○旭川医科大学職員給与規程

平成16年4月6日

旭医大達第153号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第25条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の給与は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めによるもののほか,この規程の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 職員の給与は,基本給及び諸手当とする。

2 諸手当は,基本給の調整額,管理職手当,学長補佐等手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,広域異動手当,高所作業手当,死体処理手当,放射線取扱手当,高気圧治療室内作業手当,夜間看護等手当,極地観測手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当,術後管理手当,待機手当,医師特別勤務手当,特別看護業務手当,ドクターヘリ搭乗手当,分娩手当,時間外手術等手当,分娩待機手当,保健管理センター業務手当,学位論文審査手当,新型感染症患者対応業務手当,専門看護師等手当,ダブルアポイントメント手当,ベースアップ評価料対象手当,ハラスメント相談対応手当,寒冷地手当,期末手当,勤勉手当及び診療従事等教員特別手当とする。

(給与の支給日等)

第4条 基本給及び諸手当(期末手当,勤勉手当及び診療従事等教員特別手当を除く。)の計算期間は,1の月の初日から末日までとする。

2 基本給は,毎月1回,17日(17日が日曜日に当たるときは15日,17日が土曜日に当たるときは16日,17日が休日に当たるときは18日)に,その月の月額の全額を支給する(旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達165号)第21条第1項第6号及び第7号に規定する産前産後休暇の期間を除く。)ただし,事務処理上やむを得ない事情のため,その日に支給することができないときは,翌月の基本給の支給日に支給することができる。また,各月の末日までに,欠勤等の事由により,支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には,翌月以降の基本給において,これを精算する。

3 基本給の調整額,管理職手当,学長補佐等手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,広域異動手当,特別看護業務手当,専門看護師等手当,ダブルアポイントメント手当,ベースアップ評価料対象手当及び寒冷地手当は,基本給の支給日に支給する。ただし,事務処理上やむを得ない事情のため,その日に支給することができないときは,翌月の基本給の支給日に支給することができる(第4項及び第5項において同じ。)

4 高所作業手当,死体処理手当,放射線取扱手当,高気圧治療室内作業手当,夜間看護等手当,極地観測手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当,術後管理手当,待機手当,医師特別勤務手当,ドクターヘリ搭乗手当,分娩手当,時間外手術手当,分娩待機手当,保健管理センター業務手当,学位論文審査手当,新型感染症患者対応業務手当及びハラスメント相談対応手当は,当該手当の支給要件が生じた月の翌月の基本給の支給日に支給する。

5 期末手当,勤勉手当及び診療従事等教員特別手当は,毎年6月30日及び12月10日に支給する。ただし,その日が日曜日に当たるときは,その前々日,土曜日に当たるときは,その前日に支給する。

6 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,本人又は権利者から請求があったときは,前各項の規定にかかわらず経理上処理できる限り速やかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りではない。

(1) 退職し,又は解雇されたとき。

(2) 本人が死亡したとき。

7 職員が,職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,死亡,やむを得ない事由による1週間以上の帰郷その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与を請求した場合は,第2項から第4項までの規定にかかわらず,請求の日までの給与を経理上処理できる限り速やかに支給する。

(給与の支払)

第5条 職員の給与は,通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,法令又は労基法第24条第1項に基づく協定により,給与からの控除が認められているものは,その職員に支払うべき給与の金額から,その金額を控除して支払う。

3 第1項の規定にかかわらず,職員から申出があった場合には,給与の全部を職員の指定する金融機関の本人名義の口座に振り込むことにより給与を支払う。

(日割計算等)

第6条 新たに職員となった者には,その日から基本給を支給し,基本給額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた基本給を支給する。

2 職員が退職し,又は解雇されたときは,その日まで基本給を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで基本給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により基本給を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その基本給額は,その月の現日数から旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達第165号。以下「労働時間等規程」という。)第8条第1項第1号及び第2号に規定する休日(同規程第9条の規定により休日の振替を行い,休日に勤務した職員にあっては,当該振替後の休日)並びに第21条第6号及び第7号に規定する特別休暇の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前各項の規定は基本給の調整額,管理職手当,初任給調整手当,調整手当,広域異動手当及びベースアップ評価料対象手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条 第31条から第33条まで及び第41条から第43条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給,基本給の調整額,これらに対する調整手当,管理職手当,学長補佐等手当(第41条から第43条の場合は除く。),初任給調整手当,広域異動手当,特別看護業務手当,専門看護師等手当,ダブルアポイントメント手当,ベースアップ評価料対象手当及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず,第31条から第33条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が,高所作業手当,死体処理手当,放射線取扱手当又は高気圧治療室内作業手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)前項の規定に定める額に加算した額とする。

