○旭川医科大学非常勤職員給与規程

平成16年4月6日

旭医大達第155号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号。以下「就業規則」という。)第20条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に期間を定めて雇用される非常勤職員のうち,本学に常時勤務する職員と所定労働時間が異ならない非常勤職員(以下「職員」という。)の給与に関し,必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 職員の給与は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めによるもののほか,この規程の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 職員の給与は,勤務1日当りの給与(以下「日給」という。)及び諸手当として支給する。

2 諸手当は,住居手当,通勤手当,高所作業手当,死体処理手当,放射線取扱手当,高気圧治療室内作業手当,夜間看護等手当,臨床研修手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当,術後管理手当,待機手当,救急勤務医等手当,特別看護業務手当,ドクターヘリ搭乗手当,分娩手当,時間外手術等手当,分娩待機手当,保健管理センター業務手当,学位論文審査手当,新型感染症患者対応業務手当,寒冷地手当,期末手当,勤勉手当及び診療特別手当とする。

(給与の支給日)

第4条 給与(期末手当,勤勉手当及び診療特別手当を除く。次項において同じ。)の計算期間は,1の月の初日から末日までとする。

2 給与は,毎月1回,17日(17日が日曜日に当たるときは,15日,17日が土曜日に当たるときは,16日,17日が休日に当たるときは,18日)に,その前月の月額の全額を支給する。ただし,事務処理上やむを得ない事情のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

3 期末手当,勤勉手当及び診療特別手当は,毎年6月30日及び12月10日に支給する。ただし,その日が日曜日に当たるときは,その前々日,土曜日に当たるときは,その前日に支給する。

4 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,本人又は権利者から請求があったときは,前各号の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りではない。

(1) 退職し,又は解雇されたとき。

(2) 本人が死亡したとき。

5 職員が,本人又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,死亡,やむを得ない事由による1週間以上の帰郷その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与を請求した場合は,第1項から第3項までの規定にかかわらず,請求の日までの給与を速やかに支給する。

(給与の支払)

第5条 職員の給与は,通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,法令又は労基法第24条第1項に基づく協定により,給与からの控除が認められているものは,その職員に支払うべき給与の金額から,その金額を控除して支払う。

3 第1項の規定にかかわらず,職員の同意を得た場合は,給与の全部を職員の指定する金融機関の本人名義の口座に振り込むことにより給与を支払う。

第2章 日給

(日給)

第6条 日給は,次に掲げるところによるものとする。

(1) 医員,医員(研修医)及び研修医である職員については,毎年度,予算の範囲内で日給として別に定める。

(2) 前号以外の職員については,その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる基本給月額の額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額をもって日給とする。

((基本給月額×12)(38.75×52))×定められた1日の勤務時間数

2 職員のうち,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「常勤職員の給与規程」という。)第17条(基本給の調整額)別表に掲げる者と同様の職務を行うものと認められる者で,かつ,勤務命令等が常勤の職員の例により取り扱われている者については,その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる基本給の調整額を,日給の算出の基礎となる額に加算することができる。

3 職員のうち,常勤の職員として採用した場合に常勤職員の給与規程第19条第1項第2号及び第3号に規定する初任給調整手当の支給対象となる職員については,当該職員が受けることとなる初任給調整手当の月額を,日給の算出の基礎となる額に加算することができる。

4 職員の採用が困難である場合その他特別の事由がある場合において,学長の承認を得て前各号に規定する日給の額を超える額に決定することができる。

第3章 諸手当

(住居手当)

第7条 住居手当は,医員,医員(研修医),研修医及び雇用予定期間が3月未満の職員を除き,次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する職員に支給するものとし,住居手当の月額は,職員の区分に応じて同表に定める額とする。

職員の区分

手当月額

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この条において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超え,27,000円以下の家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

家賃の月額から16,000円を控除した額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額。以下この表において同じ。)

(2) 自ら居住するため住宅を借り受け,月額27,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する職員には住居手当を支給しない。

(1) 旭川医科大学宿舎規程(平成16年旭医大達第177号)による有料宿舎を貸与され,使用料を支払ってこれに居住している職員又はこれに準ずる職員

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅及び職員の配偶者,父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外の者が所有し,又は借り受け,居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 配偶者,父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外の者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅又はこれらの者が譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転をしている住宅で,これらの者が居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

