○国立大学法人旭川医科大学再雇用契約職員規則
平成18年6月21日
旭医大達第77号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「職員就業規則」という。)第19条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における再雇用(定年により退職した職員の再雇用をいう。以下同じ。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 再雇用の対象となる職員は,職員就業規則第16条第2号の規定により定年退職した者のうち,本人が継続して勤務することを希望し,職員就業規則第16条各号(第2号を除く。)に規定する退職事由又は同規則第20条に規定する解雇事由に該当しない者とする。ただし,同規則第18条に定める定年年齢が満65歳以上である職員は除く。
(1) フルタイム勤務職員 職員就業規則を適用して再雇用する職員で1週間あたりの勤務時間が38時間45分である者
(2) 短時間勤務職員 国立大学法人旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(平成16年旭医大達第171号。以下「短時間職員就業規則」という。)を適用して再雇用する職員で1週間当たりの勤務時間が30時間以内である者
(再雇用期間)
第4条 再雇用契約職員の雇用期間は,原則1年を超えない範囲内の期間とする。ただし,特任看護部長は2年を超えない範囲内とする。
(試用期間)
第6条 再雇用契約職員については,試用期間を設けないものとする。
(勤務形態等)
第7条 再雇用契約職員の勤務形態,就業場所及び職務内容は,本学の業務上の必要及び本人の適正等を考慮してその都度定める。
(手続き)
第8条 再雇用を希望する職員は,学長に対し当該職員の定年退職日の属する年度の7月末日までに,意思表示を行うものとする。
(給与)
第10条 フルタイム勤務職員の給与に関する事項については,次条第1項から第3項及び第12条に定めるもののほか,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「職員給与規程」という。)を適用する。
2 短時間勤務職員の給与に関する事項については,次条第4項に定めるもののほか,旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)給与規程(平成16年旭医大達第156号。以下「短時間勤務職員給与規程」という。)を適用する。
職種 | 基本給月額 | 職員給与規程を適用する場合の基本給表及び職務の級 |
特定業務職員 | 192,000 | 一般職基本給表(一)1級 |
事務・技術系職員 | 219,500 | 一般職基本給表(一)2級 |
技能・労務系職員 | 209,000 | 一般職基本給表(二)2級 |
医療技術職員 | 219,600 | 医療職基本給表 2級 |
看護職員 | 260,200 | 看護職基本給表 2級 |
職種 | 基本給月額 | 職員給与規程を適用する場合の基本給表及び職務の級 |
特任専門員 | 294,900 | 一般職基本給表(一)5級 |
前表に規定される者のうち,病院各部の技師長等を担う者の基本給表及び職務の級については,次表のとおりとする。
職種 | 基本給月額 | 職員給与規程を適用する場合の基本給表及び職務の級 |
特任技師(士)長 特任栄養士長 | 328,400 | 医療職基本給表 6級 |
4 短時間勤務職員の基本給は時間給とし,その額は第1項に定める職種に応じた基本給月額を基礎として,短時間勤務職員給与規程第6条第1項第4号及び第2項の規定により算出した額とする。なお,第1項に定める職種のうち,「医療技術職員」及び「看護職員」の基本給月額には,職員給与規程第19条第1項第3号の該当する額を加算する。
(諸手当)
第12条 フルタイム勤務職員には,職員給与規程第3章に規定する扶養手当,単身赴任手当,広域異動手当及び極地観測手当は支給しない。
2 フルタイム勤務職員に対する職員給与規程第19条第1項第2号に規定する初任給調整手当の適用については,同号中「医療職基本給表の適用を受ける職員であって」とあるのは,「再雇用契約職員のうち病院に勤務する者であって」と読み替えるものとする。
3 フルタイム勤務職員に対する職員給与規程第19条第1項第3号に規定する初任給調整手当の適用については,同号中「医療職基本給表の適用を受ける職員(前号に該当するものを除く。)及び看護職基本給表の適用を受ける職員(保健管理センターで勤務するものを除く。)」とあるのは,「再雇用契約職員のうち病院に勤務する者(事務職員および調理師を除く。)」と読み替えるものとする。
4 フルタイム勤務職員に対する職員給与規程第36条に規定する期末手当の適用については,同条第2項中「100分の125」とあるのは,「100分の70」とする。
5 フルタイム勤務職員に対する給与規定第39条第2項に規定する勤勉手当の勤務成績に応じて別に定める割合(以下「成績率」という。)は,次の表に定める成績率を基準として本学の財政事情を考慮の上,支給の都度,学長が定める。
勤務成績 | 成績率 | |
6月支給の場合 | 12月支給の場合 | |
(1) 優秀 | 100分の51.5 | 100分の51.5 |
(2) 良好 | 100分の48 | 100分の48 |
(3) (1)・(2)以外 | 100分の46以下 | 100分の46以下 |
(年次有給休暇)
第13条 定年退職に引き続き再雇用契約職員となった者の年次有給休暇の付与日数は,当該定年退職時においてその者が有していた年次有給休暇の日数及び時間とする。
(退職手当)
第14条 再雇用契約職員には,退職手当を支給しない。
附則
この規則は,平成18年6月21日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月21日旭医大達第103号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日旭医大達第17号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月10日旭医大達第54号)
この規則は,平成20年12月10日から施行する。
附則(平成21年3月18日旭医大達第15号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月21日旭医大達第34号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年5月29日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当の支給割合及び勤勉手当の成績率については,第12条の規定にかかわらず,次に掲げる支給割合及び成績率とする。
期末手当の支給割合 | 勤勉手当の成績率 |
100分の70 | 100分の30 |
附則(平成21年12月1日旭医大達第71号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の支給割合及び勤勉手当の成績率については,第12条の規定にかかわらず,次に掲げる支給割合及び成績率とする。
期末手当の支給割合 | 勤勉手当の成績率 |
100分の80 | 100分の40 |
附則(平成23年1月7日旭医大達第93号)
(施行期日)
