○旭川医科大学職員給与規程
平成16年4月6日
旭医大達第153号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第25条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の給与は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めによるもののほか,この規程の定めるところによる。
(給与の種類)
第3条 職員の給与は,基本給及び諸手当とする。
2 諸手当は,基本給の調整額,管理職手当,学長補佐等手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,広域異動手当,高所作業手当,死体処理手当,放射線取扱手当,高気圧治療室内作業手当,夜間看護等手当,極地観測手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当,術後管理手当,待機手当,医師特別勤務手当,特別看護業務手当,ドクターヘリ搭乗手当,分娩手当,時間外手術等手当,分娩待機手当,保健管理センター業務手当,学位論文審査手当,新型感染症患者対応業務手当,専門看護師等手当,ダブルアポイントメント手当,ベースアップ評価料対象手当,ハラスメント相談対応手当,寒冷地手当,期末手当,勤勉手当及び診療従事等教員特別手当とする。
(給与の支給日等)
第4条 基本給及び諸手当(期末手当,勤勉手当及び診療従事等教員特別手当を除く。)の計算期間は,1の月の初日から末日までとする。
2 基本給は,毎月1回,17日(17日が日曜日に当たるときは15日,17日が土曜日に当たるときは16日,17日が休日に当たるときは18日)に,その月の月額の全額を支給する(旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達165号)第21条第1項第6号及び第7号に規定する産前産後休暇の期間を除く。)。ただし,事務処理上やむを得ない事情のため,その日に支給することができないときは,翌月の基本給の支給日に支給することができる。また,各月の末日までに,欠勤等の事由により,支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には,翌月以降の基本給において,これを精算する。
4 高所作業手当,死体処理手当,放射線取扱手当,高気圧治療室内作業手当,夜間看護等手当,極地観測手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当,術後管理手当,待機手当,医師特別勤務手当,ドクターヘリ搭乗手当,分娩手当,時間外手術手当,分娩待機手当,保健管理センター業務手当,学位論文審査手当,新型感染症患者対応業務手当及びハラスメント相談対応手当は,当該手当の支給要件が生じた月の翌月の基本給の支給日に支給する。
5 期末手当,勤勉手当及び診療従事等教員特別手当は,毎年6月30日及び12月10日に支給する。ただし,その日が日曜日に当たるときは,その前々日,土曜日に当たるときは,その前日に支給する。
(1) 退職し,又は解雇されたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(給与の支払)
第5条 職員の給与は,通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,法令又は労基法第24条第1項に基づく協定により,給与からの控除が認められているものは,その職員に支払うべき給与の金額から,その金額を控除して支払う。
3 第1項の規定にかかわらず,職員から申出があった場合には,給与の全部を職員の指定する金融機関の本人名義の口座に振り込むことにより給与を支払う。
(日割計算等)
第6条 新たに職員となった者には,その日から基本給を支給し,基本給額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた基本給を支給する。
2 職員が退職し,又は解雇されたときは,その日まで基本給を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで基本給を支給する。
5 前各項の規定は基本給の調整額,管理職手当,初任給調整手当,調整手当,広域異動手当及びベースアップ評価料対象手当の支給について準用する。
(端数の処理)
第9条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
第2章 基本給
(基本給)
第10条 基本給は,基本給表に定める級及び号俸に基づき支給する。
2 基本給表の種類は,次に掲げるとおりとし,各基本給表の適用範囲は,それぞれ当該基本給表に定めるところによる。
(1) 一般職基本給表(一)(別表第1)
(2) 一般職基本給表(二)(別表第2)
(3) 教育職基本給表(別表第3)
(4) 医療職基本給表(別表第4)
(5) 看護職基本給表(別表第5)
3 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づきこれを基本給表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別に定める。
(初任給等)
第11条 新たに職員となった者の級及び号俸は,その者の学歴,免許・資格,職務経験及び他の職員との均衡を考慮して,その級及び号俸を決定する。
2 職員が基本給表の適用を異にして他の職務に異動する場合又は基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準を異にする他の職種に異動する場合における級及び号俸は,その異動後の職務に応じ決定する。
(昇格)
第12条 職員の従事する職務に応じ,かつ,総合的な能力の評価により上位の級に昇格させることができる。
(降格)
第13条 職員を降格させる場合には,その職務に応じ,その者の属する職務の級を下位の級に決定するものとする。
(昇給)
第14条 職員の昇給は,第3項に定める昇給の時期に,同日前において学長が定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
勤務成績 昇給区分  | 極めて良好  | 特に良好  | 良好  | やや良好でない  | 良好でない  | 
一般職(一)基本給表8級以上及び教育職基本給表5級以上の職員  | 2(2)  | 1(1)  | 0(0)  | 0(0)  | 0(0)  | 
医療職基本給表7級以上及び看護職基本給表6級以上  | 8以上(2以上)  | 6(1)  | 3(0)  | 2(0)  | 0(0)  | 
上記以外の職員  | 8以上(2以上)  | 6(1)  | 4(0)  | 2(0)  | 0(0)  | 
3 前項の規定による昇給の時期は,原則として1月1日とする。
4 前各項の規定にかかわらず,本学の財務状況その他やむを得ない事由がある場合は,昇給の時期を延期し,又は昇給を行わないことがある。
(1) 職務上特に功績があったことにより,又は顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合 危篤又は障害の状態となった日,又は前記以外の場合学長の定める日
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第16条 前2条の規定は,職務の級の最高の号俸を受ける職員には,適用しない。
(降号)
第16条の2 職員を降号させる場合の号俸は,降号した日の前日に受けていた号俸より2号俸下位の号俸(当該号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあっては,当該最低の号俸)とする。
第3章 諸手当
(基本給の調整額)
第17条 基本給月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,労働時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職で別表第6に掲げる職員については,その特殊性に基づき,基本給の調整額を支給する。
(管理職手当)
第18条 管理職手当は,別に定める管理又は監督の地位にある職員に支給するものとし,その手当の月額は,基本給表,職務の級及び区分に応じ,次の表に定める額とする。
基本給表  | 職務の級  | 区分  | 手当額  | 基本給表  | 職務の級  | 区分  | 手当額  | 
一般職(一)  | 10  | Ⅰ種  | 139,300円  | 教育職  | 5  | Ⅱ種  | 106,900円  | 
9  | Ⅰ種  | 130,300円  | Ⅲ種  | 93,500円  | |||
Ⅱ種  | 104,200円  | Ⅳ種  | 80,200円  | ||||
8  | Ⅰ種  | 117,500円  | 医療職  | 8  | Ⅱ種  | 96,800円  | |
Ⅱ種  | 94,000円  | 7  | Ⅲ種  | 76,700円  | |||
Ⅲ種  | 82,200円  | 6  | Ⅲ種  | 72,700円  | |||
7  | Ⅱ種  | 88,500円  | 5  | Ⅳ種  | 58,900円  | ||
Ⅲ種  | 77,400円  | 看護職  | 7  | Ⅱ種  | 88,300円  | ||
Ⅳ種  | 66,400円  | 6  | Ⅲ種  | 75,800円  | |||
6・5  | Ⅳ種  | 80,000円  | 5  | Ⅳ種  | 69,100円  | ||
Ⅴ種  | 59,200円  | ||||||
4  | Ⅵ種  | 53,700円  | 
2 前項に規定する管理職手当の月額は,午後10時から翌日午前5時までの間(以下「深夜」という。)における勤務に対する割増賃金相当額を含むものとする。
3 職員が,月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条に規定する業務災害又は通勤災害(以下「業務災害又は通勤災害」という。)により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は,その月の管理職手当は支給しない。
(学長補佐等手当)
第18条の2 学長補佐等手当は,学長又は病院長の企画・立案等の補佐を行う,以下に定める職員に支給するものとし,その手当の月額は基本給月額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 学長補佐
(2) 副病院長
(3) 学科長
2 学長補佐等手当の支給は,前項に定める職員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から,任期の終了する日の属する月まで支給する。
3 学長補佐等手当は,その支給を受ける職員が,休職等により月の初日から末日まで第1項に定める職としての勤務がない場合は,当該月については支給しない。
4 学長補佐等手当は,前条に定める管理職手当の支給を受ける者には支給しない。
(1) 教育職基本給表の適用を受ける職員であって医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者のうち,採用又は当該職への異動(この条において「採用等」という。)が,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(この条において「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(この条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年,医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(この条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間内に行われた職員(採用等の日から35年以内の期間に限る。) 別表第8に掲げる月額
(2) 医療職基本給表の適用を受ける職員であって薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する薬剤師免許証を有する職員 月額22,500円(ただし,当該手当額及び当該職員の基本給月額の合計額が医療職基本給表3級14号俸の基本給月額に2,500円を加算した額(以下この号において「基準額」という。)未満である職員にあっては,基準額と当該職員の基本給月額との差額に相当する額とする。)
(3) 一般職基本給表(二)の適用を受ける職員(調理師を除く病院で勤務するものに限る。),医療職基本給表の適用を受ける職員(前号に該当するものを除く。)及び看護職基本給表の適用を受ける職員(保健管理センターで勤務するものを除く。) 月額2,500円(ただし,一般職基本給表(二)及び看護職基本給表の適用を受ける職員のうち,看護部所属の職員については,看護職員の処遇改善を目的とした診療報酬の加算制度が改正又は廃止されるまでの間,「月額2,500円」を「月額9,800円」と読み替えるものとする。)
4 第1項第1号に規定する職員となった者のうち,これらの職員となった日前にこの規程による初任給調整手当,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第10条の4に規定する初任給調整手当又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条に規定する法人において支給された手当でこれに相当する手当(以下「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第2項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は,同項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
扶養親族区分  | 手当月額  | 
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子  | 1人につき13,000円  | 
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫  | 1人につき6,500円(一般職(一)基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの,教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職(一)8級職員等」という。)にあつては,3,500円)  | 
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母  | |
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹  | |
(5) 重度心身障害者  | 
4 新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を別に定める様式の扶養親族届により学長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職(一)9級以上職員に扶養親族たる父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(3) 削除
(4) 扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
5 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となった日,職員に扶養親族(一般職9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,一般職(一)9級以上職員以外の職員から一般職(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員となった日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる父母等及び扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るものがある一般職(一)9級以上職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる父母等で第4項の規定による届出に係るものがある一般職(一)8級職員等が一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる父母等で第4項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員以外のものが一般職(一)8級職員等となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(調整手当)
第21条 調整手当は,給与法第11条の3に規定する地域手当の支給地域に在勤する職員に支給する。
2 調整手当の月額は,基本給,基本給の調整額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,給与法第11条の3に規定する支給地域ごとの支給割合を乗じて得た額とする。
3 第1項の規定による調整手当を支給されている職員がその勤務箇所を異にして異動した場合(異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合に限る。)において,当該異動後に在勤する地域に係る調整手当の支給割合に達しないこととなるとき又は当該異動後に在勤する地域が第1項で定める支給地域に該当しないこととなるときは,当該職員には,前項の規定にかかわらず,当該異動の日から3年を経過するまでの間(第2号に定める割合が異動後の支給割合以下となるときは,当該異動の日から1年を経過するまでの間。以下この条において同じ。),基本給,基本給の調整額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の調整手当を支給する。ただし,当該職員が当該異動の日から3年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合,調整手当の支給割合が,当該異動の日の前日に勤務していた地域に係る調整手当の支給割合に達しないこととなるときは,先の異動した日から3年を経過するまでの間,先の直前に勤務していた地域に係る支給割合により支給する。
(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動前の支給割合
(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 当該異動の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
4 調整手当は,給与法の適用を受ける国家公務員,検察官,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員,特別職に属する国家公務員,地方公務員若しくは公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者(以下「給与法適用者等」という。)であった者が,人事交流により引き続き本学職員に採用された場合に,当該職員には,前項の規定に準じて,調整手当を支給する。
職員の区分  | 手当月額  | 
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この条において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超え,27,000円以下の家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員  | 家賃の月額から16,000円を控除した額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額。以下この表において同じ。)  | 
(2) 自ら居住するため住宅を借り受け,月額27,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員  | 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額  | 
(3) 第24条の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅を借り受け,月額16,000円を超え,27,000円以下の家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるもの  | 家賃の月額から16,000円を控除した額に2分の1を乗じて得た額  | 
(4) 第24条の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅を借り受け,月額27,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるもの  | 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額に2分の1を乗じて得た額  | 
(1) 旭川医科大学宿舎規程(平成16年旭医大達第177号)による有料宿舎を貸与をされ,使用料を支払ってこれに居住している職員又はこれに準ずる職員
(2) 職員の扶養親族たる者(配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与法第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び配偶者,父母又は配偶者の父母のうち,扶養親族たる者以外のものが所有し,又は借り受けている住宅を借り受け,そこに同居している職員
(3) 扶養親族の所有する住宅を借り受け,居住している職員
3 新たに第1項に規定する要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,別に定める様式の住居届により,その居住の実情を速やかに学長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする。
5 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(通勤手当)
第23条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車,原動機付の交通用具及び自転車(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 定期券の価額又は回数券等の平均1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等額で最も経済的となる運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。その額が55,000円を超えるときは,55,000円)
職員の区分  | 手当月額  | 
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員  | 2,000円  | 
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員  | 4,200円  | 
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員  | 7,100円  | 
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員  | 10,000円  | 
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員  | 12,900円  | 
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員  | 15,800円  | 
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員  | 18,700円  | 
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員  | 21,600円  | 
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員  | 24,400円  | 
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員  | 26,200円  | 
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員  | 28,000円  | 
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員  | 29,800円  | 
使用距離が片道60キロメートル以上である職員  | 31,600円  | 
(3) 前項第3号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に掲げる額
イ 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)
3 本学の勤務箇所を異にする異動に伴い,所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動の直前の住居(当該住居に相当する住居を含む。)からの通勤のため,特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特別急行列車等」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は,前項の規定にかかわらず,別に定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額が2万円を超えるときは,2万円)及び同項の規定による額の合計額とする。