3 新たに第1項に規定する要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,別に定める様式の住居届により,その居住の実情を速やかに学長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする。

4 住居手当の支給は,職員が第1項に規定する要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第3項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

5 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(通勤手当)

第8条 通勤手当は,1箇月以上の期間を定めて雇用された職員のうち,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車,原動機付の交通用具又は自転車(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 定期券の価額又は回数券等の平均1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等額で最も経済的となる運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる職員の区分に応じて同表に定める額

職員の区分

手当月額

自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

7,100円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

10,000円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

12,900円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

15,800円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

18,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

21,600円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

24,400円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

26,200円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

28,000円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

29,800円

使用距離が片道60キロメートル以上である職員

31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 次の各号に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次の各号に掲げる額

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満である職員 第1号に掲げる額又は前号に掲げる額のうちいずれか高い額

3 新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,別に定める様式の通勤届により,その通勤の実情を速やかに学長に届け出なければならない。通勤手当を受けている職員が住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

4 通勤手当の支給は,職員が第1項に規定する要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,前項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

5 通勤手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。ただし,前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(高所作業手当)

第9条 高所作業手当は,職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事した場合に支給するものとし,その手当の額は,作業に従事した日1日につき,200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは,300円)とし,作業に従事した時間が4時間に満たないときは,その額に100分の60を乗じて得た額とする。

(死体処理手当)

第10条 死体処理手当は,常勤職員の給与規程第10条第2項に規定する一般職基本給表(一)又は一般職基本給表(二)を基に日給を定められた職員が,解剖学,病理学,法医学等に関する講座等における死体の処理作業に従事した場合に支給するものとし,その手当の額は,作業に従事した日1日につき,3,200円とする。

(放射線取扱手当)

第11条 放射線取扱手当は,次に掲げる場合に支給するものとし,その手当の額は作業に従事した日1日につき,230円とする。

(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命じられているエックス線助手が,エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。

(2) 前号のほか,職員が放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第1条第1号に規定する管理区域内において行う業務で,月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし,その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第20条第2項に定める測定により認められた場合における,その期間中の放射線同位元素,放射性同位元素によって汚染された物又は放射線発生装置の取扱い,管理又はこれに付随する作業に従事したとき。

(高気圧治療室内作業手当)

第12条 高気圧治療室内作業手当は,職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事した場合に支給するものとし,その手当の額は,作業に従事した時間1時間につき,気圧の区分に応じ,次の表に定める額とする。

気圧区分

手当額

0.2メガパスカルまでのとき。

210円

0.2メガパスカルを超え0.3メガパスカルまでのとき。

560円

0.3メガパスカルを超えるとき。

1,000円

2 一給与期間の高気圧治療室内作業手当の額を算定する場合において,当該期間における前項の気圧区分ごとの作業の合計時間に10分に満たない端数があるとき又は当該合計額が10分に満たないときは,当該端数時間又は当該合計時間を10分に切り上げる。

(夜間看護等手当)

第13条 夜間看護等手当は,次に掲げる場合に支給する。

(1) 常勤職員の給与規程第10条第2項に規定する看護職基本給表を基に日給を定められた病院に勤務する職員が,所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から翌日午前5時までの間(以下「深夜」という。)において行われる看護等の業務に従事した場合に支給するものとする。

(2) 常勤職員の給与規程第10条第2項に規定する医療職基本給表又は看護職基本給表を基に日給を定められた職員が,所定の勤務時間以外の時間において,勤務の時間帯その他に関し特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は,その勤務1回につき,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 勤務時間区分に応じ,次の表に定める額

勤務時間区分

手当額

勤務時間が深夜の全部を含む勤務

7,300円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務

3,550円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

3,100円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

2,150円

(2) 前項第2号の業務 1,620円

3 第1項に掲げる職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第8条第1項第2項の規定に該当し,同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(本学が負担するタクシー等を利用する場合を除く。)における前項の手当額は,前項各号の規定にかかわらず,職員の区分に応じて次の表に定める額を加算した額とする。

職員区分

手当額

通勤距離(第23条に規定する通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員

380円

通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員

760円

通勤距離が片道10キロメートル以上の職員

1,140円

(臨床研修手当)

