○旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程

平成16年4月9日

旭医大達第165号

第1章 総則

(目的及び適用範囲)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号)(以下「就業規則」という。)第31条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の労働時間,休日,休暇等に関する事項を定めることを目的とする。

2 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第41条第2号に定める監督又は管理の地位にある職員は,管理職手当細則(平成16年4月1日学長裁定)第2条の表に掲げる職員(以下「管理監督者」という。)とし,当該職員には本規定第3条から第9条まで及び第10条の規定は適用しない。

(法令との関係)

第2条 職員の労働時間,休憩,休日,休暇等に関しては,労基法その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

第2章 労働時間,休憩及び休日

(所定労働時間)

第3条 所定労働時間は,休憩時間を除き,1日7時間45分,1週間につき38時間45分とする。

2 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,別表1のとおりとする。

3 業務上の必要がある場合には,前項の規定にかかわらず,1日の労働時間が7時間45分を超えない範囲内で,始業及び終業の時刻並びに休憩時間の時間帯を変更することがある。

4 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う職員が始業時間の繰り上げ,繰り下げ(以下「早出,遅出勤務」という。)を請求した場合の取り扱いは,別に定める旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程(平成16年旭医大達第166号。以下「育児休業・介護休業規程」という。)による。

(通常の勤務場所以外での勤務)

第4条 職員が労働時間の全部又は一部について事業場以外で業務に従事した場合において,労働時間を算定し難いときは,所定労働時間,勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するために所定労働時間を超えて勤務することが必要となる場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(超過勤務及び休日勤務)

第5条 業務上の必要がある場合には,労基法第36条第1項に基づく労使協定の定めるところにより,職員に第3条の所定労働時間(第12条又は第13条に規定する変形労働時間制の採用により,これと異なる所定労働時間の定めをした場合にはその時間(以下,第6条及び第10条において同じ。))以外の時間に超過勤務(以下「時間外労働」という。)を命じ,又は第8条の所定休日(変形労働時間制の採用により,これと異なる所定休日の定めをした場合はその休日。以下,第6条第9条及び第10条において同じ。)に休日勤務(以下「休日労働」という。)を命じることがある。

2 職員に前項の時間外労働又は休日労働を命じたときは,所定の割増賃金を支払う。

(非常災害時の勤務)

第6条 災害その他の避けることのできない事由によって必要がある場合には,その必要の限度において,臨時に第3条の所定労働時間以外の時間に時間外労働を命じ,又は第8条の所定休日に休日労働を命ずることがある。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項の場合に,これを準用する。

3 職員に第1項の時間外労働又は休日労働を命じる場合は,労基法第33条第1項に規定する必要な手続きをとるものとする。

(深夜勤務)

第7条 業務上の必要がある場合には,職員に午後10時から午前5時までの勤務(以下「深夜勤務」という。)を命ずることがある。

2 職員に深夜勤務を命じたときは,所定の割増賃金を支払う。

(休日)

第8条 休日は,次の各号に定める日とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前各号に定める休日を除く。)

(5) その他本学が特に指定する日

2 労基法第35条で定める休日(以下「法定休日」という。)は,日曜日とする。ただし,次条の規定により当該法定休日の振替が行われた場合は,当該振替日を法定休日とする。

(休日の振替)

第9条 前条第1項第1号及び第2号の休日に勤務させる必要がある場合には,当該休日の属する同一の週の他の日に振り替える(以下「休日の振替」という。)ことがある。

2 前条第1項第3号から第5号の休日に勤務させる必要がある場合には,勤務することを命じた休日を起算日とし,その翌日から8週間以内の他の日に休日の振替を行うことがある。

3 前2項の規定による休日の振替を行う場合は,事前に指定するものとし,できる限り職員の意向に沿うものとする。

(管理監督者の代休)

第9条の2 管理監督者に対して,第8条に規定する日に労働を命じた場合は,当該日の翌日から4週間以内に代休を与えることができる。

第3章 宿日直

(宿日直)

第10条 業務上の必要がある場合には,第3条の所定労働時間以外の時間(午後10時から午前5時までの時間を含む。)又は第8条の所定休日に宿直又は日直の勤務を命ずることがある。

