○旭川医科大学特定業務職員給与規程
平成28年12月14日
旭医大達第50号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第25条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に常時勤務する特定業務職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 特定業務職員の給与は,基本給及び諸手当とする。
2 諸手当は,扶養手当,住居手当,通勤手当,超過勤務手当,休日手当,寒冷地手当,期末手当及び勤勉手当とする。
(基本給)
第3条 基本給は,別表に定める級及び号俸に基づき支給する。
(初任給等)
第4条 新たに特定業務職員となった者の級及び号俸は,その者の学歴,免許・資格,職務経験及び他の職員との均衡を考慮して,その級及び号俸を決定する。
(昇格)
第5条 特定業務職員を昇格させる場合の号俸は,昇格した級の最低号俸とする。
(降格)
第6条 特定業務職員を降格させる場合の号俸は,降格した級の最高号俸とする。
(昇給)
第7条 特定業務職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号俸数は,昇給日以前1年間の勤務を要する日の6分の5を下らない期間,良好な成績で勤務した特定業務職員の昇給の号俸数を,1号俸とすることを標準として,次の表に定める基準に従い昇給号俸数を決定するものとする。ただし,55歳を超える職員の昇給は,勤務成績が極めて良好である場合に限り行うことができるものとする。
勤務成績 昇給区分 | 極めて良好 | 良好 | 良好でない |
特定業務職員 | 2 | 1 | 0 |
55歳を超える特定業務職員 | 1 | 0 | 0 |
(降号)
第8条 特定業務職員を降号させる場合の号俸は,降号した日の前日に受けていた号俸より1号俸下位の号俸とする。
(勤勉手当の特例)
第9条 特定業務職員の勤勉手当の勤勉手当基礎額に乗じる成績率は,期末手当及び勤勉手当細則(平成16年4月1日学長裁定)第14条に規定する成績率に100分の15を加えた率とする。
(他の規定の準用)
第10条 特定業務職員の給与に関する事項については,この規程に定めるもののほかは,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号)の規定を適用又は準用する。
2 職員給与規程第36条第4項及び第39条第4項における一般職基本給表(一)3級及び4級は,それぞれ特定業務職員基本給表3級及び4級と読み替えるものとする。
(給与の額等の改定)
第11条 この規程に定める給与は,国家公務員の給与の改定状況のほか,本学の業務の実績を考慮し,かつ,社会一般の情勢に適合したものとなるように改定するものとする。
(実施に関し必要な事項)
第12条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(この規程により難い場合の措置)
第13条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附則
この規程は,平成28年12月14日から施行する。
附則(平成29年12月22日旭医大達第38号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成30年1月1日から施行し,改正後の旭川医科大学特定業務職員給与規程の規定は,この規程の施行日にその前日から引き続き在職している職員については,平成29年4月1日から適用する。ただし,施行日に引き続く在職期間の採用日が平成29年4月2日以後の場合は,当該採用日から適用する。
(差額の支給日)
2 改正後の旭川医科大学特定業務職員給与規程の規定により支給されることとなる給与の額から改正前の規定により支給されている給与の額を差し引いた額の給与の支給日は,平成30年1月17日とする。
附則(平成30年12月13日旭医大達第82号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成31年1月1日から施行し,改正後の旭川医科大学特定業務職員給与規程の規定は,この規程の施行日にその前日から引き続き在職している職員については,平成30年4月1日から適用する。ただし,施行日に引き続く在職期間の採用日が平成30年4月2日以後の場合は,当該採用日から適用する。
(差額の支給日)
2 改正後の旭川医科大学特定業務職員給与規程の規定により支給されることとなる給与の額から改正前の規定により支給されている給与の額を差し引いた額の給与の支給日は,平成31年1月17日とする。
附則(令和2年1月8日旭医大達第4号)
この規程は,令和2年3月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日旭医大達第118号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月10日旭医大達第5号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月8日旭医大達第1号)
この規程は,令和7年1月8日から施行する。
附則(令和7年3月19日旭医大達第12号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
特定業務職員基本給表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
職務内容 | 定型的な業務を行う職務 | 主任の職務 | 総括主任及びURAの職務 | 主任URAの職務 |
号俸 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
(円) | (円) | (円) | (円) | |
1 | 183,500 | 242,000 | 265,300 | 298,800 |
2 | 188,000 | 244,800 | 267,300 | 304,600 |
3 | 194,500 | 247,400 | 269,300 | 309,100 |
4 | 201,000 | 249,800 | 271,300 | 315,400 |
5 | 207,400 | 252,100 | 273,300 | 321,700 |
6 | 213,600 | 254,300 | 275,300 | 328,000 |
7 | 220,000 | 256,400 | 277,400 | 334,200 |
8 | 225,600 | 280,000 | 340,900 | |
9 | 230,000 | 282,500 | 347,400 | |
10 | 232,200 | 285,000 | 354,300 | |
11 | 234,400 | 287,300 | 360,000 | |
12 | 236,400 | 363,700 | ||
13 | 238,200 | 367,600 | ||
14 | 370,000 | |||
15 | 372,300 | |||
16 | 374,600 | |||
17 | 376,600 | |||
18 | 378,900 | |||
19 | 381,000 | |||
20 | 382,800 | |||
21 | 384,500 | |||
22 | 386,100 |