第13条の2 臨床研修手当は,医師法及び歯科医師法に基づく臨床研修を受ける研修医に支給するものとし,手当の月額は,65,000円とする。

2 1の月の中で日給が支払われない日があるときは,その月の手当額は,日割りにより支給する。

3 前項の日割りは,月の現日数から就業規則第27条に規定する所定休日を差し引いた日数(以下「要勤務日数」という。)を基礎として次の算式により計算する。

日割額=(手当の月額)×(1の月における日給の支給日数)(要勤務日数)

(超過勤務手当)

第14条 就業規則第30条第1項の規定に基づき,所定勤務時間以外の時間(次条の規定により休日手当が支給されることとなる時間を除く。)に勤務を命ぜられた職員には,当該勤務を命ぜられて勤務した時間1時間につき,勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の150)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は,日給の額を定められた1日の勤務時間数で除して得た額とする。ただし,寒冷地手当,特別看護業務手当及び臨床研修手当が支給される職員にあっては,当該手当が支給される月の勤務1時間当たりの給与額は,寒冷地手当,特別看護業務手当及び臨床研修手当の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を日給の額を定められた1日の勤務時間数で除して得た額に加算した額とする。

(休日手当)

第15条 就業規則第30条第1項の規定に基づき,同規則第27条第1項に規定する休日に勤務を命ぜられた職員には,当該勤務を命ぜられて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の160)を乗じて得た額を休日手当として支給する。

2 前項の規定は,就業規則第36条第1項の規定に基づき休日を割り振られた職員にあっては,その割り振られた休日を前項の規定による休日とみなして適用するものとし,所定の労働時間が,同規則第27条第1項第3号から第5号までに当たる日に割り振られた職員にあっては,その日に勤務を命ぜられて勤務した全時間に対して前項に規定する休日手当を支給する。

3 第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は,前条第2項の規定による額とする。

(超過勤務手当等の割増し)

第15条の2 前2条に規定する手当の支給に係る勤務を行った全時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,前2条の規定にかかわらず,勤務1時間につき,勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

2 就業規則第39条の2に規定する代替休暇を取得する意向を示した場合において,当該代替休暇の時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該代替休暇の取得に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が深夜である場合は,100分の175)から第14条第1項若しくは前条第1項に規定する割合(その時間が深夜である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

3 第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第14条第2項の規定による額とする。

(夜勤手当)

第16条 就業規則第26条第3項又は第36条第1項の規定に基づき,所定の労働時間が深夜に割り振られた職員には,その深夜に勤務した時間1時間につき,勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。ただし,第15条の規定により休日手当が支給されることとなる場合を除く。

2 第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第14条第2項の規定による額とする。

(端数処理)

第17条 第14条から前条までに規定する勤務した時間1時間につき支給する手当額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

(宿日直手当)

第18条 就業規則第33条第1項の規定に基づき,宿直又は日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,6,100円(医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては16,000円)を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は,第14条から第16条までの勤務には含まれないものとする。

(術後管理手当)

第18条の2 術後管理手当は,医師又は歯科医師が手術後の患者の病態急変等に対応するため,所定の勤務時間以外の時間に,本学内において待機を命ぜられた場合に支給する。

2 前項の手当額は,待機1回につき8,000円とする。

3 第1項の待機時間は,第14条から第16条までの勤務には含まれないものとする。

4 前3項に定めるもののほか,術後管理手当に関し必要な事項は,別に定める。

(待機手当)

第18条の3 待機手当は,宿日直体制及び交代制勤務に代わり,診療科(領域が置かれている診療科においては領域)において,医師及び歯科医師が当番制により入院患者の病状急変等に備えるため,また,医療職基本給表の適用を受ける職員が別に定める業務のため,所定の勤務時間以外の時間に,自宅において待機を命ぜられた場合に支給する。

2 前項の手当額は,待機1回につき次の各号に定める額とする。

(1) 医師 5,000円

(2) 医療職基本給表の適用を受ける職員 3,000円

3 第1項の待機時間は,第14条から第16条までの勤務には含まれないものとする。

(救急勤務医等手当)

第18条の4 救急勤務医等手当は,次に掲げる場合に支給する。

(1) 本学の医師が,所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる救命救急センターの診療に従事したとき。

(2) 救命救急センター担当を命ぜられた医師(救命救急センター以外の宿直若しくは日直勤務を命ぜられている者及び研修医を除く。)が所定の勤務時間以外の時間において行われる救命救急センターの診療に従事したとき。