(端数計算)

第8条 第31条から第33条までに規定する勤務1時間につき支給する手当額及び第41条から第43条までに規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第9条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

第2章 基本給

(基本給)

第10条 基本給は,基本給表に定める級及び号俸に基づき支給する。

2 基本給表の種類は,次に掲げるとおりとし,各基本給表の適用範囲は,それぞれ当該基本給表に定めるところによる。

(1) 一般職基本給表(一)(別表第1)

(2) 一般職基本給表(二)(別表第2)

(3) 教育職基本給表(別表第3)

(4) 医療職基本給表(別表第4)

(5) 看護職基本給表(別表第5)

3 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づきこれを基本給表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別に定める。

(初任給等)

第11条 新たに職員となった者の級及び号俸は,その者の学歴,免許・資格,職務経験及び他の職員との均衡を考慮して,その級及び号俸を決定する。

2 職員が基本給表の適用を異にして他の職務に異動する場合又は基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準を異にする他の職種に異動する場合における級及び号俸は,その異動後の職務に応じ決定する。

(昇格)

第12条 職員の従事する職務に応じ,かつ,総合的な能力の評価により上位の級に昇格させることができる。

(降格)

第13条 職員を降格させる場合には,その職務に応じ,その者の属する職務の級を下位の級に決定するものとする。

(昇給)

第14条 職員の昇給は,第3項に定める昇給の時期に,同日前において学長が定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

2 職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は,当該1年間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を次の表に定める勤務成績が良好な場合の号俸数とすることを標準として,同表に定める基準に従い昇給号俸数を決定するものとする。ただし,55歳(一般職基本給表(二)の適用を受ける職員にあっては,57歳)を超える職員は,同表括弧書の昇給号俸数とする。

勤務成績

昇給区分

極めて良好

特に良好

良好

やや良好でない

良好でない

一般職(一)基本給表8級以上及び教育職基本給表5級以上の職員

2(2)

1(1)

0(0)

0(0)

0(0)

医療職基本給表7級以上及び看護職基本給表6級以上

8以上(2以上)

6(1)

3(0)

2(0)

0(0)

上記以外の職員

8以上(2以上)

6(1)

4(0)

2(0)

0(0)

3 前項の規定による昇給の時期は,原則として1月1日とする。

4 前各項の規定にかかわらず,本学の財務状況その他やむを得ない事由がある場合は,昇給の時期を延期し,又は昇給を行わないことがある。

(特別な場合の昇給)

第15条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に定める日に前条の規程による昇給をさせることができる。

(1) 職務上特に功績があったことにより,又は顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合 危篤又は障害の状態となった日,又は前記以外の場合学長の定める日

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第16条 前2条の規定は,職務の級の最高の号俸を受ける職員には,適用しない。

(降号)

第16条の2 職員を降号させる場合の号俸は,降号した日の前日に受けていた号俸より2号俸下位の号俸(当該号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあっては,当該最低の号俸)とする。

第3章 諸手当

(基本給の調整額)

第17条 基本給月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,労働時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職で別表第6に掲げる職員については,その特殊性に基づき,基本給の調整額を支給する。

2 前項の規定による基本給の調整額は,当該職員に適用されている基本給表及び職務の級に応じて,別表第7に掲げる調整基本額(その額が基本給月額の100分の4.5を超えるときは,基本給月額の100分の4.5に相当する額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)別表第6の調整数を乗じて得た額とする。

(管理職手当)

第18条 管理職手当は,別に定める管理又は監督の地位にある職員に支給するものとし,その手当の月額は,基本給表,職務の級及び区分に応じ,次の表に定める額とする。

基本給表

職務の級

区分

手当額

基本給表

職務の級

区分

手当額

一般職(一)

10

Ⅰ種

139,300円

教育職

5

Ⅱ種

106,900円

9

Ⅰ種

130,300円

Ⅲ種

93,500円

Ⅱ種

104,200円

Ⅳ種

80,200円

8

Ⅰ種

117,500円

医療職

8

Ⅱ種

96,800円

Ⅱ種

94,000円

7

Ⅲ種

76,700円

Ⅲ種

82,200円

6

Ⅲ種

72,700円

7

Ⅱ種

88,500円

5

Ⅳ種

58,900円

Ⅲ種

77,400円

看護職

7

Ⅱ種

88,300円

Ⅳ種

66,400円

6

Ⅲ種

75,800円

6・5

Ⅳ種

80,000円

5

Ⅳ種

69,100円

Ⅴ種

59,200円

4

Ⅵ種

53,700円

2 前項に規定する管理職手当の月額は,午後10時から翌日午前5時までの間(以下「深夜」という。)における勤務に対する割増賃金相当額を含むものとする。

3 職員が,月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条に規定する業務災害又は通勤災害(以下「業務災害又は通勤災害」という。)により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は,その月の管理職手当は支給しない。

