○管理職手当細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大第153号。以下「給与規程」という。)第18条に規定する管理職手当に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支給対象の職員)

第2条 給与規程第18条の規定により管理職手当を支給する職員は,次の表に掲げる職員とする。

適用区分

職員区分

Ⅰ種

事務局長

Ⅱ種

副学長

事務局企画調整役(総務・教務担当)及び事務局次長(病院担当)

Ⅲ種

図書館長

看護部長

Ⅳ種

薬剤部長

課長,監査室長

(支給できない場合)

第3条 管理職手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給しない。

(1) 国立大学法人旭川医科大学教職員就業規則(平成16年旭医大第160号。以下「就業規則」という。)第13条の規定に基づき休職にされた場合(業務災害・通勤災害による傷病休職を除く。)

(2) 就業規則第37条第1項第3号の規定に基づき停職にされた場合

(3) 旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程(平成16年旭医大第166号)第5条の規定に基づく育児休業又は第15条の2の規定に基づく出生時育児休業をしている場合

(雑則)

第4条 この細則に定めるもののほか,管理職手当に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月27日学長裁定)

この細則は,平成17年8月1日から施行する。

(平成17年10月12日学長裁定)

この細則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年12月26日学長裁定)

この細則は,平成19年1月1日から施行する。

(令和3年8月23日学長裁定)

この細則は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第2条の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日学長裁定)

この細則は,令和4年5月13日から施行し,改正後の第2条の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令和4年10月19日学長裁定)

この細則は,令和4年10月19日から施行し,改正後の第3条第3号の規定は,令和4年10月1日から適用する。

管理職手当細則

平成16年4月1日 学長裁定

(令和4年10月19日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成17年7月27日 学長裁定
平成17年10月12日 学長裁定
平成18年12月26日 学長裁定
令和3年8月23日 学長裁定
令和4年5月13日 学長裁定
令和4年10月19日 学長裁定