2 前項の勤務の職務内容,時間その他必要な事項については,別に定める。

第4章 労働時間の特例

(1箇月以内の変形労働時間制)

第11条 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要のある職員については,1箇月以内の一定期間を平均して1週間の所定労働時間が38時間45分を超えない範囲においてあらかじめ勤務時間を割り振ることにより,第3条及び第8条の規定にかかわらず,これと異なる所定労働時間及び所定休日を定めることがある。

2 前項の規定により勤務する職員の法定休日は,当該月における最初の休日から,当該休日から数えて当該月における日曜日の日数番目の休日までの休日(第8条第1項第3号から第5号の休日及び当該休日の振替日を除く。)とする。ただし,第9条の規定により当該法定休日の振替が行われた場合は,当該振替日を法定休日とする。

3 第1項の勤務時間の割り振りについては,別表第2のとおりとする。

4 業務上の必要がある場合には,前項の規定にかかわらず,始業及び終業の時刻並びに休憩時間の時間帯を変更することがある。

(1年以内の変形労働時間制)

第12条 業務に季節的な繁閑がある事業場に勤務する職員については,1箇月を超え1年以内の一定期間(以下「対象期間」という。)を平均し1週間の所定労働時間が38時間45分を超えない範囲においてあらかじめ勤務時間を割り振ることにより,第3条及び第8条の規定にかかわらず,これと異なる所定労働時間及び所定休日を定めることがある。

2 前条第2項の規定は,前項の規定により勤務する職員の法定休日について準用する。

3 第1項の勤務時間の割り振りについては,労基法第32条の4に基づく労使協定の定めるところによる。

4 第1項の事業場において勤務した期間が対象期間よりも短くなる職員については,その勤務期間を平均し1週間の所定労働時間が38時間45分を超えた時間に対して,所定の割増賃金を支払う。

(フレックスタイム制)

第13条 業務その他の都合上必要と認められる場合には,職員に始業及び終業時刻の決定を委ねる勤務に就かせることがある。この場合の始業及び終業時刻は,原則として次の各号のとおりとする。

(1) 始業時刻午前 7時から

(2) 終業時刻午後 10時まで

2 前項の職員の範囲その他必要な事項については,労基法第32条の3(短時間勤務)に基づく労使協定の定めるところによる。

(裁量労働制)

第14条 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する職員の裁量に委ねる必要のある者については,労基法第38条の3に基づく労使協定により,当該協定に定める時間労働したものとみなす。

第5章 休暇

(休暇の種類)

第15条 職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇及び代替休暇とする。

2 前項の休暇は第21条第6号第7号及び第17号の理由による休暇を除き,有給とする。ただし,別に定める場合は,この限りでない。

(年次有給休暇)

第16条 年次有給休暇は,一の年度(4月1日から翌年の3月31日までの一年度をいう。以下同じ。)における休暇とし,その日数は,一の年度において,次項各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とし,第3項及び第4項に定める場合を除き,当該年度の初日又は採用の日に付与する。

2 前項の休暇の日数は,以下のとおりとする。

(1) 第2号~第5号までに掲げる職員以外の職員 23日

(2) 当該年度の中途において新たに職員となった者又は任期が満了することにより退職することとなる職員 その者の当該年度における在職期間に応じ,別表第3に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(3) 当該年度において,国,他の国立大学法人又は独立行政法人等の職員(以下この条において「交流職員」という。)であって,引き続き新たに職員となった者 交流職員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第3に掲げる日数から引き続き職員となった日の前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(1日未満の端数があるときは,切り上げた日数。次号において同じ。)を減じて得た日数とする。ただし,当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数とする。

(4) 当該年度の前年度において,交流職員であった者で引き続き当該年度に新たに職員となった者又は当該年度の前年度において職員であった者で引き続き当該年度に交流職員となりその後再び職員となった者 交流職員としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し,23日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(1日未満の端数があるときは,切り捨てた日数。当該日数が23日を超える場合にあっては,23日)を加えて得た日数。

