○単身赴任手当細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)第24条に規定する単身赴任手当に関し,必要な事項を定めるものとする。

(やむを得ない事情)

第2条 給与規程第24条第1項第9号の「前各号に類する事情」は,次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が職員又は配偶者の所有する住宅(職員又は配偶者が所有権の移転を一定期間留保する契約(以下「所有権留保契約」という。)により購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅及び職員又は配偶者の扶養親族たる者が所有する住宅,所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅を含み,職員がかつて在勤していた勤務箇所の通勤圏(次条の規定の例に準じて算定した当該勤務箇所から住宅までの距離が60キロメートル未満の範囲をいう。以下この号において同じ。)内に所在する住宅又は職員が当該勤務箇所に在勤していた間に居住していた住宅で通勤圏内に所在するものに限る。)を管理するため,当該住宅に居住すること。ただし,配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。

(2) その他配偶者が職員と同居できないと認められる前号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 給与規程第24条第1項及び第3項に定める通勤距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(給与規程第23条第1項第2号に規定する自動車等及び航空機を除く。)により通勤するものとした場合の経路について,次に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算するものとする。

(1) 徒歩 地形図(縮尺5万分の1以上)を用いてキルビメータその他経路の長さを測定できるものを用いて測定した距離

(2) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離

(3) 船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離

(4) 一般乗合旅客事業者その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離

2 給与規程第24条第1項及び第3項の「通勤困難であると認められる」とは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 前項に規定する最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による通勤が不可能である場合(自動車により通勤するものとした場合の通勤時間が1時間以内となるときを除く。次号において同じ。)

(2) 前項に規定する最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により通勤するものとした場合の往路の通勤時間が2時間以上である場合

(3) その他通勤が困難であると認められる場合

3 前項の通勤時間の算定は,次の各号に定める時間を合算するものとする。

(1) 徒歩の区間 5キロメートルを60分に換算した時間(当該区間を自転車で通勤することが適当と認められる場合は,10キロメートルを60分に換算した時間)

(2) 交通機関を用いる区間 定められた運行時間

(3) 自動車を用いる区間 37キロメートルを60分に換算した時間

(加算額の交通距離の算定)

第4条 給与規程第24条第2項に規定する交通距離の算定は,前条第1項の例に準じて行うものとする。

(権衡職員の範囲等)

第5条 給与規程第24条第3項の職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 勤務箇所を異にする異動に伴い,住居を移転し,第2条に規定するやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員であって,当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが給与規程第24条第1項に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務箇所を異にする異動に伴い,住居を移転し,第2条に規定するやむを得ない事情に準じて次項に掲げる事情(以下単に「準ずる事情」という。)により,同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で,当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが給与規程第24条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務箇所を異にする異動に伴い,住居を移転した後,第3項に掲げる特別の事情により,当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが給与規程第24条第1項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務箇所を異にする異動に伴い,住居を移転し,第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては,次項に掲げる準ずる事情)により,同居していた配偶者等と別居することとなった職員で,当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが給与規程第24条第1項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 勤務箇所を異にする異動に伴い,住居を移転した後,特別の事情により,当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが給与規程第24条第1項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「勤務箇所を異にする異動に伴い」とあるのを「給与法の適用を受ける国家公務員,検察官,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員,特別職に属する国家公務員,地方公務員若しくは公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者(以下「給与法適用者等」という。)であった者から人事交流等により引き続き本学職員に採用されたことに伴い」と,「当該異動」とあるのを「当該採用」と読み替えた場合に,当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(7) その他給与規程第24条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして第5項に定める職員

2 前項第2号及び第4号の「準ずる事情」とは,次に掲げる事情をいう。

(1) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学すること。

(2) その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が,職員と同居できないと認められる前号に類する事情