(3) 小児科学講座,小児科又は周産母子センター所属の医師が,所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる新生児特定集中治療室の診療に従事したとき。

(4) ハイケアユニット(以下「HCU」という。)での勤務を命ぜられた医師が,所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われるHCUの診療に従事したとき。

(5) 麻酔科蘇生科での勤務を命ぜられた医師が,所定の勤務時間が深夜の全てを含む麻酔科蘇生科の診療業務に従事したとき。

2 前項の手当額は,勤務又は担当を命ぜられ診療に従事した場合1回につき20,000円とする。ただし,研修医が従事した場合1回につき16,000円とする。

(特別看護業務手当)

第18条の5 特別看護業務手当は,月の初日において次項に定める部署に勤務する看護師に対して支給するものとする。

2 前項の手当額は,1月につき,次に定める額とする。

(1) 手術部 15,000円

(2) 救命救急センター 9,400円

(3) HCU 9,400円

3 特別看護業務手当は,その支給を受ける職員が,休職等により月の初日から末日まで当該部署での勤務がない場合は,当該月については支給しない。

(ドクターヘリ搭乗手当)

第18条の6 ドクターヘリ搭乗手当は,医師又は看護師が,ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいう。以下同じ。)に搭乗し,救急医療等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当額は,ドクターヘリに搭乗し,救急医療等の業務に従事した場合1回につき1,900円とする。

(分娩手当)

第18条の7 分娩手当は,産婦人科医及び新生児科医(研修医を除く。)が,分娩業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当額は,分娩(多胎分娩を含む。)1回につき,次の各号に定める額とする。

(1) 正常分娩 10,000円

(2) 正常分娩以外の分娩 20,000円

(時間外手術等手当)

第18条の8 時間外手術等手当は,特定の診療科の医師が所定の診療時間以外の時間に開始された緊急の手術又は処置の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当額は,手術又は処置1回につき1,000円とする。

3 前2項に定めるもののほか,時間外手術等手当に関し必要な事項は,常勤職員の給与規程を準用する。

(分娩待機手当)

第18条の9 分娩待機手当は,産婦人科医(研修医を除く。)が,分娩業務に従事するため,所定の勤務時間以外の時間に,自宅において待機を命ぜられた場合に支給する。ただし,第18条の7の規定により分娩手当が支給されることとなる場合を除く。

2 前項の手当額は,待機1回につき8,000円とする。

3 第1項の待機時間は,第14条から第16条までの勤務時間には含まれないものとする。

(保健管理センター業務手当)

第18条の10 保健管理センター業務手当は,本学の学生に係る定期健康診断等に従事した医師及び歯科医師に支給する(保健管理センター専任教員を除く。)

2 前項の手当額は,従事した1日につき,次に定める額とする。

(1) 定期健康診断 6,000円

(2) 健康相談 4,000円

(学位論文審査手当)

第18条の11 学位論文審査手当は,旭川医科大学学位規程(平成16年旭医大達第104号)第5条第2項に規定する審査委員会の委員として,同規程第4条第3項の規定により申請された学位論文の審査を行った場合に支給する。

2 前項の手当額は,審査を行った論文1件につき,次に定める額とする。

(1) 審査委員長 16,500円

(2) 審査委員 8,250円

(新型感染症患者対応業務手当)

第18条の12 新型感染症患者対応業務手当は,職員が新型感染症の患者に直接接して行う業務(受入,診察,治療,看護又は検査等)に従事した場合に支給する。

2 前項の手当額は,業務に従事した1日につき,4,000円とする。

3 第1項の新型感染症の対象疾病及び当該手当の支給期間は,学長が指定するものとする。

(寒冷地手当)

第19条 寒冷地手当は,職員のうち,毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員のうち,雇用予定期間が1年である者(基準日において職員でなくなった者を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して,これを支給する。

2 寒冷地手当の月額は,基準日における職員の世帯等の区分に応じ,次の表に定める額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

26,380円

14,580円

10,340円

備考

1 「世帯主である職員」とは,主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第7項に規定する被扶養者をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが,居住のため,一戸を構えている者又は下宿,寮等の一部屋を専用している者

2 「扶養親族のある職員」には,扶養親族と同居していないもののうち,職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては,すべての当該住居)と寒冷地に掲げる地域の市役所又は市町村役場との間の距離のうち最も短いものが60キロメートル以上であるものを含まないものとする。