(5) 当該年度において,国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号)又は国立大学法人旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(平成16年旭医大達第171号)が適用される職員(以下「非常勤職員」という。)を退職後,引き続き職員となった者 23日に当該年度の前年度における年次有給休暇の残日数を加えて得た日数。当該残日数が23日を超える場合にあっては,23日を加えて得た日数。

3 当該年度の中途において,非常勤職員を退職後,引き続き職員となった場合,退職前の年次有給休暇の残日数を引き継ぐものとする。

4 新たに職員となった年度を除き,前年度における出勤日数が休日及び就業を禁止された日を除く全ての労働日(以下この条において「全労働日」という。)の8割に満たない場合には,年次有給休暇を付与しない。

5 出勤日数の算定に当たっては,年次有給休暇,特別休暇,第20条の病気休暇のうち第3号から第4号,就業規則第13条第2号から第6号に定める休職期間,育児休業期間,出生時育児休業期間,介護休業期間及び前年度途中に新たに職員となった職員の,職員となった日の前日までの期間の全労働日は,これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。

6 非常勤職員を退職後,引き続き職員となった場合の第4項から前項までの適用については,非常勤職員としての全労働日及び出勤日数をそれぞれ職員としての全労働日及び出勤日数とみなして取り扱うものとする。

7 就業規則第12条の2に規定するクロス・アポイントメント制度により雇用される職員に対する第1項の適用については,第2項各号に定める日数に,当該職員の本学における業務の従事割合を乗じた日数(その日数に1日未満の端数が生じたときは,これを1日に切り上げた日数。)とする。

(年次有給休暇の時季の指定及び変更)

第17条 職員が年次有給休暇を取得しようとするときは,休暇の時季(始期及び終期)を指定して,当該休暇を取得しようとする日の2日前の終業時刻までに,所属長にこれを請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由がある場合は,この限りでない。

2 前項により職員が指定する時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には,休暇の時季を変更することがある。

3 年次有給休暇の一部について,労基法第39条第6項の規定に基づく労使協定の定めるところにより休暇の時季に関する定めをした場合には,これにより休暇を与える。

4 第16条の年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては,前3項の規定にかかわらず,当該年次有給休暇の付与日(以下「第1基準日」という。)から1年以内に,当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について,所属長が職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし,職員が前3項の規定による年次休暇を取得した場合においては,当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

5 前項の規定にかかわらず,10日以上の年次休暇を第1基準日に与えられ,かつ,第1基準日から1年以内の特定の日(以下この項において「第2基準日」という。)に新たに10日以上の年次休暇を与えられた職員に対しては,履行期間(第1基準日を始期として,第2基準日から1年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この項において同じ。)の月数を12で除した数に5を乗じた日数(以下この項において「履行期間の年次休暇付与日数」という。)について,当該履行期間中に,時季を指定して取得させることができる。ただし,当該職員が前各項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては,当該取得した日数分を履行期間の年次有給休暇付与日数から控除するものとする。

(年次有給休暇の単位等)

第18条 年次有給休暇の単位は,1日とする。ただし,やむを得ない事由があり,所属長がこれを認めた場合には,1時間単位で休暇を取得することができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には,8時間をもって1日とする。

(年次有給休暇の繰り越し)

第19条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は,23日を超えない範囲内の残日数を限度として,当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第20条 病気休暇は,職員が次に掲げる事由のいずれかに該当するため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし,その期間は,療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

(1) 次号以下に掲げる以外の場合で負傷し又は疾病にかかった場合

(2) 生理日の就業が著しく困難な場合

(3) 職務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかった場合

(4) 本学産業医の意見による勤務の軽減措置を受けることとなった場合

2 前項第1号に定める場合における病気休暇(以下「一般病気休暇」という。)の期間は,同項第2号から第4号の事由による病気休暇を使用した日(以下「除外日」という。)を除き,連続して次の各号に定める日数(以下「限度日数」という。)を超えることはできない。