5 新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,別に定める様式の通勤届により,その通勤の実情を速やかに学長に届け出なければならない。通勤手当を受けている職員が住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
6 通勤手当の支給は,職員が第1項に規定する要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,前項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
7 通勤手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。ただし,前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(単身赴任手当)
第24条 本学の勤務箇所を異にする異動に伴い,住居を移転し,次に掲げるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所までの通勤距離が60キロメートル以上であるもの又は60キロメートル未満である場合で通勤困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設(以下この条において「学校等」という。)に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が疾病等により介護を必要とする別居の親族を主として介護すること。
(6) 配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けている同居の子(第2号に該当する子を除く。)を養育すること。
(7) 配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けていること。
(8) 配偶者が学校等に在学していること。
(9) その他配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路(航空機を除く。)及び方法により算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては,その額に,交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。
交通距離  | 加算額  | 
100キロメートル以上300キロメートル未満  | 8,000円  | 
300キロメートル以上500キロメートル未満  | 16,000円  | 
500キロメートル以上700キロメートル未満  | 24,000円  | 
700キロメートル以上900キロメートル未満  | 32,000円  | 
900キロメートル以上1,100キロメートル未満  | 40,000円  | 
1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満  | 46,000円  | 
1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満  | 52,000円  | 
1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満  | 58,000円  | 
2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満  | 64,000円  | 
2,500キロメートル以上  | 70,000円  | 
(1) 住民票等配偶者等との別居の状況等を明らかにする書類
(2) 診断書,在学証明書,就業証明書等職員が配偶者等と別居することとなった事情を明らかにする書類
6 単身赴任手当を受けている職員がその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(広域異動手当)
第24条の2 広域異動手当は,勤務箇所を異にする異動(第21条第4項に規定する異動を含む。)を行った職員のうち,異動前後の勤務箇所間の距離及び異動前の住居から異動直後の勤務箇所までの距離のいずれもが60km以上となる職員に支給する。
2 広域異動手当の月額は,基本給,基本給の調整額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次に掲げる異動前後の勤務箇所間の距離区分に応じた支給割合を乗じて得た額とし,異動の日から3年を経過する日までの間支給する。
(1) 60km以上300km未満 100分の5
(2) 300km以上 100分の10
3 広域異動手当の支給期間中において職員が勤務箇所を異にする異動を行った場合については,別に定める。
4 広域異動手当が支給されることとなる職員に,調整手当が支給されている場合には,広域異動手当の支給割合が調整手当の支給割合を超える場合に限り,当該超える部分の支給割合の広域異動手当を支給する。
(高所作業手当)
第25条 高所作業手当は,職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事した場合に支給するものとし,その手当の額は,作業に従事した日1日につき,200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは,300円)とし,作業に従事した時間が4時間に満たないときは,その額に100分の60を乗じて得た額とする。
(死体処理手当)
第26条 死体処理手当は,一般職基本給表(一)又は一般職基本給表(二)の適用を受ける職員が,解剖学,病理学,法医学等に関する講座における死体の処理作業に従事した場合に支給するものとし,その手当の額は,作業に従事した日1日につき,3,200円とする。
(放射線取扱手当)
第27条 放射線取扱手当は,次に掲げる場合に支給するものとし,その手当の額は作業に従事した日1日につき,230円とする。
(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命じられているエックス線助手が,エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。
(2) 前号のほか,職員が放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第1条第1号に規定する管理区域内において行う業務で,月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし,その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第20条第2項に定める測定により認められた場合における,その期間中の放射線同位元素,放射性同位元素によって汚染された物又は放射線発生装置の取扱い,管理又はこれに付随する作業に従事したとき。
(高気圧治療室内作業手当)
第28条 高気圧治療室内作業手当は,職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事した場合に支給するものとし,その手当の額は,作業に従事した時間1時間につき,気圧の区分に応じ,次の表に定める額とする。
気圧区分  | 手当額  | 
0.2メガパスカルまでのとき  | 210円  | 
0.2メガパスカルを超え0.3メガパスカルまでのとき  | 560円  | 
0.3メガパスカルを超えるとき  | 1,000円  | 
2 一給与期間の高気圧治療室内作業手当の額を算定する場合において,当該期間における前項の気圧区分ごとの作業の合計時間に10分に満たない端数があるとき又は当該合計額が10分に満たないときは,当該端数時間又は当該合計時間を10分に切り上げる。
(夜間看護等手当)
第29条 夜間看護等手当は,次に掲げる場合に支給する。
(1) 病院に勤務する看護職基本給表の適用を受ける職員が,所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。
(2) 医療職基本給表又は看護職基本給表の適用を受ける職員が,所定の勤務時間以外の時間において,勤務の時間帯その他に関し特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。
勤務時間区分  | 手当額  | 
勤務時間が深夜の全部を含む勤務  | 7,300円  | 
深夜における勤務時間が4時間以上の勤務  | 3,550円  | 
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務  | 3,100円  | 
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務  | 2,150円  | 
(2) 前項第2号の業務 1,620円
職員区分  | 手当額  | 
通勤距離(第23条に規定する通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員  | 380円  | 
通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員  | 760円  | 
通勤距離が片道10キロメートル以上の職員  | 1,140円  | 
(極地観測手当)
第30条 極地観測手当は,職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事したときに支給するものとする。
職務の級  | 手当額  | 
一般職基本給表(一)7級以上 教育職基本給表5級  | 4,100円  | 
一般職基本給表(一)6級,5級及び4級 教育職基本給表4級及び3級  | 3,100円  | 
一般職基本給表(一)3級 教育職基本給表2級  | 2,400円  | 
一般職基本給表(一)2級 教育職基本給表1級  | 2,000円  | 
一般職基本給表(一)1級  | 1,900円  | 
(超過勤務手当)
第31条 労働時間等規程第5条の規定に基づき,所定勤務時間以外の時間(次条の規定により休日手当が支給されることとなる時間を除く。)に勤務を命ぜられた職員には,当該勤務を命ぜられて勤務した時間1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の150)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(休日手当)
第32条 労働時間等規程第5条の規定に基づき,同規程第8条第1項に規定する休日に勤務を命ぜられた職員には,当該勤務を命ぜられて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の160)を乗じて得た額を休日手当として支給する。
2 前項の規定は,労働時間等規程第11条第1項又は第12条第1項の規定に基づき休日を割り振られた職員にあっては,その割り振られた休日を前項の規定による休日とみなして適用するものとし,所定の勤務時間が,同規程第8条第1項第3号から第5号までに当たる日に割り振られた職員にあっては,その日に勤務を命ぜられて勤務した全時間に対して前項に規定する休日手当を支給する。
2 労働時間等規程第22条の2に規定する代替休暇を取得する意向を示した場合において,当該代替休暇の時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該代替休暇の取得に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が深夜である場合は,100分の175)から第31条第1項若しくは前条第1項に規定する割合(その時間が深夜である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(夜勤手当)
第33条 労働時間等規程第11条第1項又は第12条第1項の規定に基づき,所定の勤務時間が深夜に割り振られた職員には,その深夜に勤務した時間1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。ただし,第32条の規定により休日手当が支給されることとなる場合を除く。
(宿日直手当)
第34条 労働時間等規程第10条の規定に基づき,宿直又は日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,6,100円(医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては20,000円)を宿日直手当として支給する。
(術後管理手当)
第34条の2 術後管理手当は,医師又は歯科医師が手術後の患者の病態急変等に対応するため,所定の勤務時間以外の時間に,本学内において待機を命ぜられた場合に支給する。
2 前項の手当額は,待機1回につき8,000円とする。
4 前3項に定めるもののほか,術後管理手当に関し必要な事項は,別に定める。
(待機手当)
第34条の3 待機手当は,診療科(臓器別診療科が置かれている診療科においては臓器別診療科)において,医師及び歯科医師が当番制により入院患者の病状急変等に備えるため,また,医療職基本給表及び看護職基本給表の適用を受ける職員が別に定める業務のため,所定の勤務時間以外の時間に,自宅において待機を命ぜられた場合に支給する。
2 前項の手当額は,次に掲げる待機1回につき3,000円とする。
(1) 宿直時間帯 17時15分から翌日の8時30分まで
(2) 日直時間帯 8時30分から17時15分まで
(医師特別勤務手当)
第34条の4 医師特別勤務手当は,本学の医師及び歯科医師が,所定労働時間が深夜の全部を含む診療業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当額は,勤務を命ぜられ診療に従事した場合1回につき20,000円とする。
(特別看護業務手当)
第34条の5 特別看護業務手当は,月の初日において次項に定める部署に勤務する看護師に対して支給するものとする。
2 前項の手当額は,1月につき,次に定める額とする。
(1) 手術部 15,000円
(2) 救命救急センター 9,400円
(3) HCU 9,400円
3 特別看護業務手当は,その支給を受ける職員が,休職等により月の初日から末日まで当該部署での勤務がない場合は,当該月については支給しない。
(ドクターヘリ搭乗手当)
第34条の6 ドクターヘリ搭乗手当は,医師又は看護師が,ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいう。以下同じ。)に搭乗し,救急医療等の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当額は,ドクターヘリに搭乗し,救急医療等の業務に従事した場合1回につき1,900円とする。
(分娩手当)
第34条の7 分娩手当は,産婦人科医及び新生児科医が,分娩業務に従事した場合に支給する。
(1) 正常分娩 10,000円
(2) 正常分娩以外の分娩 20,000円
(時間外手術等手当)
第34条の8 時間外手術等手当は,特定の診療科の医師が所定の診療時間以外の時間に開始された緊急の手術又は処置の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当額は,手術又は処置1回につき1,000円とする。
3 前2項に定めるもののほか,時間外手術等手当に関し必要な事項は,別に定める。
(分娩待機手当)
第34条の9 分娩待機手当は,産婦人科医が分娩業務に従事するため,所定の勤務時間以外の時間に,自宅において待機を命ぜられた場合に支給する。ただし,第34条の7の規定により分娩手当が支給されることとなる場合を除く。
2 前項の手当額は,待機1回につき8,000円とする。
(保健管理センター業務手当)
第34条の10 保健管理センター業務手当は,本学の学生に係る定期健康診断等に従事した医師及び歯科医師に支給する(保健管理センター専任教員を除く。)。
2 前項の手当額は,従事した1日につき,次に定める額とする。
(1) 定期健康診断 6,000円
(2) 健康相談 4,000円
(学位論文審査手当)
第34条の11 学位論文審査手当は,旭川医科大学学位規程(平成16年旭医大達第104号)第5条第2項に規定する審査委員会の委員として,同規程第4条第3項の規定により申請された学位論文の審査を行った場合に支給する。
2 前項の手当額は,審査を行った論文1件につき,次に定める額とする。
(1) 審査委員長 16,500円
(2) 審査委員 8,250円
(新型感染症患者対応業務手当)
第34条の12 新型感染症患者対応業務手当は,職員が新型感染症の患者に直接接して行う業務(受入,診察,治療,看護又は検査等)に従事した場合に支給する。
2 前項の手当額は,業務に従事した1日につき,4,000円とする。
3 第1項の新型感染症の対象疾病及び当該手当の支給期間は,学長が指定するものとする。
(専門看護師等手当)
第34条の13 専門看護師等手当は,社団法人日本看護協会等による専門看護師,認定看護師又は特定看護師の認定を受けている看護師又は助産師(以下「看護師等」という。)で,当該認定に係る看護分野の業務に従事するものに支給する。
(1) 専門看護師の認定を受けている看護師等 8,000円
(2) 認定看護師又は特定看護師の認定を受けている看護師等 5,000円
4 専門看護師等手当は,その支給を受ける職員が,休職等により月の初日から末日まで当該認定に係る看護分野の業務に従事しない場合は,当該月については支給しない。
(ダブルアポイントメント手当)
第34条の14 ダブルアポイントメント手当は,ダブルアポイントメント制度を適用された職員に支給する。
2 前項の手当額は,1月につき,次に定める額とする。
(1) 高度実践看護准教授 40,000円
(2) 高度実践看護講師 30,000円
(3) 高度実践看護助教 20,000円
(ベースアップ評価料対象手当)
第34条の15 ベースアップ評価料対象手当は,病院において医療に従事する次に掲げる職員に支給する。
(1) 一般職基本給表(一)適用者(ただし,医療支援課所属の社会福祉士,保育士,医事課所属の診療情報管理士,医師事務作業補助者及び技術職員に限る)
(2) 一般職基本給表(二),医療職基本給表及び看護職基本給表適用者
(3) 再雇用契約職員のうち,前各号に掲げる職員と同様の業務を行う者
2 前項の手当額は,1月につき8,700円とする。
(ハラスメント相談対応手当)
第34条の16 ハラスメント相談対応手当は,ハラスメント相談員が相談者からの相談に対応した場合に支給する。
2 前項の手当額は,1件の相談につき,3,000円とする。
(寒冷地手当)
第35条 寒冷地手当は,職員のうち,毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1号又は第2号に規定する地域(以下「寒冷地」という。)に在勤する職員(基準日において職員でなくなった者を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して,これを支給する。
地域の区分  | 世帯等の区分  | ||
世帯主である職員  | その他の職員  | ||
扶養親族のある職員  | その他の世帯主である職員  | ||
1級地  | 29,400円  | 16,200円  | 11,500円  | 
2級地  | 26,000円  | 14,500円  | 9,800円  | 
3級地  | 25,100円  | 14,300円  | 9,600円  | 
4級地  | 19,800円  | 11,400円  | 8,200円  | 
備考 1 「世帯主である職員」とは,主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。 (1) 扶養親族(第20条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者 (2) 扶養親族を有しないが,居住のため,一戸を構えている者又は下宿,寮等の一部屋を専用している者 2 「扶養親族のある職員」には,扶養親族のある職員であって寒冷地に居住する扶養親族のないもののうち,第24条の規定による単身赴任手当を支給されるもの(職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては,すべての当該住居)と寒冷地に掲げる地域の市役所又は市町村役場との間の距離のうち最も短いものが60キロメートル以上であるものに限る。)及びこれに準ずるものを含まないものとする。  | |||
(3) 就業規則第13条第1項第2号の規定により休職にされている職員 零
(4) 就業規則第13条第1項各号の規定により休職にされている職員(前項に掲げる職員を除く。)のうち,第40条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員 零
(5) 就業規則第37条第1項第3号の規定により停職にされている職員 零
(6) 旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程(以下「育児休業等規程」という。)第5条の規定により育児休業をしている職員及び第15条の2の規定により出生時育児休業をしている職員 零
(7) 本邦外にある職員(前項の表に規定する世帯主である職員でその扶養親族のある職員を除く。) 零
5 第2項の表に掲げる地域の区分は,国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第2条第2項及び別表のとおりとする。
2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,100分の125を乗じて得た額(特定幹部職員(管理職手当の適用区分がⅠ種又はⅡ種の職員をいう。)にあっては,100分の105を乗じて得た額)に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ,次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間  | 割合  | 
6箇月  | 100分の100  | 
5箇月以上6箇月未満  | 100分の80  | 
3箇月以上5箇月未満  | 100分の60  | 
3箇月未満  | 100分の30  | 
3 前項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給,基本給の調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額及び広域異動手当の月額の合計額とする。
表1
基本給表  | 職務の級  | 加算割合  | 
一般職基本給表(一)  | 8級以上  | 100分の20  | 
7級・6級  | 100分の15  | |
5級・4級  | 100分の10  | |
3級  | 100分の5  | |
一般職基本給表(二)  | 5級  | 100分の10  | 
4級・3級(別に定める職員に限る。)  | 100分の5  | |
教育職基本給表  | 5級  | 100分の15(別に定める職員は,100分の20)  | 
4級・3級  | 100分の10(4級の職員のうち別に定める職員は,100分の15)  | |
2級(別に定める職員に限る。) 1級(別に定める職員に限る。)  | 100分の5  | |
医療職基本給表  | 8級・7級・6級  | 100分の15  | 
5級  | 100分の10  | |
4級・3級・2級(別に定める職員に限る。)  | 100分の5  | |
看護職基本給表  | 7級・6級  | 100分の15  | 
5級・4級  | 100分の10  | |
3級・2級(別に定める職員に限る。)  | 100分の5  | 
表2
基本給表  | 管理職手当の区分  | 職務の級  | 加算割合  | 
一般職基本給表(一)  | Ⅰ種  | 7級以上  | 100分の25  | 
Ⅱ種  | 100分の15  | ||
教育職基本給表  | Ⅱ種  | 5級  | 100分の15  | 
Ⅲ種  | 100分の10  | ||
看護職基本給表  | Ⅲ種  | 7級・6級  | 100分の10  | 
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第37条第1項第6号又は第7号の規定による諭旨解雇又は懲戒解雇の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第20条第2項の規定により解雇された職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(5) 基準日(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日)に次に該当する職員
イ 就業規則第13条第1項第3号から第6号までの規定に基づく無給休職者
ロ 就業規則第13条第1項第2号の規定に基づく刑事休職者
ハ 就業規則第37条第1項第3号の規定に基づく停職者
ニ 就業規則第13条第1項第1号の規定に基づく無給休職者,又は育児休業等規程第5条の規定に基づく育児休業者及び第15条の2の規定に基づく出生時育児休業者のうち,基準日以前6箇月以内の期間に勤務した期間(労働時間等規程第15条に規定する休暇及び同規程第24条に規定する介護休業の期間を含む。)がない者
(6) 基準日前1箇月以内に退職し,又は解雇された職員のうち,その退職又は解雇の後当該基準日までの間において,引き続き別に定める者となった者
(期末手当の一時差止)
第38条 学長は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)され,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,社会の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は,学長が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。
勤務期間  | 割合  | 
6箇月  | 100分の100  | 
5箇月15日以上6箇月未満  | 100分の95  | 