(学長補佐等手当)

第18条の2 学長補佐等手当は,学長又は病院長の企画・立案等の補佐を行う,以下に定める職員に支給するものとし,その手当の月額は基本給月額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 学長補佐

(2) 副病院長

(3) 学科長

2 学長補佐等手当の支給は,前項に定める職員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から,任期の終了する日の属する月まで支給する。

3 学長補佐等手当は,その支給を受ける職員が,休職等により月の初日から末日まで第1項に定める職としての勤務がない場合は,当該月については支給しない。

4 学長補佐等手当は,前条に定める管理職手当の支給を受ける者には支給しない。

(初任給調整手当)

第19条 次の各号に掲げる職員には,当該各号に掲げる額を初任給調整手当として支給する。

(1) 教育職基本給表の適用を受ける職員であって医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者のうち,採用又は当該職への異動(この条において「採用等」という。)が,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(この条において「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(この条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年,医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(この条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間内に行われた職員(採用等の日から35年以内の期間に限る。) 別表第8に掲げる月額

(2) 医療職基本給表の適用を受ける職員であって薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する薬剤師免許証を有する職員 月額22,500円(ただし,当該手当額及び当該職員の基本給月額の合計額が医療職基本給表3級14号俸の基本給月額に2,500円を加算した額(以下この号において「基準額」という。)未満である職員にあっては,基準額と当該職員の基本給月額との差額に相当する額とする。)

(3) 一般職基本給表(二)の適用を受ける職員(調理師を除く病院で勤務するものに限る。),医療職基本給表の適用を受ける職員(前号に該当するものを除く。)及び看護職基本給表の適用を受ける職員(保健管理センターで勤務するものを除く。) 月額2,500円(ただし,一般職基本給表(二)及び看護職基本給表の適用を受ける職員のうち,看護部所属の職員については,看護職員の処遇改善を目的とした診療報酬の加算制度が改正又は廃止されるまでの間,「月額2,500円」を「月額9,800円」と読み替えるものとする。)

2 前項第1号に規定する別表第8を適用する場合において,大学卒業の日からそれぞれ採用等の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年,実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる者(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については,採用等の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

3 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する第1項第1号に規定する別表第8の適用については,当該休職の期間(給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

4 第1項第1号に規定する職員となった者のうち,これらの職員となった日前にこの規程による初任給調整手当,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第10条の4に規定する初任給調整手当又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条に規定する法人において支給された手当でこれに相当する手当(以下「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第2項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は,同項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(扶養手当)

第20条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は,一般職(一)基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの(以下「一般職(一)9級以上職員」という。)に対しては,支給しない。

2 前項に定める扶養親族は,次の表に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものとし,扶養手当の月額は,扶養親族の区分に応じ,同表に定める額の合計額とする。

扶養親族区分

手当月額

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき13,000円

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円(一般職(一)基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの,教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職(一)8級職員等」という。)にあつては,3,500円)

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

4 新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を別に定める様式の扶養親族届により学長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職(一)9級以上職員に扶養親族たる父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職(一)9級以上職員に扶養親族たる父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

(3) 削除

(4) 扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

5 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となった日,職員に扶養親族(一般職9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,一般職(一)9級以上職員以外の職員から一般職(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員となった日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

6 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる父母等及び扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るものがある一般職(一)9級以上職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる父母等で第4項の規定による届出に係るものがある一般職(一)8級職員等が一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる父母等で第4項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)9級以上職員以外のものが一般職(一)9級以上職員となった場合

(6) 扶養親族たる父母等で第4項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員以外のものが一般職(一)8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(調整手当)