(1) 在職期間が5年未満の職員 30日

(2) 在職期間が5年以上10年未満の職員 60日

(3) 在職期間が10年以上の職員 90日

3 一般病気休暇の末日の翌日から2年に達する日までの間(以下「同一通算期間」という。)に,再度の一般病気休暇を使用した場合は,当該再度の一般病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 一般病気休暇を取得し,当該一般病気休暇の同一通算期間に,一般病気休職(就業規則第13条第1項第1号に定める事由による休職をいう。以下同じ。)となる場合は,当該再度の一般病気休職の復職日を当該病因に係る同一通算期間の新たな起算日とする。

5 同一通算期間中に1日の所定労働時間のすべてを欠勤した場合については,当該欠勤の翌日を同一通算期間の新たな起算日とする。

6 療養期間中の休日,その他の病気休暇の日以外の労働しない日は,第2項から前項までの規則の適用については,一般病気休暇を使用した日とみなす。

7 同一通算期間にある休日,その他の病気休暇の日以外の労働しない日(以下,本項において「休日等」という。)に,引き続いて,一般病気休暇を使用する場合の休日等は,直後の一般病気休暇と連続して一般病気休暇を取得したものとみなす。

8 第15条第2項の規定にかかわらず,本条第1項第3号の事由により勤務の軽減措置を開始した日から100日を経過した後も引き続き同様の措置を受ける場合は,無給とする。

9 本条第1項第1号に定める一般病気休暇については,就業規則第9条第1項前段に定める採用の場合の試用期間中の職員には適用しない。

(病気休暇の請求等)

第20条の2 病気休暇を請求しようとする場合には,事前に所定の請求をし,承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに,その理由を付して所定の請求をし,承認を受けなければならない。

2 1週間を超える病気休暇を請求しようとする場合及び新たに病気休暇の請求をした者がその病気休暇の開始予定日前1か月間に既に通算5日(勤務日に限る。)以上の病気休暇を取得している場合には,療養予定期間等の記載された医師の診断書を添付しなければならない。この場合において,病気休暇が長期にわたり,当該診断書に記載された療養期間を超えて,更に療養を必要とする場合も同様とする。

3 第1項の規定により,当該職員の病気休暇を承認するに当たって,病状等について確認を要するために,本学が医師の診断書の提出を求めたときは,速やかにこれを提出しなければならない。

4 医師の診断書に基づき,長期にわたり病気休暇を承認されていた職員が,回復後出勤しようとする場合には,その日から就業可能である旨を記載した医師の診断書を提出し,許可を受けなければならない。

(特別休暇)

第21条 特別休暇は,選挙権の行使,結婚,出産,交通機関の事故その他の特別の事由により,職員から申し出があった場合における休暇で,次の各号に掲げる場合とし,その期間は,当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度(4月1日からその翌年の3月31日まで。以下この項において同じ。)において5日の範囲内の期間

 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって特に認めるものにおける活動

 及びにおける活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの連続する5日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の人事院が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(6) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間。以下の号において同じ。)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(ただし,男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が,当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で,職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間の2日以内の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合で,その出産予定日の6週間前の日から出産の日後8週間を経過する日までの期間において,出産に係る子または小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。次号において同じ。)の子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日の範囲内の期間

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子,民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童のうち,当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に,同条第1号の規定による養育里親に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。この号及び第23条において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行う又は疾病の予防を図るためその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(12) 職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする配偶者(内縁関係を含む。),父母,子,配偶者の父母,祖父母,兄弟姉妹又は孫(以下この号において「対象家族」という。)の介護その他通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行等の世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(対象家族が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(13) 職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第4に定める連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(14) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(15) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(16) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(17) 職員が,旭川医科大学職員兼業規程(平成16年旭医大達第164号)に定める兼業のうち,報酬の有無に関わらず,次のいずれかに該当する場合,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間(移動時間を含む。)

 病院,診療所等の医療提供施設等で非常勤医師若しくは非常勤歯科医師又はこれに準ずる職として診療に従事するとき。

 公立,私立の学校,専修学校,各種学校,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の規定に基づき設置された法人(以下「独立行政法人」という。),国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定に基づき設置された国立大学法人若しくは大学共同利用機関法人又は放送大学学園等の教育施設で非常勤講師として講義又は実習に従事するとき。