5箇月以上5箇月15日未満  | 100分の90  | 
4箇月15日以上5箇月未満  | 100分の80  | 
4箇月以上4箇月15日未満  | 100分の70  | 
3箇月15日以上4箇月未満  | 100分の60  | 
3箇月以上3箇月15日未満  | 100分の50  | 
2箇月15日以上3箇月未満  | 100分の40  | 
2箇月以上2箇月15日未満  | 100分の30  | 
1箇月15日以上2箇月未満  | 100分の20  | 
1箇月以上1箇月15日未満  | 100分の15  | 
15日以上1箇月未満  | 100分の10  | 
15日未満  | 100分の5  | 
零  | 零  | 
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職若しくは解雇又は死亡した職員にあっては,退職若しくは解雇又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給,基本給の調整額及びこれらに対する調整手当の月額及び広域異動手当の月額の合計額とする。
(診療従事等教員特別手当)
第39条の2 診療従事等教員特別手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号)の適用を受ける職員又は旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(平成16年旭医大達第171号)の適用を受ける医員を含む。)のうち,基準日前6箇月の期間(基準日が6月1日の場合,12月1日から5月31日,基準日が12月1日の場合,6月1日から11月30日(以下この条において同じ。))に次の各号のいずれかに該当する職員の期間がある場合,予算の範囲内で支給することができる。基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した次の各号のいずれかに該当する職員(第37条第1項第5号に定める職員を除く。)についても,同様とする。
(1) 教育職基本給表の適用を受ける者のうち医師免許証又は歯科医師免許証を有し診療に従事する職員
(2) 教授(前号に定める職員を除く。)
在職期間  | 割合  | 
6箇月  | 6分の6  | 
5箇月15日以上6箇月未満  | 6分の5.5  | 
5箇月以上5箇月15日未満  | 6分の5  | 
4箇月15日以上5箇月未満  | 6分の4.5  | 
4箇月以上4箇月15日未満  | 6分の4  | 
3箇月15日以上4箇月未満  | 6分の3.5  | 
3箇月以上3箇月15日未満  | 6分の3  | 
2箇月15日以上3箇月未満  | 6分の2.5  | 
2箇月以上2箇月15日未満  | 6分の2  | 
1箇月15日以上2箇月未満  | 6分の1.5  | 
1箇月以上1箇月15日未満  | 6分の1  | 
1箇月未満  | 6分の0.5  | 
零  | 零  | 
職員区分  | 基礎額  | |
教育職基本給表の適用を受ける者のうち医師免許証又は歯科医師免許証を有し診療に従事する職員  | 教授  | 360,000円  | 
准教授  | 300,000円  | |
講師  | 270,000円  | |
助教  | 240,000円  | |
上記以外の教授  | 180,000円  | |
第4章 給与の特例
(休職者の給与)
第40条 職員が業務災害又は通勤災害による負傷又は疾病により,就業規則第13条第1項第1号の規定に基づき休職にされたときは,その休職の期間中,給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり就業規則第13条第1項第1号の規定に基づき休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,基本給,基本給の調整額,初任給調整手当(第19条第1項第1号に規定する初任給調整手当を除く。),扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当及び期末手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により就業規則第13条第1項第1号の規定に基づき休職にされたときは,その休職の期間中,給与を支給しない。
4 職員が刑事事件に関し起訴され就業規則第13条第1項第2号の規定に基づき休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等(期末手当を除く。)のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が就業規則第13条第1項第3号に基づき休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
6 職員が就業規則第13条第1項第4号に基づき休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等のそれぞれ100分の70以内(当該休職の原因である災害により職員が業務災害又は通勤災害を受けたと認められる場合は,100分の100)を支給することができる。
7 職員が就業規則第13条第1項第5号又は第6号に基づき休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(育児休業者等の給与)
第41条 育児休業等規程第5条の規定による育児休業又は第15条の2の規定による出生時育児休業(以下,「育児休業等」という。)を取得した職員の給与については,次に定めるとおりとする。
(1) 育児休業等をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 育児休業等をしている職員のうち,次に掲げるものに該当する職員については前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
イ 第36条(期末手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員
ロ 第39条(勤勉手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員
2 育児休業等規程第28条の規定による育児部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,第43条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(介護休業者等の給与)
第42条 育児休業等規程第35条又は第45条の規定による介護休業又は介護部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,第43条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(給与の減額)
第43条 職員が勤務しないときは,労働時間等規程第15条に規定する休暇(第21条第17号に規定する特別休暇を除く)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,職員が負傷(業務災害又は通勤災害による負傷を除く。)若しくは疾病(業務災害又は通勤災害による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための病気休暇又は当該措置の日から起算して90日(結核性疾患の場合にあっては,1年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,基本給及び基本給の調整額の半額を減ずる。
(給与の額等の改定)
第44条 この規程に定める基本給及び諸手当の額等は,国家公務員の給与の改定状況のほか,本学の業務の実績を考慮し,かつ,社会一般の情勢に適合したものとなるように改定するものとする。
第5章 規程の実施
(実施に関し必要な事項)
第45条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成16年4月6日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
(適用日における基本給等の適用)
2 この規程の適用日の前日において給与法の適用を受ける国家公務員であった者で,引き続き適用日に本学の職員となった者の基本給月額及び次期昇給時期は,適用日に給与法の適用を受けることとした場合に得られる俸給表,級,号俸及び次期昇給時期をもって適用日に受けるべき基本給月額及び次期昇給時期とする。この場合,適用日に適用する基本給表は,次の表の給与法に定める俸給表区分に応じて適用するものとする。
給与法に定める俸給表区分  | 適用日に適用される基本給表  | 
行政職俸給表(一)  | 一般職基本給表(一)  | 
行政職俸給表(二)  | 一般職基本給表(二)  | 
教育職俸給表(一)  | 教育職基本給表  | 
医療職俸給表(二)  | 医療職基本給表  | 
医療職俸給表(三)  | 看護職基本給表  | 
(調整手当にかかる経過措置)
3 この規程の適用日の前日において給与法第11条の7の規定による調整手当を支給されていた者については,第21条の規定にかかわらず,その適用日以降においても給与法第11条の7の規定の例による調整手当を支給する。
(適用日における休職者の給与の取扱)
5 継承職員のうち,適用日の前日に国家公務員法(昭和22年法律120号)第79条の規定により休職にされ,その休職が適用日に引き続く職員の第41条の規定による休職者の給与は,適用日の前日に支給されていた給与法第23条の規定による支給割合の給与を支給する。
(実施に関し必要な事項の経過措置)
6 この規程の実施に関し必要な事項について,別に定めるほかは,当分の間,給与法の適用を受ける者の例に準ずるものとする。
附則(平成16年10月29日旭医大達第200号)
(施行期日)
1 この規程は,平成16年10月29日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 この項から附則第5項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の職員給与規程 この規程の施行の際における改正前の旭川医科大学職員給与規程(平成16年4月6日旭医大達第153号。以下「職員給与規程」という。)をいう。
(2) 改正前の職員給与規程 この規程の施行の際における改正後の職員給与規程をいう。
(3) 旧寒冷地 この規程の施行の際における改正前の職員給与規程第35条第1項に規定する寒冷地をいう。
(4) 新寒冷地 改正後の職員給与規程第35条第1項に規定する寒冷地をいう。
(5) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員をいう。
(6) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち,改正前の職員給与規程第35条第3項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される加算額又は基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
(7) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の職員給与規程第35条第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち,旧算出規定を適用したとしたならば算出される加算額又は基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(8) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき,改正後の職員給与規程第35条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と,その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして,旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。この場合においては,経過措置対象職員については,寒冷地手当細則の一部を改正する細則(平成16年10月29日学長裁定)の施行の際における改正前の寒冷地手当細則(平成16年4月1日学長裁定)第7条の規定の適用は,ないものとする。
3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては,みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が,その者につき改正後の職員給与規程第35条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは,改正後の職員給与規程第35条第2項の規定にかかわらず,特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで  | 6,000円  | 
平成17年11月から平成18年3月まで  | 10,000円  | 
平成18年11月から平成19年3月まで  | 14,000円  | 
平成19年11月から平成20年3月まで  | 18,000円  | 
4 改正後の職員給与規程第35条第3項及び第4項の規定は,前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において,同条第3項中「,前項」とあるのは「,旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成16年10月29日旭医大達第200号。以下「平成16年改正規程」という。)附則第3項」と,同項第1号及び第2号中「前項」とあるのは「平成16年改正規程附則第3項」と,同条第4項中「前2項」とあるのは「平成16年改正規程附則第3項及び平成16年改正規程附則第4項において読み替えて準用する前項」と,「第2項」とあるのは「平成16年改正規程附則第3項」と,同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正規程附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
5 給与法適用者等であった者が,旧基準日の翌日以降に人事交流により引き続き本学の職員となった場合において,前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは,基準日において当該職員である者に対しては,改正後の職員給与規程第35条の規定にかかわらず,前2項の規定に準じて,寒冷地手当を支給する。
附則(平成17年7月27日旭医大達第37号)
この規程は,平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日旭医大達第59号)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成17年11月29日旭医大達第63号)
この規程は,平成17年12月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日旭医大達第65号)
この規程は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日旭医大達第22号)
(施行期日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
(基本給の切替及び号俸の調整)
2 平成18年4月1日(以下,「切替日」という。)以前から引き続き旭川医科大学職員給与規程の適用を受ける職員については,切替日における国家公務員の給与法改正に準じて基本給の切替及び号俸の調整を行う。なお,切替後の職務の級及び号俸は別に定める。
(給与法に定める俸給表区分の読み替え)
3 前項の実施に際して,旭川医科大学職員給与規程に定める基本給表は,次の表の給与法に定める俸給表区分に読み替えて(教育職については職務の級の読み替えも含む。)適用するものとする。
給与法に定める俸給表区分  | 基本給表  | ||
行政職俸給表(一)  | 一般職基本給表(一)  | ||
行政職俸給表(二)  | 一般職基本給表(二)  | ||
医療職俸給表(二)  | 医療職基本給表  | ||
医療職俸給表(三)  | 看護職基本給表  | ||
教育職俸給表(一)  | 4級  | 教育職基本給表  | 5級  | 
3級  | 4級  | ||
2級  | 3級  | ||
1級  | 2級  | ||
(現給補償)
4 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額(平成21年12月1日において適用される基本給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の基本給表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げる職員以外の職員については,当該基本給月額に100分の99.1を乗じて得た額(円未満切り捨て))に達しないこととなる職員には,平成26年3月31日までの間,基本給月額のほか,その差額に相当する額(旭川医科大学職員給与規程附則第7項の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を含めて基本給として支給する。なお,第17条に規定する基本給の調整額における調整基本額についても,同様に取り扱う。
基本給表  | 職務の級  | 号俸  | 
一般職基本給表(一)  | 1級  | 1号俸から56号俸まで  | 
2級  | 1号俸から24号俸まで  | |
3級  | 1号俸から8号俸まで  | |
一般職基本給表(二)  | 1級  | 1号俸から68号俸まで  | 
2級  | 1号俸から32号俸まで  | |
教育職基本給表  | 2級  | 1号俸から32号俸まで  | 
3級  | 1号俸から12号俸まで  | |
医療職基本給表  | 1級  | 1号俸から52号俸まで  | 
2級  | 1号俸から32号俸まで  | |
3級  | 1号俸から16号俸まで  | |
4級  | 1号俸から4号俸まで  | |
看護職基本給表  | 1級  | 1号俸から56号俸まで  | 
2級  | 1号俸から40号俸まで  | |
3級  | 1号俸から16号俸まで  | |
4級  | 1号俸から4号俸まで  | 
(諸手当等の算出基礎となる基本給)
5 前項に該当する職員の諸手当及び基本給の調整額等の算出過程において,基本給月額がその基礎となる場合は,前項により算出した基本給を算出基礎とする。
(昇給の号俸数の抑制)
6 平成19年1月1日から平成22年1月1日までの期間の昇給の号俸数は,第14条第2項の規定にかかわらず,次の表に定める号俸数とする。
昇給時期  | 勤務成績 昇給区分  | 極めて良好  | 特に良好  | 良好  | やや良好でない  | 良好でない  | 
平成20年1月~22年1月  | 特定職員  | 7以上  | 5  | 2  | 1  | 0  | 
一般職員  | 7以上  | 5  | 3  | 1  | 0  | |
55歳以上(注)  | 3以上  | 2  | 1  | 0  | 0  | |
平成19年1月  | 特定職員  | 5以上  | 3  | 1  | 0  | 0  | 
55歳以上(特定職員)  | 2以上  | 1  | 0  | 0  | 0  | |
  | 特に良好  | 良好  | 良好であると認められない  | |||
一般職員  | 5以上  | 2  | 1又は0  | |||
55歳以上(一般職員)  | 2以上  | 0  | 0  | |||
(注) 55歳以上の昇給号俸数については,一般職員,特定職員ともに共通。
附則(平成18年12月21日旭医大達第101号)
(施行期日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
2 平成19年3月31日から引き続き管理職手当を支給されている者(以下「支給対象者」という。)の平成19年4月1日から平成23年3月31日までの管理職手当は,改正後の第18条第1項の規定(以下「改正後の規定」という。)にかかわらず,次に掲げる額とする。
(1) 支給対象者の平成19年4月1日以降の基本給表,職務の級及び区分が,それぞれ表1に定める基本給表,職務の級及び区分に該当する場合で,改正後の規定による額が同表の経過措置基準額欄に定める額に100分の99.59を乗じて得た額(以下「基準額」という。)に達しない職員には,改正後の規定による額のほか,基準額から改正後の規定による額を差し引いた額に表2に定める支給年度に応じた加算率を乗じた額(旭川医科大学職員給与規程附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)(円未満切り捨て)を支給する。
表1
平成19年4月1日~平成23年3月31日  | 経過措置基準額  | ||
基本給表  | 職務の級  | 区分  | |
改正前と同一  | 改正前と同一  | 改正前に相当  | 平成19年3月31日に受けていた手当額  | 
下位へ変更  | 平成19年3月31日に下位の区分を適用した場合の手当額  | ||
改正前より上位  | 改正前に相当  | 平成19年3月31日に受けていた手当額(昇格前の手当額)  | |
下位へ変更  | 平成19年3月31日に下位の区分を適用した場合の手当額  | ||
改正前より下位  | 改正前に相当  | 平成19年3月31日に下位の級に降格した場合の手当額  | |
下位へ変更  | 平成19年3月31日に下位の級に降格し,下位の区分を適用した場合の手当額  | ||
基本給表異動有  | 改正前に相当  | 平成19年3月31日に基本給表異動をした場合の手当額  | |
下位へ変更  | 平成19年3月31日に基本給表異動し,下位の区分を適用した場合の手当額  | ||
表2
支給年度  | 平成19年度  | 平成20年度  | 平成21年度  | 平成22年度  | 
加算率  | 100/100  | 75/100  | 50/100  | 25/100  | 
(2) 前号以外の支給対象者は,改正後の規定による額を支給する。
(管理職手当の経過措置における限度額)
3 前項第1号の規定による支給額が,当該支給対象者の職務の級の最高号俸の100分の25の額(以下「限度額」という。)を超える場合は,限度額を支給額とする。
(平成20年3月31日までの広域異動手当の支給割合の特例)
4 第24条の2第2項各号に定める広域異動手当の支給割合は,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間については,同項の規定にかかわらず,第1号については100分の2,第2号については100分の4と読み替えて適用する。
(広域異動手当に関する経過措置)
5 平成16年4月2日から平成19年3月31日までの間に第24条の2第1項に掲げる異動を行った職員についても同条の規定を適用する。この場合,同条第2項中「異動の日から3年を経過する日」とあるのは,「平成19年4月1日から,異動の日以後3年を経過する日」とする。
附則(平成19年6月20日旭医大達第29号)
この規程は,平成19年6月20日から施行し,平成19年6月1日から適用する。
附則(平成19年7月30日旭医大達第59号)
この規程は,平成19年7月30日から施行し,平成19年7月1日から適用する。
附則(平成19年9月12日旭医大達第62号)
(施行期日)
1 この規程は,平成19年9月12日から施行する。
(待機手当の看護職基本給表の適用)
2 改正後の第34条の3の規定による看護職基本給表の適用を受ける職員の待機手当は,前項の規定にかかわらず,平成19年3月1日から適用する。
附則(平成19年12月12日旭医大達第73号)
この規程は,平成19年12月12日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年5月21日旭医大達第45号)
この規程は,平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日旭医大達第8号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月21日旭医大達第32号)
(施行期日)
1 この規程は,平成21年5月29日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当の支給割合については,第36条第2項の規定にかかわらず,次に定める支給割合とする。
職員  | 支給割合  | 
一般職員  | 100分の125  | 
特定幹部職員  | 100分の110  | 
附則(平成21年12月1日旭医大達第69号)
(施行期日)
1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する特定幹部職員の期末手当の支給割合については,第36条第2項の規定にかかわらず,100分の125とする。
附則(平成22年2月17日旭医大達第17号)
この規程は,平成22年2月17日から施行し,改正後の第3条第2項,第4条第4項及び第34条の4の規定は,平成21年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月24日旭医大達第23号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日旭医大達第38号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月8日旭医大達第63号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年10月13日旭医大達第84号)
この規程は,平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年1月7日旭医大達第88号)
(施行期日)