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員には,前項の規定にかかわらず,寒冷地手当を支給しない。

(1) 本邦外にある職員(世帯主である職員でその扶養親族のある職員を除く。)

(2) 就業規則第11条第1項各号の規定に基づく休職

(3) 就業規則第87条第1項第3号の規定に基づく停職者

4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは,当該支給対象職員の寒冷地手当の額は,前2項の規定にかかわらず,第2項の規定による額を該当月の現日数から就業規則第27条各号に規定する休日(同規程第28条の規定により休日の振替を行い,休日に勤務した職員にあっては,当該振替後の休日)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(期末手当)

第20条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員のうち,雇用予定期間が引き続き6ケ月以上におよぶ者(基準日において職員でなくなった者,医員,医員(研修医)及び研修医を除く。)に,予算の範囲内で支給することができる。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,100分の120を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ,次表に定める割合を乗じて得た額とする。

期末手当在職期間別割合

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在における次に定める額とする。

(1) 日給額が,当該職員を常時勤務する職員として採用したと仮定した場合において支給することとなる基本給月額,基本給の調整額の月額及び初任給調整手当の月額(以下この条において「基本給月額等」という。)を基礎として,次の算式により算出されている場合においては,基本給月額等から初任給調整手当の月額を除いた額とする。

日給額=((基本給月額等×12)(38.75×52))×7.75

(2) 日給額が,前号の算式により算出された額を基に別に決定されている場合においては,次の算式により算出される額とする。

期末手当基礎額=(基本給月額等-初任給調整手当月額)×(日給額/(((基本給月額等-初任給調整手当月額)×12×7.75)(38.75×52)))

(3) 日給額が,前各号以外の算式により定められている場合においては,当該日給額に21を乗じて得た額とする。

4 前項の規定にかかわらず,基準日現在における経験年数が次の表に定める年数以上である職員にあっては,同項に規定する期末手当基礎額に,当該職員を常時勤務する職員として採用したと仮定した場合において支給することとなる基本給表及び職務の級の区分に応じ,次の表に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

基本給表及び職務の級

基準日現在の経験年数

加算割合

教育職基本給表2級の職員

5年(修士課程修了)

100分の5

医療職基本給表2級の職員

15年(短大3卒)

100分の5

看護職基本給表2級の職員

15年(短大3卒)

100分の5

(期末手当の除外者)

第21条 基準日に次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当は,支給しない。

(1) 就業規則第11条第1項第2号から第4号までの規定に基づく休職者

(2) 就業規則第87条第1項第3号の規定に基づく停職者

(3) 就業規則第11条第1項第1号の規定に基づく休職者又は就業規則第43条の規定に基づく育児休業者及び第50条の3の規定に基づく出生時育児休業者のうち,基準日以前6箇月以内の期間に勤務した期間(就業規則第37条に規定する休暇及び同規則第69条に規定する介護休業の期間を含む。)がない者

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員のうち,雇用予定期間が引き続き6ケ月以上に及ぶ者(基準日において職員でなくなった者,医員,医員(研修医)及び研修医を除く。)に,予算の範囲内で支給することができる。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。

勤勉手当勤務期間別割合

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在における第20条第3項各号に掲げる額とする。

4 第20条第4項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第4項中「前項」とあるのは,「第20条第3項」と読み替えるものとする。

5 前条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第21条中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と読み替えるものとする。

(診療特別手当)

第22条の2 診療特別手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号)の適用を受ける職員又は旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(平成16年旭医大達第171号)の適用を受ける医員を含む。)のうち,基準日前6箇月の期間(基準日が6月1日の場合,12月1日から5月31日,基準日が12月1日の場合,6月1日から11月30日(以下この条において同じ。))次の各号のいずれかに該当する職員の期間がある場合,予算の範囲内で支給することができる。基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した次の各号のいずれかに該当する職員(第87条第1項第4号又は第5号の規定に基づく解雇をされた職員を除く。)についても,同様とする。

(1) 医員

(2) 研修医

2 診療特別手当の額は,基準日前6箇月の期間におけるその者の次項の表に定める職員区分に応じた診療特別手当基礎額(以下この条において「基礎額」という。)次の表に定める在職期間の区分に応じた割合を乗じ,その額に本学の財政事情を考慮して学長が別に定める支給割合を乗じて得た額とする。ただし,基準日前6箇月の期間に職員区分を異にする期間がある場合は,それぞれの職員区分ごとに算出した額を合算した額に,本学の財政事情を考慮して学長が別に定める支給割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

