○管理職手当細則
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大第153号。以下「給与規程」という。)第18条に規定する管理職手当に関し,必要な事項を定めるものとする。
適用区分 | 職員区分 |
Ⅰ種 | 事務局長 |
Ⅱ種 | 副学長 |
事務局次長 | |
Ⅲ種 | 図書館長 |
看護部長 | |
Ⅳ種 | 薬剤部長 |
課長,監査室長 |
(支給できない場合)
第3条 管理職手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給しない。
(1) 国立大学法人旭川医科大学教職員就業規則(平成16年旭医大第160号。以下「就業規則」という。)第13条の規定に基づき休職にされた場合(業務災害・通勤災害による傷病休職を除く。)
(2) 就業規則第37条第1項第3号の規定に基づき停職にされた場合
(3) 旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程(平成16年旭医大第166号)第5条の規定に基づく育児休業又は第15条の2の規定に基づく出生時育児休業をしている場合
(雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか,管理職手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月27日学長裁定)
この細則は,平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日学長裁定)
この細則は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日学長裁定)
この細則は,平成19年1月1日から施行する。
附則(令和3年8月23日学長裁定)
この細則は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第2条の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月13日学長裁定)
この細則は,令和4年5月13日から施行し,改正後の第2条の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年10月19日学長裁定)
この細則は,令和4年10月19日から施行し,改正後の第3条第3号の規定は,令和4年10月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日学長裁定)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。