 教育,学術,文化及びスポーツの振興を図ることを目的とする公益財団法人,公益社団法人,NPO法人,独立行政法人及び特殊法人の各種委員等の業務で,特に公益性が高いと認められる業務に従事するとき。

(特別休暇の請求等)

第21条の2 特別休暇を請求しようとする場合には,事前に所定の請求をし,承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに,その理由を付して所定の請求をし,承認を受けなければならない。

2 前項の場合において,本学が証明書等を求めたときは,速やかにこれを提出しなければならない。

(特別休暇・病気休暇の単位)

第22条 特別休暇及び病気休暇の単位は,必要に応じて,1日,1時間又は1分とする。ただし第21条第9号から第12号までに該当する場合においては,必要に応じて,1日又は1時間を単位とし,1日以外を単位とする一般病気休暇を使用した日は,1日を単位とする一般病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

2 1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には,8時間(育児短時間勤務職員にあっては,勤務日1日当たりの勤務時間)をもって1日とする。

(代替休暇)

第22条の2 代替休暇は,所定労働時間を超えて勤務した時間が1箇月について60時間を超えた職員が,労基法第37条第3項に定める労使協定に基づき,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「職員給与規程」という。)第32条の2第2項に規定する超過勤務手当の一部の支給に代わる措置として取得の意向を示した場合における休暇で,取得できる期間は,所定労働時間を超えて勤務した時間が1箇月について60時間を超えて勤務した月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から2箇月以内とする。

2 代替休暇の単位は,4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して代替休暇を取得する場合にあっては,当該年次有給休暇の時間数と当該代替休暇の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位とし,4時間を単位とする場合には,始業時刻から連続し,又は終業時刻までの連続する4時間とする。

3 代替休暇の時間数は,60時間超過月における職員給与規程第32条の2第1項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)に,次の各号に掲げる換算率を乗じた時間数とする。

(1) 職員給与規程第31条第1項に掲げる時間(次号に掲げる時間を除く。) 60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 育児休業・介護休業規程第24条の規定により読み替えられた職員給与規程第31条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 職員給与規程第32条第1項に掲げる時間 60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

第6章 育児休業及び介護休業

(育児休業)

第23条 職員のうち,満3歳に達するまでの子の養育を必要とする者は,所属長に申し出ることにより,育児休業を取得することができる。

2 前項の規定は,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第6条第1項ただし書に基づく労使協定により育児休業を取得することができないものとされた職員には,適用しない。

3 第1項の規定による育児休業の期間については,その間の給与を支給しない。

(介護休業)

第24条 職員のうち,家族の介護を行う者は,所属長に申し出ることにより,介護休業を取得することができる。

2 前項の規定は,育児・介護休業法第12条第2項において準用する同法第6条第1項ただし書に基づく労使協定により介護休業を取得することができないものとされた職員には,適用しない。

3 第1項の規定による介護休業の期間については,その間の給与を支給しない。

4 前3項に定めるもののほか,介護休業に関する事項は,別に定める育児休業・介護休業規程による。

第7章 母性健康管理及び職員の健康診査

(妊産婦である職員の就業制限等)

第25条 妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)には,妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせない。

2 第11条及び第12条の定めにより労働時間を割り振られた妊産婦である職員が請求した場合には,法定労働時間を超えて勤務させない。

3 妊産婦である職員が請求した場合には,午後10時から午前5時までの間における労働又は所定の労働時間以外の勤務をさせない。

(妊産婦である職員の健康診査及び保健指導)

第26条 妊産婦である職員が請求した場合には,その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認するものとする。

(妊産婦である職員の業務軽減等)

第27条 妊産婦である職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせなければならない。

2 妊娠中の職員が請求した場合において,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,当該職員が適宜休息し,又は補食のために必要な時間,勤務しないことを承認することができる。

3 妊娠中の職員が請求した場合には,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を越えない範囲で労働しないことを承認するものとする。

4 前2項による措置は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査に基づく指導事項により判断するものとする。

(職員の健康保持増進のための総合的な健康診査)