6分の6

5箇月15日以上6箇月未満

6分の5.5

5箇月以上5箇月15日未満

6分の5

4箇月15日以上5箇月未満

6分の4.5

4箇月以上4箇月15日未満

6分の4

3箇月15日以上4箇月未満

6分の3.5

3箇月以上3箇月15日未満

6分の3

2箇月15日以上3箇月未満

6分の2.5

2箇月以上2箇月15日未満

6分の2

1箇月15日以上2箇月未満

6分の1.5

1箇月以上1箇月15日未満

6分の1

1箇月未満

6分の0.5

3 前項の基礎額は,職員の区分に応じて,次の表に定める額とする。

職員区分

基礎額

医員(医師免許または歯科医師免許取得後7年以上(7年以上となる日の属する月を含む)の者)

600,000円

医員(医師免許取得後7年未満の者または歯科医師免許取得後2年以上(2年以上となる日の属する月を含む)7年未満の者)

480,000円

医員(歯科医師免許取得後2年未満の者)

300,000円

研修医

300,000円

第4章 給与の特例

(給与の減額)

第23条 職員が定められた勤務時間内において勤務しないときは,就業規則第37条に規定する年次有給休暇による場合を除き,その勤務しない1時間につき,次の算式により計算した額を日給から減じて支給する。この場合において,1時間未満の端数が生じた場合は,30分以上の端数は1時間に切り上げ,30分未満の端数は切り捨てるものとする。

(日給/定められた1日の勤務時間数)×定められた1日の勤務時間数のうち勤務しない時間数

2 前項の規定により計算した額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

第5章 規程の実施

(実施に関し必要な事項)

第24条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成16年4月6日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(日給額の改定等)

2 旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成29年12月22日旭医大達第37号)の施行に伴い,非常勤職員の日給及び諸手当等の算出基礎となる基本給は,同規程の改正内容に準じて取扱うものとし,平成30年1月1日にその前日から引き続き在職している職員については,平成29年4月1日から適用する。ただし,平成30年1月1日に引き続く在職期間の採用日が平成29年4月2日以後の場合は,当該採用日から適用する。

(差額の支給日)

3 非常勤職員の期末手当及び勤勉手当細則の一部を改正する細則(平成29年12月22日学長裁定)及び前項の規定により支給されることとなる給与の額から改正前の規程により支給されている給与の額を差し引いた額の給与の支給日は,平成30年1月17日とする。

(平成16年10月29日旭医大達第201号)

(施行期日)

1 この規程は,平成16年10月29日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)以前から引き続き在職し,かつ,旧基準日において改正前の旭川医科大学非常勤職員給与規程第19条第1項に規定する寒冷地手当の支給対象職員である者に対しては,旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成16年10月29日旭医大達第200号)附則第3項及び第4項の規定を準用する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成17年12月22日旭医大達第66号)

この規程は,平成18年1月1日から施行する。ただし,改正後の第18条の規定は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日旭医大達第24号)

(施行期日)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(日給等の基礎となる基本給)

2 平成18年4月1日における旭川医科大学職員給与規程の改正に伴い,非常勤職員の日給及び諸手当等の算出基礎となる基本給は,同規程の改正に準じて取り扱うものとする。

(平成20年2月13日旭医大達第13号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日旭医大達第46号)

この規程は,平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月18日旭医大達第11号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日旭医大達第33号)

(施行期日)

1 この規程は,平成21年5月29日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当の支給割合については,第20条第2項の規定にかかわらず,100分の125とする。

(平成21年12月1日旭医大達第70号)

(施行期日)

1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。

(日給等の基礎となる基本給)

2 平成21年12月1日における旭川医科大学職員給与規程の一部改正に伴い,非常勤職員の日給及び諸手当等の算出基礎となる基本給は,同規程の改正に準じて取扱うものとする。ただし,平成21年12月1日以前から引き続き在職している者については,平成22年4月1日からの適用とする。

(平成22年2月17日旭医大達第18号)