第21条 調整手当は,給与法第11条の3に規定する地域手当の支給地域に在勤する職員に支給する。

2 調整手当の月額は,基本給,基本給の調整額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,給与法第11条の3に規定する支給地域ごとの支給割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定による調整手当を支給されている職員がその勤務箇所を異にして異動した場合(異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合に限る。)において,当該異動後に在勤する地域に係る調整手当の支給割合に達しないこととなるとき又は当該異動後に在勤する地域が第1項で定める支給地域に該当しないこととなるときは,当該職員には,前項の規定にかかわらず,当該異動の日から3年を経過するまでの間(第2号に定める割合が異動後の支給割合以下となるときは,当該異動の日から1年を経過するまでの間。以下この条において同じ。),基本給,基本給の調整額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の調整手当を支給する。ただし,当該職員が当該異動の日から3年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合,調整手当の支給割合が,当該異動の日の前日に勤務していた地域に係る調整手当の支給割合に達しないこととなるときは,先の異動した日から3年を経過するまでの間,先の直前に勤務していた地域に係る支給割合により支給する。

(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動前の支給割合

(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(3) 当該異動の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合

4 調整手当は,給与法の適用を受ける国家公務員,検察官,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員,特別職に属する国家公務員,地方公務員若しくは公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者(以下「給与法適用者等」という。)であった者が,人事交流により引き続き本学職員に採用された場合に,当該職員には,前項の規定に準じて,調整手当を支給する。

(住居手当)

第22条 住居手当は,次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する職員に支給するものとし,住居手当の月額は,職員の区分に応じて同表に定める額(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号又は第4号であるものについては,第1号又は第2号に定める額及び第3号又は第4号に定める額の合計額)とする。

職員の区分

手当月額

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この条において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超え,27,000円以下の家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

家賃の月額から16,000円を控除した額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額。以下この表において同じ。)

(2) 自ら居住するため住宅を借り受け,月額27,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

(3) 第24条の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅を借り受け,月額16,000円を超え,27,000円以下の家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるもの

家賃の月額から16,000円を控除した額に2分の1を乗じて得た額

(4) 第24条の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅を借り受け,月額27,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるもの

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額に2分の1を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する職員には住居手当を支給しない。

(1) 旭川医科大学宿舎規程(平成16年旭医大達第177号)による有料宿舎を貸与をされ,使用料を支払ってこれに居住している職員又はこれに準ずる職員

(2) 職員の扶養親族たる者(配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与法第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び配偶者,父母又は配偶者の父母のうち,扶養親族たる者以外のものが所有し,又は借り受けている住宅を借り受け,そこに同居している職員

(3) 扶養親族の所有する住宅を借り受け,居住している職員

3 新たに第1項に規定する要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,別に定める様式の住居届により,その居住の実情を速やかに学長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする。

4 住居手当の支給は,職員が第1項に規定する要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第3項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

5 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(通勤手当)

第23条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車,原動機付の交通用具及び自転車(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 定期券の価額又は回数券等の平均1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等額で最も経済的となる運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。その額が55,000円を超えるときは,55,000円)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる職員の区分に応じて同表に定める額

職員の区分

手当月額

自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

7,100円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

10,000円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

12,900円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

15,800円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

18,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

21,600円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

24,400円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

26,200円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

28,000円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

29,800円

使用距離が片道60キロメートル以上である職員

31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に掲げる額

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満である職員 第1号に掲げる額又は前号に掲げる額のうちいずれか高い額

3 本学の勤務箇所を異にする異動に伴い,所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動の直前の住居(当該住居に相当する住居を含む。)からの通勤のため,特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特別急行列車等」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は,前項の規定にかかわらず,別に定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額が2万円を超えるときは,2万円)及び同項の規定による額の合計額とする。

4 前項の規定は,給与法適用者等であった者から引き続き職員となった者のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該採用の直前の住居(当該住居に相当する住居を含む。)からの通勤のため,特別急行列車等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(雇用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,別に定める様式の通勤届により,その通勤の実情を速やかに学長に届け出なければならない。通勤手当を受けている職員が住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

6 通勤手当の支給は,職員が第1項に規定する要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,前項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

7 通勤手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。ただし,前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(単身赴任手当)

第24条 本学の勤務箇所を異にする異動に伴い,住居を移転し,次に掲げるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所までの通勤距離が60キロメートル以上であるもの又は60キロメートル未満である場合で通勤困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設(以下この条において「学校等」という。)に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が疾病等により介護を必要とする別居の親族を主として介護すること。

(6) 配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けている同居の子(第2号に該当する子を除く。)を養育すること。

(7) 配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けていること。

(8) 配偶者が学校等に在学していること。

(9) その他配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路(航空機を除く。)及び方法により算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては,その額に,交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。