1 この規程は,平成23年1月7日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程は平成22年12月1日から適用する。ただし,第32条の2の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は,平成23年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の支給割合については,改正後の第36条第2項の規定にかかわらず,次に定める支給割合とする。
職員  | 支給割合  | 
一般職員  | 100分の135  | 
特定幹部職員  | 100分の115  | 
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の旭川医科大学職員給与規程附則第7項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成23年旭医大達第88号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち,平成22年1月1日において第14条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められる職員の平成23年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
5 旭川医科大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年旭医大達第166号)第18条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(次項において「育児短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の基本給月額は,当該号俸に応じた額に,旭川医科大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年旭医大達第166号)第25条の規定により読み替えられた旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達第165号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の所定労働時間を同項本文に規定する所定労働時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(旭川医科大学職員給与規程附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
6 育児短時間勤務職員に対する旭川医科大学職員給与規程附則第7項第1号,第4号及び第5号の規定の適用については,同項第1号中「号俸の基本給月額(」とあるのは,「号俸の基本給月額に旭川医科大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年旭医大達第166号)第25条の規定により読み替えられた旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達第165号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の所定労働時間を同項本文に規定する所定労働時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と,「同項の規定の」とあるのは「第43条第2項の規定の」と,「当該最低の号俸の基本給月額」とあるのは「当該額」と,「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と,同項第4号及び第5号中「基本給月額」とあるのは「基本給月額を算出率で除して得た額」と,「基本給月額に」とあるのは「基本給月額を算出率で除して得た額に」と,「基本給月額減額基礎額」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額」と,「基本給月額減額基礎額に」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額に」とする。
7 旭川医科大学職員給与規程附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第41条第2項及び第42条の規定の適用については,第41条第2項及び第42条中「第7条」とあるのは「附則第9項」とする。
附則(平成23年1月7日旭医大達第89号)
この規程は,平成23年1月7日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年旭医大達第22号)は平成22年12月1日から適用する。
附則(平成23年1月7日旭医大達第90号)
この規程は,平成23年1月7日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年旭医大達第101号)は平成22年12月1日から適用する。
附則(平成23年1月20日旭医大達第96号)
この規程は,平成23年1月20日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程は,平成23年1月1日から適用する。
附則(平成23年4月13日旭医大達第122号)
この規程は,平成23年4月13日から施行し,改正後の別表第6は,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月10日旭医大達第114号)
この規程は,平成23年5月10日から施行し,改正後の附則第8項の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年11月9日旭医大達第175号)
1 この規程は,平成23年11月9日から施行し,改正後の第3条第2項,第4条第4項及び第34条の7の規定は,平成23年11月1日から適用する。
2 改正後の第34条の7に規定する分娩手当は,令和8年10月31日まで支給する。
附則(平成24年3月30日旭医大達第4号)
(施行期日)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号俸の調整)
2 平成24年4月1日において36歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち,平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第14条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要がある職員の平成24年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(特に必要がある職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。
(平成25年4月1日における号俸の調整)
3 平成25年4月1日において一定の年齢に満たない職員(同日において,除外職員である者を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成25年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(特に必要がある職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。
(平成26年4月1日における号俸の調整)
4 平成26年4月1日において一定の年齢に満たない職員(同日において,除外職員である者を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成26年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(特に必要がある職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。
附則(平成24年3月30日旭医大達第5号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日旭医大達第30号)
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日旭医大達第19号)
この規程は,平成26年6月25日から施行する。
附則(平成27年1月1日旭医大達第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成27年1月1日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程は,平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
4 平成27年3月31日までの間における給与規程第14条第2項の規定の適用については,次の表に定めるとおりとする。
勤務成績 昇給区分  | 極めて良好  | 特に良好  | 良好  | やや良好でない  | 良好でない  | 
特定職員  | 7以上  | 5  | 2  | 1  | 0  | 
一般職員  | 7以上  | 5  | 3  | 1  | 0  | 
55歳を超える職員(注)  | 1以上  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
(注) 55歳を超える昇給号俸数については,一般職員,特定職員ともに共通。
附則(平成27年3月26日旭医大達第23号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号俸については,その者が切替日において職務の級を異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行うことができる。
(基本給の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなるもの(次項に定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,基本給月額のほか,その差額に相当する額(給与規程附則第7項に規定する特定職員にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。
4 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)のうち,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって,その者の受ける基本給月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額(給与規程附則第7項に規定する特定職員にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を,基本給として支給する。
(1) 基本給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合 切替日の前日に当該移動があったものとした場合に同日において受けることとなる基本給月額に相当する額
(2) 降格又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた基本給月額に相当する額から,当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸に対応する基本給月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号俸に対応する基本給月額との差額に相当する額を減じた額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる基本給月額に相当する額
(4) 育児短時間勤務を開始し,又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める額
イ 育児短時間勤務をしている職員 この規程による改正前の基本給表に掲げる基本給月額のうち,切替日の前日にその者が受けていた号俸に応じた額に,勤務時間に応じた割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)
ロ 育児短時間勤務を終了した職員 この規程による改正前の基本給表に掲げる基本給月額のうち,切替日の前日にその者が受けていた号俸に応じた額
5 切替日以降に人事交流等により新たに基本給表の適用を受けることとなった職員について,採用の事情等を考慮して前2項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,前2項の規定に準じて,基本給として支給する。
6 前3項の規定による基本給を支給される職員に関する給与規程第36条第4項(給与規程第39条第4項において準用する場合及び育児休業等規程第24条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに給与規程附則第7項第2号から第5号までの規定の適用については,給与規程第36条第4項中「基本給」とあるのは「基本給と平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による基本給の額との合計額」とする。
7 前4項の規定による基本給の額に一円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該基本給の額とする。
(広域異動手当に関する特例)
8 切替日から平成28年3月31日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合における広域異動手当の支給に関する給与規程第24条第2項の規定の適用についは,同項第1号中「100分の5」とあるのは「100分の4」と,「100分の10」とあるのは「100分の8」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
9 切替日前に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合における広域異動手当の支給に関する給与規程第24条第2項の規定の適用についは,同項第1号中「100分の5」とあるのは「100分の3」と,「100分の10」とあるのは「100分の6」とする。
附則(平成28年2月18日旭医大達第2号)
この規程は,平成28年3月1日から施行する。ただし,第24条の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月18日旭医大達第3号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月14日旭医大達第45号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成29年3月1日から施行する。ただし,第20条の改正規定は,平成29年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は,改正後の第20条第1項ただし書及び同条第2項の規定は適用せず,改正後の第20条第2項及び同条第4項から第6項までの規定の適用については,次項から第5項までのとおりとする。
(平成29年度における経過措置)
3 平成29年度における第20条第2項及び同条第4項から第6項までの規定は,次の各号のとおり読み替えて適用する。
(1) 第20条第2項の表の読替え
扶養親族区分  | 手当月額  | 
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)  | 10,000円  | 
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子  | 1人につき8,000円 (職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については,10,000円)  | 
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫  | 1人につき6,500円 (職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については,9,000円)  | 
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母  | |
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日日までの間にある弟妹  | |
(6) 重度心身障害者  | 
(2) 第20条第4項から第6項までの読替え
読替えられる規定  | 読替えられる字句  | 
第20条第4項  | 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)を別に定める様式の扶養親族届により学長に届け出なければならない。 (1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合 (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は第2項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
第20条第5項  | 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。  | 
第20条第6項  | 扶養手当は,次の各号に掲げる事実が生じた場合又は扶養手当を受けている職員について第4項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。 (1) 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合 (2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合 (3) 職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合  | 
(平成30年度における経過措置)
4 平成30年度における第20条第2項及び同条第4項から第6項までの規程は,次の各号のとおり読み替えて適用する。
(1) 第20条第2項の表の読替え
扶養親族区分  | 手当月額  | 
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)  | 6,500円  | 
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子  | 1人につき10,000円  | 
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫  | 1人につき6,500円  | 
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母  | |
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日日までの間にある弟妹  | |
(6) 重度心身障害者  | 
(2) 第20条第4項から第6項までの読替え
読替えられる規定  | 読替えられる字句  | 
第20条第4項  | 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を別に定める様式の扶養親族届により学長に届け出なければならない。 (1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合 (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)  | 
第20条第5項  | 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。  | 
第20条第6項  | 扶養手当は,次の各号に掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。 (1) 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合 (2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合 (3) 職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合  | 
(平成31年度における経過措置)
5 平成31年度における第20条第2項及び同条第4項から第6項までの,規程は次の各号のとおり読み替えて適用する。
(1) 第20条第2項の表の読替え
扶養親族区分  | 手当月額  | 
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)  | 6,500円(一般職(一)基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの,教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職(一)8級以上職員等」という。)にあつては,3,500円)  | 
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子  | 1人につき10,000円  | 
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫  | 1人につき6,500円 (一般職(一)8級以上職員等にあっては,3,500円)  | 
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母  | |
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日日までの間にある弟妹  | |
(6) 重度心身障害者  | 
(2) 第20条第4項から第6項までの読替え
読替えられる規定  | 読替えられる字句  | 
第20条第4項  | 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を別に定める様式の扶養親族届により学長に届け出なければならない。 (1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合 (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)  | 
第20条第5項  | 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。  | 
第20条第6項  | 扶養手当は,次の各号に掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。 (1) 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合 (2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合 (3) 第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)で第4項の規定による届出に係るものがある一般職(一)8級以上職員等が一般職(一)8級以上職員等以外の職員となった場合 (4) 扶養親族たる配偶者,父母等で第4項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)8級以上職員等以外のものが一般職(一)8級以上職員等となった場合 (5) 職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合  | 
附則(平成29年7月19日旭医大達第25号)
この規程は,平成29年7月19日から施行する。
附則(平成29年12月22日旭医大達第37号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成30年1月1日から施行する。ただし,第36条及び第39条の規定並びに附則第7項から第9項までを削除する規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の旭川医科大学職員給与規程(前項ただし書きの規定を除く。)の規定は,この規程の施行日にその前日から引き続き在職している職員については,平成29年4月1日から適用する。ただし,施行日に引き続く在職期間の採用日が平成29年4月2日以後の場合は,当該採用日から適用する。
(差額の支給日)
3 前項の規定により支給されることとなる給与の額から改正前の規定により支給されている給与の額を差し引いた額の給与の支給日は,平成30年1月17日とする。
(平成30年4月1日における号俸の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において,職員の職務の級における最高の号俸を受ける者を除く。)のうち,平成27年1月1日において第14条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める者に相当する職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要がある職員の平成30年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
5 旭川医科大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年旭医大達第166号)第18条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,旭川医科大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年旭医大達第166号)第18条第1項に規定する育児短時間勤務職員の基本給月額は,当該号俸に応じた額に,同規程第25条の規定により読み替えられた旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達第165号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の所定労働時間を同項本文に規定する所定労働時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
