○旭川医科大学職員給与規程

平成16年4月6日

旭医大達第153号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第25条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の給与は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めによるもののほか,この規程の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 職員の給与は,基本給及び諸手当とする。

2 諸手当は,基本給の調整額,管理職手当,学長補佐等手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,広域異動手当,高所作業手当,死体処理手当,放射線取扱手当,高気圧治療室内作業手当,夜間看護等手当,極地観測手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当,術後管理手当,待機手当,医師特別勤務手当,特別看護業務手当,ドクターヘリ搭乗手当,分娩手当,時間外手術等手当,分娩待機手当,保健管理センター業務手当,学位論文審査手当,新型感染症患者対応業務手当,専門看護師等手当,ダブルアポイントメント手当,ベースアップ評価料対象手当,ハラスメント相談対応手当,寒冷地手当,期末手当,勤勉手当及び診療従事等教員特別手当とする。

(給与の支給日等)

第4条 基本給及び諸手当(期末手当,勤勉手当及び診療従事等教員特別手当を除く。)の計算期間は,1の月の初日から末日までとする。

2 基本給は,毎月1回,17日(17日が日曜日に当たるときは15日,17日が土曜日に当たるときは16日,17日が休日に当たるときは18日)に,その月の月額の全額を支給する(旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達165号)第21条第1項第6号及び第7号に規定する産前産後休暇の期間を除く。)ただし,事務処理上やむを得ない事情のため,その日に支給することができないときは,翌月の基本給の支給日に支給することができる。また,各月の末日までに,欠勤等の事由により,支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には,翌月以降の基本給において,これを精算する。

3 基本給の調整額,管理職手当,学長補佐等手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,広域異動手当,特別看護業務手当,専門看護師等手当,ダブルアポイントメント手当,ベースアップ評価料対象手当及び寒冷地手当は,基本給の支給日に支給する。ただし,事務処理上やむを得ない事情のため,その日に支給することができないときは,翌月の基本給の支給日に支給することができる(第4項及び第5項において同じ。)

4 高所作業手当,死体処理手当,放射線取扱手当,高気圧治療室内作業手当,夜間看護等手当,極地観測手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当,術後管理手当,待機手当,医師特別勤務手当,ドクターヘリ搭乗手当,分娩手当,時間外手術手当,分娩待機手当,保健管理センター業務手当,学位論文審査手当,新型感染症患者対応業務手当及びハラスメント相談対応手当は,当該手当の支給要件が生じた月の翌月の基本給の支給日に支給する。

5 期末手当,勤勉手当及び診療従事等教員特別手当は,毎年6月30日及び12月10日に支給する。ただし,その日が日曜日に当たるときは,その前々日,土曜日に当たるときは,その前日に支給する。

6 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,本人又は権利者から請求があったときは,前各項の規定にかかわらず経理上処理できる限り速やかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りではない。

(1) 退職し,又は解雇されたとき。

(2) 本人が死亡したとき。

7 職員が,職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,死亡,やむを得ない事由による1週間以上の帰郷その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与を請求した場合は,第2項から第4項までの規定にかかわらず,請求の日までの給与を経理上処理できる限り速やかに支給する。

(給与の支払)

第5条 職員の給与は,通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,法令又は労基法第24条第1項に基づく協定により,給与からの控除が認められているものは,その職員に支払うべき給与の金額から,その金額を控除して支払う。

3 第1項の規定にかかわらず,職員から申出があった場合には,給与の全部を職員の指定する金融機関の本人名義の口座に振り込むことにより給与を支払う。

(日割計算等)

第6条 新たに職員となった者には,その日から基本給を支給し,基本給額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた基本給を支給する。

2 職員が退職し,又は解雇されたときは,その日まで基本給を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで基本給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により基本給を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その基本給額は,その月の現日数から旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達第165号。以下「労働時間等規程」という。)第8条第1項第1号及び第2号に規定する休日(同規程第9条の規定により休日の振替を行い,休日に勤務した職員にあっては,当該振替後の休日)並びに第21条第6号及び第7号に規定する特別休暇の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前各項の規定は基本給の調整額,管理職手当,初任給調整手当,調整手当,広域異動手当及びベースアップ評価料対象手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条 第31条から第33条まで及び第41条から第43条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給,基本給の調整額,これらに対する調整手当,管理職手当,学長補佐等手当(第41条から第43条の場合は除く。),初任給調整手当,広域異動手当,特別看護業務手当,専門看護師等手当,ダブルアポイントメント手当,ベースアップ評価料対象手当及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず,第31条から第33条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が,高所作業手当,死体処理手当,放射線取扱手当又は高気圧治療室内作業手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)前項の規定に定める額に加算した額とする。

(端数計算)

第8条 第31条から第33条までに規定する勤務1時間につき支給する手当額及び第41条から第43条までに規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第9条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

第2章 基本給

(基本給)

第10条 基本給は,基本給表に定める級及び号俸に基づき支給する。

2 基本給表の種類は,次に掲げるとおりとし,各基本給表の適用範囲は,それぞれ当該基本給表に定めるところによる。

(1) 一般職基本給表(一)(別表第1)

(2) 一般職基本給表(二)(別表第2)

(3) 教育職基本給表(別表第3)

(4) 医療職基本給表(別表第4)

(5) 看護職基本給表(別表第5)

3 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づきこれを基本給表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別に定める。

(初任給等)

第11条 新たに職員となった者の級及び号俸は,その者の学歴,免許・資格,職務経験及び他の職員との均衡を考慮して,その級及び号俸を決定する。

2 職員が基本給表の適用を異にして他の職務に異動する場合又は基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準を異にする他の職種に異動する場合における級及び号俸は,その異動後の職務に応じ決定する。

(昇格)

第12条 職員の従事する職務に応じ,かつ,総合的な能力の評価により上位の級に昇格させることができる。

(降格)

第13条 職員を降格させる場合には,その職務に応じ,その者の属する職務の級を下位の級に決定するものとする。

(昇給)

第14条 職員の昇給は,第3項に定める昇給の時期に,同日前において学長が定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

2 職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は,当該1年間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を次の表に定める勤務成績が良好な場合の号俸数とすることを標準として,同表に定める基準に従い昇給号俸数を決定するものとする。ただし,55歳(一般職基本給表(二)の適用を受ける職員にあっては,57歳)を超える職員は,同表括弧書の昇給号俸数とする。

勤務成績

昇給区分

極めて良好

特に良好

良好

やや良好でない

良好でない

一般職(一)基本給表8級以上及び教育職基本給表5級以上の職員

2(2)

1(1)

0(0)

0(0)

0(0)

医療職基本給表7級以上及び看護職基本給表6級以上

8以上(2以上)

6(1)

3(0)

2(0)

0(0)

上記以外の職員

8以上(2以上)

6(1)

4(0)

2(0)

0(0)

3 前項の規定による昇給の時期は,原則として1月1日とする。

4 前各項の規定にかかわらず,本学の財務状況その他やむを得ない事由がある場合は,昇給の時期を延期し,又は昇給を行わないことがある。

(特別な場合の昇給)

第15条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に定める日に前条の規程による昇給をさせることができる。

(1) 職務上特に功績があったことにより,又は顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合 危篤又は障害の状態となった日,又は前記以外の場合学長の定める日

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第16条 前2条の規定は,職務の級の最高の号俸を受ける職員には,適用しない。

(降号)

第16条の2 職員を降号させる場合の号俸は,降号した日の前日に受けていた号俸より2号俸下位の号俸(当該号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあっては,当該最低の号俸)とする。

第3章 諸手当

(基本給の調整額)

第17条 基本給月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,労働時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職で別表第6に掲げる職員については,その特殊性に基づき,基本給の調整額を支給する。

2 前項の規定による基本給の調整額は,当該職員に適用されている基本給表及び職務の級に応じて,別表第7に掲げる調整基本額(その額が基本給月額の100分の4.5を超えるときは,基本給月額の100分の4.5に相当する額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)別表第6の調整数を乗じて得た額とする。

(管理職手当)

第18条 管理職手当は,別に定める管理又は監督の地位にある職員に支給するものとし,その手当の月額は,基本給表,職務の級及び区分に応じ,次の表に定める額とする。

基本給表

職務の級

区分

手当額

基本給表

職務の級

区分

手当額

一般職(一)

10

Ⅰ種

139,300円

教育職

5

Ⅱ種

106,900円

9

Ⅰ種

130,300円

Ⅲ種

93,500円

Ⅱ種

104,200円

Ⅳ種

80,200円

8

Ⅰ種

117,500円

医療職

8

Ⅱ種

96,800円

Ⅱ種

94,000円

7

Ⅲ種

76,700円

Ⅲ種

82,200円

6

Ⅲ種

72,700円

7

Ⅱ種

88,500円

5

Ⅳ種

58,900円

Ⅲ種

77,400円

看護職

7

Ⅱ種

88,300円

Ⅳ種

66,400円

6

Ⅲ種

75,800円

6・5

Ⅳ種

80,000円

5

Ⅳ種

69,100円

Ⅴ種

59,200円

4

Ⅵ種

53,700円

2 前項に規定する管理職手当の月額は,午後10時から翌日午前5時までの間(以下「深夜」という。)における勤務に対する割増賃金相当額を含むものとする。

3 職員が,月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条に規定する業務災害又は通勤災害(以下「業務災害又は通勤災害」という。)により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は,その月の管理職手当は支給しない。

(学長補佐等手当)

第18条の2 学長補佐等手当は,学長又は病院長の企画・立案等の補佐を行う,以下に定める職員に支給するものとし,その手当の月額は基本給月額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 学長補佐

(2) 副病院長

(3) 学科長

2 学長補佐等手当の支給は,前項に定める職員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から,任期の終了する日の属する月まで支給する。

3 学長補佐等手当は,その支給を受ける職員が,休職等により月の初日から末日まで第1項に定める職としての勤務がない場合は,当該月については支給しない。

4 学長補佐等手当は,前条に定める管理職手当の支給を受ける者には支給しない。

(初任給調整手当)

第19条 次の各号に掲げる職員には,当該各号に掲げる額を初任給調整手当として支給する。

(1) 教育職基本給表の適用を受ける職員であって医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者のうち,採用又は当該職への異動(この条において「採用等」という。)が,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(この条において「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(この条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年,医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(この条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間内に行われた職員(採用等の日から35年以内の期間に限る。) 別表第8に掲げる月額

(2) 医療職基本給表の適用を受ける職員であって薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する薬剤師免許証を有する職員 月額22,500円(ただし,当該手当額及び当該職員の基本給月額の合計額が医療職基本給表3級10号俸の基本給月額に2,500円を加算した額(以下この号において「基準額」という。)未満である職員にあっては,基準額と当該職員の基本給月額との差額に相当する額とする。)