第28条 職員が請求した場合には,その者が文部科学省共済組合旭川医科大学支部の計画・実施による総合的な健康診査を受けるため勤務しないことを,承認することができる。

2 前項の規定により勤務しないことを承認することができる時間は1日の範囲内で必要と認める時間とする。ただし,前項の承認に係る総合検診が2日にわたるものである場合で,次の各号のいずれかに該当するときは,2日の範囲内で必要と認める時間とする。

(1) 当該総合検診が,正午以後に始まり,翌日の午前中に終了するものであるとき。

(2) 当該総合検診が,請求した職員の健康管理上,産業医が特に必要と認める検査の項目を含むものであるとき。

(3) 文部科学省共済組合旭川医科大学支部と総合検診を実施する病院等との契約上,1日又は半日の総合検診のみでは希望する職員のすべてが総合検診を受けることができない状況にあるため,請求した職員が2日にわたる総合検診を受けることがやむを得ないと認められるとき。

1 この規程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(年次有給休暇の引継ぎ)

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の適用を受け国立大学法人旭川医科大学に承継された職員の適用日における年次有給休暇の日数は,第16条第1項の規定にかかわらず,当該適用日の前日における一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)に基づく年次休暇の未使用の日数及び時間とする。

(平成17年4月1日旭医大達第17号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日旭医大達第27号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日旭医大達第44号)

この規程は,平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月18日旭医大達第7号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日旭医大達第43号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月8日旭医大達第66号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

(平成22年10月8日旭医大達第82号)

この規程は,平成22年10月8日から施行し,改正後の旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程は,平成22年6月30日から適用する。

(平成23年9月14日旭医大達第160号)

この規程は,平成23年10月1日から施行する。

(平成24年5月16日旭医大達第40号)

この規程は,平成24年6月1日から施行する。

(平成28年12月14日旭医大達第40号)

(施行期日)

1 この規程は,平成29年1月1日から施行する。

(定義の読み替え)

2 平成29年1月1日から平成29年3月31日の間における改正後の第2条第1項の適用については,同項中「第6条の4第2号」とあるのは「第6条の4第1項」と,「養子縁組里親」とあるのは「里親」と,「委託されている児童」とあるのは「委託されている児童のうち,当該労働者が養子縁組によって養親となることを希望している者」と,「同条第2項」とあるのは「同条第1号」とする。

(平成30年3月28日旭医大達第12号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日旭医大達第20号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日旭医大達第18号)

(施行期日)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行し,改正後の旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程は令和3年4月1日から適用する。ただし,改正後の第21条第15号から第17号の規定は令和3年1月1日から適用する。

(年次休暇の繰り越しに関する経過措置)

2 令和3年4月1日及び令和4年4月1日における繰り越される年次休暇の日数は,改正後の第19条の規定にかかわらず,次表のとおりとする。

年次休暇繰越日

繰越限度日数

年次休暇付与日

繰越限度日数

有効期限

令和3年4月1日

令和2年1月1日

20日

令和3年12月31日

令和3年1月1日

20日

令和4年12月31日

合計

40日


令和4年4月1日

令和3年1月1日

20日

令和4年12月31日

令和3年4月1日

23日

令和5年3月31日

合計

43日


(令和3年3月29日旭医大達第31号)

この規程は,令和3年4月1日から施行し,改正後の第20条の規定は,施行日以降新たに病気休暇を取得した者から適用する。

(令和4年3月28日旭医大達第18号)

この規程は,令和4年4月1日から施行し,改正後の第15条第2項第2号の産前産後休暇は,令和5年4月1日以降新たに産前休暇又は産後休暇を取得した者から適用する。

(令和4年7月20日旭医大達第77号)

この規程は,令和4年8月1日から施行する。

(令和4年9月14日旭医大達第96号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日旭医大達第50号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第2項関係)

職員の区分

勤務区分

始業時間

終業時間

休憩時間

別表第2の職員の区分欄に掲げる者以外

月~金

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

別表第2(第11条第3項関係)

