○非常勤職員の期末手当及び勤勉手当細則
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学非常勤職員給与規程(平成16年旭医大達第155号。以下「給与規程」という。)第20条から第22条までに規定する期末手当及び勤勉手当に関し,必要な事項を定めるものとする。
(期末手当に係る在職期間)
第2条 給与規程第20条第2項に規定する在職期間は,職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
(1) 停職にされていた期間については,その全期間
(2) 休職にされていた期間(業務上の負傷又は疾病(通勤災害によるものを含む。)による休職の期間を除く。)については,その2分の1の期間
(3) 育児休業をしている期間(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である場合を除く。)については,その2分の1の期間
(4) 出生時育児休業をしている期間(当該出生時育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である場合を除く。)については,その2分の1の期間
(5) 国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号。以下「就業規則」という。)第45条第1項に規定する育児短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については,当該期間から当該期間に就業規則第53条第1項の規定により定められたその者の1週間の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(勤勉手当に係る勤務期間)
第3条 給与規程第22条第2項に規定する勤務期間は,職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
(1) 停職にされていた期間
(2) 休職にされていた期間(業務上の負傷又は疾病(通勤災害によるものを含む。)による休職の期間を除く。)
(3) 給与規程第23条第1項の規定により給与を減額された期間
(4) 負傷又は疾病(業務上の負傷又は疾病(通勤災害によるものを含む。)を除く。)により病気休暇を与えられた期間及び就業規則第40条若しくは同規則第95条第2項又は第96条の規定に基づいて就業を禁ぜられたことにより勤務しなかった期間を合算した期間から就業規則第27条に規定する休日(以下「休日」という。)及び同規則第39条の2に規定する代替休暇の日を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間。ただし,就業規則第95条第2項の規定に基づいて病気休暇(日単位のものを除く。)の方法により勤務を軽減された者の病気休暇の時間及び生理日の就業が著しく困難なため病気休暇の承認を得て勤務しなかった者の病気休暇の期間うち連続する最初の2暦日の期間を除く。
(5) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間(業務上の負傷又は疾病(通勤災害によるものを含む。),特別休暇,年次休暇等により全期間勤務しなかった場合を含む。)
(6) 育児休業をしている期間(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である場合を除く。)
(7) 出生時育児休業をしている期間(当該出生時育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である場合を除く。)
(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に就業規則第53条第1項の規定により定められたその者の1週間の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間
(9) 就業規則第67条の規定による介護休業の承認を受けて勤務しなかった期間から休日を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(10) 就業規則第62条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(11) 就業規則第79条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(勤勉手当の成績率)
第4条 給与規程第22条第2項に規定する勤務成績に応じて別に定める割合(以下「成績率」という。)は,当該職員の勤務評定又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実を考慮の上,当該職員の基準日以前6箇月以内の期間(以下「評定期間」という。)における勤務成績が次表各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める率を基準として本学の財政事情を考慮の上,支給の都度,学長が定める。
勤務成績 | 成績率 |
(1) 特に優秀 | 100分の124以上100分の315以下 |
(2) 優秀 | 100分の112.5以上100分の124未満 |
(3) 良好 | 100分の101 |
(4) (1)~(3)以外 | 100分の92.5以下 |
(1) 月により期間を計算する場合は,民法(明治29年法律第89号)第143条の例により,応答日の前日をもって1箇月として計算する。
(2) 1箇月に満たない期間が2以上ある場合は,これらの期間を合算するものとし,これらの期間の計算については,日を月に換算する場合は30日をもって1箇月とし,時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。
(3) 第3条第2項第4号に規定する「勤務しなかった期間」及び「30日」を計算する場合は,次による。
ア 休日を除く。