(3) 一般職基本給表(二)の適用を受ける職員(調理師を除く病院で勤務するものに限る。),医療職基本給表の適用を受ける職員(前号に該当するものを除く。)及び看護職基本給表の適用を受ける職員(保健管理センターで勤務するものを除く。) 月額2,500円(ただし,一般職基本給表(二)及び看護職基本給表の適用を受ける職員のうち,看護部所属の職員については,看護職員の処遇改善を目的とした診療報酬の加算制度が改正又は廃止されるまでの間,「月額2,500円」を「月額9,800円」と読み替えるものとする。)

2 前項第1号に規定する別表第8を適用する場合において,大学卒業の日からそれぞれ採用等の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年,実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる者(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については,採用等の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

3 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する第1項第1号に規定する別表第8の適用については,当該休職の期間(給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

4 第1項第1号に規定する職員となった者のうち,これらの職員となった日前にこの規程による初任給調整手当,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第10条の4に規定する初任給調整手当又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条に規定する法人において支給された手当でこれに相当する手当(以下「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第2項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は,同項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(扶養手当)

第20条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は,一般職(一)基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの(以下「一般職(一)9級以上職員」という。)に対しては,支給しない。

2 前項に定める扶養親族は,次の表に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものとし,扶養手当の月額は,扶養親族の区分に応じ,同表に定める額の合計額とする。

扶養親族区分

手当月額

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき13,000円

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円(一般職(一)基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの,教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職(一)8級職員等」という。)にあつては,3,500円)

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

4 新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を別に定める様式の扶養親族届により学長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職(一)9級以上職員に扶養親族たる父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職(一)9級以上職員に扶養親族たる父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

(3) 削除

(4) 扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

5 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となった日,職員に扶養親族(一般職9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,一般職(一)9級以上職員以外の職員から一般職(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員となった日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

6 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる父母等及び扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るものがある一般職(一)9級以上職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる父母等で第4項の規定による届出に係るものがある一般職(一)8級職員等が一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる父母等で第4項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)9級以上職員以外のものが一般職(一)9級以上職員となった場合

(6) 扶養親族たる父母等で第4項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員以外のものが一般職(一)8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(調整手当)

第21条 調整手当は,給与法第11条の3に規定する地域手当の支給地域に在勤する職員に支給する。

2 調整手当の月額は,基本給,基本給の調整額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,給与法第11条の3に規定する支給地域ごとの支給割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定による調整手当を支給されている職員がその勤務箇所を異にして異動した場合(異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合に限る。)において,当該異動後に在勤する地域に係る調整手当の支給割合に達しないこととなるとき又は当該異動後に在勤する地域が第1項で定める支給地域に該当しないこととなるときは,当該職員には,前項の規定にかかわらず,当該異動の日から3年を経過するまでの間(第2号に定める割合が異動後の支給割合以下となるときは,当該異動の日から1年を経過するまでの間。以下この条において同じ。),基本給,基本給の調整額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の調整手当を支給する。ただし,当該職員が当該異動の日から3年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合,調整手当の支給割合が,当該異動の日の前日に勤務していた地域に係る調整手当の支給割合に達しないこととなるときは,先の異動した日から3年を経過するまでの間,先の直前に勤務していた地域に係る支給割合により支給する。

(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動前の支給割合

(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(3) 当該異動の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合

4 調整手当は,給与法の適用を受ける国家公務員,検察官,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員,特別職に属する国家公務員,地方公務員若しくは公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者(以下「給与法適用者等」という。)であった者が,人事交流により引き続き本学職員に採用された場合に,当該職員には,前項の規定に準じて,調整手当を支給する。

(住居手当)

第22条 住居手当は,次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する職員に支給するものとし,住居手当の月額は,職員の区分に応じて同表に定める額(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号又は第4号であるものについては,第1号又は第2号に定める額及び第3号又は第4号に定める額の合計額)とする。

職員の区分

手当月額

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この条において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超え,27,000円以下の家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

家賃の月額から16,000円を控除した額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額。以下この表において同じ。)

(2) 自ら居住するため住宅を借り受け,月額27,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

(3) 第24条の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅を借り受け,月額16,000円を超え,27,000円以下の家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるもの

家賃の月額から16,000円を控除した額に2分の1を乗じて得た額

(4) 第24条の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅を借り受け,月額27,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるもの

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額に2分の1を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する職員には住居手当を支給しない。

(1) 旭川医科大学宿舎規程(平成16年旭医大達第177号)による有料宿舎を貸与をされ,使用料を支払ってこれに居住している職員又はこれに準ずる職員

(2) 職員の扶養親族たる者(配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与法第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び配偶者,父母又は配偶者の父母のうち,扶養親族たる者以外のものが所有し,又は借り受けている住宅を借り受け,そこに同居している職員

(3) 扶養親族の所有する住宅を借り受け,居住している職員

3 新たに第1項に規定する要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,別に定める様式の住居届により,その居住の実情を速やかに学長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする。

4 住居手当の支給は,職員が第1項に規定する要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第3項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

5 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(通勤手当)

第23条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車,原動機付の交通用具及び自転車(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 定期券の価額又は回数券等の平均1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等額で最も経済的となる運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。その額が55,000円を超えるときは,55,000円)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる職員の区分に応じて同表に定める額

職員の区分

手当月額

自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

7,300円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

10,400円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

13,500円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

16,600円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

19,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

22,800円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

25,900円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

29,100円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

32,300円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

35,500円

使用距離が片道60キロメートル以上である職員

38,700円

(3) 前項第3号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に掲げる額

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満である職員 第1号に掲げる額又は前号に掲げる額のうちいずれか高い額

3 本学の勤務箇所を異にする異動に伴い,所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動の直前の住居(当該住居に相当する住居を含む。)からの通勤のため,特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特別急行列車等」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は,前項の規定にかかわらず,別に定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額が2万円を超えるときは,2万円)及び同項の規定による額の合計額とする。

4 前項の規定は,給与法適用者等であった者から引き続き職員となった者のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該採用の直前の住居(当該住居に相当する住居を含む。)からの通勤のため,特別急行列車等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(雇用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,別に定める様式の通勤届により,その通勤の実情を速やかに学長に届け出なければならない。通勤手当を受けている職員が住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

6 通勤手当の支給は,職員が第1項に規定する要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,前項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

7 通勤手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。ただし,前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(単身赴任手当)

第24条 本学の勤務箇所を異にする異動に伴い,住居を移転し,次に掲げるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所までの通勤距離が60キロメートル以上であるもの又は60キロメートル未満である場合で通勤困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設(以下この条において「学校等」という。)に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が疾病等により介護を必要とする別居の親族を主として介護すること。

(6) 配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けている同居の子(第2号に該当する子を除く。)を養育すること。

(7) 配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けていること。

(8) 配偶者が学校等に在学していること。

(9) その他配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路(航空機を除く。)及び方法により算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては,その額に,交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。

交通距離

加算額

100キロメートル以上300キロメートル未満

8,000円

300キロメートル以上500キロメートル未満

16,000円

500キロメートル以上700キロメートル未満

24,000円

700キロメートル以上900キロメートル未満

32,000円

900キロメートル以上1,100キロメートル未満

40,000円

1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満

46,000円

1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満

52,000円

1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

58,000円

2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満

64,000円

2,500キロメートル以上

70,000円

3 給与法適用者等であった者から引き続き人事交流により職員となり,これに伴い,住居を移転し,第1項各号に掲げるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署までの通勤距離が60キロメートル以上であるもの又は60キロメートル未満である場合で通勤困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

4 新たに第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する次に掲げる書類を添付して,別に定める様式の単身赴任届により,配偶者との別居の状況等を速やかに学長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。

(1) 住民票等配偶者等との別居の状況等を明らかにする書類

(2) 診断書,在学証明書,就業証明書等職員が配偶者等と別居することとなった事情を明らかにする書類

5 単身赴任手当の支給は,職員が新たに第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

6 単身赴任手当を受けている職員がその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(広域異動手当)

第24条の2 広域異動手当は,勤務箇所を異にする異動(第21条第4項に規定する異動を含む。)を行った職員のうち,異動前後の勤務箇所間の距離及び異動前の住居から異動直後の勤務箇所までの距離のいずれもが60km以上となる職員に支給する。

2 広域異動手当の月額は,基本給,基本給の調整額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次に掲げる異動前後の勤務箇所間の距離区分に応じた支給割合を乗じて得た額とし,異動の日から3年を経過する日までの間支給する。

(1) 60km以上300km未満 100分の5

(2) 300km以上 100分の10

3 広域異動手当の支給期間中において職員が勤務箇所を異にする異動を行った場合については,別に定める。

4 広域異動手当が支給されることとなる職員に,調整手当が支給されている場合には,広域異動手当の支給割合が調整手当の支給割合を超える場合に限り,当該超える部分の支給割合の広域異動手当を支給する。

(高所作業手当)

第25条 高所作業手当は,職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事した場合に支給するものとし,その手当の額は,作業に従事した日1日につき,200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは,300円)とし,作業に従事した時間が4時間に満たないときは,その額に100分の60を乗じて得た額とする。

(死体処理手当)

第26条 死体処理手当は,一般職基本給表(一)又は一般職基本給表(二)の適用を受ける職員が,解剖学,病理学,法医学等に関する講座における死体の処理作業に従事した場合に支給するものとし,その手当の額は,作業に従事した日1日につき,3,200円とする。

(放射線取扱手当)

第27条 放射線取扱手当は,次に掲げる場合に支給するものとし,その手当の額は作業に従事した日1日につき,230円とする。

(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命じられているエックス線助手が,エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。

(2) 前号のほか,職員が放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第1条第1号に規定する管理区域内において行う業務で,月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし,その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第20条第2項に定める測定により認められた場合における,その期間中の放射線同位元素,放射性同位元素によって汚染された物又は放射線発生装置の取扱い,管理又はこれに付随する作業に従事したとき。

(高気圧治療室内作業手当)

第28条 高気圧治療室内作業手当は,職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事した場合に支給するものとし,その手当の額は,作業に従事した時間1時間につき,気圧の区分に応じ,次の表に定める額とする。

気圧区分

手当額

0.2メガパスカルまでのとき

210円

0.2メガパスカルを超え0.3メガパスカルまでのとき

560円

0.3メガパスカルを超えるとき

1,000円

2 一給与期間の高気圧治療室内作業手当の額を算定する場合において,当該期間における前項の気圧区分ごとの作業の合計時間に10分に満たない端数があるとき又は当該合計額が10分に満たないときは,当該端数時間又は当該合計時間を10分に切り上げる。

(夜間看護等手当)

第29条 夜間看護等手当は,次に掲げる場合に支給する。

(1) 病院に勤務する看護職基本給表の適用を受ける職員が,所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。

(2) 医療職基本給表又は看護職基本給表の適用を受ける職員が,所定の勤務時間以外の時間において,勤務の時間帯その他に関し特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は,その勤務1回につき,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 勤務時間区分に応じ,次の表に定める額

勤務時間区分

手当額

勤務時間が深夜の全部を含む勤務

7,300円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務

3,550円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

3,100円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

2,150円

(2) 前項第2号の業務 1,620円

3 第1項第1号に掲げる職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第23条第1項第2項の規定に該当し,同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(本学が負担するタクシー等を利用する場合を除く。)における前項の手当額は,前項各号の規定にかかわらず,職員の区分に応じて次の表に定める額を加算した額とする。