この規程は,平成22年2月17日から施行し,改正後の第3条第2項及び第18条の4の規定は,平成21年10月1日から適用する。

(平成22年3月24日旭医大達第24号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日旭医大達第39号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月8日旭医大達第56号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。ただし,第22条の2第3項に規定する職員区分の医員(歯科医師免許取得後2年未満の者)及び研修医については,平成23年4月1日から適用する。

(平成22年9月8日旭医大達第64号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

(平成22年10月8日旭医大達第83号)

この規程は,平成22年10月8日から施行し,改正後の旭川医科大学非常勤職員給与規程は平成22年6月30日から適用する。

(平成22年10月13日旭医大達第85号)

この規程は,平成22年11月1日から施行する。

(平成23年1月7日旭医大達第92号)

(施行期日)

1 この規程は,平成23年1月7日から施行し,改正後の旭川医科大学非常勤職員給与規程は平成22年12月1日から適用する。ただし,第15条の2の改正規定は,平成23年4月1日から施行する。

(日給等の基礎となる基本給)

2 平成22年12月1日における旭川医科大学職員給与規程の一部改正に伴い,非常勤職員の日給及び諸手当等の算出基礎となる基本給は,同規程の改正に準じて取扱うものとする。ただし平成22年12月1日の前日から引き続き在職している者については,平成23年4月1日からの適用とする。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成22年12月に支給する期末手当の支給割合については,改正後の旭川医科大学非常勤職員給与規程第20条第2項の規定にかかわらず,100分の135とする。

(平成23年1月20日旭医大達第97号)

この規程は,平成23年1月20日から施行し,改正後の旭川医科大学非常勤職員給与規程は,平成23年1月1日から適用する。ただし,第22条の2第3項に規定する職員区分の医員(歯科医師免許取得後2年未満の者)及び研修医については,平成23年4月1日から適用する。

(平成23年11月9日旭医大達第176号)

1 この規程は,平成23年11月9日から施行し,改正後の第3条第2項及び第18の7の規定は,平成23年11月1日から適用する。

2 改正後の第18条の7に規定する分娩手当は,令和8年10月31日まで支給する。

(平成26年6月25日旭医大達第20号)

この規程は,平成26年6月25日から施行する。

(平成27年1月1日旭医大達第3号)

この規程は,平成27年1月1日から施行し,改正後の第8条第2項第2号の規定は,施行日現在に在籍している職員に対して,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日旭医大達第30号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月19日旭医大達第26号)

この規程は,平成29年7月19日から施行する。

(平成29年12月22日旭医大達第40号)

この規程は,平成30年1月1日から施行する。

(平成30年6月28日旭医大達第41号)

この規程は,平成30年6月28日から施行し,改正後の第18条の5の規定は,平成30年6月1日から適用する。

(平成30年7月11日旭医大達第43号)

この規程は,平成30年7月11日から施行し,改正後の第13条第2項の規定は,この規程の施行日に在職している職員については,平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月13日旭医大達第83号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成31年1月1日から施行する。ただし,第20条第2項の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の旭川医科大学非常勤職員給与規程の規定(前項ただし書きの規定を除く。)は,この規程の施行日にその前日から引き続き在職している職員については,平成30年4月1日から適用する。ただし,施行日に引き続く在職期間の採用日が平成30年4月2日以後の場合は,当該採用日から適用する。

(日給額の改定等)

3 旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成30年12月13日旭医大達第80号)の施行に伴い,非常勤職員の日給及び諸手当等の算出基礎となる基本給は,同規程の改正内容に準じて取扱うものとし,平成31年1月1日にその前日から引き続き在職している職員については,平成30年4月1日から適用する。ただし,平成31年1月1日に引き続く在職期間の採用日が平成30年4月2日以後の場合は,当該採用日から適用する。

(差額の支給日)

4 前項の規定により支給されることとなる給与の額から改正前の規定により支給されている給与の額を差し引いた額の給与の支給日は,平成31年1月17日とする。

(平成31年3月27日旭医大達第17号)

この規程は,平成31年3月27日から施行し,改正後の旭川医科大学非常勤職員給与規程は平成31年3月1日から適用する。

(平成31年3月27日旭医大達第25号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月10日旭医大達第49号)

この規程は,令和元年7月10日から施行し,改正後の第3条第2項及び第18条の9の規定は,令和元年7月1日から適用する。

(令和2年1月8日旭医大達第5号)