職員の区分

変形労働時間制の単位

勤務区分

始業時間

終業時間

休憩時間

病院看護部所属の看護師及び助産師

4週間

日勤A

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

日勤B

8時30分

17時15分

11時30分~12時30分

日勤C

8時30分

17時15分

12時30分~13時30分

日勤D

8時00分

16時45分

12時00分~13時00分

早出A

6時00分

14時45分

10時00分~11時00分

早出B

6時30分

15時15分

10時30分~11時30分

早出C

7時00分

15時45分

11時00分~12時00分

早出D

7時30分

16時15分

11時30分~12時30分

早出E

8時00分

16時45分

11時30分~12時30分

遅出A

9時30分

18時15分

13時30分~14時30分

遅出B

10時00分

18時45分

14時00分~15時00分

遅出C

10時30分

19時15分

14時30分~15時30分

遅出D

11時30分

20時15分

15時30分~16時30分

遅出E

12時00分

20時45分

16時00分~17時00分

遅出F

12時30分

21時15分

16時00分~17時00分

準夜A

16時30分

翌1時15分

20時30分~21時30分

準夜B

16時30分

翌1時15分

21時30分~22時30分

深夜A

0時30分

9時15分

3時30分~4時30分

深夜B

0時30分

9時15分

4時30分~5時30分

16勤A

16時00分

翌9時30分

19時30分~20時00分,0時00分~1時00分,4時00分~4時30分

16勤B

8時30分

翌9時00分

12時00分~13時00分,16時45分~17時15分,20時00分~20時30分,0時00分~7時00分

16勤C

8時30分

翌9時00分

12時00分~13時00分,16時45分~17時15分,20時00分~20時30分,23時00分~翌6時00分

16勤D

9時00分

翌9時30分

13時00分~14時00分,16時45分~17時15分,20時00分~21時00分,0時30分~7時00分

12勤A

20時00分

翌9時00分

23時00分~23時45分,3時30~4時00分

12勤B

20時00分

翌9時00分

1時00分~1時45分,4時00~4時30分

12勤C

20時00分

翌9時00分

3時00分~4時15分

長日勤A

8時30分

21時15分

11時30分~12時15分,15時30分~16時00分

長日勤B

8時30分

21時15分

11時30分~12時15分,16時00分~16時30分

長日勤C

8時30分

21時15分

11時30分~12時15分,16時30分~17時00分

病院栄養管理部所属の栄養士

4週間

日勤

8時30分

17時15分

12時30分~13時30分

病院栄養管理部所属の調理師

4週間

早出

6時00分

15時00分

8時15分~8時30分,12時30分~13時30分

日勤

9時00分

18時00分

12時30分~13時45分

遅出

10時00分

19時00分

12時30分~13時30分,18時15分~18時30分

病院薬剤部所属の薬剤師

4週間

日勤

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

半日

8時30分

12時15分


12勤

8時30分

翌8時30分

12時00分~13時00分,17時15分~17時30分,21時30分~翌8時30分

16勤

8時30分

翌12時15分

12時00分~13時00分,17時15分~17時30分

21時30分~翌8時30分

病院放射線部所属の放射線技師

1箇月

日勤

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

16勤

15時30分

翌8時30分

19時15分~19時45分,23時45分~翌0時15分

4時00分~4時30分

病院臨床検査・輸血部所属の臨床検査技師

1箇月

日勤

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

早出A

6時30分

15時15分

11時30分~12時30分

早出B

7時00分

15時45分

12時00分~13時00分

早出C

7時30分

16時15分

12時00分~13時00分

遅出A

11時30分

20時15分

16時30分~17時30分

遅出B

12時30分

21時15分

16時30分~17時30分

16勤

16時00分

9時00分

19時30分~19時45分,0時00分~0時45分,4時00分~4時30分

教員(裁量労働時間制適用者を除く。)