職員区分

手当額

通勤距離(第23条に規定する通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員

380円

通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員

760円

通勤距離が片道10キロメートル以上の職員

1,140円

4 第1項第1号に掲げる職員がその業務に附随して,新任看護師に対する教育指導を命じられた場合における手当の額は,第2項に掲げる当該手当額の100分の15に相当する額を加算した額とする。

(極地観測手当)

第30条 極地観測手当は,職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事したときに支給するものとする。

2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,職員の職務の級に応じて次の表に定める額(越冬して行う業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の30に相当する額を加算した額)とする。ただし,国との業務契約により職員が前項に定める業務に従事する場合は,当該業務契約の定めにより手当額を支給するものとする。

職務の級

手当額

一般職基本給表(一)7級以上

教育職基本給表5級

4,100円

一般職基本給表(一)6級,5級及び4級

教育職基本給表4級及び3級

3,100円

一般職基本給表(一)3級

教育職基本給表2級

2,400円

一般職基本給表(一)2級

教育職基本給表1級

2,000円

一般職基本給表(一)1級

1,900円

(超過勤務手当)

第31条 労働時間等規程第5条の規定に基づき,所定勤務時間以外の時間(次条の規定により休日手当が支給されることとなる時間を除く。)に勤務を命ぜられた職員には,当該勤務を命ぜられて勤務した時間1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の150)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず,第18条に規定する管理職手当の支給される職員には,超過勤務手当を支給しない。

(休日手当)

第32条 労働時間等規程第5条の規定に基づき,同規程第8条第1項に規定する休日に勤務を命ぜられた職員には,当該勤務を命ぜられて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の160)を乗じて得た額を休日手当として支給する。

2 前項の規定は,労働時間等規程第11条第1項又は第12条第1項の規定に基づき休日を割り振られた職員にあっては,その割り振られた休日を前項の規定による休日とみなして適用するものとし,所定の勤務時間が,同規程第8条第1項第3号から第5号までに当たる日に割り振られた職員にあっては,その日に勤務を命ぜられて勤務した全時間に対して前項に規定する休日手当を支給する。

3 前2項の規定にかかわらず,第18条に規定する管理職手当の支給される職員には,休日手当を支給しない。

(超過勤務手当等の割増し)

第32条の2 前2条に規定する手当の支給に係る勤務を行った全時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,前2条の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

2 労働時間等規程第22条の2に規定する代替休暇を取得する意向を示した場合において,当該代替休暇の時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該代替休暇の取得に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が深夜である場合は,100分の175)から第31条第1項若しくは前条第1項に規定する割合(その時間が深夜である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(夜勤手当)

第33条 労働時間等規程第11条第1項又は第12条第1項の規定に基づき,所定の勤務時間が深夜に割り振られた職員には,その深夜に勤務した時間1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。ただし,第32条の規定により休日手当が支給されることとなる場合を除く。

2 前項の規定にかかわらず,第18条に規定する管理職手当の支給される職員には,夜勤手当を支給しない。

(宿日直手当)

第34条 労働時間等規程第10条の規定に基づき,宿直又は日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,6,100円(医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては20,000円)を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は,第31条から第33条までの勤務には含まれないものとする。

(術後管理手当)

第34条の2 術後管理手当は,医師又は歯科医師が手術後の患者の病態急変等に対応するため,所定の勤務時間以外の時間に,本学内において待機を命ぜられた場合に支給する。

2 前項の手当額は,待機1回につき8,000円とする。

3 第1項の待機時間は,第31条から第33条までの勤務には含まれないものとする。

4 前3項に定めるもののほか,術後管理手当に関し必要な事項は,別に定める。

(待機手当)

第34条の3 待機手当は,診療科(臓器別診療科が置かれている診療科においては臓器別診療科)において,医師及び歯科医師が当番制により入院患者の病状急変等に備えるため,また,医療職基本給表及び看護職基本給表の適用を受ける職員が別に定める業務のため,所定の勤務時間以外の時間に,自宅において待機を命ぜられた場合に支給する。

2 前項の手当額は,次に掲げる待機1回につき3,000円とする。

(1) 宿直時間帯 17時15分から翌日の8時30分まで

(2) 日直時間帯 8時30分から17時15分まで

3 第1項の待機時間は,第31条から第33条までの勤務には含まれないものとする。

(医師特別勤務手当)

第34条の4 医師特別勤務手当は,本学の医師及び歯科医師が,所定労働時間が深夜の全部を含む診療業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当額は,勤務を命ぜられ診療に従事した場合1回につき20,000円とする。

(特別看護業務手当)

第34条の5 特別看護業務手当は,月の初日において次項に定める部署に勤務する看護師に対して支給するものとする。

2 前項の手当額は,1月につき,次に定める額とする。

(1) 手術部 15,000円

(2) 救命救急センター 9,400円

(3) HCU 9,400円

3 特別看護業務手当は,その支給を受ける職員が,休職等により月の初日から末日まで当該部署での勤務がない場合は,当該月については支給しない。

(ドクターヘリ搭乗手当)

第34条の6 ドクターヘリ搭乗手当は,医師又は看護師が,ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいう。以下同じ。)に搭乗し,救急医療等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当額は,ドクターヘリに搭乗し,救急医療等の業務に従事した場合1回につき1,900円とする。

(分娩手当)

第34条の7 分娩手当は,産婦人科医及び新生児科医が,分娩業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当額は,分娩(多胎分娩を含む。)1回につき,次の各号に定める額とする。

(1) 正常分娩 10,000円

(2) 正常分娩以外の分娩 20,000円

(時間外手術等手当)

第34条の8 時間外手術等手当は,特定の診療科の医師が所定の診療時間以外の時間に開始された緊急の手術又は処置の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当額は,手術又は処置1回につき1,000円とする。

3 前2項に定めるもののほか,時間外手術等手当に関し必要な事項は,別に定める。

(分娩待機手当)

第34条の9 分娩待機手当は,産婦人科医が分娩業務に従事するため,所定の勤務時間以外の時間に,自宅において待機を命ぜられた場合に支給する。ただし,第34条の7の規定により分娩手当が支給されることとなる場合を除く。

2 前項の手当額は,待機1回につき8,000円とする。

3 第1項の待機時間は,第31条から第33条までの勤務時間には含まれないものとする。

(保健管理センター業務手当)

第34条の10 保健管理センター業務手当は,本学の学生に係る定期健康診断等に従事した医師及び歯科医師に支給する(保健管理センター専任教員を除く。)

2 前項の手当額は,従事した1日につき,次に定める額とする。

(1) 定期健康診断 6,000円

(2) 健康相談 4,000円

(学位論文審査手当)

第34条の11 学位論文審査手当は,旭川医科大学学位規程(平成16年旭医大達第104号)第5条第2項に規定する審査委員会の委員として,同規程第4条第3項の規定により申請された学位論文の審査を行った場合に支給する。

2 前項の手当額は,審査を行った論文1件につき,次に定める額とする。

(1) 審査委員長 16,500円

(2) 審査委員 8,250円

(新型感染症患者対応業務手当)

第34条の12 新型感染症患者対応業務手当は,職員が新型感染症の患者に直接接して行う業務(受入,診察,治療,看護又は検査等)に従事した場合に支給する。

2 前項の手当額は,業務に従事した1日につき,4,000円とする。

3 第1項の新型感染症の対象疾病及び当該手当の支給期間は,学長が指定するものとする。

(専門看護師等手当)

第34条の13 専門看護師等手当は,社団法人日本看護協会等による専門看護師,認定看護師又は特定看護師の認定を受けている看護師又は助産師(以下「看護師等」という。)で,当該認定に係る看護分野の業務に従事するものに支給する。

2 前項の手当の月額は,次の各号に掲げる額とする。

(1) 専門看護師の認定を受けている看護師等 8,000円

(2) 認定看護師又は特定看護師の認定を受けている看護師等 5,000円

3 前項各号のいずれにも該当する場合には,前項第1号の額のみを支給する。

4 専門看護師等手当は,その支給を受ける職員が,休職等により月の初日から末日まで当該認定に係る看護分野の業務に従事しない場合は,当該月については支給しない。

(ダブルアポイントメント手当)

第34条の14 ダブルアポイントメント手当は,ダブルアポイントメント制度を適用された職員に支給する。

2 前項の手当額は,1月につき,次に定める額とする。

(1) 高度実践看護准教授 40,000円

(2) 高度実践看護講師 30,000円

(3) 高度実践看護助教 20,000円

(ベースアップ評価料対象手当)

第34条の15 ベースアップ評価料対象手当は,病院において医療に従事する次に掲げる職員に支給する。

(1) 一般職基本給表(一)適用者(ただし,医療支援課所属の社会福祉士,保育士,医事課所属の診療情報管理士,医師事務作業補助者及び技術職員に限る)

(2) 一般職基本給表(二),医療職基本給表及び看護職基本給表適用者

(3) 再雇用契約職員のうち,前各号に掲げる職員と同様の業務を行う者

2 前項の手当額は,1月につき8,700円とする。

(ハラスメント相談対応手当)

第34条の16 ハラスメント相談対応手当は,ハラスメント相談員が相談者からの相談に対応した場合に支給する。

2 前項の手当額は,1件の相談につき,3,000円とする。

(寒冷地手当)

第35条 寒冷地手当は,職員のうち,毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1号又は第2号に規定する地域(以下「寒冷地」という。)に在勤する職員(基準日において職員でなくなった者を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して,これを支給する。

2 寒冷地手当の月額は,次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ,同表に掲げる額とする。

地域の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

1級地

29,400円

16,200円

11,500円

2級地

26,000円

14,500円

9,800円

3級地

25,100円

14,300円

9,600円

4級地

19,800円

11,400円

8,200円

備考

1 「世帯主である職員」とは,主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(第20条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが,居住のため,一戸を構えている者又は下宿,寮等の一部屋を専用している者

2 「扶養親族のある職員」には,扶養親族のある職員であって寒冷地に居住する扶養親族のないもののうち,第24条の規定による単身赴任手当を支給されるもの(職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては,すべての当該住居)と寒冷地に掲げる地域の市役所又は市町村役場との間の距離のうち最も短いものが60キロメートル以上であるものに限る。)及びこれに準ずるものを含まないものとする。

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。

(1) 第40条第2項第3項又は第5項から第7項までの規定により給与の支給を受ける職員(第7号に掲げる職員を除く。) 前項の規定による額にその者の基本給の支給について用いられた同条第2項第3項又は第5項から第7項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 第43条第2項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

(3) 就業規則第13条第1項第2号の規定により休職にされている職員 零

(4) 就業規則第13条第1項各号の規定により休職にされている職員(前項に掲げる職員を除く。)のうち,第40条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員 零

(5) 就業規則第37条第1項第3号の規定により停職にされている職員 零

(6) 旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程(以下「育児休業等規程」という。)第5条の規定により育児休業をしている職員及び第15条の2の規定により出生時育児休業をしている職員 零