交通距離

加算額

100キロメートル以上300キロメートル未満

8,000円

300キロメートル以上500キロメートル未満

16,000円

500キロメートル以上700キロメートル未満

24,000円

700キロメートル以上900キロメートル未満

32,000円

900キロメートル以上1,100キロメートル未満

40,000円

1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満

46,000円

1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満

52,000円

1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

58,000円

2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満

64,000円

2,500キロメートル以上

70,000円

3 給与法適用者等であった者から引き続き人事交流により職員となり,これに伴い,住居を移転し,第1項各号に掲げるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署までの通勤距離が60キロメートル以上であるもの又は60キロメートル未満である場合で通勤困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

4 新たに第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する次に掲げる書類を添付して,別に定める様式の単身赴任届により,配偶者との別居の状況等を速やかに学長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。

(1) 住民票等配偶者等との別居の状況等を明らかにする書類

(2) 診断書,在学証明書,就業証明書等職員が配偶者等と別居することとなった事情を明らかにする書類

5 単身赴任手当の支給は,職員が新たに第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

6 単身赴任手当を受けている職員がその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(広域異動手当)

第24条の2 広域異動手当は,勤務箇所を異にする異動(第21条第4項に規定する異動を含む。)を行った職員のうち,異動前後の勤務箇所間の距離及び異動前の住居から異動直後の勤務箇所までの距離のいずれもが60km以上となる職員に支給する。

2 広域異動手当の月額は,基本給,基本給の調整額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次に掲げる異動前後の勤務箇所間の距離区分に応じた支給割合を乗じて得た額とし,異動の日から3年を経過する日までの間支給する。

(1) 60km以上300km未満 100分の5

(2) 300km以上 100分の10

3 広域異動手当の支給期間中において職員が勤務箇所を異にする異動を行った場合については,別に定める。

4 広域異動手当が支給されることとなる職員に,調整手当が支給されている場合には,広域異動手当の支給割合が調整手当の支給割合を超える場合に限り,当該超える部分の支給割合の広域異動手当を支給する。

(高所作業手当)

第25条 高所作業手当は,職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事した場合に支給するものとし,その手当の額は,作業に従事した日1日につき,200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは,300円)とし,作業に従事した時間が4時間に満たないときは,その額に100分の60を乗じて得た額とする。

(死体処理手当)

第26条 死体処理手当は,一般職基本給表(一)又は一般職基本給表(二)の適用を受ける職員が,解剖学,病理学,法医学等に関する講座における死体の処理作業に従事した場合に支給するものとし,その手当の額は,作業に従事した日1日につき,3,200円とする。

(放射線取扱手当)

第27条 放射線取扱手当は,次に掲げる場合に支給するものとし,その手当の額は作業に従事した日1日につき,230円とする。

(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命じられているエックス線助手が,エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。

(2) 前号のほか,職員が放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第1条第1号に規定する管理区域内において行う業務で,月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし,その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第20条第2項に定める測定により認められた場合における,その期間中の放射線同位元素,放射性同位元素によって汚染された物又は放射線発生装置の取扱い,管理又はこれに付随する作業に従事したとき。

(高気圧治療室内作業手当)

第28条 高気圧治療室内作業手当は,職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事した場合に支給するものとし,その手当の額は,作業に従事した時間1時間につき,気圧の区分に応じ,次の表に定める額とする。

気圧区分

手当額

0.2メガパスカルまでのとき

210円

0.2メガパスカルを超え0.3メガパスカルまでのとき

560円

0.3メガパスカルを超えるとき

1,000円

2 一給与期間の高気圧治療室内作業手当の額を算定する場合において,当該期間における前項の気圧区分ごとの作業の合計時間に10分に満たない端数があるとき又は当該合計額が10分に満たないときは,当該端数時間又は当該合計時間を10分に切り上げる。

(夜間看護等手当)

第29条 夜間看護等手当は,次に掲げる場合に支給する。

(1) 病院に勤務する看護職基本給表の適用を受ける職員が,所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。

(2) 医療職基本給表又は看護職基本給表の適用を受ける職員が,所定の勤務時間以外の時間において,勤務の時間帯その他に関し特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は,その勤務1回につき,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 勤務時間区分に応じ,次の表に定める額

勤務時間区分

手当額

勤務時間が深夜の全部を含む勤務

7,300円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務

3,550円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

3,100円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

2,150円

(2) 前項第2号の業務 1,620円

3 第1項第1号に掲げる職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第23条第1項第2項の規定に該当し,同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(本学が負担するタクシー等を利用する場合を除く。)における前項の手当額は,前項各号の規定にかかわらず,職員の区分に応じて次の表に定める額を加算した額とする。

