれにも該当する職員

 深夜において就業していない者(1月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること。

 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子の養育又は家族の介護をすることが困難でないこと。

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産予定でないか,又は産後8週間以内でない者であること。

(3) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員

3 深夜勤務の制限を請求しようとする職員は,1回につき,1月以上6月以内の期間(以下「深夜勤務の制限期間」という。)について,制限開始予定日及び制限終了予定日を明らかにして,原則として制限開始予定日の1月前までに,当該要件を証明する書類を添えて本学に請求しなければならない。

4 請求の日後に請求に係る子が出生したときは,深夜勤務の制限を請求した職員は,出生後2週間以内に本学に出生に係る証明書を提出しなければならない。

5 制限開始予定日の前日までに,請求に係る子の死亡又は家族の死亡等により深夜勤務の制限を請求した職員が子の養育又は家族を介護しないこととなった場合には,請求はされなかったものとみなす。この場合において,当該請求者は,当該事由の発生後速やかに,本学にその旨を報告しなければならない。

6 次の各号の一に該当する事由が生じた場合には,深夜勤務の制限期間は終了するものとし,当該期間の終了日は各号に掲げる日とする。

(1) 制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合 当該事由が発生した日

(2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合 その日(当該子が満6歳に達する日以後の最初の3月31日)

(3) 産前・産後休暇,育児休業又は介護休業が始まった場合 その前日

7 前項第1号の事由が生じた場合には,深夜勤務の制限を請求した職員は速やかに,本学にその旨を報告しなければならない。

第6章 早出,遅出勤務

(早出,遅出勤務に係る請求等)

第52条 本学は,同居する小学校就学前の子の養育又は要介護状態にある対象家族の介護を行う職員が請求した場合には,養育又は介護を容易にするための措置として,早出,遅出勤務をさせるものとする。ただし,当該勤務の始業及び終業の時刻は,午前7時から午後10時までの間に設定するものとする。

2 育児短時間勤務,育児部分休業又は介護部分休業をしている職員は,早出,遅出勤務の請求をすることができない。

3 早出,遅出勤務を請求しようとする職員は,1回につき,1月以上6月以内の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,勤務開始予定日の1月前までに,早出遅出勤務請求書に当該要件を証明する書類を添えて本学に請求しなければならない。

4 請求の日後に請求に係る子が出生したときは,早出,遅出勤務を請求した職員は,出生後2週間以内に本学に出生に係る証明書を提出しなければならない。

5 勤務開始予定日の前日までに,請求に係る子の死亡又は家族の死亡等により早出,遅出勤務を請求した職員が子の養育又は家族を介護しないこととなった場合には,請求はされなかったものとみなす。この場合において,当該請求者は,当該事由の発生後速やかに,本学にその旨を報告しなければならない。

6 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,早出遅出勤務期間は終了するものとし,当該期間の終了日は次の各号に掲げる日とする。

(1) 早出,遅出勤務の請求をした職員が,その請求に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合若しくは当該子と同居しなくなった場合 当該事由が発生した日

(2) 早出,遅出勤務の請求をした職員のその請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合 その日(当該子が満6歳に達する日以後の最初の3月31日)

(3) 産前・産後休暇,育児休業,育児短時間勤務,育児部分休業,介護休業又は介護部分休業が始まった場合 その前日

7 前項第1号の事由が生じた場合には,早出,遅出勤務を請求した職員は速やかに,本学にその旨を報告しなければならない。

1 この規程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 この規程の適用日の前日において,国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)に基づき,育児休業又は部分休業している職員については,この規程に基づき育児休業申出書又は育児部分休業申出書の申し出を行ったものとみなす。

3 この規程の適用日において,一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)に基づき,介護休暇を取得している職員については,この規程に基づき介護休業申出書又は介護部分休業申出書の申し出を行ったものとみなす。

(平成17年4月1日旭医大達第18号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月13日旭医大達第11号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日旭医大達第9号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日旭医大達第46号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月8日旭医大達第81号)

この規程は,平成22年10月8日から施行し,改正後の旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程は,平成22年6月30日から適用する。

(平成25年12月11日旭医大達第31号)

この規程は,平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月26日旭医大達第45号)

この規程は,平成27年3月26日から施行する。

(平成28年12月14日旭医大達第42号)

(施行期日)

1 この規程は,平成29年1月1日から施行する。

(関係法律の施行日までの特例)

2 平成29年1月1日から平成29年3月31日の間における改正後の第2条第1項の適用については,同項中「第6条の4第2号」とあるのは「第6条の4第1項」と,「養子縁組里親」とあるのは「里親」と,「委託されている児童」とあるのは「委託されている児童のうち,当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」と,「同条第2項」とあるのは「同条第1号」とする。

(介護休業に関する経過措置)

3 この規程の施行日現在,引き続き在職している職員のうち改正前の規定による介護休業の承認を受け,かつ,当該介護休業の初日から起算して6月を経過していない職員は,改正後の規定に基づき,介護休業の期間を分割して請求することができる。

(介護部分休業に関する経過措置)

4 この規程の施行日現在,引き続き在職している職員のうち改正前の規定による介護部分休業の承認を受け,かつ,当該介護休業の初日から起算して3年を経過していない場合は,改正後の規程に基づき,介護部分休業の期間を延長又は分割して請求することができる。

(平成31年3月27日旭医大達第15号)

この規程は,平成31年3月27日から施行し,改正後の旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程は平成31年3月1日から適用する。

(令和4年3月28日旭医大達第20号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月14日旭医大達第93号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程

平成16年4月9日 旭医大達第166号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6章 労務管理
沿革情報
平成16年4月9日 旭医大達第166号
平成17年4月1日 旭医大達第18号
平成20年2月13日 旭医大達第11号
平成21年3月18日 旭医大達第9号
平成22年4月1日 旭医大達第46号
平成22年10月8日 旭医大達第81号
平成25年12月11日 旭医大達第31号
平成27年3月26日 旭医大達第45号
平成28年12月14日 旭医大達第42号
平成31年3月27日 旭医大達第15号
令和4年3月28日 旭医大達第20号
令和4年9月14日 旭医大達第93号