附則(平成30年6月28日旭医大達第40号)
この規程は,平成30年6月28日から施行し,改正後の第34条の5の規定は,平成30年6月1日から適用する。
附則(平成30年7月11日旭医大達第42号)
この規程は,平成30年7月11日から施行し,改正後の第29条第2項の規定は,この規程の施行日に在職している職員については,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月13日旭医大達第80号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成31年1月1日から施行する。ただし,第36条第2項の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の旭川医科大学職員給与規程の規定(前項ただし書きの規定を除く。)は,この規程の施行日にその前日から引き続き在職している職員については,平成30年4月1日から適用する。ただし,施行日に引き続く在職期間の採用日が平成30年4月2日以後の場合は,当該採用日から適用する。
(差額の支給日)
3 前項の規定により支給されることとなる給与の額から改正前の規定により支給されている給与の額を差し引いた額の給与の支給日は,平成31年1月17日とする。
附則(平成31年3月27日旭医大達第14号)
この規程は,平成31年3月27日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程は平成31年3月1日から適用する。
附則(平成31年3月27日旭医大達第23号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月10日旭医大達第48号)
この規程は,令和元年7月10日から施行し,改正後の第3条第2項,第4条第4項及び第34条の9の規定は,令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年1月8日旭医大達第2号)
(施行期日)
1 この規程は,令和2年3月1日から施行する。ただし,第22条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 令和2年3月31日現在において,改正前の第22条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,令和2年4月1日以後においても引き続き当該住居手当を支給されている住宅を借り受け,家賃を支払っているもののうち,改正により住居手当の減額が2,000円を超える場合は,令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間は,改正前の住居手当の額から2,000円を減じた額を住居手当として支給する。
附則(令和2年3月25日旭医大達第21号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日旭医大達第70号)
この規程は,令和2年7月27日から施行する。
附則(令和3年1月6日旭医大達第2号)
この規程は,令和3年1月6日から施行し,改正後の第3条第2項,第4条第4項,第34条の10及び第34の11の規定は,令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年3月29日旭医大達第26号)
この規程は,令和3年3月29日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程は令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年6月29日旭医大達第58号)
この規程は,令和3年6月29日から施行し,改正後の第34条の12の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月16日旭医大達第1号)
この規程は,令和4年2月16日から施行し,改正後の第19条第1項第2号及び第3号の規定は,令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日旭医大達第10号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日旭医大達第23号)
この規程は,令和4年4月1日から施行し,改正後の第4条第2項による産前産後休暇にかかる規定は,令和5年4月1日以降新たに産前休暇を取得した者から適用し,第40条第3項の規定は,令和4年4月1日以降新たに休職となった者から適用する。
附則(令和4年6月8日旭医大達第68号)
この規程は,令和4年6月8日から施行し,改正後の第34条の3の規定は,令和4年4月18日から適用する。
附則(令和4年10月19日旭医大達第105号)
この規程は,令和4年10月19日から施行し,改正後の第35条第3項第6号,第37条第5号ニ及び第41条の規定は,令和4年10月1日から適用する。
附則(令和4年12月14日旭医大達第112号)
この規程は,令和4年12月14日から施行し,改正後の第19条第1項第3号ただし書きの規定は,令和4年10月1日から適用する。
附則(令和4年12月14日旭医大達第115号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日旭医大達第30号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日旭医大達第38号)
この規程は,令和5年4月1日から施行し,改正後の第43条第1項の規定は,令和4年8月1日から適用する。
附則(令和5年3月22日旭医大達第48号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日旭医大達第101号)
この規程は,令和5年6月21日から施行し,改正後の第18条の2第1項の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月21日旭医大達第102号)
この規程は,令和5年6月21日から施行し,改正後の第34条の4の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年10月4日旭医大達第132号)
この規程は,令和5年10月4日から施行する。
附則(令和6年1月10日旭医大達第2号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日旭医大達第28号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月19日旭医大達第75号)
この規程は,令和6年7月1日から施行し,改正後の第34条第1項の規定は,令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月17日旭医大達第94号)
この規程は,令和6年9月1日から施行する。
附則(令和6年12月4日旭医大達第132号)
1 この規程は,令和6年12月4日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程は,令和6年6月1日から適用する。
2 改正後の旭川医科大学職員給与規程の規定は,この規程の施行日の前日以前に本学を退職した職員については適用しない。
3 この規程は,国家公務員の給与改正に伴う基本給表の改正又はベースアップを目的とした診療報酬加算制度の改定があった場合には,その都度,手当額の変更や手当の廃止を行うものとする。
附則(令和7年3月19日旭医大達第9号)
(施行期日)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替)
2 令和7年4月1日(以下,「切替日」という。)以前から引き続き旭川医科大学病院職員給与規程の適用を受ける職員については,切替日における国家公務員の給与法改正に準じて号俸の切替を行う。なお,切替後の号俸は別に定める。
(扶養手当に関する経過措置)
3 令和7年度における第20条各項の規定は,次の各号のとおり読み替えて適用する。
(1) 第20条各項の読替え
読替えられる規程  | 読替えられる字句  | 
第20条第1項  | 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)に係る扶養手当は,一般職(一)基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの(以下「一般職(一)9級以上職員」という。)に対しては,支給しない。  | 
第20条第3項  | 前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。  | 
第20条第4項  | 新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を別に定める様式の扶養親族届により学長に届け出なければならない。 (1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。) (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。) (3) 削除 (4) 扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
第20条第5項  | 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となった日,職員に扶養親族(一般職9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,一般職(一)9級以上職員以外の職員から一般職(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員となった日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。  | 
第20条第6項  | 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。 (1) 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合 (2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合 (3) 扶養親族たる配偶者,父母等及び扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るものがある一般職(一)9級以上職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となった場合 (4) 扶養親族たる配偶者,父母等で第4項の規定による届出に係るものがある一般職(一)8級職員等が一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員以外の職員となった場合 (5) 扶養親族たる配偶者,父母等で第4項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)9級以上職員以外のものが一般職(一)9級以上職員となった場合 (6) 扶養親族たる配偶者,父母等で第4項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員以外のものが一般職(一)8級職員等となった場合 (7) 職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合  | 
(2) 第20条第2項の表の読替え
扶養親族区分  | 手当月額  | 
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)  | 3,000円(一般職(一)基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの,教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職(一)8級職員等」という。)を除く)  | 
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子  | 1人につき11,500円  | 
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫  | 1人につき6,500円(一般職(一)8級職員等にあつては,3,500円)  | 
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母  | |
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹  | |
(6) 重度心身障害者  | 
附則(令和7年3月19日旭医大達第16号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第34条の15については,当分の間適用しない。
附則(令和7年3月26日旭医大達第48号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月5日旭医大達第104号)
この規程は,令和7年9月5日から施行し,令和7年6月1日から適用する。
別表第1 一般職基本給表(一)(第10条関係)
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 10級  | 
号俸  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | 458,300  | 510,200  | 550,800  | 
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | 463,800  | 517,100  | 558,000  | 
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | 468,800  | 522,300  | 564,100  | 
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | 473,500  | 526,600  | 569,100  | 
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | 477,500  | 530,100  | 573,100  | 
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | 481,000  | 533,400  | 576,100  | 
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | 484,000  | 536,400  | 578,600  | 
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | 486,500  | 538,900  | 580,600  | 
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | 488,500  | 540,900  | |
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | |||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | |||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | |||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | |||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | |||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | |||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | |||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | |||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | |||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | |||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | |||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | |||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | |||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | |||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | |||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | |||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | |||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | |||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | |||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | |||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | |||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | |||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | |||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | |||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | |||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | |||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | |||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | |||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | |||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | |||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | |||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | |||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | |||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | |||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | |||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | |||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | ||||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | ||||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | ||||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | ||||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | ||||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | ||||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | ||||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | ||||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | ||||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | ||||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | ||||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | ||||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | ||||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | ||||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | ||||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | ||||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | ||||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | ||||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | ||||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | ||||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | ||||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | ||||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | ||||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | ||||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | ||||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | ||||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | ||||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | ||||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | |||||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | |||||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | |||||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | |||||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | |||||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | |||||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | |||||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | |||||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | |||||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | |||||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | |||||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | |||||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | |||||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | |||||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | |||||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | |||||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | |||||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | |||||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | |||||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | |||||||