(施行期日)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 令和2年3月31日現在において,改正前の第7条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,令和2年4月1日以後においても引き続き当該住居手当を支給されている住宅を借り受け,家賃を支払っているもののうち,改正により住居手当の減額が2,000円を超える場合は,令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間は,改正前の住居手当の額から2,000円を減じた額を住居手当として支給する。

(日給額の改定等)

3 旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程(令和2年1月8日旭医大達第2号)の施行に伴い,非常勤職員の日給及び諸手当等の算出基礎となる基本給は,同規程の改正内容に準じて取扱うものとし,令和2年3月1日から適用する。

(令和2年7月27日旭医大達第71号)

この規程は,令和2年7月27日から施行する。

(令和3年1月6日旭医大達第5号)

この規程は,令和3年1月6日から施行し,改正後の第3条第2項,第18条の10及び第18条の11の規定は,令和3年1月1日から適用する。

(令和3年3月29日旭医大達第27号)

この規程は,令和3年3月29日から施行し,改正後の旭川医科大学非常勤職員給与規程は令和3年1月1日から適用する。

(令和3年6月29日旭医大達第61号)

この規程は,令和3年6月29日から施行し,改正後の第18条の12の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年2月16日旭医大達第3号)

この規程は,令和4年2月16日から施行し,改正後の第6条第3項の規定は,令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月28日旭医大達第11号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日旭医大達第24号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日旭医大達第69号)

この規程は,令和4年6月8日から施行し,改正後の第18条の3の規定は,令和4年4月18日から適用する。

(令和4年10月19日旭医大達第107号)

この規程は,令和4年10月19日から施行し,改正後の第21条第3号の規定は,令和4年10月1日から適用する。

(令和5年6月21日旭医大達第103号)

この規程は,令和5年6月21日から施行し,改正後の第18条の4の規定は,令和5年6月4日から適用する。

(令和5年6月21日旭医大達第105号)

この規程は,令和5年6月21日から施行する。ただし,改正後の第13条の2及び第14条の規定は,令和6年4月1日以降に初期臨床研修を開始する者から適用することとし,なお,令和6年3月31日に初期臨床研修を受けている者の臨床研修手当額については,従前の125,000円とする。

(令和5年10月4日旭医大達第133号)

この規程は,令和5年10月4日から施行する。

旭川医科大学非常勤職員給与規程

平成16年4月6日 旭医大達第155号

(令和5年10月4日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成16年4月6日 旭医大達第155号
平成16年10月29日 旭医大達第201号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成17年12月22日 旭医大達第66号
平成18年3月23日 旭医大達第24号
平成20年2月13日 旭医大達第13号
平成20年5月21日 旭医大達第46号
平成21年3月18日 旭医大達第11号
平成21年5月21日 旭医大達第33号
平成21年12月1日 旭医大達第70号
平成22年2月17日 旭医大達第18号
平成22年3月24日 旭医大達第24号
平成22年4月1日 旭医大達第39号
平成22年9月8日 旭医大達第56号
平成22年9月8日 旭医大達第64号
平成22年10月8日 旭医大達第83号
平成22年10月13日 旭医大達第85号
平成23年1月7日 旭医大達第92号
平成23年1月20日 旭医大達第97号
平成23年11月9日 旭医大達第176号
平成26年6月25日 旭医大達第20号
平成27年1月1日 旭医大達第3号
平成27年3月26日 旭医大達第30号
平成29年7月19日 旭医大達第26号
平成29年12月22日 旭医大達第40号
平成30年6月28日 旭医大達第41号
平成30年7月11日 旭医大達第43号
平成30年12月13日 旭医大達第83号
平成31年3月27日 旭医大達第17号
平成31年3月27日 旭医大達第25号
令和元年7月10日 旭医大達第49号
令和2年1月8日 旭医大達第5号
令和2年7月27日 旭医大達第71号
令和3年1月6日 旭医大達第5号
令和3年3月29日 旭医大達第27号
令和3年6月29日 旭医大達第61号
令和4年2月16日 旭医大達第3号
令和4年3月28日 旭医大達第11号
令和4年3月28日 旭医大達第24号
令和4年6月8日 旭医大達第69号
令和4年10月19日 旭医大達第107号
令和5年6月21日 旭医大達第103号
令和5年6月21日 旭医大達第105号
令和5年10月4日 旭医大達第133号