1 この規則は,平成23年1月7日から施行し,改正後の旭川医科大学再雇用契約職員規則は平成22年12月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する勤勉手当の成績率については,改正後の旭川医科大学再雇用契約職員規則第12条の規定にかかわらず,100分の30とする。
附則(平成24年3月30日旭医大達第7号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月13日旭医大達第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(対象者に関する経過措置)
2 この規則による改正後の第2条の規定の適用については,次表の適用期間欄に掲げる期間においては,当該区分に応じた年齢欄に定める年齢に達した年度の末日以後にある者については,同条中「職員就業規則第16条各号(第2号を除く)に規定する退職事由又は同規則第20条に規定する解雇事由に該当しない者であること。」とあるのは,「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第2項に基づく労使協定書の定める基準に該当する者であること。」とする。
適用期間 | 年齢 |
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで | 満61歳 |
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで | 満62歳 |
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで | 満63歳 |
平成34年4月1日から平成37年3月31日まで | 満64歳 |
附則(平成27年1月1日旭医大達第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年1月1日から施行し,改正後の第12条第3項の規定は,平成26年12月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例措置)
2 平成26年12月1日を基準日とする勤勉手当に対する改正後の第12条第3項の適用については,同項中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」とする。
附則(平成27年3月31日旭医大達第33号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(基本給の切替えに伴う経過措置)
2 切替日の前日から引き続き同一の基本給表及び職務の級の適用を受ける職員で,その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなるものには,平成30年3月31日までの間,基本給月額のほか,その差額に相当する額を基本給として支給する。
附則(平成28年2月18日旭医大達第6号)
この規則は,平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年12月14日旭医大達第48号)
この規則は,平成29年3月1日から施行する。ただし,第12条第3項の規定は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月14日旭医大達第53号)
この規則は,平成28年12月14日から施行する。
附則(平成29年12月22日旭医大達第42号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成30年1月1日から施行し,改正後の国立大学法人旭川医科大学再雇用契約職員規則の規定は,この規程の施行日にその前日から引き続き在職している職員については,平成29年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 前項の規定にかかわらず,平成29年6月1日及び平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当に対する改正後の第12条第3項の適用については,次に掲げる成績率とする。
勤務成績 | 成績率 | |
6月支給の場合 | 12月支給の場合 | |
(1) 優秀 | 100分の42 | 100分の47 |
(2) 良好 | 100分の38.5 | 100分の43.5 |
(3) (1)・(2)以外 | 100分の38.5未満 | 100分の43.5未満 |
(差額の支給日)
3 改正後の国立大学法人旭川医科大学再雇用契約職員規則の規定により支給されることとなる給与の額から改正前の規定により支給されている給与の額を差し引いた額の給与の支給日は,平成30年1月17日とする。
附則(平成30年12月13日旭医大達第85号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成31年1月1日から施行する。ただし,第12条第2項の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人旭川医科大学再雇用契約職員規則(前項ただし書きの規定を除く。)の規定は,この規程の施行日にその前日から引き続き在職している職員については,平成30年4月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例措置)
3 前項の規定にかかわらず,平成30年6月1日及び平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当に対する改正後の第12条第3項の適用については,次に掲げる成績率とする。
勤務成績 | 成績率 | |
6月支給の場合 | 12月支給の場合 | |
(1) 優秀 | 100分の44.5 | 100分の49.5 |
(2) 良好 | 100分の41 | 100分の46 |
(3) (1)・(2)以外 | 100分の41未満 | 100分の46未満 |
(差額の支給日)
4 改正後の国立大学法人旭川医科大学再雇用契約職員規則の規定により支給されることとなる給与の額から改正前の規定により支給されている給与の額を差し引いた額の給与の支給日は,平成31年1月17日とする。
附則(平成31年3月27日旭医大達第16号)
この規則は,平成31年3月27日から施行し,改正後の旭川医科大学再雇用契約職員規則は平成31年3月1日から適用する。
附則(令和3年1月6日旭医大達第8号)
この規則は,令和3年1月6日から施行する。
附則(令和4年2月16日旭医大達第2号)
この規則は,令和4年2月16日から施行し,改正後の旭川医科大学再雇用契約職員規則は令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日旭医大達第13号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日旭医大達第120号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日旭医大達第28号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月10日旭医大達第6号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月10日旭医大達第9号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日旭医大達第13号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。