94  | 299,400  | 348,800  | ||||||||
95  | 299,700  | 349,200  | ||||||||
96  | 300,100  | 349,500  | ||||||||
97  | 300,300  | 349,800  | ||||||||
98  | 300,600  | 350,200  | ||||||||
99  | 301,000  | 350,600  | ||||||||
100  | 301,400  | 351,000  | ||||||||
101  | 301,600  | 351,500  | ||||||||
102  | 301,900  | 351,900  | ||||||||
103  | 302,200  | 352,300  | ||||||||
104  | 302,500  | 352,700  | ||||||||
105  | 302,700  | 353,200  | ||||||||
106  | 303,000  | 353,600  | ||||||||
107  | 303,300  | 353,900  | ||||||||
108  | 303,600  | 354,200  | ||||||||
109  | 303,800  | 354,700  | ||||||||
110  | 304,200  | |||||||||
111  | 304,600  | |||||||||
112  | 304,900  | |||||||||
113  | 305,100  | |||||||||
114  | 305,300  | |||||||||
115  | 305,600  | |||||||||
116  | 306,000  | |||||||||
117  | 306,200  | |||||||||
118  | 306,400  | |||||||||
119  | 306,700  | |||||||||
120  | 307,000  | |||||||||
121  | 307,400  | |||||||||
122  | 307,600  | |||||||||
123  | 307,900  | |||||||||
124  | 308,200  | |||||||||
125  | 308,500  | |||||||||
備考 この表は,他の基本給表の適用を受けないすべての職員に適用する。  | ||||||||||
別表第2 一般職基本給表(二)(第10条関係)
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
号俸  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 185,700  | 227,700  | 247,600  | 280,400  | 308,100  | 
2  | 187,400  | 228,500  | 248,700  | 281,100  | 309,500  | 
3  | 189,100  | 229,300  | 249,700  | 281,800  | 310,800  | 
4  | 190,800  | 230,100  | 250,700  | 282,500  | 312,000  | 
5  | 192,500  | 230,800  | 251,700  | 283,100  | 313,000  | 
6  | 194,200  | 231,600  | 252,900  | 283,700  | 314,200  | 
7  | 195,800  | 232,400  | 254,000  | 284,300  | 315,400  | 
8  | 197,400  | 233,200  | 255,000  | 284,900  | 316,500  | 
9  | 199,000  | 234,000  | 256,100  | 285,500  | 317,600  | 
10  | 200,500  | 234,700  | 257,100  | 286,100  | 318,700  | 
11  | 202,000  | 235,400  | 258,000  | 286,700  | 319,800  | 
12  | 203,500  | 236,100  | 258,500  | 287,200  | 320,900  | 
13  | 205,000  | 236,800  | 259,100  | 287,700  | 321,900  | 
14  | 206,500  | 237,400  | 259,500  | 288,200  | 323,000  | 
15  | 208,000  | 238,000  | 259,900  | 288,700  | 324,100  | 
16  | 209,500  | 238,600  | 260,400  | 289,100  | 325,200  | 
17  | 211,000  | 239,200  | 260,900  | 289,500  | 326,200  | 
18  | 212,400  | 239,800  | 261,400  | 289,900  | 327,300  | 
19  | 213,800  | 240,400  | 261,900  | 290,300  | 328,400  | 
20  | 215,200  | 240,900  | 262,500  | 290,700  | 329,400  | 
21  | 216,600  | 241,400  | 263,300  | 291,100  | 330,400  | 
22  | 217,700  | 241,900  | 263,900  | 291,500  | 331,400  | 
23  | 218,800  | 242,400  | 264,500  | 291,900  | 332,400  | 
24  | 219,900  | 242,900  | 265,300  | 292,300  | 333,400  | 
25  | 220,900  | 243,400  | 266,100  | 292,700  | 334,400  | 
26  | 221,800  | 243,900  | 266,800  | 293,100  | 335,300  | 
27  | 222,700  | 244,300  | 267,400  | 293,500  | 336,400  | 
28  | 223,600  | 244,800  | 268,200  | 293,900  | 337,400  | 
29  | 224,500  | 245,400  | 269,000  | 294,300  | 338,400  | 
30  | 225,300  | 245,900  | 269,700  | 294,800  | 339,400  | 
31  | 226,100  | 246,400  | 270,400  | 295,300  | 340,400  | 
32  | 226,900  | 246,800  | 271,100  | 295,800  | 341,300  | 
33  | 227,700  | 247,200  | 271,800  | 296,300  | 342,200  | 
34  | 228,400  | 247,700  | 272,500  | 296,800  | 343,100  | 
35  | 229,100  | 248,200  | 273,200  | 297,300  | 344,000  | 
36  | 229,800  | 248,600  | 273,900  | 297,800  | 344,900  | 
37  | 230,500  | 249,000  | 274,600  | 298,300  | 345,800  | 
38  | 231,100  | 249,500  | 275,300  | 299,000  | 346,800  | 
39  | 231,700  | 250,000  | 275,900  | 299,600  | 347,800  | 
40  | 232,300  | 250,400  | 276,500  | 300,300  | 348,700  | 
41  | 233,000  | 250,800  | 277,000  | 300,900  | 349,600  | 
42  | 233,500  | 251,300  | 277,500  | 301,500  | 350,500  | 
43  | 234,000  | 251,800  | 278,000  | 302,100  | 351,400  | 
44  | 234,500  | 252,200  | 278,500  | 302,600  | 352,200  | 
45  | 235,000  | 252,600  | 279,000  | 303,100  | 353,000  | 
46  | 235,400  | 253,000  | 279,500  | 303,700  | 353,800  | 
47  | 235,800  | 253,400  | 280,000  | 304,300  | 354,600  | 
48  | 236,200  | 253,800  | 280,400  | 304,900  | 355,300  | 
49  | 236,600  | 254,200  | 280,800  | 305,500  | 356,000  | 
50  | 236,900  | 254,600  | 281,300  | 306,200  | 356,800  | 
51  | 237,200  | 255,000  | 281,700  | 306,900  | 357,600  | 
52  | 237,500  | 255,400  | 282,200  | 307,600  | 358,200  | 
53  | 237,800  | 255,800  | 282,600  | 308,200  | 358,900  | 
54  | 238,100  | 256,200  | 283,100  | 308,900  | 359,500  | 
55  | 238,400  | 256,600  | 283,600  | 309,600  | 360,200  | 
56  | 238,700  | 257,000  | 284,100  | 310,200  | 360,900  | 
57  | 238,900  | 257,300  | 284,600  | 310,800  | 361,500  | 
58  | 239,200  | 257,700  | 285,200  | 311,500  | 362,000  | 
59  | 239,500  | 258,100  | 285,800  | 312,200  | 362,500  | 
60  | 239,700  | 258,400  | 286,400  | 312,800  | 363,000  | 
61  | 239,900  | 258,700  | 287,000  | 313,300  | 363,400  | 
62  | 240,200  | 259,100  | 287,600  | 313,800  | |
63  | 240,500  | 259,500  | 288,200  | 314,400  | |
64  | 240,700  | 259,800  | 288,800  | 315,000  | |
65  | 240,900  | 260,100  | 289,300  | 315,600  | |
66  | 241,200  | 260,400  | 289,800  | 316,000  | |
67  | 241,500  | 260,700  | 290,300  | 316,500  | |
68  | 241,700  | 260,900  | 290,800  | 317,000  | |
69  | 241,900  | 261,100  | 291,300  | 317,300  | |
70  | 242,200  | 261,400  | 291,800  | 317,800  | |
71  | 242,500  | 261,700  | 292,200  | 318,300  | |
72  | 242,700  | 261,900  | 292,600  | 318,700  | |
73  | 242,900  | 262,100  | 293,000  | 318,900  | |
74  | 243,200  | 262,400  | 293,400  | 319,200  | |
75  | 243,500  | 262,700  | 293,800  | 319,400  | |
76  | 243,700  | 262,900  | 294,200  | 319,700  | |
77  | 243,900  | 263,100  | 294,600  | 320,000  | |
78  | 244,200  | 263,400  | 295,000  | 320,300  | |
79  | 244,500  | 263,700  | 295,400  | 320,600  | |
80  | 244,700  | 263,900  | 295,900  | 320,800  | |
81  | 244,900  | 264,100  | 296,200  | 321,000  | |
82  | 245,200  | 264,400  | 296,700  | 321,300  | |
83  | 245,400  | 264,700  | 297,200  | 321,600  | |
84  | 245,700  | 264,900  | 297,700  | 321,800  | |
85  | 245,900  | 265,100  | 298,000  | 322,000  | |
86  | 246,100  | 265,300  | 298,500  | 322,300  | |
87  | 246,400  | 265,600  | 299,000  | 322,600  | |
88  | 246,700  | 265,900  | 299,300  | 322,900  | |
89  | 246,900  | 266,100  | 299,700  | 323,100  | |
90  | 247,200  | 266,300  | 300,200  | 323,400  | |
91  | 247,500  | 266,600  | 300,700  | 323,700  | |
92  | 247,700  | 266,800  | 301,200  | 323,900  | |
93  | 247,900  | 267,100  | 301,500  | 324,100  | |
94  | 248,200  | 267,400  | 301,900  | 324,400  | |
95  | 248,500  | 267,700  | 302,400  | 324,700  | |
96  | 248,700  | 267,900  | 302,900  | 324,900  | |
97  | 248,900  | 268,100  | 303,300  | 325,100  | |
98  | 249,200  | 268,400  | 303,700  | ||
99  | 249,500  | 268,600  | 304,000  | ||
100  | 249,700  | 268,900  | 304,300  | ||
101  | 249,900  | 269,100  | 304,600  | ||
102  | 250,200  | 269,300  | 305,000  | ||
103  | 250,500  | 269,600  | 305,300  | ||
104  | 250,700  | 269,900  | 305,700  | ||
105  | 250,900  | 270,100  | 306,000  | ||
106  | 270,300  | 306,400  | |||
107  | 270,600  | 306,800  | |||
108  | 270,800  | 307,100  | |||
109  | 271,100  | 307,300  | |||
110  | 271,400  | 307,600  | |||
111  | 271,700  | 307,900  | |||
112  | 271,900  | 308,100  | |||
113  | 272,100  | 308,300  | |||
114  | 272,400  | 308,600  | |||
115  | 272,600  | 308,900  | |||
116  | 272,800  | 309,100  | |||
117  | 273,100  | 309,300  | |||
118  | 273,400  | 309,600  | |||
119  | 273,700  | 309,900  | |||
120  | 273,900  | 310,100  | |||
121  | 274,100  | 310,300  | |||
122  | 274,300  | 310,600  | |||
123  | 274,600  | 310,900  | |||
124  | 274,900  | 311,100  | |||
125  | 275,100  | 311,300  | |||
126  | 275,300  | 311,600  | |||
127  | 275,600  | 311,900  | |||
128  | 275,900  | 312,100  | |||
129  | 276,100  | 312,300  | |||
130  | 276,300  | ||||
131  | 276,600  | ||||
132  | 276,900  | ||||
133  | 277,100  | ||||
134  | 277,300  | ||||
135  | 277,600  | ||||
136  | 277,900  | ||||
137  | 278,100  | ||||
備考 この表は,次に掲げる職員に適用する。 (1) 守衛,巡視等の監視,警備等の業務に従事する者 (2) 用務員等の労務に従事する者 (3) 自動車運転手の業務に従事する者 (4) 電工等の製作,修理,加工等の業務に従事する者 (5) ボイラー技士等の機器の運転,操作,保守等の業務に従事する者 (6) 調理師等の家政的業務に従事する者 (7) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者  | |||||
別表第3 教育職基本給表(第10条関係)
職務の級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
号俸  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 261,400  | 340,300  | 393,600  | 466,000  | 
2  | 263,600  | 341,900  | 395,300  | 474,200  | 
3  | 265,700  | 343,500  | 396,700  | 482,600  | 
4  | 267,600  | 345,000  | 398,000  | 490,800  | 
5  | 269,400  | 346,500  | 399,200  | 498,700  | 
6  | 270,900  | 348,100  | 400,200  | 506,200  | 
7  | 272,400  | 349,700  | 401,200  | 513,500  | 
8  | 273,900  | 351,300  | 402,200  | 520,500  | 
9  | 275,700  | 352,700  | 403,100  | 526,900  | 
10  | 277,700  | 354,700  | 404,200  | 532,300  | 
11  | 279,700  | 356,700  | 405,300  | 537,100  | 
12  | 281,700  | 358,700  | 406,400  | 541,500  | 
13  | 283,700  | 360,500  | 407,500  | 544,700  | 
14  | 285,900  | 362,100  | 408,600  | 547,600  | 
15  | 288,000  | 363,700  | 409,700  | 550,400  | 
16  | 290,100  | 365,300  | 410,800  | 552,800  | 
17  | 292,000  | 366,600  | 411,900  | 554,800  | 
18  | 294,700  | 368,100  | 413,000  | |
19  | 297,400  | 369,500  | 414,100  | |
20  | 300,000  | 370,800  | 415,300  | |
21  | 302,600  | 372,100  | 416,300  | |
22  | 305,000  | 373,300  | 417,400  | |
23  | 307,400  | 374,500  | 418,500  | |
24  | 309,600  | 375,600  | 419,700  | |
25  | 311,800  | 376,700  | 420,600  | |
26  | 313,800  | 378,100  | 421,700  | |
27  | 315,800  | 379,400  | 422,800  | |
28  | 317,800  | 380,700  | 423,800  | |
29  | 319,800  | 382,000  | 424,800  | |
30  | 321,700  | 383,300  | 425,900  | |
31  | 323,600  | 384,600  | 427,000  | |
32  | 325,500  | 385,900  | 428,100  | |
33  | 327,300  | 387,200  | 429,100  | |
34  | 329,200  | 388,400  | 430,300  | |
35  | 331,100  | 389,600  | 431,500  | |
36  | 333,000  | 390,700  | 432,700  | |
37  | 334,700  | 391,800  | 433,400  | |
38  | 335,900  | 393,000  | 434,300  | |
39  | 337,000  | 394,100  | 435,200  | |
40  | 338,100  | 395,200  | 436,000  | |
41  | 338,700  | 396,300  | 436,800  | |
42  | 339,100  | 397,500  | 437,700  | |
43  | 339,500  | 398,700  | 438,600  | |
44  | 339,900  | 399,800  | 439,400  | |
45  | 340,500  | 400,800  | 440,100  | |
46  | 341,000  | 401,800  | 441,000  | |
47  | 341,500  | 402,800  | 442,000  | |
48  | 341,900  | 403,700  | 442,900  | |
49  | 342,300  | 404,900  | 443,800  | |
50  | 342,700  | 406,300  | 444,700  | |
51  | 343,100  | 407,700  | 445,700  | |
52  | 343,500  | 409,100  | 446,600  | |
53  | 343,900  | 409,900  | 447,600  | |
54  | 344,300  | 410,900  | 448,600  | |
55  | 344,700  | 411,900  | 449,500  | |
56  | 345,100  | 413,000  | 450,500  | |
57  | 345,500  | 413,900  | 451,400  | |
58  | 345,900  | 414,700  | 452,300  | |
59  | 346,300  | 415,500  | 453,200  | |
60  | 346,700  | 416,200  | 454,200  | |
61  | 347,100  | 416,900  | 455,000  | |
62  | 347,500  | 417,800  | 455,400  | |
63  | 347,900  | 418,600  | 456,000  | |
64  | 348,300  | 419,200  | 456,600  | |
65  | 348,700  | 419,800  | 457,300  | |