3 第1項第3号第5号及び第6号に掲げる職員のうち,配偶者のある職員に係る「特別の事情」とは次に掲げる事情をいう。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の父母を介護するため,住居の異動を伴う直近の勤務箇所を異にする異動(給与規程第24条第3項に規定する給与特例法適用者等であった者から引き続き本学職員に採用された場合の当該適用を含む。以下「異動等」という。)の直前の居住地(同一市町村内を含む。以下同じ。)に転居すること。

(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に入学又は転学する子を養育するため,住居の移転を伴う直近の異動等の直前の居住地に転居すること。

(3) その他配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

4 第1項第3号第5号及び第6号に掲げる職員のうち,配偶者のない職員に係る「特別の事情」は次に掲げる事情とする。

(1) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に入学又は転学するため,住居の移転を伴う直近の異動等の直前の居住地に転居すること。

(2) その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が,職員と同居できないと認められる前号に類する事情

5 第1項第7号の「権衡上必要があると認められるもの」とは,次に掲げる職員をいう。

(1) 配偶者のある職員で給与規程第24条第1項及び第3項の単身赴任手当を支給される職員たる要件に該当しているものが配偶者を欠くこととなった場合において,当該配偶者を欠くこととなった職員のうち,勤務箇所を異にする異動(給与法適用者等であったものから引き続き本学職員に採用された者にあっては当該採用)の直前に配偶者のない職員であったものとした場合に第1項第2号から第6号までに掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(2) 給与法適用者等であった者から人事交流により引き続き本学職員に採用された者のうち,給与法適用者等としての在職を本学職員としての在職と,その間の勤務箇所を給与規程第24条第1項第1項第1号から第5号まで又は前号の勤務箇所とみなした場合に,当該人事交流により採用される前から引き続き給与規程第24条第1項第1項第2号から第4号又は前号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が国,地方公共団体その他のこれに相当する手当(給与法適用者等が受ける給与規程第24条第1項及び第3項に基づく単身赴任手当に相当する手当をいう。)の支給を受ける場合には,その間,当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 給与規程第24条第4項の規定による届出は,単身赴任届(別紙第1)により行うものとする。

2 前項の届出において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 給与規程第24条第4項の「配偶者との別居の状況等」とは,単身赴任届に記入することとされている事項をいう。

(確認及び決定)

第8条 学長は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与規程第24条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し,又は改定するものとする。

2 学長は,前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を別紙第2に定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 給与規程第24条第4項の「第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日」とは,その要件のすべてを満たすに至った日をいう。

2 職員が異動等の直後の勤務箇所への勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に給与規程第24条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは,当該異動等の発令日等をこれらの規定の職員たる要件を具備されるに至った日として取り扱い,支給を開始するものとする。

3 給与規程第24条第5項の「届出を受理した日」の取扱いについては,扶養手当における取扱い(扶養手当細則(平成16年4月1日学長裁定)第3条第4項及び第5項)の例によるものとする。

(事後の確認)

第10条 学長は,現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与規程第24条第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認できるものとする。

2 学長は,前項の確認を行う場合において,必要と認めるときは,職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給)

第11条 単身赴任手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給しない。

(1) 国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第13条の規定に基づき休職にされた場合(業務災害・通勤災害による傷病休職を除く。)

(2) 就業規則第37条第1項第3号の規定に基づき停職にされた場合

(3) 旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程(平成16年旭医大達第166号)第5条の規定に基づく育児休業又は第15条の2の規定に基づく出生時育児休業をしている場合

2 単身赴任手当は,給与規程第43条第1項の規定に基づき給与が減額される場合でも減額されない。

3 単身赴任手当は,給与規程第43条第2項の規定に基づき基本給等の半減が行われる場合であっても半減されない。

(雑則)

第12条 この細則に実施に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日学長裁定)

この細則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日学長裁定)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日学長裁定)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月19日学長裁定)

この細則は,令和4年10月19日から施行し,改正後の第11条第3号の規定は,令和4年10月1日から適用する。

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単身赴任手当細則

平成16年4月1日 学長裁定

(令和4年10月19日施行)