(7) 本邦外にある職員(前項の表に規定する世帯主である職員でその扶養親族のある職員を除く。) 零

4 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は,前2項の規定にかかわらず,前2項の規定による額を当該各号に該当する月の第6条第4項の規定による日割りによって計算して得た額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(4) 基準日において前項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,第40条第2項第3項又は第5項から第7項までの規定による割合が変更された場合

5 第2項の表に掲げる地域の区分は,国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第2条第2項及び別表のとおりとする。

(期末手当)

第36条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第38条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,これを支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員(第37条第5号及び第6号に定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,100分の126.25を乗じて得た額(特定幹部職員(管理職手当の適用区分がⅠ種又はⅡ種の職員をいう。)にあっては,100分の106.25を乗じて得た額)に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ,次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給,基本給の調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額及び広域異動手当の月額の合計額とする。

4 前項の規定にかかわらず,次の表に定める職員にあっては,同項に規定する合計額に,基本給,基本給の調整額並びにこれらに対する調整手当の月額及び広域異動手当の月額の合計額に職務の級等の区分に応じ,表1に定める割合を乗じて得た額(表2に定める基本給表及び管理職手当区分の適用を受ける職員にあっては,その額に基本給月額に管理職手当区分に応じ,同表に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

表1

基本給表

職務の級

加算割合

一般職基本給表(一)

8級以上

100分の20

7級・6級

100分の15

5級・4級

100分の10

3級

100分の5

一般職基本給表(二)

5級

100分の10

4級・3級(別に定める職員に限る。)

100分の5

教育職基本給表

5級

100分の15(別に定める職員は,100分の20)

4級・3級

100分の10(4級の職員のうち別に定める職員は,100分の15)

2級(別に定める職員に限る。)

1級(別に定める職員に限る。)

100分の5

医療職基本給表

8級・7級・6級

100分の15

5級

100分の10

4級・3級・2級(別に定める職員に限る。)

100分の5

看護職基本給表

7級・6級

100分の15

5級・4級

100分の10

3級・2級(別に定める職員に限る。)

100分の5

表2

基本給表

管理職手当の区分

職務の級

加算割合

一般職基本給表(一)

Ⅰ種

7級以上

100分の25

Ⅱ種

100分の15

教育職基本給表

Ⅱ種

5級

100分の15

Ⅲ種

100分の10

看護職基本給表

Ⅲ種

7級・6級

100分の10

(期末手当の除外者)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第37条第1項第6号又は第7号の規定による諭旨解雇又は懲戒解雇の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第20条第2項の規定により解雇された職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(5) 基準日(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日)に次に該当する職員

 就業規則第13条第1項第3号から第6号までの規定に基づく無給休職者

 就業規則第13条第1項第2号の規定に基づく刑事休職者

 就業規則第37条第1項第3号の規定に基づく停職者

 就業規則第13条第1項第1号の規定に基づく無給休職者,又は育児休業等規程第5条の規定に基づく育児休業者及び第15条の2の規定に基づく出生時育児休業者のうち,基準日以前6箇月以内の期間に勤務した期間(労働時間等規程第15条に規定する休暇及び同規程第24条に規定する介護休業の期間を含む。)がない者

(6) 基準日前1箇月以内に退職し,又は解雇された職員のうち,その退職又は解雇の後当該基準日までの間において,引き続き別に定める者となった者

(期末手当の一時差止)

第38条 学長は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)され,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,社会の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,その取消しを申し立てることができる。

3 学長は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は,学長が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

(勤勉手当)

第39条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職若しくは解雇又は死亡した職員(第37条第5号及び第6号に定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職若しくは解雇又は死亡した職員にあっては,退職若しくは解雇又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給,基本給の調整額及びこれらに対する調整手当の月額及び広域異動手当の月額の合計額とする。

4 第36条第4項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第4項中「前項」とあるのは,「第39条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第37条中「前条第1項」とあるのは「第39条第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第39条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と,同条第5号イ中「無給休職者」とあるのは「休職者(業務災害又は通勤災害による負傷又は疾病による休職を除く。)」と読み替えるものとする。

(診療従事等教員特別手当)

第39条の2 診療従事等教員特別手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号)の適用を受ける職員又は旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(平成16年旭医大達第171号)の適用を受ける医員を含む。)のうち,基準日前6箇月の期間(基準日が6月1日の場合,12月1日から5月31日,基準日が12月1日の場合,6月1日から11月30日(以下この条において同じ。))次の各号のいずれかに該当する職員の期間がある場合,予算の範囲内で支給することができる。基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した次の各号のいずれかに該当する職員(第37条第1項第5号に定める職員を除く。)についても,同様とする。

(1) 教育職基本給表の適用を受ける者のうち医師免許証又は歯科医師免許証を有し診療に従事する職員

(2) 教授(前号に定める職員を除く。)

2 診療従事等教員特別手当の額は,基準日前6箇月の期間におけるその者の次項の表に定める職員区分に応じた診療従事等教員特別手当基礎額(以下この条において「基礎額」という。)次の表に定める在職期間の区分に応じた割合を乗じ,その額に本学の財政事情を考慮して学長が別に定める支給割合を乗じて得た額とする。ただし,基準日前6箇月の期間に職員区分を異にする期間がある場合は,それぞれの職員区分ごとに算出した額を合算した額に,本学の財政事情を考慮して学長が別に定める支給割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

6分の6

5箇月15日以上6箇月未満

6分の5.5

5箇月以上5箇月15日未満

6分の5

4箇月15日以上5箇月未満

6分の4.5

4箇月以上4箇月15日未満

6分の4

3箇月15日以上4箇月未満

6分の3.5

3箇月以上3箇月15日未満

6分の3

2箇月15日以上3箇月未満

6分の2.5

2箇月以上2箇月15日未満

6分の2

1箇月15日以上2箇月未満

6分の1.5

1箇月以上1箇月15日未満

6分の1

1箇月未満

6分の0.5

3 前項の基礎額は,職員の区分に応じて,次の表に定める額とする。

職員区分

基礎額

教育職基本給表の適用を受ける者のうち医師免許証又は歯科医師免許証を有し診療に従事する職員

教授

360,000円

准教授

300,000円

講師

270,000円

助教

240,000円

上記以外の教授

180,000円

4 第37条及び第38条の規定は,第1項の規定による診療従事等教員特別手当の支給について準用する。この場合において,第37条中「前条第1項」とあるのは「第39条の2第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第39条の2第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と,同条第5号イ中「無給休職者」とあるのは「休職者(業務災害又は通勤災害による負傷又は疾病による休職を除く。)」と読み替えるものとする。

第4章 給与の特例

(休職者の給与)

第40条 職員が業務災害又は通勤災害による負傷又は疾病により,就業規則第13条第1項第1号の規定に基づき休職にされたときは,その休職の期間中,給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり就業規則第13条第1項第1号の規定に基づき休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,基本給,基本給の調整額,初任給調整手当(第19条第1項第1号に規定する初任給調整手当を除く。),扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当及び期末手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により就業規則第13条第1項第1号の規定に基づき休職にされたときは,その休職の期間中,給与を支給しない。

4 職員が刑事事件に関し起訴され就業規則第13条第1項第2号の規定に基づき休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等(期末手当を除く。)のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が就業規則第13条第1項第3号に基づき休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

6 職員が就業規則第13条第1項第4号に基づき休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等のそれぞれ100分の70以内(当該休職の原因である災害により職員が業務災害又は通勤災害を受けたと認められる場合は,100分の100)を支給することができる。

7 職員が就業規則第13条第1項第5号又は第6号に基づき休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

8 就業規則第13条の規定により休職にされた職員には,他の規程に別段の定がない限り,前7項に定める給与を除く外,他のいかなる給与も支給しない。

(育児休業者等の給与)

第41条 育児休業等規程第5条の規定による育児休業又は第15条の2の規定による出生時育児休業(以下,「育児休業等」という。)を取得した職員の給与については,次に定めるとおりとする。

(1) 育児休業等をしている期間については,給与を支給しない。

(2) 育児休業等をしている職員のうち,次に掲げるものに該当する職員については前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

 第36条(期末手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員

 第39条(勤勉手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員

2 育児休業等規程第28条の規定による育児部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,第43条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(介護休業者等の給与)

第42条 育児休業等規程第35条又は第45条の規定による介護休業又は介護部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,第43条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(給与の減額)

第43条 職員が勤務しないときは,労働時間等規程第15条に規定する休暇(第21条第17号に規定する特別休暇を除く)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,職員が負傷(業務災害又は通勤災害による負傷を除く。)若しくは疾病(業務災害又は通勤災害による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための病気休暇又は当該措置の日から起算して90日(結核性疾患の場合にあっては,1年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,基本給及び基本給の調整額の半額を減ずる。

(給与の額等の改定)

第44条 この規程に定める基本給及び諸手当の額等は,国家公務員の給与の改定状況のほか,本学の業務の実績を考慮し,かつ,社会一般の情勢に適合したものとなるように改定するものとする。

第5章 規程の実施

(実施に関し必要な事項)

第45条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,平成16年4月6日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(適用日における基本給等の適用)

2 この規程の適用日の前日において給与法の適用を受ける国家公務員であった者で,引き続き適用日に本学の職員となった者の基本給月額及び次期昇給時期は,適用日に給与法の適用を受けることとした場合に得られる俸給表,級,号俸及び次期昇給時期をもって適用日に受けるべき基本給月額及び次期昇給時期とする。この場合,適用日に適用する基本給表は,次の表の給与法に定める俸給表区分に応じて適用するものとする。

給与法に定める俸給表区分

適用日に適用される基本給表

行政職俸給表(一)

一般職基本給表(一)

行政職俸給表(二)

一般職基本給表(二)

教育職俸給表(一)

教育職基本給表

医療職俸給表(二)

医療職基本給表

医療職俸給表(三)

看護職基本給表

(調整手当にかかる経過措置)

3 この規程の適用日の前日において給与法第11条の7の規定による調整手当を支給されていた者については,第21条の規定にかかわらず,その適用日以降においても給与法第11条の7の規定の例による調整手当を支給する。

(適用日における諸手当の取扱)

4 この規程の適用日に国立大学法人法附則第4条の規定により,本学の職員となった者(以下「継承職員」という。)の適用日における第20条並びに第22条から第24条までの規定による扶養手当,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当は,適用日の前日に認定されていた届出をもって,これらの規定による届出があったものとみなす。

(適用日における休職者の給与の取扱)

5 継承職員のうち,適用日の前日に国家公務員法(昭和22年法律120号)第79条の規定により休職にされ,その休職が適用日に引き続く職員の第41条の規定による休職者の給与は,適用日の前日に支給されていた給与法第23条の規定による支給割合の給与を支給する。

(実施に関し必要な事項の経過措置)

6 この規程の実施に関し必要な事項について,別に定めるほかは,当分の間,給与法の適用を受ける者の例に準ずるものとする。

(平成16年10月29日旭医大達第200号)

