○扶養手当細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)第20条に規定する扶養手当に関し,必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 給与規程第20条第2項に規定するほかに生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けている者には,次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当その他のこれに相当する手当(名称のいかんにかかわらず扶養手当と同様の趣旨で支給されているもの)の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

 年額とは,必ずしも暦年による年額をさすものでなく,将来にわたって1年間の所得とする。

 恒常的な所得とは,給与所得,事業所得,不動産所得等の断続的に収入のある所得をいい,退職所得,一時所得等一時的な収入による所得はこれに含まれない。

 所得の金額の算定は,課税上の所得の金額の計算に関係なく,扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額によるものとする。ただし,事業所得,不動産所得等で,当該所得を得るために人件費,修理費,管理費等の経費の支出を要するものについては,明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとする。

2 給与規程第20条第2項の「重度心身障害者」とは,心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。

3 職員が配偶者,兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している場合には,その扶養を受けている者(第1項各号に該当する者を除く。)については,主としてその職員の扶養を受けている場合に限り,職員の扶養を受けている者とすることができる。

4 職員が別居している父母等を送金等によって扶養している場合には,職員の送金等の負担額が,当該父母等の所得以下の額であっても,当該父母等の全収入(父母等の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額であるときには,職員の扶養を受けている者とすることができる。

5 給与規程第20条第2項の「満22歳に達する日」並びに同項の「満15歳に達する日」とはそれぞれ満22歳及び満15歳の誕生日の前日をいい,同項の「満60歳以上」とは満60歳の誕生日以後であることをいう。

6 給与規程第20条第3項の「満15歳に達する日後」とは満15歳に達する日を含まず,「満22歳に達する日以後」とは満22歳に達する日を含むものとする。

7 職員が育児休業期間中の配偶者を扶養している場合には,次に掲げる所得見込額が第1項第2号に定める所得限度額を越えない場合に限り,その期間について職員の扶養を受けている者とすることができる。

(1) 育児休業期間開始時における配偶者の向こう1年間の所得見込額

(2) 前号で扶養認定されなかった者については,雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による育児休業給付又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく育児休業手当金(子が1歳に達する日までの100分の30支給分)の支給が終了した日の翌日から向こう1年間の所得見込額

8 職員が雇用保険法の規定による基本手当を受けている者を扶養している場合は,当該基本手当の日額に30日を乗じて得た額が,第1項第2号に定める所得限度額の12分の1を越えない場合に限り,職員の扶養を受けている者とすることができる。

(届出等)

第3条 給与規程第20条第4項の規定による届出は,扶養親族届(別紙様式1)により行うものとする。

2 職員の扶養親族として認定されている者が,そ及して第2条第1項各号に該当することとなったために扶養親族たる要件を欠くに至る場合の,職員に給与規程第20条第4項第2号に掲げる事実が生じた日とは,職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得るべきこととなった日(年金の額をそ及して改定する旨の通知を同居の家族が受領した日等を含む。)をさすものとする。

3 給与規程第20条第4項第2号の「満22歳に達した日」とは,満22歳の誕生日の前日をいう。

4 災害その他職員の責めに帰することができない事由により,職員が給与規程第20条第4項の規定による届出を行うことができないと認められる期間は,同条第5項ただし書に規定する「15日」の期間に含まれないものとする。

5 給与規程第20条第5項の「届出を受理した日」とは,届出を受け付けた日をさすものとする。ただし,職員が遠隔又は交通不便の地にあるため届出書類の送達に時日を要する場合にあっては,職員が届出書類を実際に発送した日を届出を受理した日とみなして取り扱うことができる。また,届出に係る15日の計算は,その事実が生じた日の翌日(その事実が午前零時に生じたときはその日)から起算し,15日目が休日に当たるときは,休日の期間の翌日をもって満了するものとする。

6 給与規程第20条第4項第2号の満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び同条第6項第7号の特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合については,扶養親族認定簿に記載された当該扶養親族の生年月日によって当該事実を確認し,同条第5項又は第6項の規定に従い,扶養手当の月額を認定するものとする。この認定に係る扶養手当の支給に関する事項は,当該扶養手当認定簿に記載するものとする。

(認定)

第4条 学長は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与規程第20条第2項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき扶養手当の月額を決定し,又は改定するものとする。

2 学長は,前項の規定により扶養手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を扶養手当認定簿(別紙様式2)に記載するものとする。

3 学長は,第1項の決定又は改定を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給できない場合)

第5条 扶養手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給しない。

(1) 国立大学旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号)第37条第1項第3号の規定に基づき停職にされた場合

(2) 旭川医科大学教職員育児休業・介護休業規程(平成16年旭医大達第166号)第5条の規定に基づく育児休業又は第15条の2の規定に基づく出生時育児休業をしている場合

2 給与規程第43条の規定により給与が減額される場合又は給与の半減が行われる場合であっても扶養手当は減額及び半減されない。

(事後の確認)

第6条 学長は,現に扶養手当の支給を受けている職員が給与規程第20条第2項の職員たる要件を具備しているかどうか,及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認できるものとする。この場合においては,第4条第3項の規定を準用する。

(雑則)

第7条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日学長裁定)

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日学長裁定)

この細則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日学長裁定)

この細則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日学長裁定)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月19日学長裁定)

この細則は,令和4年10月19日から施行し,改正後の第5条第2号の規定は,令和4年10月1日から適用する。

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扶養手当細則

平成16年4月1日 学長裁定

(令和4年10月19日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成19年4月1日 学長裁定
平成28年12月14日 学長裁定
平成30年3月27日 学長裁定
令和2年3月27日 学長裁定
令和4年10月19日 学長裁定