職員区分

手当額

通勤距離(第23条に規定する通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員

380円

通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員

760円

通勤距離が片道10キロメートル以上の職員

1,140円

4 第1項第1号に掲げる職員がその業務に附随して,新任看護師に対する教育指導を命じられた場合における手当の額は,第2項に掲げる当該手当額の100分の15に相当する額を加算した額とする。

(極地観測手当)

第30条 極地観測手当は,職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事したときに支給するものとする。

2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,職員の職務の級に応じて次の表に定める額(越冬して行う業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の30に相当する額を加算した額)とする。ただし,国との業務契約により職員が前項に定める業務に従事する場合は,当該業務契約の定めにより手当額を支給するものとする。

職務の級

手当額

一般職基本給表(一)7級以上

教育職基本給表5級

4,100円

一般職基本給表(一)6級,5級及び4級

教育職基本給表4級及び3級

3,100円

一般職基本給表(一)3級

教育職基本給表2級

2,400円

一般職基本給表(一)2級

教育職基本給表1級

2,000円

一般職基本給表(一)1級

1,900円

(超過勤務手当)

第31条 労働時間等規程第5条の規定に基づき,所定勤務時間以外の時間(次条の規定により休日手当が支給されることとなる時間を除く。)に勤務を命ぜられた職員には,当該勤務を命ぜられて勤務した時間1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の150)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず,第18条に規定する管理職手当の支給される職員には,超過勤務手当を支給しない。

(休日手当)

第32条 労働時間等規程第5条の規定に基づき,同規程第8条第1項に規定する休日に勤務を命ぜられた職員には,当該勤務を命ぜられて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の160)を乗じて得た額を休日手当として支給する。

2 前項の規定は,労働時間等規程第11条第1項又は第12条第1項の規定に基づき休日を割り振られた職員にあっては,その割り振られた休日を前項の規定による休日とみなして適用するものとし,所定の勤務時間が,同規程第8条第1項第3号から第5号までに当たる日に割り振られた職員にあっては,その日に勤務を命ぜられて勤務した全時間に対して前項に規定する休日手当を支給する。

3 前2項の規定にかかわらず,第18条に規定する管理職手当の支給される職員には,休日手当を支給しない。

(超過勤務手当等の割増し)

第32条の2 前2条に規定する手当の支給に係る勤務を行った全時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,前2条の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

2 労働時間等規程第22条の2に規定する代替休暇を取得する意向を示した場合において,当該代替休暇の時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該代替休暇の取得に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が深夜である場合は,100分の175)から第31条第1項若しくは前条第1項に規定する割合(その時間が深夜である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(夜勤手当)

第33条 労働時間等規程第11条第1項又は第12条第1項の規定に基づき,所定の勤務時間が深夜に割り振られた職員には,その深夜に勤務した時間1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。ただし,第32条の規定により休日手当が支給されることとなる場合を除く。

2 前項の規定にかかわらず,第18条に規定する管理職手当の支給される職員には,夜勤手当を支給しない。

(宿日直手当)

第34条 労働時間等規程第10条の規定に基づき,宿直又は日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,6,100円(医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては20,000円)を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は,第31条から第33条までの勤務には含まれないものとする。

(術後管理手当)

第34条の2 術後管理手当は,医師又は歯科医師が手術後の患者の病態急変等に対応するため,所定の勤務時間以外の時間に,本学内において待機を命ぜられた場合に支給する。

2 前項の手当額は,待機1回につき8,000円とする。

3 第1項の待機時間は,第31条から第33条までの勤務には含まれないものとする。

4 前3項に定めるもののほか,術後管理手当に関し必要な事項は,別に定める。

(待機手当)

第34条の3 待機手当は,診療科(臓器別診療科が置かれている診療科においては臓器別診療科)において,医師及び歯科医師が当番制により入院患者の病状急変等に備えるため,また,医療職基本給表及び看護職基本給表の適用を受ける職員が別に定める業務のため,所定の勤務時間以外の時間に,自宅において待機を命ぜられた場合に支給する。

2 前項の手当額は,次に掲げる待機1回につき3,000円とする。

(1) 宿直時間帯 17時15分から翌日の8時30分まで

(2) 日直時間帯 8時30分から17時15分まで

3 第1項の待機時間は,第31条から第33条までの勤務には含まれないものとする。

(医師特別勤務手当)

第34条の4 医師特別勤務手当は,本学の医師及び歯科医師が,所定労働時間が深夜の全部を含む診療業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当額は,勤務を命ぜられ診療に従事した場合1回につき20,000円とする。

(特別看護業務手当)