(施行期日)

1 この規程は,平成16年10月29日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第5項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の職員給与規程 この規程の施行の際における改正前の旭川医科大学職員給与規程(平成16年4月6日旭医大達第153号。以下「職員給与規程」という。)をいう。

(2) 改正前の職員給与規程 この規程の施行の際における改正後の職員給与規程をいう。

(3) 旧寒冷地 この規程の施行の際における改正前の職員給与規程第35条第1項に規定する寒冷地をいう。

(4) 新寒冷地 改正後の職員給与規程第35条第1項に規定する寒冷地をいう。

(5) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員をいう。

(6) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち,改正前の職員給与規程第35条第3項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される加算額又は基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(7) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の職員給与規程第35条第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち,旧算出規定を適用したとしたならば算出される加算額又は基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(8) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき,改正後の職員給与規程第35条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と,その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして,旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。この場合においては,経過措置対象職員については,寒冷地手当細則の一部を改正する細則(平成16年10月29日学長裁定)の施行の際における改正前の寒冷地手当細則(平成16年4月1日学長裁定)第7条の規定の適用は,ないものとする。

3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては,みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が,その者につき改正後の職員給与規程第35条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは,改正後の職員給与規程第35条第2項の規定にかかわらず,特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

4 改正後の職員給与規程第35条第3項及び第4項の規定は,前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において,同条第3項中「,前項」とあるのは「,旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成16年10月29日旭医大達第200号。以下「平成16年改正規程」という。)附則第3項」と,同項第1号及び第2号中「前項」とあるのは「平成16年改正規程附則第3項」と,同条第4項中「前2項」とあるのは「平成16年改正規程附則第3項及び平成16年改正規程附則第4項において読み替えて準用する前項」と,「第2項」とあるのは「平成16年改正規程附則第3項」と,同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正規程附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

5 給与法適用者等であった者が,旧基準日の翌日以降に人事交流により引き続き本学の職員となった場合において,前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは,基準日において当該職員である者に対しては,改正後の職員給与規程第35条の規定にかかわらず,前2項の規定に準じて,寒冷地手当を支給する。

(平成17年7月27日旭医大達第37号)

この規程は,平成17年8月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成17年11月29日旭医大達第63号)

この規程は,平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月22日旭医大達第65号)

この規程は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月23日旭医大達第22号)

(施行期日)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(基本給の切替及び号俸の調整)

2 平成18年4月1日(以下,「切替日」という。)以前から引き続き旭川医科大学職員給与規程の適用を受ける職員については,切替日における国家公務員の給与法改正に準じて基本給の切替及び号俸の調整を行う。なお,切替後の職務の級及び号俸は別に定める。

(給与法に定める俸給表区分の読み替え)

3 前項の実施に際して,旭川医科大学職員給与規程に定める基本給表は,次の表の給与法に定める俸給表区分に読み替えて(教育職については職務の級の読み替えも含む。)適用するものとする。

給与法に定める俸給表区分

基本給表

行政職俸給表(一)

一般職基本給表(一)

行政職俸給表(二)

一般職基本給表(二)

医療職俸給表(二)

医療職基本給表

医療職俸給表(三)

看護職基本給表

教育職俸給表(一)

4級

教育職基本給表

5級

3級

4級

2級

3級

1級

2級

(現給補償)

4 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額(平成21年12月1日において適用される基本給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の基本給表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げる職員以外の職員については,当該基本給月額に100分の99.1を乗じて得た額(円未満切り捨て))に達しないこととなる職員には,平成26年3月31日までの間,基本給月額のほか,その差額に相当する額(旭川医科大学職員給与規程附則第7項の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を含めて基本給として支給する。なお,第17条に規定する基本給の調整額における調整基本額についても,同様に取り扱う。

基本給表

職務の級

号俸

一般職基本給表(一)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

一般職基本給表(二)

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

教育職基本給表

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から12号俸まで

医療職基本給表

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

看護職基本給表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(諸手当等の算出基礎となる基本給)

5 前項に該当する職員の諸手当及び基本給の調整額等の算出過程において,基本給月額がその基礎となる場合は,前項により算出した基本給を算出基礎とする。

(昇給の号俸数の抑制)

6 平成19年1月1日から平成22年1月1日までの期間の昇給の号俸数は,第14条第2項の規定にかかわらず,次の表に定める号俸数とする。

昇給時期

勤務成績

昇給区分

極めて良好

特に良好

良好

やや良好でない

良好でない

平成20年1月~22年1月

特定職員

7以上

5

2

1

0

一般職員

7以上

5

3

1

0

55歳以上(注)

3以上

2

1

0

0

平成19年1月

特定職員

5以上

3

1

0

0

55歳以上(特定職員)

2以上

1

0

0

0

 

特に良好

良好

良好であると認められない

一般職員

5以上

2

1又は0

55歳以上(一般職員)

2以上

0

0

(注) 55歳以上の昇給号俸数については,一般職員,特定職員ともに共通。

(平成18年12月21日旭医大達第101号)

(施行期日)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 平成19年3月31日から引き続き管理職手当を支給されている者(以下「支給対象者」という。)の平成19年4月1日から平成23年3月31日までの管理職手当は,改正後の第18条第1項の規定(以下「改正後の規定」という。)にかかわらず,次に掲げる額とする。

(1) 支給対象者の平成19年4月1日以降の基本給表,職務の級及び区分が,それぞれ表1に定める基本給表,職務の級及び区分に該当する場合で,改正後の規定による額が同表の経過措置基準額欄に定める額に100分の99.59を乗じて得た額(以下「基準額」という。)に達しない職員には,改正後の規定による額のほか,基準額から改正後の規定による額を差し引いた額に表2に定める支給年度に応じた加算率を乗じた額(旭川医科大学職員給与規程附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)(円未満切り捨て)を支給する。

表1

平成19年4月1日~平成23年3月31日

経過措置基準額

基本給表

職務の級

区分

改正前と同一

改正前と同一

改正前に相当

平成19年3月31日に受けていた手当額

下位へ変更

平成19年3月31日に下位の区分を適用した場合の手当額

改正前より上位

改正前に相当

平成19年3月31日に受けていた手当額(昇格前の手当額)

下位へ変更

平成19年3月31日に下位の区分を適用した場合の手当額

改正前より下位

改正前に相当

平成19年3月31日に下位の級に降格した場合の手当額

下位へ変更

平成19年3月31日に下位の級に降格し,下位の区分を適用した場合の手当額

基本給表異動有

改正前に相当

平成19年3月31日に基本給表異動をした場合の手当額

下位へ変更

平成19年3月31日に基本給表異動し,下位の区分を適用した場合の手当額

表2

支給年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

加算率

100/100

75/100

50/100

25/100

(2) 前号以外の支給対象者は,改正後の規定による額を支給する。

(管理職手当の経過措置における限度額)

3 前項第1号の規定による支給額が,当該支給対象者の職務の級の最高号俸の100分の25の額(以下「限度額」という。)を超える場合は,限度額を支給額とする。

(平成20年3月31日までの広域異動手当の支給割合の特例)

4 第24条の2第2項各号に定める広域異動手当の支給割合は,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間については,同項の規定にかかわらず,第1号については100分の2,第2号については100分の4と読み替えて適用する。

(広域異動手当に関する経過措置)

5 平成16年4月2日から平成19年3月31日までの間に第24条の2第1項に掲げる異動を行った職員についても同条の規定を適用する。この場合,同条第2項中「異動の日から3年を経過する日」とあるのは,「平成19年4月1日から,異動の日以後3年を経過する日」とする。

(平成19年6月20日旭医大達第29号)

この規程は,平成19年6月20日から施行し,平成19年6月1日から適用する。

(平成19年7月30日旭医大達第59号)

この規程は,平成19年7月30日から施行し,平成19年7月1日から適用する。

(平成19年9月12日旭医大達第62号)

(施行期日)

1 この規程は,平成19年9月12日から施行する。

(待機手当の看護職基本給表の適用)

2 改正後の第34条の3の規定による看護職基本給表の適用を受ける職員の待機手当は,前項の規定にかかわらず,平成19年3月1日から適用する。

(平成19年12月12日旭医大達第73号)

この規程は,平成19年12月12日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月21日旭医大達第45号)

この規程は,平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月18日旭医大達第8号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日旭医大達第32号)

(施行期日)

1 この規程は,平成21年5月29日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当の支給割合については,第36条第2項の規定にかかわらず,次に定める支給割合とする。

職員

支給割合

一般職員

100分の125

特定幹部職員

100分の110

(平成21年12月1日旭医大達第69号)

(施行期日)

1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する特定幹部職員の期末手当の支給割合については,第36条第2項の規定にかかわらず,100分の125とする。

(平成22年2月17日旭医大達第17号)

この規程は,平成22年2月17日から施行し,改正後の第3条第2項,第4条第4項及び第34条の4の規定は,平成21年10月1日から適用する。

(平成22年3月24日旭医大達第23号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日旭医大達第38号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月8日旭医大達第63号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

(平成22年10月13日旭医大達第84号)

この規程は,平成22年11月1日から施行する。

(平成23年1月7日旭医大達第88号)

(施行期日)

1 この規程は,平成23年1月7日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程は平成22年12月1日から適用する。ただし,第32条の2の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の支給割合については,改正後の第36条第2項の規定にかかわらず,次に定める支給割合とする。

職員

支給割合

一般職員

100分の135

特定幹部職員

100分の115

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の旭川医科大学職員給与規程附則第7項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成23年旭医大達第88号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち,平成22年1月1日において第14条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められる職員の平成23年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

5 旭川医科大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年旭医大達第166号)第18条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(次項において「育児短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の基本給月額は,当該号俸に応じた額に,旭川医科大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年旭医大達第166号)第25条の規定により読み替えられた旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達第165号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の所定労働時間を同項本文に規定する所定労働時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(旭川医科大学職員給与規程附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

6 育児短時間勤務職員に対する旭川医科大学職員給与規程附則第7項第1号,第4号及び第5号の規定の適用については,同項第1号中「号俸の基本給月額(」とあるのは,「号俸の基本給月額に旭川医科大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年旭医大達第166号)第25条の規定により読み替えられた旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達第165号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の所定労働時間を同項本文に規定する所定労働時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と,「同項の規定の」とあるのは「第43条第2項の規定の」と,「当該最低の号俸の基本給月額」とあるのは「当該額」と,「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と,同項第4号及び第5号中「基本給月額」とあるのは「基本給月額を算出率で除して得た額」と,「基本給月額に」とあるのは「基本給月額を算出率で除して得た額に」と,「基本給月額減額基礎額」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額」と,「基本給月額減額基礎額に」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額に」とする。

7 旭川医科大学職員給与規程附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第41条第2項及び第42条の規定の適用については,第41条第2項及び第42条中「第7条」とあるのは「附則第9項」とする。

(平成23年1月7日旭医大達第89号)

この規程は,平成23年1月7日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年旭医大達第22号)は平成22年12月1日から適用する。

(平成23年1月7日旭医大達第90号)

