○住居手当細則
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)第22条に規定する住居手当に関し,必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲)
第2条 給与規程第22条第1項第1号及び第2号の「職員」には,職員の扶養親族たる者(職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与法第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が借り受けた住宅に居住し,家賃を支払っている職員を含むものとし,職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下この項において「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し,家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限り同項に掲げる職員に含まれるものとする。
(1) 職員の配偶者
(2) 職員の一親等の血族又は姻族である者
2 給与規程第22条第1項及び第2項の家賃には,次に掲げるものは含まない。
(1) 権利金,敷金,礼金,保証金その他これらに類するもの
(2) 電気,ガス,水道等の料金
(3) 共益費
(4) 駐車場の料金
3 給与規程第22条第1項第3号及び第4号の配偶者が居住するための住宅を借り受け,家賃を支払っているものには,職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する配偶者がある職員で,その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし,職員が配偶者の居住する住宅で次に掲げるものに係る家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限り同項に掲げる職員に含まれるものとする。
(1) 職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け,当該一親等の血族又は姻族である者が居住している住宅
(2) 職員又はその扶養親族たる者と職員の扶養親族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅
4 給与規程第22条第1項第1号及び第2号に規定する住宅は職員が居住している住宅であって,当該職員の生活の本拠となっているもの,第3号及び第4号に規定する「配偶者が居住するための住宅」とは配偶者が居住している住宅であって,配偶者の生活の本拠となっているものに限るものとする。
5 住居手当を支給されている職員が,出張,研修,入院・転地療養等の理由により一時的に当該住宅を離れている場合には,引き続き居住しているものとみなし,住居手当を支給する。ただし,当該住宅を他人に賃貸している場合は支給しない。
(適用除外職員)
第3条 給与規程第22条第2項第1号のこれに準ずる職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎を貸与され,使用料を支払ってこれに居住している職員
(2) 独立行政法人造幣局,独立行政法人国立印刷局,地方公共団体,公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫,国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人及び同施行令第9条の4各号に掲げる法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(3) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅及び職員の配偶者,父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外の者が所有し,又は借り受け,居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(4) 配偶者,父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外の者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅又はこれらの者が譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転をしている住宅で,これらの者が居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第4条 給与規程第22条第1項第3号及び第4号の配偶者が居住するための住宅には,同条第2項第1号に規定する宿舎,国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎,第3条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅は含まれないものとする。
(権衡職員の範囲)
第5条 給与規程第22条第1項第3号及び第4号で権衡上必要があると認められるものは,単身赴任手当細則(平成16年4月1日学長裁定)第5条第1項に該当する職員で,同項第2号に規定する満18歳未満に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として,同号に規定する異動(人事交流により採用された職員にあっては当該採用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する住宅等を除く。)又はこれに準ずる住宅を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
2 前項の満18歳未満に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅は,当該子が居住している住宅であって,当該子の生活の本拠となっているものに限るものとする。
3 第1項に規定する職員には,職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する単身赴任手当細則第5条第1項第2号に規定する満18歳未満に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)がある職員で,その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし,単身赴任手当の支給要件に係る子が職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受けている住宅に当該一親等の血族又は姻族である者と同居し,職員がその家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限りこの項に規定する職員に含まれるものとする。
(1) 勤務箇所を異にする異動の直前の住居であった住宅から単身赴任手当の支給要件に係る子が転居した場合における転居後の住宅(更に転居した場合における転居後の住宅を含む。第2号において同じ。)
(2) 単身赴任手当細則第5条第1項第3号に規定する別居直後の配偶者等の住居である住宅
(3) その他前各号に相当すると認められる住宅
(届出)
第6条 給与規程第22条第3項の規定による届出は,通勤届・住居届(別紙様式1)に当該要件を具備していることを証明する次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 借り受け 貸借契約書(写)
(2) 居住 住民票等
(3) 支払い 領収書及び振込書(写)
(4) その他 その他必要と認められる証明書
2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第7条 学長は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与規程第22条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定するものとする。
(家賃の算定の基準)
第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,次に定める基準に従い,家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気,ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第9条 給与規程第22条第4項の要件を具備するに至った日とは,その要件のすべてを満たすに至った日をいう。なお,新たに職員となった者が当該採用に伴い転居した場合において,当該採用の日から当該採用の直後に在勤する勤務箇所への勤務を開始すべきこととされている日の前日までの間に当該転居後の住宅に入居したときは当該採用の日を,勤務箇所を異にして異動した職員が当該異動に伴い転居した場合において,当該異動の発令日以前に当該転居前の住宅を退去し,当該異動の発令日から当該異動の直後に在勤する勤務箇所への勤務を開始すべきこととされている日の前日までの間に当該転居後の住宅に入居したときは当該異動の発令日を居住に係る要件を具備した日として取り扱うものとする。
2 給与規程第22条第4項の届出を受理した日の取扱いについては,扶養手当における取扱い(扶養手当細則(平成16年4月1日学長裁定)第3条第4項及び第5項)の例によるものとする。
(支給)
第10条 住居手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給しない。
(1) 国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号)第37条第1項第3号の規定に基づき停職にされた場合
(2) 旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程(平成16年旭医大達第166号)第5条の規定に基づく育児休業又は第15条の2の規定に基づく出生時育児休業をしている場合
2 給与規程第43条の規定により給与が減額される場合又は給与の半減が行われる場合であっても住居手当は減額及び半減されない。
(事後の確認)
第11条 学長は,現に住居手当の支給を受けている職員が給与規程第22条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認できるものとする。
(雑則)
第12条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日学長裁定)
この細則は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日学長裁定)
この細則は,平成26年3月13日から施行する。
附則(令和元年8月7日学長裁定)
この細則は,令和元年8月7日から施行し,改正後の別紙様式(2)は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月27日学長裁定)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月19日学長裁定)
この細則は,令和4年10月19日から施行し,改正後の第10条第2号の規定は,令和4年10月1日から適用する。
附則(令和6年6月10日学長裁定)
この細則は,令和6年7月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日学長裁定)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。