第34条の5 特別看護業務手当は,月の初日において次項に定める部署に勤務する看護師に対して支給するものとする。

2 前項の手当額は,1月につき,次に定める額とする。

(1) 手術部 15,000円

(2) 救命救急センター 9,400円

(3) HCU 9,400円

3 特別看護業務手当は,その支給を受ける職員が,休職等により月の初日から末日まで当該部署での勤務がない場合は,当該月については支給しない。

(ドクターヘリ搭乗手当)

第34条の6 ドクターヘリ搭乗手当は,医師又は看護師が,ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいう。以下同じ。)に搭乗し,救急医療等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当額は,ドクターヘリに搭乗し,救急医療等の業務に従事した場合1回につき1,900円とする。

(分娩手当)

第34条の7 分娩手当は,産婦人科医及び新生児科医が,分娩業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当額は,分娩(多胎分娩を含む。)1回につき,次の各号に定める額とする。

(1) 正常分娩 10,000円

(2) 正常分娩以外の分娩 20,000円

(時間外手術等手当)

第34条の8 時間外手術等手当は,特定の診療科の医師が所定の診療時間以外の時間に開始された緊急の手術又は処置の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当額は,手術又は処置1回につき1,000円とする。

3 前2項に定めるもののほか,時間外手術等手当に関し必要な事項は,別に定める。

(分娩待機手当)

第34条の9 分娩待機手当は,産婦人科医が分娩業務に従事するため,所定の勤務時間以外の時間に,自宅において待機を命ぜられた場合に支給する。ただし,第34条の7の規定により分娩手当が支給されることとなる場合を除く。

2 前項の手当額は,待機1回につき8,000円とする。

3 第1項の待機時間は,第31条から第33条までの勤務時間には含まれないものとする。

(保健管理センター業務手当)

第34条の10 保健管理センター業務手当は,本学の学生に係る定期健康診断等に従事した医師及び歯科医師に支給する(保健管理センター専任教員を除く。)

2 前項の手当額は,従事した1日につき,次に定める額とする。

(1) 定期健康診断 6,000円

(2) 健康相談 4,000円

(学位論文審査手当)

第34条の11 学位論文審査手当は,旭川医科大学学位規程(平成16年旭医大達第104号)第5条第2項に規定する審査委員会の委員として,同規程第4条第3項の規定により申請された学位論文の審査を行った場合に支給する。

2 前項の手当額は,審査を行った論文1件につき,次に定める額とする。

(1) 審査委員長 16,500円

(2) 審査委員 8,250円

(新型感染症患者対応業務手当)

第34条の12 新型感染症患者対応業務手当は,職員が新型感染症の患者に直接接して行う業務(受入,診察,治療,看護又は検査等)に従事した場合に支給する。

2 前項の手当額は,業務に従事した1日につき,4,000円とする。

3 第1項の新型感染症の対象疾病及び当該手当の支給期間は,学長が指定するものとする。

(専門看護師等手当)

第34条の13 専門看護師等手当は,社団法人日本看護協会等による専門看護師,認定看護師又は特定看護師の認定を受けている看護師又は助産師(以下「看護師等」という。)で,当該認定に係る看護分野の業務に従事するものに支給する。

2 前項の手当の月額は,次の各号に掲げる額とする。

(1) 専門看護師の認定を受けている看護師等 8,000円

(2) 認定看護師又は特定看護師の認定を受けている看護師等 5,000円

3 前項各号のいずれにも該当する場合には,前項第1号の額のみを支給する。

4 専門看護師等手当は,その支給を受ける職員が,休職等により月の初日から末日まで当該認定に係る看護分野の業務に従事しない場合は,当該月については支給しない。

(ダブルアポイントメント手当)

第34条の14 ダブルアポイントメント手当は,ダブルアポイントメント制度を適用された職員に支給する。

2 前項の手当額は,1月につき,次に定める額とする。

(1) 高度実践看護准教授 40,000円

(2) 高度実践看護講師 30,000円

(3) 高度実践看護助教 20,000円

(ベースアップ評価料対象手当)

第34条の15 ベースアップ評価料対象手当は,病院において医療に従事する次に掲げる職員に支給する。

(1) 一般職基本給表(一)適用者(ただし,医療支援課所属の社会福祉士,保育士,医事課所属の診療情報管理士,医師事務作業補助者及び技術職員に限る)

(2) 一般職基本給表(二),医療職基本給表及び看護職基本給表適用者

(3) 再雇用契約職員のうち,前各号に掲げる職員と同様の業務を行う者

2 前項の手当額は,1月につき8,700円とする。

(ハラスメント相談対応手当)