この規程は,平成23年1月7日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年旭医大達第101号)は平成22年12月1日から適用する。

(平成23年1月20日旭医大達第96号)

この規程は,平成23年1月20日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程は,平成23年1月1日から適用する。

(平成23年4月13日旭医大達第122号)

この規程は,平成23年4月13日から施行し,改正後の別表第6は,平成23年4月1日から適用する。

(平成23年5月10日旭医大達第114号)

この規程は,平成23年5月10日から施行し,改正後の附則第8項の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(平成23年11月9日旭医大達第175号)

1 この規程は,平成23年11月9日から施行し,改正後の第3条第2項,第4条第4項及び第34条の7の規定は,平成23年11月1日から適用する。

2 改正後の第34条の7に規定する分娩手当は,令和8年10月31日まで支給する。

(平成24年3月30日旭医大達第4号)

(施行期日)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号俸の調整)

2 平成24年4月1日において36歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち,平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第14条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要がある職員の平成24年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(特に必要がある職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

3 平成25年4月1日において一定の年齢に満たない職員(同日において,除外職員である者を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成25年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(特に必要がある職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

4 平成26年4月1日において一定の年齢に満たない職員(同日において,除外職員である者を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成26年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(特に必要がある職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

(平成24年3月30日旭医大達第5号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日旭医大達第30号)

この規程は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年6月25日旭医大達第19号)

この規程は,平成26年6月25日から施行する。

(平成27年1月1日旭医大達第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成27年1月1日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程は,平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

4 平成27年3月31日までの間における給与規程第14条第2項の規定の適用については,次の表に定めるとおりとする。

勤務成績

昇給区分

極めて良好

特に良好

良好

やや良好でない

良好でない

特定職員

7以上

5

2

1

0

一般職員

7以上

5

3

1

0

55歳を超える職員(注)

1以上

0

0

0

0

(注) 55歳を超える昇給号俸数については,一般職員,特定職員ともに共通。

(平成27年3月26日旭医大達第23号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号俸については,その者が切替日において職務の級を異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行うことができる。

(基本給の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなるもの(次項に定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,基本給月額のほか,その差額に相当する額(給与規程附則第7項に規定する特定職員にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。

4 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)のうち,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって,その者の受ける基本給月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額(給与規程附則第7項に規定する特定職員にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を,基本給として支給する。

(1) 基本給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合 切替日の前日に当該移動があったものとした場合に同日において受けることとなる基本給月額に相当する額

(2) 降格又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた基本給月額に相当する額から,当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸に対応する基本給月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号俸に対応する基本給月額との差額に相当する額を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる基本給月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務を開始し,又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める額

 育児短時間勤務をしている職員 この規程による改正前の基本給表に掲げる基本給月額のうち,切替日の前日にその者が受けていた号俸に応じた額に,勤務時間に応じた割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務を終了した職員 この規程による改正前の基本給表に掲げる基本給月額のうち,切替日の前日にその者が受けていた号俸に応じた額

5 切替日以降に人事交流等により新たに基本給表の適用を受けることとなった職員について,採用の事情等を考慮して前2項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,前2項の規定に準じて,基本給として支給する。

6 前3項の規定による基本給を支給される職員に関する給与規程第36条第4項(給与規程第39条第4項において準用する場合及び育児休業等規程第24条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに給与規程附則第7項第2号から第5号までの規定の適用については,給与規程第36条第4項中「基本給」とあるのは「基本給と平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による基本給の額との合計額」とする。

7 前4項の規定による基本給の額に一円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該基本給の額とする。

(広域異動手当に関する特例)

8 切替日から平成28年3月31日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合における広域異動手当の支給に関する給与規程第24条第2項の規定の適用についは,同項第1号中「100分の5」とあるのは「100分の4」と,「100分の10」とあるのは「100分の8」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

9 切替日前に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合における広域異動手当の支給に関する給与規程第24条第2項の規定の適用についは,同項第1号中「100分の5」とあるのは「100分の3」と,「100分の10」とあるのは「100分の6」とする。

(平成28年2月18日旭医大達第2号)

この規程は,平成28年3月1日から施行する。ただし,第24条の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月18日旭医大達第3号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日旭医大達第45号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成29年3月1日から施行する。ただし,第20条の改正規定は,平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は,改正後の第20条第1項ただし書及び同条第2項の規定は適用せず,改正後の第20条第2項及び同条第4項から第6項までの規定の適用については,次項から第5項までのとおりとする。

(平成29年度における経過措置)

3 平成29年度における第20条第2項及び同条第4項から第6項までの規定は,次の各号のとおり読み替えて適用する。

(1) 第20条第2項の表の読替え

扶養親族区分

手当月額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10,000円

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき8,000円

(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については,10,000円)

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円

(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については,9,000円)

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(2) 第20条第4項から第6項までの読替え

読替えられる規定

読替えられる字句

第20条第4項

新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)を別に定める様式の扶養親族届により学長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は第2項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

第20条第5項

扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

第20条第6項

扶養手当は,次の各号に掲げる事実が生じた場合又は扶養手当を受けている職員について第4項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平成30年度における経過措置)

4 平成30年度における第20条第2項及び同条第4項から第6項までの規程は,次の各号のとおり読み替えて適用する。

(1) 第20条第2項の表の読替え

扶養親族区分

手当月額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

6,500円

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき10,000円

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(2) 第20条第4項から第6項までの読替え

読替えられる規定

読替えられる字句

第20条第4項

新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を別に定める様式の扶養親族届により学長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

第20条第5項

扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

第20条第6項

扶養手当は,次の各号に掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平成31年度における経過措置)

5 平成31年度における第20条第2項及び同条第4項から第6項までの,規程は次の各号のとおり読み替えて適用する。

(1) 第20条第2項の表の読替え

扶養親族区分

手当月額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

6,500円(一般職(一)基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの,教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職(一)8級以上職員等」という。)にあつては,3,500円)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき10,000円

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円

(一般職(一)8級以上職員等にあっては,3,500円)

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(2) 第20条第4項から第6項までの読替え

読替えられる規定

読替えられる字句

第20条第4項

新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を別に定める様式の扶養親族届により学長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

第20条第5項

扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

第20条第6項

扶養手当は,次の各号に掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)で第4項の規定による届出に係るものがある一般職(一)8級以上職員等が一般職(一)8級以上職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者,父母等で第4項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)8級以上職員等以外のものが一般職(一)8級以上職員等となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平成29年7月19日旭医大達第25号)

この規程は,平成29年7月19日から施行する。

(平成29年12月22日旭医大達第37号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成30年1月1日から施行する。ただし,第36条及び第39条の規定並びに附則第7項から第9項までを削除する規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の旭川医科大学職員給与規程(前項ただし書きの規定を除く。)の規定は,この規程の施行日にその前日から引き続き在職している職員については,平成29年4月1日から適用する。ただし,施行日に引き続く在職期間の採用日が平成29年4月2日以後の場合は,当該採用日から適用する。

(差額の支給日)

3 前項の規定により支給されることとなる給与の額から改正前の規定により支給されている給与の額を差し引いた額の給与の支給日は,平成30年1月17日とする。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において,職員の職務の級における最高の号俸を受ける者を除く。)のうち,平成27年1月1日において第14条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める者に相当する職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要がある職員の平成30年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

5 旭川医科大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年旭医大達第166号)第18条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,旭川医科大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年旭医大達第166号)第18条第1項に規定する育児短時間勤務職員の基本給月額は,当該号俸に応じた額に,同規程第25条の規定により読み替えられた旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達第165号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の所定労働時間を同項本文に規定する所定労働時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成30年6月28日旭医大達第40号)

この規程は,平成30年6月28日から施行し,改正後の第34条の5の規定は,平成30年6月1日から適用する。

(平成30年7月11日旭医大達第42号)

この規程は,平成30年7月11日から施行し,改正後の第29条第2項の規定は,この規程の施行日に在職している職員については,平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月13日旭医大達第80号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成31年1月1日から施行する。ただし,第36条第2項の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の旭川医科大学職員給与規程の規定(前項ただし書きの規定を除く。)は,この規程の施行日にその前日から引き続き在職している職員については,平成30年4月1日から適用する。ただし,施行日に引き続く在職期間の採用日が平成30年4月2日以後の場合は,当該採用日から適用する。

(差額の支給日)

3 前項の規定により支給されることとなる給与の額から改正前の規定により支給されている給与の額を差し引いた額の給与の支給日は,平成31年1月17日とする。

(平成31年3月27日旭医大達第14号)

この規程は,平成31年3月27日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程は平成31年3月1日から適用する。

(平成31年3月27日旭医大達第23号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月10日旭医大達第48号)

この規程は,令和元年7月10日から施行し,改正後の第3条第2項,第4条第4項及び第34条の9の規定は,令和元年7月1日から適用する。

(令和2年1月8日旭医大達第2号)

(施行期日)

1 この規程は,令和2年3月1日から施行する。ただし,第22条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 令和2年3月31日現在において,改正前の第22条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,令和2年4月1日以後においても引き続き当該住居手当を支給されている住宅を借り受け,家賃を支払っているもののうち,改正により住居手当の減額が2,000円を超える場合は,令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間は,改正前の住居手当の額から2,000円を減じた額を住居手当として支給する。

(令和2年3月25日旭医大達第21号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日旭医大達第70号)

この規程は,令和2年7月27日から施行する。

(令和3年1月6日旭医大達第2号)

この規程は,令和3年1月6日から施行し,改正後の第3条第2項,第4条第4項,第34条の10及び第34の11の規定は,令和3年1月1日から適用する。

(令和3年3月29日旭医大達第26号)

この規程は,令和3年3月29日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程は令和3年1月1日から適用する。

(令和3年6月29日旭医大達第58号)

この規程は,令和3年6月29日から施行し,改正後の第34条の12の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年2月16日旭医大達第1号)

この規程は,令和4年2月16日から施行し,改正後の第19条第1項第2号及び第3号の規定は,令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月28日旭医大達第10号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日旭医大達第23号)

この規程は,令和4年4月1日から施行し,改正後の第4条第2項による産前産後休暇にかかる規定は,令和5年4月1日以降新たに産前休暇を取得した者から適用し,第40条第3項の規定は,令和4年4月1日以降新たに休職となった者から適用する。

(令和4年6月8日旭医大達第68号)

この規程は,令和4年6月8日から施行し,改正後の第34条の3の規定は,令和4年4月18日から適用する。

(令和4年10月19日旭医大達第105号)

この規程は,令和4年10月19日から施行し,改正後の第35条第3項第6号,第37条第5号ニ及び第41条の規定は,令和4年10月1日から適用する。

(令和4年12月14日旭医大達第112号)

この規程は,令和4年12月14日から施行し,改正後の第19条第1項第3号ただし書きの規定は,令和4年10月1日から適用する。

(令和4年12月14日旭医大達第115号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日旭医大達第30号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日旭医大達第38号)

この規程は,令和5年4月1日から施行し,改正後の第43条第1項の規定は,令和4年8月1日から適用する。

(令和5年3月22日旭医大達第48号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日旭医大達第101号)