イ 勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の就業規則第29条に規定する勤務日等については,日を単位とせず,時間を単位として取り扱うものとする。
(端数計算)
第6条 給与規程第20条第2項の期末手当基礎額又は同規程第22条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日学長裁定)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月13日学長裁定)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月21日学長裁定)
この細則は,平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日学長裁定)
1 この細則は,平成21年4月1日から施行する。
2 期間の計算において,時間を日に換算する場合,この細則の施行日前日までの期間については,改正後の第5条第2号の規定にかかわらず,8時間をもって1日とする。
附則(平成21年5月21日学長裁定)
(施行期日)
1 この細則は,平成21年5月21日から施行する。
(勤勉手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率については,第4条の規定にかかわらず,次に掲げる成績率とする。
勤務成績 | 成績率 |
(1) 特に優秀 | 100分の87以上100分の140以下 |
(2) 優秀 | 100分の77以上100分の87未満 |
(3) 良好 | 100分の67 |
(4) (1)~(3)以外 | 100分の67未満 |
附則(平成21年12月1日学長裁定)
この細則は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日学長裁定)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月8日学長裁定)
この細則は,平成22年10月8日から施行し,改正後の非常勤職員の期末手当及び勤勉手当細則は,平成22年6月1日から適用する。
附則(平成23年1月7日学長裁定)
この細則は,平成23年1月7日から施行し,改正後の第4条の規定は,平成22年12月1日から適用する。
附則(平成23年5月10日学長裁定)
この細則は,平成23年5月10日から施行し,改正後の非常勤職員の期末手当及び勤勉手当細則の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日学長裁定)
この細則は,平成24年4月1日から施行し,改正後の第2条第2項第3号の規定は,平成23年12月2日から適用する。
附則(平成27年1月1日学長裁定)
(施行期日)
1 この細則は,平成27年1月1日から施行し,改正後の第4条の規定は,施行日現在に在籍している職員に対して,平成26年12月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例措置)
2 平成26年12月1日を基準日とする勤勉手当に対する改正後の非常勤職員の期末手当及び勤勉手当細則第4条の規定の適用については,次に掲げるとおりとする。
勤務成績 | 成績率 |
(1) 特に優秀 | 100分の102.5以上100分の165以下 |
(2) 優秀 | 100分の91以上100分の102.5未満 |
(3) 良好 | 100分の79.5 |
(4) (1)~(3)以外 | 100分の79.5未満 |
附則(平成28年12月14日学長裁定)
この細則は,平成29年4月1日から施行し,改正後の第3条第2項の規定は,平成29年1月1日から適用する。
附則(平成29年12月22日学長裁定)
(施行期日等)
1 この細則は,平成30年1月1日から施行し,改正後の第4条の規定は,この細則の施行日にその前日から引き続き在職している職員については,平成29年12月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例措置)
2 平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当に対する改正後の第4条の規定の適用については,次に掲げるとおりとする。
勤務成績 | 成績率 |
(1) 特に優秀 | 100分の115以上100分の190以下 |
(2) 優秀 | 100分の103.5以上100分の115未満 |
(3) 良好 | 100分の92 |
(4) (1)~(3)以外 | 100分の92未満 |
附則(平成30年12月13日学長裁定)
(施行期日等)
1 この細則は,平成31年1月1日から施行し,改正後の第4条の規定は,この細則の施行日にその前日から引き続き在職している職員については,平成30年12月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例措置)
2 平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当に対する改正後の第4条の規定の適用については,次に掲げるとおりとする。
勤務成績 | 成績率 |
(1) 特に優秀 | 100分の115以上100分の190以下 |
(2) 優秀 | 100分の103.5以上100分の115未満 |
(3) 良好 | 100分の92 |
(4) (1)~(3)以外 | 100分の92未満 |
附則(令和2年1月8日学長裁定)
この細則は,令和2年3月1日から施行する。
附則(令和4年10月19日学長裁定)
この細則は,令和4年10月19日から施行し,改正後の第2条第2項及び第3条第2項の規定は,令和4年10月1日から適用する。
附則(令和4年12月14日学長裁定)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月10日学長裁定)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日学長裁定)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。