66  | 349,100  | 420,300  | 458,000  | |
67  | 349,500  | 420,700  | 458,300  | |
68  | 349,900  | 421,100  | 458,900  | |
69  | 350,300  | 421,400  | 459,300  | |
70  | 350,800  | 421,800  | 459,700  | |
71  | 351,200  | 422,100  | 460,100  | |
72  | 351,600  | 422,500  | 460,400  | |
73  | 351,900  | 422,800  | 460,700  | |
74  | 352,400  | 423,200  | 461,000  | |
75  | 352,800  | 423,600  | 461,500  | |
76  | 353,200  | 424,000  | 461,800  | |
77  | 353,600  | 424,300  | 462,100  | |
78  | 354,100  | 424,600  | 462,400  | |
79  | 354,600  | 425,000  | 462,700  | |
80  | 355,100  | 425,300  | 463,000  | |
81  | 355,600  | 425,600  | 463,300  | |
82  | 356,300  | 426,000  | 463,800  | |
83  | 357,000  | 426,300  | 464,100  | |
84  | 357,700  | 426,600  | 464,400  | |
85  | 358,300  | 426,900  | 464,700  | |
86  | 358,900  | 427,200  | ||
87  | 359,500  | 427,500  | ||
88  | 360,100  | 427,800  | ||
89  | 360,600  | 428,100  | ||
90  | 361,000  | 428,400  | ||
91  | 361,400  | 428,700  | ||
92  | 361,800  | 429,000  | ||
93  | 362,200  | 429,300  | ||
94  | 362,600  | 429,600  | ||
95  | 363,100  | 429,900  | ||
96  | 363,500  | 430,200  | ||
97  | 364,100  | 430,500  | ||
98  | 364,600  | 430,800  | ||
99  | 365,000  | 431,100  | ||
100  | 365,500  | 431,400  | ||
101  | 365,900  | 431,700  | ||
102  | 366,400  | 432,000  | ||
103  | 366,700  | 432,300  | ||
104  | 367,100  | 432,600  | ||
105  | 367,600  | 432,800  | ||
106  | 368,000  | |||
107  | 368,500  | |||
108  | 369,000  | |||
109  | 369,400  | |||
110  | 369,900  | |||
111  | 370,300  | |||
112  | 370,700  | |||
113  | 371,100  | |||
114  | 371,500  | |||
115  | 371,900  | |||
116  | 372,300  | |||
117  | 372,700  | |||
118  | 373,100  | |||
119  | 373,500  | |||
120  | 373,900  | |||
121  | 374,200  | |||
122  | 374,600  | |||
123  | 375,100  | |||
124  | 375,400  | |||
125  | 375,800  | |||
126  | 376,300  | |||
127  | 376,800  | |||
128  | 377,200  | |||
129  | 377,600  | |||
130  | 378,100  | |||
131  | 378,600  | |||
132  | 379,100  | |||
133  | 379,600  | |||
134  | 380,100  | |||
135  | 380,600  | |||
136  | 381,100  | |||
137  | 381,600  | |||
138  | 382,100  | |||
139  | 382,600  | |||
140  | 383,100  | |||
141  | 383,600  | |||
備考 この表は,教授,准教授,講師及び助教に適用する。  | ||||
別表第4 医療職基本給表(第10条関係)
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
号俸  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 188,600  | 227,400  | 263,000  | 281,800  | 315,000  | 360,700  | 415,000  | 479,100  | 
2  | 190,700  | 228,700  | 263,800  | 282,600  | 316,400  | 362,400  | 416,900  | 480,400  | 
3  | 192,800  | 230,000  | 264,600  | 283,400  | 317,800  | 364,000  | 418,800  | 481,700  | 
4  | 194,900  | 231,300  | 265,400  | 284,100  | 319,200  | 365,600  | 420,600  | 483,000  | 
5  | 196,900  | 232,500  | 266,200  | 284,800  | 320,600  | 367,200  | 422,400  | 484,200  | 
6  | 198,900  | 233,600  | 267,000  | 285,500  | 322,200  | 368,800  | 424,000  | 485,600  | 
7  | 200,900  | 234,600  | 267,800  | 286,200  | 323,700  | 370,400  | 425,600  | 487,000  | 
8  | 202,700  | 235,600  | 268,600  | 287,000  | 325,200  | 372,000  | 427,100  | 488,200  | 
9  | 204,500  | 236,700  | 269,400  | 287,800  | 326,700  | 373,600  | 428,600  | 489,600  | 
10  | 206,400  | 237,900  | 270,200  | 288,600  | 328,300  | 375,600  | 429,900  | 490,900  | 
11  | 208,300  | 239,200  | 271,000  | 289,400  | 329,800  | 377,600  | 431,200  | 492,300  | 
12  | 210,400  | 240,500  | 271,800  | 290,100  | 331,300  | 379,600  | 432,500  | 493,700  | 
13  | 212,100  | 241,800  | 272,600  | 290,800  | 332,800  | 381,000  | 433,800  | 495,100  | 
14  | 214,100  | 243,100  | 273,400  | 291,900  | 334,400  | 382,700  | 435,000  | 496,200  | 
15  | 216,300  | 244,400  | 274,200  | 293,000  | 335,900  | 384,400  | 436,200  | 497,300  | 
16  | 218,400  | 245,600  | 275,000  | 294,200  | 337,400  | 386,100  | 437,300  | 498,400  | 
17  | 220,500  | 246,800  | 275,800  | 295,400  | 338,900  | 387,800  | 438,500  | 499,500  | 
18  | 221,600  | 248,000  | 276,600  | 296,600  | 340,500  | 389,300  | 439,600  | 500,400  | 
19  | 222,700  | 249,200  | 277,400  | 297,800  | 342,100  | 390,800  | 440,800  | 501,300  | 
20  | 223,800  | 250,400  | 278,200  | 299,000  | 343,600  | 392,300  | 442,000  | 502,200  | 
21  | 224,900  | 251,500  | 279,000  | 300,200  | 344,900  | 393,600  | 443,100  | 503,200  | 
22  | 225,800  | 252,400  | 279,900  | 301,400  | 346,400  | 394,900  | 443,900  | |
23  | 226,700  | 253,200  | 280,800  | 302,600  | 347,900  | 396,200  | 444,300  | |
24  | 227,600  | 254,000  | 281,600  | 303,800  | 349,400  | 397,300  | 445,000  | |
25  | 228,500  | 254,800  | 282,400  | 305,000  | 350,900  | 398,400  | 445,500  | |
26  | 229,400  | 255,600  | 283,300  | 306,200  | 352,400  | 399,500  | 445,900  | |
27  | 230,300  | 256,400  | 284,200  | 307,300  | 353,900  | 400,600  | 446,300  | |
28  | 231,200  | 257,200  | 285,000  | 308,500  | 355,300  | 401,700  | 446,700  | |
29  | 232,100  | 258,000  | 285,800  | 309,800  | 356,700  | 402,500  | 447,100  | |
30  | 233,000  | 258,800  | 286,900  | 311,000  | 358,300  | 403,300  | 447,500  | |
31  | 233,900  | 259,600  | 287,900  | 312,200  | 359,800  | 404,100  | 447,900  | |
32  | 234,800  | 260,400  | 288,900  | 313,400  | 361,300  | 404,900  | 448,200  | |
33  | 235,600  | 261,200  | 289,900  | 314,600  | 362,500  | 405,300  | 448,500  | |
34  | 236,400  | 262,000  | 291,000  | 315,700  | 363,600  | 405,900  | 448,900  | |
35  | 237,200  | 262,700  | 292,000  | 316,900  | 364,800  | 406,400  | 449,200  | |
36  | 238,000  | 263,500  | 293,000  | 318,100  | 365,900  | 406,800  | 449,500  | |
37  | 238,800  | 264,400  | 294,000  | 319,300  | 366,900  | 407,200  | 449,800  | |
38  | 239,600  | 265,200  | 295,000  | 320,600  | 367,700  | 407,400  | ||
39  | 240,400  | 266,000  | 296,000  | 321,900  | 368,700  | 407,700  | ||
40  | 241,200  | 266,800  | 297,000  | 323,100  | 369,800  | 408,000  | ||
41  | 241,800  | 267,600  | 298,000  | 324,000  | 370,800  | 408,300  | ||
42  | 242,400  | 268,400  | 299,200  | 325,200  | 371,800  | 408,600  | ||
43  | 243,000  | 269,200  | 300,300  | 326,400  | 372,800  | 408,900  | ||
44  | 243,500  | 270,000  | 301,400  | 327,600  | 373,700  | 409,200  | ||
45  | 244,000  | 270,700  | 302,500  | 328,700  | 374,500  | 409,400  | ||
46  | 244,600  | 271,500  | 303,600  | 329,700  | 375,300  | 409,700  | ||
47  | 245,100  | 272,300  | 304,700  | 330,700  | 376,200  | 410,000  | ||
48  | 245,500  | 273,100  | 305,800  | 331,600  | 377,000  | 410,300  | ||
49  | 245,900  | 273,800  | 306,900  | 332,500  | 377,500  | 410,500  | ||
50  | 246,400  | 274,600  | 308,000  | 333,500  | 378,300  | 410,800  | ||
51  | 246,900  | 275,300  | 309,100  | 334,500  | 379,100  | 411,100  | ||
52  | 247,400  | 276,000  | 310,200  | 335,400  | 379,900  | 411,400  | ||
53  | 247,700  | 276,700  | 311,200  | 335,900  | 380,300  | 411,600  | ||
54  | 248,000  | 277,400  | 312,200  | 336,800  | 381,000  | |||
55  | 248,300  | 278,100  | 313,200  | 337,500  | 381,700  | |||
56  | 248,600  | 278,800  | 314,200  | 338,400  | 382,300  | |||
57  | 248,900  | 279,500  | 315,200  | 339,100  | 382,700  | |||
58  | 249,200  | 280,200  | 316,200  | 339,400  | 383,200  | |||
59  | 249,500  | 280,900  | 317,200  | 339,900  | 383,800  | |||
60  | 249,800  | 281,500  | 318,100  | 340,500  | 384,400  | |||
61  | 250,100  | 282,100  | 319,000  | 341,100  | 384,800  | |||
62  | 250,400  | 282,800  | 319,800  | 341,800  | 385,300  | |||
63  | 250,700  | 283,500  | 320,500  | 342,500  | 385,800  | |||
64  | 251,000  | 284,100  | 321,200  | 343,100  | 386,300  | |||
65  | 251,300  | 284,700  | 321,800  | 343,800  | 386,900  | |||
66  | 251,600  | 285,400  | 322,500  | 344,300  | 387,400  | |||
67  | 251,900  | 286,100  | 323,100  | 344,900  | 388,000  | |||
68  | 252,200  | 286,700  | 323,700  | 345,500  | 388,600  | |||
69  | 252,500  | 287,300  | 324,300  | 345,800  | 389,100  | |||
70  | 252,800  | 288,000  | 324,500  | 346,400  | 389,600  | |||
71  | 253,100  | 288,700  | 325,000  | 346,900  | 390,100  | |||
72  | 253,300  | 289,300  | 325,500  | 347,400  | 390,600  | |||
73  | 253,500  | 289,900  | 326,100  | 347,900  | 390,900  | |||
74  | 253,800  | 290,400  | 326,600  | 348,400  | 391,400  | |||
75  | 254,100  | 290,800  | 327,100  | 348,900  | 391,800  | |||
76  | 254,300  | 291,200  | 327,500  | 349,300  | 392,200  | |||
77  | 254,500  | 291,600  | 328,100  | 349,600  | 392,600  | |||
78  | 254,800  | 291,900  | 328,600  | 349,900  | ||||
79  | 255,100  | 292,200  | 329,000  | 350,100  | ||||
80  | 255,300  | 292,500  | 329,500  | 350,400  | ||||
81  | 255,500  | 292,800  | 330,000  | 350,900  | ||||
82  | 255,800  | 293,100  | 330,400  | 351,200  | ||||
83  | 256,100  | 293,400  | 330,600  | 351,500  | ||||
84  | 256,300  | 293,700  | 330,900  | 351,800  | ||||
85  | 256,500  | 293,900  | 331,300  | 352,200  | ||||
86  | 294,100  | 331,700  | 352,500  | |||||
87  | 294,300  | 332,000  | 352,800  | |||||
88  | 294,500  | 332,300  | 353,100  | |||||
89  | 294,900  | 332,600  | 353,500  | |||||
90  | 295,100  | 332,800  | 353,800  | |||||
91  | 295,300  | 333,200  | 354,100  | |||||
92  | 295,500  | 333,500  | 354,400  | |||||
93  | 295,900  | 333,700  | 354,700  | |||||
94  | 296,100  | 334,000  | 355,100  | |||||
95  | 296,300  | 334,300  | 355,500  | |||||
96  | 296,600  | 334,600  | 355,900  | |||||
97  | 296,900  | 334,800  | 356,400  | |||||
98  | 297,100  | 335,100  | 356,800  | |||||
99  | 297,300  | 335,400  | 357,200  | |||||
100  | 297,600  | 335,600  | 357,600  | |||||
101  | 297,900  | 335,800  | 358,100  | |||||
102  | 298,100  | 336,000  | ||||||
103  | 298,300  | 336,400  | ||||||
104  | 298,600  | 336,600  | ||||||
105  | 298,900  | 336,800  | ||||||
106  | 337,200  | |||||||
107  | 337,600  | |||||||
108  | 338,000  | |||||||
109  | 338,200  | |||||||
備考 この表は,次に掲げるものに適用する。ただし,教育職基本給表の適用を受ける者を除く。 (1) 薬剤師 (2) 栄養士 (3) 診療放射線技師及び診療エックス線技師 (4) 臨床検査技師,衛生検査技師その他の病理細菌技術職員 (5) 臨床工学技士 (6) 理学療法士その他の理学療法技術職員及び作業療法士その他の作業療法技術職員 (7) 視能訓練士その他の視能技術職員 (8) 言語聴覚士 (9) 義肢装具士 (10) 歯科衛生士及び歯科技工士 (11) あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師及び柔道整復師 (12) その他医療技術職員  | ||||||||
別表第5 看護職基本給表(第10条関係)
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
号俸  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 基本給月額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 207,700  | 240,600  | 281,800  | 295,200  | 319,300  | 362,000  | 416,300  | 
2  | 209,600  | 242,800  | 282,300  | 295,800  | 320,300  | 363,700  | 418,500  | 
3  | 211,400  | 245,000  | 282,800  | 296,400  | 321,300  | 365,400  | 420,700  | 
4  | 213,100  | 247,200  | 283,300  | 296,900  | 322,300  | 367,100  | 422,800  | 
5  | 214,800  | 249,400  | 283,800  | 297,400  | 323,300  | 368,900  | 424,700  | 
6  | 216,700  | 250,400  | 284,300  | 298,000  | 324,500  | 370,900  | 426,600  | 
7  | 218,500  | 251,300  | 284,800  | 298,600  | 325,700  | 372,900  | 428,400  | 
8  | 220,200  | 252,200  | 285,300  | 299,100  | 326,900  | 374,900  | 430,300  | 
9  | 221,900  | 253,100  | 285,800  | 299,600  | 328,000  | 376,600  | 432,000  | 
10  | 223,900  | 254,300  | 286,300  | 300,200  | 329,200  | 378,700  | 433,600  | 
11  | 225,800  | 255,400  | 286,800  | 300,800  | 330,300  | 380,800  | 435,300  | 
12  | 227,700  | 256,300  | 287,300  | 301,300  | 331,400  | 382,800  | 436,900  | 
13  | 229,600  | 257,100  | 287,800  | 301,800  | 332,500  | 384,700  | 438,200  | 
14  | 231,600  | 257,800  | 288,300  | 302,500  | 333,700  | 386,300  | 439,500  | 
15  | 233,600  | 258,500  | 288,800  | 303,200  | 334,800  | 388,100  | 441,100  | 