この規程は,令和5年6月21日から施行し,改正後の第18条の2第1項の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(令和5年6月21日旭医大達第102号)

この規程は,令和5年6月21日から施行し,改正後の第34条の4の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(令和5年10月4日旭医大達第132号)

この規程は,令和5年10月4日から施行する。

(令和6年1月10日旭医大達第2号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日旭医大達第28号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月19日旭医大達第75号)

この規程は,令和6年7月1日から施行し,改正後の第34条第1項の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(令和6年7月17日旭医大達第94号)

この規程は,令和6年9月1日から施行する。

(令和6年12月4日旭医大達第132号)

1 この規程は,令和6年12月4日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程は,令和6年6月1日から適用する。

2 改正後の旭川医科大学職員給与規程の規定は,この規程の施行日の前日以前に本学を退職した職員については適用しない。

3 この規程は,国家公務員の給与改正に伴う基本給表の改正又はベースアップを目的とした診療報酬加算制度の改定があった場合には,その都度,手当額の変更や手当の廃止を行うものとする。

(令和7年3月19日旭医大達第9号)

(施行期日)

1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。

(号俸の切替)

2 令和7年4月1日(以下,「切替日」という。)以前から引き続き旭川医科大学病院職員給与規程の適用を受ける職員については,切替日における国家公務員の給与法改正に準じて号俸の切替を行う。なお,切替後の号俸は別に定める。

(扶養手当に関する経過措置)

3 令和7年度における第20条各項の規定は,次の各号のとおり読み替えて適用する。

(1) 第20条各項の読替え

読替えられる規程

読替えられる字句

第20条第1項

扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)に係る扶養手当は,一般職(一)基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの(以下「一般職(一)9級以上職員」という。)に対しては,支給しない。

第20条第3項

前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第20条第4項

新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を別に定める様式の扶養親族届により学長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

(3) 削除

(4) 扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

第20条第5項

扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となった日,職員に扶養親族(一般職9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,一般職(一)9級以上職員以外の職員から一般職(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員となった日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

第20条第6項

扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者,父母等及び扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るものがある一般職(一)9級以上職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者,父母等で第4項の規定による届出に係るものがある一般職(一)8級職員等が一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者,父母等で第4項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)9級以上職員以外のものが一般職(一)9級以上職員となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者,父母等で第4項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員以外のものが一般職(一)8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(2) 第20条第2項の表の読替え

扶養親族区分

手当月額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

3,000円(一般職(一)基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの,教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職(一)8級職員等」という。)を除く)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき11,500円

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円(一般職(一)8級職員等にあつては,3,500円)

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(令和7年3月19日旭医大達第16号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第34条の15については,当分の間適用しない。

(令和7年3月26日旭医大達第48号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月5日旭医大達第104号)

この規程は,令和7年9月5日から施行し,令和7年6月1日から適用する。

(令和8年3月18日旭医大達第19号)

この規程は,令和8年4月1日から施行する。

別表第1 一般職基本給表(一)(第10条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

525,300

567,100

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

532,000

574,100

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

537,100

580,000

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

541,300

584,800

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

544,700

588,800

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

547,900

591,700

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

550,800

594,100

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

553,300

596,000

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

555,300


10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600




11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100




12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600




13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100




14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400




15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700




16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900




17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100




18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400




19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700




20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900




21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100




22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900




23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700




24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500




25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100




26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700




27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300




28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900




29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600




30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400




31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800




32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500




33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000




34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400




35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800




36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200




37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600




38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900




39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200




40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500




41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800




42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100




43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400




44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700




45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000




46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100





47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400





48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700





49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900





50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200





51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400





52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700





53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900





54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200





55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500





56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800





57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000





58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300





59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600





60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800





61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000





62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300





63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600





64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800





65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000





66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300





67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600





68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800





69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000





70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300





71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600





72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800





73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000





74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300






75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600






76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800






77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000






78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300






79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600






80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800






81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000






82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300






83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600






84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800






85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000






86

266,200

305,800

355,700








87

266,500

306,100

356,100








88

266,800

306,400

356,500








89

267,100

306,700

356,700








90

267,400

307,000

357,100








91

267,700

307,300

357,500








92

268,000

307,600

357,900








93

268,300

307,800

358,100








94


308,000

358,400








95


308,300

358,800








96


308,700

359,100








97


308,900

359,400








98


309,200

359,800








99


309,500

360,200








100


309,900

360,600








101


310,100

361,100








102


310,400

361,500








103


310,700

361,900








104


311,000

362,300








105


311,200

362,800








106


311,500

363,200








107


311,800

363,500








108


312,100

363,800








109


312,300

364,200








110


312,600









111


313,000









112


313,300









113


313,500









114


313,700









115


314,000









116


314,400









117


314,600









118


314,800









119


315,100









120


315,400









121


315,700









122


315,900









123


316,200









124


316,500









125


316,800









備考 この表は,他の基本給表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2 一般職基本給表(二)(第10条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




備考 この表は,次に掲げる職員に適用する。

(1) 守衛,巡視等の監視,警備等の業務に従事する者

(2) 用務員等の労務に従事する者

(3) 自動車運転手の業務に従事する者

(4) 電工等の製作,修理,加工等の業務に従事する者

(5) ボイラー技士等の機器の運転,操作,保守等の業務に従事する者

(6) 調理師等の家政的業務に従事する者

(7) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

別表第3 教育職基本給表(第10条関係)