1箇月

日勤

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

早出1

7時00分

15時45分

12時00分~13時00分

早出2

7時30分

16時15分

12時00分~13時00分

早出3

8時00分

16時45分

12時00分~13時00分

遅出1

9時00分

17時45分

12時00分~13時00分

遅出2

9時30分

18時15分

12時00分~13時00分

遅出3

13時00分

21時45分

19時00分~20時00分

※上記に加え,病院救命救急センター勤務の医師は右記の勤務有

16勤

16時00分

翌9時00分

19時30分~20時00分,0時00分~0時30分,4時00分~4時30分

※上記に加え病院NICU病棟勤務の医師は右記勤務有

16勤

17時00分

翌10時00分

20時00分~20時30分,0時30分~1時00分,4時30分~5時00分

※上記に加え,病院HCU病棟勤務の医師は右記勤務有

16勤

16時00分

翌9時00分

20時00分~20時30分,0時30分~1時00分,4時30分~5時00分

※上記に加え,麻酔科蘇生科勤務の医師は右記勤務有

16勤1

16時00分

翌8時30分

23時45分~0時45分

16勤2

17時00分

翌9時30分

23時45分~0時45分

深夜

00時00分

8時45分

3時30分~4時30分

病院手術部所属の臨床工学技士

1箇月

日勤

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

早日

8時00分

16時45分

12時00分~13時00分

早出

7時00分

15時45分

12時00分~13時00分

16勤

15時30分

8時30分

19時30分~20時,23時45分~0時15分,4時00分~4時30分

病院視能訓練士

1箇月

日勤A

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

備考

1 4週間単位の変形労働時間制を適用する職員については,平成23年9月25日を起算日とした4週間ごとに労働時間及び休日を定めるものとし,休日の日数は,4週間を通じて,変形労働制を適用しない場合と同じ日数とする。ただし,出勤シフトの関係及び業務の都合上その他やむを得ない事情がある場合は,1週間当たりの労働時間が平均38時間45分を超えない範囲内において,1週間のうちで1日の休日を確保した上で,当該期間の休日数を調整することがある。

2 1箇月単位の変形労働時間制を適用する職員については,毎月1日を起算日とした1箇月ごとに労働時間及び休日を定めるものとし,休日の日数は,1箇月を通じて,変形労働制を適用しない場合と同じ日数とする。ただし,出勤シフトの関係及び業務の都合上その他やむを得ない事情がある場合は,1週間当たりの労働時間が平均38時間45分を超えない範囲内において,1週間のうちで1日の休日を確保した上で,当該期間の休日数を調整することがある。

3 各人の勤務時間の割り振りは,勤務時間割振表により起算日の5日前までに通知する。

別表第3(第16条第2項第3号関係)

在職期間

採用の月

日数

11月を超え 1年未満の期間

4月

23日

10月を超え11月に達するまでの期間

5月

21日

9月を超え10月に達するまでの期間

6月

20日

8月を超え 9月に達するまでの期間

7月

18日

7月を超え 8月に達するまでの期間

8月

16日

6月を超え 7月に達するまでの期間

9月

15日

5月を超え 6月に達するまでの期間

10月

13日

4月を超え 5月に達するまでの期間

11月

11日

3月を超え 4月に達するまでの期間

12月

10日

2月を超え 3月に達するまでの期間

1月

8日

1月を超え 2月に達するまでの期間

2月

6日

1月に達するまでの期間

3月

5日

別表第4(第21条第1項第13号関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一つにしていた場合にあっては7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一つにしていた場合にあっては5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一つにしていた場合にあっては3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程

平成16年4月9日 旭医大達第165号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6章 労務管理
沿革情報
平成16年4月9日 旭医大達第165号
平成17年4月1日 旭医大達第17号
平成18年3月23日 旭医大達第27号
平成20年5月21日 旭医大達第44号
平成21年3月18日 旭医大達第7号
平成22年4月1日 旭医大達第43号
平成22年9月8日 旭医大達第66号
平成22年10月8日 旭医大達第82号
平成23年9月14日 旭医大達第160号
平成24年5月16日 旭医大達第40号
平成28年12月14日 旭医大達第40号
平成30年3月28日 旭医大達第12号
平成31年3月27日 旭医大達第20号
令和2年3月25日 旭医大達第18号
令和3年3月29日 旭医大達第31号
令和4年3月28日 旭医大達第18号
令和4年7月20日 旭医大達第77号
令和4年9月14日 旭医大達第96号
令和5年3月22日 旭医大達第50号