16  | 235,600  | 259,400  | 289,300  | 303,900  | 335,900  | 389,900  | 442,600  | 
17  | 237,600  | 260,500  | 289,800  | 304,600  | 337,000  | 391,600  | 444,300  | 
18  | 239,600  | 261,600  | 290,300  | 305,500  | 338,200  | 393,300  | 445,900  | 
19  | 241,700  | 262,700  | 290,800  | 306,400  | 339,300  | 395,200  | 447,300  | 
20  | 243,700  | 263,800  | 291,300  | 307,300  | 340,400  | 396,900  | 448,700  | 
21  | 245,600  | 264,900  | 291,800  | 308,100  | 341,500  | 398,600  | 449,800  | 
22  | 246,800  | 266,000  | 292,300  | 309,000  | 342,700  | 400,300  | 451,100  | 
23  | 248,000  | 267,100  | 292,800  | 309,900  | 343,800  | 402,100  | 452,400  | 
24  | 249,100  | 268,200  | 293,300  | 310,800  | 344,900  | 403,800  | 453,800  | 
25  | 250,200  | 269,200  | 293,800  | 311,600  | 346,000  | 405,400  | 454,800  | 
26  | 251,100  | 270,300  | 294,400  | 312,500  | 347,300  | 407,100  | 455,500  | 
27  | 252,000  | 271,400  | 295,200  | 313,400  | 348,600  | 408,900  | 456,300  | 
28  | 252,900  | 272,400  | 296,000  | 314,300  | 349,900  | 410,700  | 456,900  | 
29  | 253,700  | 273,400  | 296,700  | 315,100  | 351,100  | 412,200  | 457,800  | 
30  | 254,500  | 274,100  | 297,500  | 316,200  | 352,600  | 413,700  | 458,500  | 
31  | 255,200  | 274,800  | 298,300  | 317,300  | 354,100  | 415,200  | 459,300  | 
32  | 255,900  | 275,500  | 299,100  | 318,400  | 355,600  | 416,500  | 460,100  | 
33  | 256,700  | 276,200  | 299,800  | 319,500  | 356,800  | 417,600  | 460,800  | 
34  | 257,500  | 276,800  | 300,600  | 320,600  | 358,300  | 418,700  | 461,500  | 
35  | 258,300  | 277,300  | 301,400  | 321,700  | 359,700  | 419,800  | 462,200  | 
36  | 259,000  | 277,800  | 302,100  | 322,800  | 361,100  | 421,000  | 463,000  | 
37  | 259,700  | 278,300  | 302,900  | 323,900  | 362,500  | 422,300  | 463,800  | 
38  | 260,600  | 278,900  | 303,700  | 325,100  | 363,500  | 423,400  | 464,600  | 
39  | 261,500  | 279,400  | 304,500  | 326,200  | 364,900  | 424,600  | 465,300  | 
40  | 262,300  | 279,900  | 305,300  | 327,300  | 366,200  | 425,700  | 466,000  | 
41  | 263,100  | 280,300  | 306,000  | 328,100  | 367,500  | 426,900  | 466,800  | 
42  | 264,000  | 280,800  | 307,000  | 329,200  | 368,900  | 427,900  | |
43  | 264,800  | 281,300  | 308,000  | 330,300  | 370,200  | 429,000  | |
44  | 265,600  | 281,800  | 308,900  | 331,300  | 371,500  | 430,100  | |
45  | 266,400  | 282,300  | 309,800  | 332,300  | 373,000  | 431,100  | |
46  | 267,100  | 282,800  | 310,800  | 333,300  | 374,200  | 431,600  | |
47  | 267,800  | 283,300  | 311,800  | 334,300  | 375,300  | 432,200  | |
48  | 268,400  | 283,800  | 312,700  | 335,300  | 376,500  | 432,600  | |
49  | 269,000  | 284,300  | 313,600  | 336,500  | 377,600  | 433,200  | |
50  | 269,500  | 284,800  | 314,600  | 337,800  | 378,500  | 433,700  | |
51  | 270,000  | 285,300  | 315,600  | 339,000  | 379,500  | 434,100  | |
52  | 270,400  | 285,800  | 316,600  | 340,200  | 380,400  | 434,600  | |
53  | 270,800  | 286,300  | 317,400  | 341,100  | 381,000  | 435,100  | |
54  | 271,300  | 286,800  | 318,400  | 342,300  | 381,800  | 435,500  | |
55  | 271,800  | 287,300  | 319,400  | 343,400  | 382,600  | 435,800  | |
56  | 272,200  | 287,800  | 320,300  | 344,700  | 383,400  | 436,100  | |
57  | 272,600  | 288,300  | 321,200  | 345,700  | 384,100  | 436,500  | |
58  | 273,000  | 289,100  | 322,200  | 346,600  | 384,800  | ||
59  | 273,400  | 289,900  | 323,200  | 347,700  | 385,500  | ||
60  | 273,800  | 290,600  | 324,100  | 348,900  | 386,100  | ||
61  | 274,200  | 291,300  | 325,000  | 350,000  | 386,700  | ||
62  | 274,600  | 292,200  | 326,200  | 351,200  | 387,300  | ||
63  | 275,000  | 293,100  | 327,400  | 352,400  | 388,000  | ||
64  | 275,400  | 293,900  | 328,600  | 353,400  | 388,600  | ||
65  | 275,800  | 294,700  | 329,300  | 354,400  | 389,300  | ||
66  | 276,200  | 295,600  | 330,400  | 355,400  | 389,800  | ||
67  | 276,600  | 296,400  | 331,500  | 356,500  | 390,400  | ||
68  | 277,000  | 297,200  | 332,400  | 357,600  | 390,900  | ||
69  | 277,400  | 298,000  | 333,500  | 358,400  | 391,300  | ||
70  | 277,900  | 298,900  | 334,200  | 359,500  | 391,900  | ||
71  | 278,400  | 299,800  | 335,300  | 360,600  | 392,400  | ||
72  | 278,800  | 300,700  | 336,400  | 361,600  | 392,700  | ||
73  | 279,200  | 301,600  | 337,500  | 362,300  | 393,000  | ||
74  | 279,800  | 302,500  | 338,700  | 363,100  | 393,500  | ||
75  | 280,400  | 303,400  | 339,800  | 363,900  | 393,900  | ||
76  | 280,900  | 304,300  | 340,900  | 364,600  | 394,200  | ||
77  | 281,400  | 305,100  | 342,000  | 365,200  | 394,500  | ||
78  | 282,000  | 306,100  | 343,100  | 365,700  | 395,000  | ||
79  | 282,600  | 307,100  | 344,100  | 366,200  | 395,500  | ||
80  | 283,100  | 308,000  | 345,200  | 366,700  | 395,900  | ||
81  | 283,600  | 308,500  | 346,100  | 367,300  | 396,200  | ||
82  | 284,100  | 309,400  | 347,100  | 367,800  | 396,600  | ||
83  | 284,600  | 310,300  | 348,000  | 368,300  | 397,100  | ||
84  | 285,100  | 311,100  | 349,000  | 368,800  | 397,500  | ||
85  | 285,600  | 311,900  | 349,900  | 369,200  | 397,900  | ||
86  | 286,100  | 312,900  | 350,700  | 369,600  | |||
87  | 286,600  | 313,900  | 351,500  | 370,200  | |||
88  | 287,100  | 314,900  | 352,300  | 370,700  | |||
89  | 287,600  | 315,800  | 352,900  | 371,000  | |||
90  | 288,100  | 316,900  | 353,500  | 371,500  | |||
91  | 288,600  | 317,900  | 354,100  | 371,900  | |||
92  | 289,100  | 318,900  | 354,700  | 372,200  | |||
93  | 289,600  | 319,700  | 355,100  | 372,800  | |||
94  | 290,200  | 320,400  | 355,500  | 373,300  | |||
95  | 290,800  | 321,100  | 356,000  | 373,800  | |||
96  | 291,400  | 321,700  | 356,400  | 374,300  | |||
97  | 292,000  | 322,200  | 356,900  | 374,900  | |||
98  | 292,500  | 322,500  | 357,300  | 375,400  | |||
99  | 293,000  | 323,100  | 357,800  | 375,900  | |||
100  | 293,500  | 323,700  | 358,200  | 376,300  | |||
101  | 294,000  | 324,100  | 358,500  | 376,900  | |||
102  | 294,500  | 324,700  | 359,000  | 377,400  | |||
103  | 295,000  | 325,300  | 359,400  | 377,900  | |||
104  | 295,400  | 325,800  | 359,700  | 378,400  | |||
105  | 295,800  | 326,200  | 360,100  | 379,000  | |||
106  | 296,300  | 326,700  | 360,600  | 379,400  | |||
107  | 296,800  | 327,200  | 361,100  | 379,900  | |||
108  | 297,100  | 327,700  | 361,600  | 380,400  | |||
109  | 297,300  | 328,100  | 362,100  | 381,000  | |||
110  | 297,600  | 328,500  | 362,600  | ||||
111  | 297,800  | 328,800  | 363,100  | ||||
112  | 298,100  | 329,100  | 363,500  | ||||
113  | 298,400  | 329,400  | 363,900  | ||||
114  | 298,600  | 329,800  | 364,300  | ||||
115  | 298,900  | 330,100  | 364,800  | ||||
116  | 299,100  | 330,400  | 365,300  | ||||
117  | 299,400  | 330,600  | 365,700  | ||||
118  | 299,700  | 330,900  | 366,200  | ||||
119  | 300,000  | 331,200  | 366,700  | ||||
120  | 300,300  | 331,400  | 367,200  | ||||
121  | 300,600  | 331,600  | 367,500  | ||||
122  | 301,000  | 331,900  | |||||
123  | 301,300  | 332,200  | |||||
124  | 301,600  | 332,500  | |||||
125  | 301,800  | 332,700  | |||||
126  | 302,000  | 333,000  | |||||
127  | 302,300  | 333,400  | |||||
128  | 302,700  | 333,600  | |||||
129  | 302,900  | 333,800  | |||||
130  | 303,200  | 334,000  | |||||
131  | 303,600  | 334,400  | |||||
132  | 304,000  | 334,600  | |||||
133  | 304,200  | 334,900  | |||||
134  | 304,500  | 335,300  | |||||
135  | 304,800  | 335,700  | |||||
136  | 305,100  | 336,100  | |||||
137  | 305,300  | 336,400  | |||||
138  | 305,600  | 336,800  | |||||
139  | 305,900  | 337,200  | |||||
140  | 306,200  | 337,600  | |||||
141  | 306,400  | 337,900  | |||||
142  | 306,800  | 338,300  | |||||
143  | 307,200  | 338,600  | |||||
144  | 307,500  | 339,000  | |||||
145  | 307,700  | 339,300  | |||||
146  | 307,900  | 339,700  | |||||
147  | 308,200  | 340,100  | |||||
148  | 308,600  | 340,500  | |||||
149  | 308,800  | 340,800  | |||||
150  | 309,000  | 341,200  | |||||
151  | 309,300  | 341,600  | |||||
152  | 309,600  | 342,000  | |||||
153  | 310,000  | 342,300  | |||||
154  | 310,200  | ||||||
155  | 310,400  | ||||||
156  | 310,700  | ||||||
157  | 311,000  | ||||||
158  | 311,300  | ||||||
159  | 311,600  | ||||||
160  | 311,900  | ||||||
161  | 312,300  | ||||||
162  | 312,600  | ||||||
163  | 312,900  | ||||||
164  | 313,200  | ||||||
165  | 313,600  | ||||||
166  | 313,900  | ||||||
167  | 314,200  | ||||||
168  | 314,500  | ||||||
169  | 314,900  | ||||||
備考 この表は,保健師,助産師,看護師,准看護師に適用する。ただし,教育職基本給表の適用を受ける者を除く。  | |||||||
別表第6 基本給の調整額適用区分表(第17条関係)
勤務箇所  | 職員  | 調整数  | 
1 大学院研究科  | (1) 教授,准教授,講師又は助教で大学院の研究科の担当を命ぜられている者(以下「大学院担当教員」という。)のうち,大学院研究科の博士課程を担当する者で主任として学生に対する研究指導に従事するもの(5人以上の学生を担当する者に限る。)  | 3  | 
(2) 大学院担当教員のうち,大学院研究科の博士課程において,講義,演習,実験・実習を2単位以上を担当するもの又は主任として学生に対する研究指導に従事するもの((1)に掲げる者を除く。)  | 2  | |
(3) 大学院担当教員のうち,大学院研究科の修士課程において,講義,演習,実験・実習を2単位以上を担当するもの又は主任として学生に対する研究指導に従事するもの (4) 大学院研究科に在学する学生の指導に従事する助教  | 1  | |
2 医学部 (病院を除く。)  | (1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者 (2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員  | 1  | 
3 動物実験施設  | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員  | 1  | 
4 病院  | (1) 結核患者を専ら入院させるための病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手  | 3  | 
(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。),看護師及び准看護師 (3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師 (4) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし,入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者及びその助手 (5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者及びその助手 (6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員及び作業手  | 2  | |
(7) 結核病棟,精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師,准看護師,助産師及び看護助手 (8) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師 (9) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする事務職員  | 1  | 
別表第7 調整基本額表(第17条関係)
イ 一般職基本給表(一)
職務の級  | 調整基本額  | 
1級  | 6,600円  | 
2級  | 8,500円  | 
3級  | 9,600円  | 
4級  | 10,200円  | 
5級  | 10,600円  | 
6級  | 11,200円  | 
7級  | 12,100円  | 
8級  | 12,700円  | 
9級  | 14,300円  | 
10級  | 15,900円  | 
ロ 一般職基本給表(二)
職務の級  | 調整基本額  | 
1級  | 6,000円  | 
2級  | 7,400円  | 
3級  | 8,500円  | 
4級  | 8,700円  | 
5級  | 9,600円  | 
ハ 教育職基本給表
職務の級  | 調整基本額  | 
2級  | 10,500円  | 
3級  | 11,900円  | 
4級  | 12,700円  | 
5級  | 15,000円  | 
ニ 医療職基本給表
職務の級  | 調整基本額  | 
1級  | 6,200円  | 
2級  | 8,000円  | 
3級  | 9,100円  | 
4級  | 9,700円  | 
5級  | 10,500円  | 
6級  | 11,300円  | 
7級  | 12,200円  | 
8級  | 13,800円  | 
ホ 看護職基本給表
職務の級  | 調整基本額  | 
1級  | 8,100円  | 
2級  | 9,400円  | 
3級  | 9,700円  | 
4級  | 10,000円  | 
5級  | 10,400円  | 
6級  | 11,600円  | 
7級  | 12,500円  | 
別表第8 初任給調整手当(第19条関係)
期間の区分  | 手当月額  | 
1年未満  | 円 51,600  | 
1年以上2年未満  | 51,600  | 
2年以上3年未満  | 51,600  | 
3年以上4年未満  | 51,600  | 
4年以上5年未満  | 51,600  | 
5年以上6年未満  | 51,600  | 
6年以上7年未満  | 49,800  | 
7年以上8年未満  | 48,000  | 
8年以上9年未満  | 46,200  | 
9年以上10年未満  | 44,400  | 
10年以上11年未満  | 42,600  | 
11年以上12年未満  | 40,800  | 
12年以上13年未満  | 39,000  | 
13年以上14年未満  | 37,200  | 
14年以上15年未満  | 35,800  | 
15年以上16年未満  | 34,400  | 
16年以上17年未満  | 33,000  | 
17年以上18年未満  | 31,600  | 
18年以上19年未満  | 30,200  | 
19年以上20年未満  | 28,800  | 
20年以上21年未満  | 27,400  | 
21年以上22年未満  | 26,800  | 
22年以上23年未満  | 26,200  | 
23年以上24年未満  | 25,200  | 
24年以上25年未満  | 24,600  | 
25年以上26年未満  | 24,000  | 
26年以上27年未満  | 23,400  | 
27年以上28年未満  | 22,800  | 
28年以上29年未満  | 22,000  | 
29年以上30年未満  | 21,700  | 
30年以上31年未満  | 21,300  | 
31年以上32年未満  | 20,700  | 
32年以上33年未満  | 19,800  | 
33年以上34年未満  | 18,900  | 
34年以上35年未満  | 18,200  | 
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日又は当該職の職員となつた日以後の期間を示す。  | |