職務の級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

275,700

354,200

408,200

480,200

2

277,900

355,800

409,800

488,400

3

280,000

357,400

411,100

496,900

4

281,900

358,900

412,300

505,300

5

283,700

360,400

413,500

513,500

6

285,200

362,000

414,500

521,200

7

286,700

363,600

415,500

528,700

8

288,200

365,100

416,400

535,900

9

290,000

366,500

417,300

542,500

10

291,900

368,500

418,300

547,700

11

293,700

370,500

419,400

552,300

12

295,600

372,400

420,500

556,600

13

297,600

374,200

421,500

559,700

14

299,600

375,800

422,600

562,500

15

301,600

377,400

423,600

565,200

16

303,600

378,800

424,600

567,600

17

305,500

380,100

425,600

569,600

18

308,000

381,600

426,700


19

310,700

382,800

427,800


20

313,300

384,100

428,900


21

315,900

385,400

429,900


22

318,300

386,600

431,000


23

320,700

387,800

432,100


24

322,900

388,900

433,200


25

325,100

390,000

434,100


26

327,100

391,300

435,200


27

329,100

392,600

436,200


28

331,100

393,900

437,200


29

333,100

395,100

438,100


30

335,000

396,400

439,200


31

336,900

397,700

440,200


32

338,800

398,900

441,300


33

340,600

400,100

442,300


34

342,500

401,300

443,500


35

344,400

402,500

444,600


36

346,300

403,600

445,800


37

348,000

404,600

446,500


38

349,200

405,800

447,400


39

350,300

406,900

448,300


40

351,300

407,900

449,100


41

351,800

409,000

449,900


42

352,200

410,200

450,800


43

352,600

411,300

451,600


44

352,900

412,400

452,300


45

353,400

413,300

453,000


46

353,900

414,300

453,900


47

354,400

415,300

454,800


48

354,700

416,200

455,700


49

355,000

417,400

456,600


50

355,300

418,700

457,500


51

355,600

420,100

458,500


52

355,900

421,400

459,400


53

356,300

422,200

460,400


54

356,600

423,200

461,400


55

357,000

424,200

462,300


56

357,300

425,300

463,300


57

357,600

426,200

464,200


58

358,000

426,900

465,100


59

358,300

427,700

466,000


60

358,700

428,400

467,000


61

359,000

429,100

467,800


62

359,300

429,900

468,200


63

359,700

430,700

468,800


64

360,000

431,300

469,400


65

360,300

431,900

470,100


66

360,700

432,400

470,800


67

361,000

432,800

471,100


68

361,400

433,200

471,700


69

361,800

433,500

472,100


70

362,100

433,800

472,500


71

362,500

434,100

472,800


72

362,900

434,500

473,100


73

363,200

434,800

473,400


74

363,600

435,100

473,600


75

364,000

435,500

474,000


76

364,400

435,900

474,300


77

364,700

436,200

474,600


78

365,100

436,500

474,900


79

365,500

436,900

475,200


80

366,000

437,200

475,500


81

366,500

437,500

475,800


82

367,100

437,900

476,300


83

367,800

438,200

476,600


84

368,400

438,500

476,900


85

369,000

438,800

477,200


86

369,600

439,100



87

370,200

439,300



88

370,800

439,600



89

371,300

439,900



90

371,700

440,200



91

372,000

440,400



92

372,400

440,700



93

372,800

441,000



94

373,200

441,300



95

373,600

441,600



96

374,000

441,900



97

374,600

442,200



98

375,100

442,500



99

375,500

442,800



100

376,000

443,100



101

376,400

443,400



102

376,900

443,700



103

377,200

444,000



104

377,500

444,300



105

378,000

444,500



106

378,400




107

378,900




108

379,400




109

379,800




110

380,300




111

380,700




112

381,100




113

381,500




114

381,900




115

382,300




116

382,700




117

383,100




118

383,500




119

383,900




120

384,300




121

384,600




122

385,000




123

385,400




124

385,700




125

386,100




126

386,600




127

387,100




128

387,500




129

387,900




130

388,400




131

388,900




132

389,400




133

389,900




134

390,400




135

390,900




136

391,400




137

391,900




138

392,400




139

392,900




140

393,400




141

393,900




備考 この表は,教授,准教授,講師及び助教に適用する。

別表第4 医療職基本給表(第10条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

492,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

493,600

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

494,900

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

496,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

497,500

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

498,900

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

500,300

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

501,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

502,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

504,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

505,600

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

507,000

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

508,400

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

509,500

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

510,600

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

511,800

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

512,900

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

513,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

514,700

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

515,600

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

516,600

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200


23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600


24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300


25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800


26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200


27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600


28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000


29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400


30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800


31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100


32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400


33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700


34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000


35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300


36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600


37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900


38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800



39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100



40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400



41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700



42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000



43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300



44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600



45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800



46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100



47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400



48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700



49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900



50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100



51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400



52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700



53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900



54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800




55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500




56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100




57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500




58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000




59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600




60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200




61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600




62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100




63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600




64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100




65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700




66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200




67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800




68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400




69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900




70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400




71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800




72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200




73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500




74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000




75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400




76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800




77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200




78

265,000

301,000

338,100

359,700





79

265,300

301,200

338,500

359,900





80

265,500

301,500

339,000

360,200





81

265,700

301,800

339,500

360,700





82

266,000

302,000

339,800

361,000





83

266,300

302,300

340,000

361,300





84

266,500

302,600

340,300

361,600





85

266,700

302,800

340,700

362,000





86


303,000

341,100

362,300





87


303,200

341,400

362,600





88


303,400

341,700

362,900





89


303,800

342,000

363,300





90


304,000

342,200

363,600





91


304,200

342,600

363,800





92


304,400

342,900

364,100





93


304,800

343,100

364,400





94


305,000

343,400

364,800





95


305,200

343,700

365,200





96


305,500

343,900

365,600





97


305,800

344,100

366,100





98


306,000

344,400

366,500





99


306,200

344,700

366,900





100


306,500

344,900

367,300





101


306,800

345,100

367,800





102


307,000

345,300






103


307,200

345,700






104


307,500

345,900






105


307,800

346,100






106



346,400






107



346,800






108



347,200






109



347,400






備考 この表は,次に掲げるものに適用する。ただし,教育職基本給表の適用を受ける者を除く。

(1) 薬剤師

(2) 栄養士

(3) 診療放射線技師及び診療エックス線技師

(4) 臨床検査技師,衛生検査技師その他の病理細菌技術職員

(5) 臨床工学技士

(6) 理学療法士その他の理学療法技術職員及び作業療法士その他の作業療法技術職員

(7) 視能訓練士その他の視能技術職員

(8) 言語聴覚士

(9) 義肢装具士

(10) 歯科衛生士及び歯科技工士

(11) あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師及び柔道整復師

(12) その他医療技術職員

別表第5 看護職基本給表(第10条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

428,500

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

430,700

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

432,900

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

435,000

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

436,900

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

438,800

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

440,600

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

442,500

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

444,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

445,800

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

447,600

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

449,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

450,500

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

451,800

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

453,400

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

455,000

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

456,700

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

458,300

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

459,800

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

461,200

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

462,300

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

463,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

464,900

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

466,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

467,400

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

468,000

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

468,700

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

469,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

470,200

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

470,900

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

471,700

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

472,500

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

473,200

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

473,900

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

474,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

475,400

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

476,200

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

477,000

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

477,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

478,400

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

479,200

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800


43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900


44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000


45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000


46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500


47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000


48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400


49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000


50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500


51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900


52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400


53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900


54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300


55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600


56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900


57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300


58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600



59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300



60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900



61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500



62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100



63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800



64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400



65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100



66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600



67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200



68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700



69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100



70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700



71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100



72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400



73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700



74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200



75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600



76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900



77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200



78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700



79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200



80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600



81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900



82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300



83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800



84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200



85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600



86

295,800

322,600

360,600

379,900




87

296,300

323,600

361,400

380,500




88

296,800

324,600

362,200

381,000




89

297,200

325,500

362,800

381,300




90

297,700

326,500

363,400

381,800




91

298,200

327,500

364,000

382,100




92

298,700

328,500

364,600

382,400




93

299,200

329,300

365,000

383,000




94

299,600

330,000

365,400

383,500




95

300,100

330,700

365,900

384,000




96

300,700

331,300

366,300

384,500




97

301,300

331,800

366,800

385,100




98

301,800

332,100

367,200

385,600




99

302,300

332,600

367,700

386,100




100

302,800

333,200

368,100

386,500




101

303,200

333,600

368,400

387,100




102

303,700

334,100

368,900

387,600




103

304,100

334,700

369,200

388,100




104

304,500

335,200

369,500

388,600




105

304,900

335,600

369,900

389,200




106

305,300

336,100

370,400

389,600




107

305,700

336,600

370,900

390,100




108

306,000

337,100

371,400

390,600




109

306,200

337,500

371,900

391,200




110

306,500

337,800

372,400





111

306,700

338,100

372,900





112

307,000

338,400

373,300





113

307,300

338,700

373,700





114

307,500

339,100

374,100





115

307,800

339,400

374,600





116

308,000

339,700

375,100





117

308,300

339,900

375,500





118

308,500

340,200

376,000





119

308,800

340,500

376,500





120

309,100

340,700

377,000





121

309,400

340,900

377,300





122

309,700

341,200






123

310,000

341,500






124

310,300

341,800






125

310,500

342,000






126

310,700

342,300






127

311,000

342,600






128

311,400

342,800






129

311,600

343,000






130

311,900

343,200






131

312,200

343,500






132

312,600

343,700






133

312,800

344,000






134

313,100

344,400






135

313,400

344,800






136

313,700

345,200






137

313,900

345,500






138

314,200

345,900






139

314,500

346,300






140

314,800

346,700






141

315,000

347,000






142

315,300

347,400






143

315,700

347,700






144

316,000

348,100






145

316,200

348,400






146

316,400

348,800






147

316,700

349,200






148

317,000

349,600






149

317,200

349,900






150

317,400

350,300






151

317,700

350,700






152

318,000

351,100






153

318,400

351,400






154

318,600







155

318,800







156

319,100







157

319,400







158

319,700







159

320,000







160

320,300







161

320,700







162

321,000







163

321,300







164

321,600







165

322,000







166

322,300







167

322,600







168

322,900







169

323,300







備考 この表は,保健師,助産師,看護師,准看護師に適用する。ただし,教育職基本給表の適用を受ける者を除く。

別表第6 基本給の調整額適用区分表(第17条関係)

勤務箇所

職員

調整数

1 大学院研究科

(1) 教授,准教授,講師又は助教で大学院の研究科の担当を命ぜられている者(以下「大学院担当教員」という。)のうち,大学院研究科の博士課程を担当する者で主任として学生に対する研究指導に従事するもの(5人以上の学生を担当する者に限る。)

3

(2) 大学院担当教員のうち,大学院研究科の博士課程において,講義,演習,実験・実習を2単位以上を担当するもの又は主任として学生に対する研究指導に従事するもの((1)に掲げる者を除く。)

2

(3) 大学院担当教員のうち,大学院研究科の修士課程において,講義,演習,実験・実習を2単位以上を担当するもの又は主任として学生に対する研究指導に従事するもの

(4) 大学院研究科に在学する学生の指導に従事する助教

1

2 医学部

(病院を除く。)

(1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者

(2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員

1

3 動物実験施設

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員

1

4 病院

(1) 結核患者を専ら入院させるための病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手

3

(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。),看護師及び准看護師

(3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師

(4) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし,入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者及びその助手

(5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者及びその助手

(6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員及び作業手

2

(7) 結核病棟,精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師,准看護師,助産師及び看護助手

(8) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師

(9) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする事務職員

1

別表第7 調整基本額表(第17条関係)

イ 一般職基本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

10級

15,900円

ロ 一般職基本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

ハ 教育職基本給表

職務の級

調整基本額

2級

10,500円

3級

11,900円

4級

12,700円

5級

15,000円

ニ 医療職基本給表

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

ホ 看護職基本給表

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

別表第8 初任給調整手当(第19条関係)

期間の区分

手当月額

1年未満

52,100

1年以上2年未満

52,100

2年以上3年未満

52,100

3年以上4年未満

52,100

4年以上5年未満

52,100

5年以上6年未満

52,100

6年以上7年未満

50,300

7年以上8年未満

48,500

8年以上9年未満

46,700

9年以上10年未満

44,900

10年以上11年未満

43,100

11年以上12年未満

41,300

12年以上13年未満

39,500

13年以上14年未満

37,700

14年以上15年未満

36,300

15年以上16年未満

34,900

16年以上17年未満

33,500

17年以上18年未満

32,100

18年以上19年未満

30,700

19年以上20年未満

29,300

20年以上21年未満

27,900

21年以上22年未満

27,300

22年以上23年未満

26,700

23年以上24年未満

25,700

24年以上25年未満

25,100

25年以上26年未満

24,500

26年以上27年未満

23,900

27年以上28年未満

23,300

28年以上29年未満

22,500

29年以上30年未満

22,200

30年以上31年未満

21,800

31年以上32年未満

21,200

32年以上33年未満

20,300

33年以上34年未満

19,400

34年以上35年未満

18,700

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日又は当該職の職員となつた日以後の期間を示す。

旭川医科大学職員給与規程

平成16年4月6日 旭医大達第153号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成16年4月6日 旭医大達第153号
平成16年10月29日 旭医大達第200号
平成17年7月27日 旭医大達第37号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成17年11月29日 旭医大達第63号
平成17年12月22日 旭医大達第65号
平成18年3月23日 旭医大達第22号
平成18年12月21日 旭医大達第101号
平成19年6月20日 旭医大達第29号
平成19年7月30日 旭医大達第59号
平成19年9月12日 旭医大達第62号
平成19年12月12日 旭医大達第73号
平成20年5月21日 旭医大達第45号
平成21年3月18日 旭医大達第8号
平成21年5月21日 旭医大達第32号
平成21年12月1日 旭医大達第69号
平成22年2月17日 旭医大達第17号
平成22年3月24日 旭医大達第23号
平成22年4月1日 旭医大達第38号
平成22年9月8日 旭医大達第63号
平成22年10月13日 旭医大達第84号
平成23年1月7日 旭医大達第88号
平成23年1月7日 旭医大達第89号
平成23年1月7日 旭医大達第90号
平成23年1月20日 旭医大達第96号
平成23年4月13日 旭医大達第122号
平成23年5月10日 旭医大達第114号
平成23年11月9日 旭医大達第175号
平成24年3月30日 旭医大達第4号
平成24年3月30日 旭医大達第5号
平成25年12月11日 旭医大達第30号
平成26年6月25日 旭医大達第19号
平成27年1月1日 旭医大達第1号
平成27年3月26日 旭医大達第23号
平成28年2月18日 旭医大達第2号
平成28年2月18日 旭医大達第3号
平成28年12月14日 旭医大達第45号
平成29年7月19日 旭医大達第25号
平成29年12月22日 旭医大達第37号
平成30年6月28日 旭医大達第40号
平成30年7月11日 旭医大達第42号
平成30年12月13日 旭医大達第80号
平成31年3月27日 旭医大達第14号
平成31年3月27日 旭医大達第23号
令和元年7月10日 旭医大達第48号
令和2年1月8日 旭医大達第2号
令和2年3月25日 旭医大達第21号
令和2年7月27日 旭医大達第70号
令和3年1月6日 旭医大達第2号
令和3年3月29日 旭医大達第26号
令和3年6月29日 旭医大達第58号
令和4年2月16日 旭医大達第1号
令和4年3月28日 旭医大達第10号
令和4年3月28日 旭医大達第23号
令和4年6月8日 旭医大達第68号
令和4年10月19日 旭医大達第105号
令和4年12月14日 旭医大達第112号
令和4年12月14日 旭医大達第115号
令和5年3月7日 旭医大達第30号
令和5年3月22日 旭医大達第38号
令和5年3月22日 旭医大達第48号
令和5年6月21日 旭医大達第101号
令和5年6月21日 旭医大達第102号
令和5年10月4日 旭医大達第132号
令和6年1月10日 旭医大達第2号
令和6年3月18日 旭医大達第28号
令和6年6月19日 旭医大達第75号
令和6年7月17日 旭医大達第94号
令和6年12月4日 旭医大達第132号
令和7年3月19日 旭医大達第9号
令和7年3月19日 旭医大達第16号
令和7年3月26日 旭医大達第48号
令和7年9月5日 旭医大達第104号
令和8年3月18日 旭医大達第19号