○旭川医科大学宿舎規程

平成16年5月12日

旭医大達第177号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 入居(第4条―第9条)

第3章 入居者の義務(第10条―第12条)

第4章 退去(第13条―第15条)

第5章 その他(第16条―17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(以下「役職員」という。)に貸与する宿舎の維持管理及び手続に関する基本的事項を定め,宿舎の適正な管理かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 役職員 次に掲げる者をいう。

 役員

(2) 宿舎 本学が保有する土地・建物で,役職員の福利厚生施設として,役職員及び主としてその収入により生計を維持する者の居住の用に供するものをいう。

(3) 無料宿舎 宿舎であって,別に定める役職員のために無料で入居させるものをいう。

(4) 駐車場 宿舎内に被貸与者及び同居者(以下「入居者」という。)が使用する自動車の保管のために設けられた駐車場をいう。

(5) 共同施設 宿舎内に設けられた共同給水設備,外灯,自転車置場,階段等をいう。

(運営管理)

第3条 宿舎の管理については,学長が統括する。

2 宿舎の運営管理に関する事務は,事務局企画調整役(総務・教務担当)が総括する。

第2章 入居

(入居資格)

第4条 宿舎に入居できる者は,本学役職員とする。ただし,学長が特に認めた場合はこの限りではない。

2 無料宿舎に入居できる者は,本来の職務に伴って,通常の勤務時間外において,生命若しくは財産を保護するための非常勤務又はこれと類似の性質を有する勤務に従事するため,その勤務地の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない役職員とする。

(入居の申込)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で,宿舎の貸与を希望する者は,宿舎貸与申請書により,駐車場の貸与を希望する者は,駐車場貸与申請書により,それぞれ学長の許可を得なければならない。

(貸与の決定)

第6条 宿舎を貸与する者の選定にあたっては,学長は,別に定めるところにより,本学の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。

(貸与の承認)

第7条 学長は,宿舎の貸与を決定したときは,宿舎貸与許可書を交付するものとする。また,駐車場の貸与を決定したときは,駐車場貸与許可書を交付するものとする。

2 宿舎の貸与を許可された者(以下「被貸与者」という。)は,宿舎貸与許可書に記載の入居日(以下「入居日」という。)から20日以内に入居しなければならない。

(同居者)

第8条 被貸与者は,配偶者又は被扶養者(役職員の所属する共済組合又は健康保険法に規定する保険者等により認定された者をいう。)以外の者を同居させてはならない。

2 被貸与者は,前項に規定する者以外の者を同居させようとする場合は,学長の許可を得なければならない。

(使用料の徴収)

第9条 宿舎及び駐車場の使用料は,別に定める。

2 宿舎使用料は,月額によるものとし,毎月支給される被貸与者の給与から控除するものとする。ただし,給与から控除できない場合については,別途,本学が指定する方法により納付するものとする。

3 宿舎使用料は,入居日から宿舎を退去した日まで徴収するものとし,当該入居日又は退去の日が月の途中である場合においては,その月の使用料は,日割りにより計算した額とする。

4 駐車場使用料の納付方法については,宿舎使用料に準ずる。

第3章 入居者の義務

(入居者の義務)

第10条 入居者は,善良な管理者の注意をもって宿舎,駐車場及び共同施設(以下「宿舎等」という。)を使用しなければならない。

2 入居者は,宿舎等をその用途以外の目的に使用してはならない。

3 入居者は,宿舎等を第三者に貸し付けしてはならない。

4 入居者は,その責に帰すべき事由により宿舎等を滅失し,損傷し又は汚損したときは,遅滞なくこれを被貸与者の負担により原状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。ただし,天災,経年による消耗,その他入居者の責に帰すことのできない事由による場合にはこの限りでない。

(被貸与者の費用負担)

第11条 次に掲げる費用は,被貸与者の負担とする。

(1) 電気,ガス,水道,電話並びにその他居住に要する設備等の使用料

(2) 汚物並びに塵芥の処理及び保健衛生に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 樹木の手入れ及び除草に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか,別に定める被貸与者が通常負担しなければならない修繕等に要する費用

(模様替え等の承認)

第12条 被貸与者は,自己の都合により,宿舎の模様替その他の工事を行う場合には,あらかじめ学長の許可を得なければならない。また宿舎を退去するときには,全額入居者の負担により,その施行部分を原状に復さなければならない。

第4章 退去

(退去)

第13条 被貸与者は,宿舎を退去しようとするときは宿舎退去届を,駐車場を返還しようとするときは駐車場返還届を,退去及び返還しようとする日の40日前までに,それぞれ学長に提出しなければならない。

2 前項による届出を怠った者については,退去及び返還月分の使用料は,第9条第3項及び第4項の規定に関わらず,日割り計算を行わず当該月分の使用料を徴収するものとし,被貸与者は,これを支払わなければならない。

3 入居者は,宿舎を退去するときは,点検を受けなければならない。その際修繕の指示を受けたものについては,被貸与者の負担により修繕を行うものとし,当該宿舎を原状に復した状態で返還しなければならない。

4 入居者は,宿舎を退去した後に,入居者の責に帰すべき事由による損傷又は汚損箇所が発見されたときは,被貸与者の負担により,修繕しなければならない。

(退去の請求)

第14条 入居者は,次の各号の一に該当するに至ったときは,20日以内に宿舎を退去しなければならない。ただし,日時を限って退去を請求されたものは,この限りでない。

(1) 被貸与者が,退職,死亡,人事異動,勤務地の移転その他これらに類する事由により,第4条に規定する資格を失い又は入居の必要がなくなったとき。

(2) 本学において,当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じた等の事由により,その退去を請求されたとき。

(3) 第8条又は第10条の規定に違反したとき。

2 学長は,前項第2号の規定により宿舎の入居者に対し,退去を請求するときは,退去すべき日の6箇月以前に退去事由通知書により通知するものとする。

3 入居者が,第1項の規定に違反して宿舎を退去しない場合において,被貸与者は,その期間に応じ別に定める増額使用料を支払わなければならない。

(退去猶予)

第15条 入居者が,前条第1項第1号又は第3号に該当するに至った場合において,やむを得ない事由のある場合は,学長の承認を得て6箇月の範囲内において退去の猶予を受けることができる。この場合において,退去の猶予を受けようとする者は,退去猶予申請書により,学長に申請を行い承認を得るものとする。

第5章 その他

(宿舎検査)

第16条 事務局企画調整役(総務・教務担当)は,管理上必要と認めるときは,その指定する者に宿舎の検査をさせ又は必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査をするときは,原則として入居者を立ち会わせなければならない。ただし,検査を行う者が緊急やむを得ないと判断した場合においてはこの限りでない。

第17条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は,平成16年5月12日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(宿舎の無償使用)

第2条 この規程の施行の際,現に国及び国家公務員宿舎法の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎を,別に定めるところにより,国等の用に供するため,国に無償で使用させることができる。

(経過措置)

第3条 この規程の施行の際,現に国家公務員宿舎法(昭和24年法律117号)の規定により承認を受けていた被貸与者は,この規程により承認されたものとみなす。

(令和3年8月23日旭医大達第102号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第2項及び第16条第1項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

旭川医科大学宿舎規程

平成16年5月12日 旭医大達第177号

(令和4年5月13日施行)