第34条の16 ハラスメント相談対応手当は,ハラスメント相談員が相談者からの相談に対応した場合に支給する。

2 前項の手当額は,1件の相談につき,3,000円とする。

(寒冷地手当)

第35条 寒冷地手当は,職員のうち,毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1号又は第2号に規定する地域(以下「寒冷地」という。)に在勤する職員(基準日において職員でなくなった者を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して,これを支給する。

2 寒冷地手当の月額は,次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ,同表に掲げる額とする。

地域の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

1級地

29,400円

16,200円

11,500円

2級地

26,000円

14,500円

9,800円

3級地

25,100円

14,300円

9,600円

4級地

19,800円

11,400円

8,200円

備考

1 「世帯主である職員」とは,主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(第20条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが,居住のため,一戸を構えている者又は下宿,寮等の一部屋を専用している者

2 「扶養親族のある職員」には,扶養親族のある職員であって寒冷地に居住する扶養親族のないもののうち,第24条の規定による単身赴任手当を支給されるもの(職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては,すべての当該住居)と寒冷地に掲げる地域の市役所又は市町村役場との間の距離のうち最も短いものが60キロメートル以上であるものに限る。)及びこれに準ずるものを含まないものとする。

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。

(1) 第40条第2項第3項又は第5項から第7項までの規定により給与の支給を受ける職員(第7号に掲げる職員を除く。) 前項の規定による額にその者の基本給の支給について用いられた同条第2項第3項又は第5項から第7項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 第43条第2項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

(3) 就業規則第13条第1項第2号の規定により休職にされている職員 零

(4) 就業規則第13条第1項各号の規定により休職にされている職員(前項に掲げる職員を除く。)のうち,第40条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員 零

(5) 就業規則第37条第1項第3号の規定により停職にされている職員 零

(6) 旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程(以下「育児休業等規程」という。)第5条の規定により育児休業をしている職員及び第15条の2の規定により出生時育児休業をしている職員 零

(7) 本邦外にある職員(前項の表に規定する世帯主である職員でその扶養親族のある職員を除く。) 零

4 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は,前2項の規定にかかわらず,前2項の規定による額を当該各号に該当する月の第6条第4項の規定による日割りによって計算して得た額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(4) 基準日において前項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,第40条第2項第3項又は第5項から第7項までの規定による割合が変更された場合

5 第2項の表に掲げる地域の区分は,国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第2条第2項及び別表のとおりとする。

(期末手当)

第36条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第38条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,これを支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員(第37条第5号及び第6号に定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,100分の125を乗じて得た額(特定幹部職員(管理職手当の適用区分がⅠ種又はⅡ種の職員をいう。)にあっては,100分の105を乗じて得た額)に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ,次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給,基本給の調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額及び広域異動手当の月額の合計額とする。

4 前項の規定にかかわらず,次の表に定める職員にあっては,同項に規定する合計額に,基本給,基本給の調整額並びにこれらに対する調整手当の月額及び広域異動手当の月額の合計額に職務の級等の区分に応じ,表1に定める割合を乗じて得た額(表2に定める基本給表及び管理職手当区分の適用を受ける職員にあっては,その額に基本給月額に管理職手当区分に応じ,同表に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

表1

基本給表

職務の級

加算割合

一般職基本給表(一)

8級以上

100分の20

7級・6級

100分の15

5級・4級

100分の10

3級

100分の5

一般職基本給表(二)

5級

100分の10

4級・3級(別に定める職員に限る。)

100分の5

教育職基本給表

5級

100分の15(別に定める職員は,100分の20)

4級・3級

100分の10(4級の職員のうち別に定める職員は,100分の15)

2級(別に定める職員に限る。)

1級(別に定める職員に限る。)

100分の5

医療職基本給表

8級・7級・6級

100分の15

5級

100分の10

4級・3級・2級(別に定める職員に限る。)

100分の5

看護職基本給表

7級・6級

100分の15

5級・4級

100分の10

3級・2級(別に定める職員に限る。)

100分の5

表2

基本給表

管理職手当の区分

職務の級

加算割合

一般職基本給表(一)

Ⅰ種

7級以上

100分の25

Ⅱ種

100分の15

教育職基本給表

Ⅱ種

5級

100分の15

Ⅲ種

100分の10

看護職基本給表

Ⅲ種

7級・6級

100分の10

(期末手当の除外者)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第37条第1項第6号又は第7号の規定による諭旨解雇又は懲戒解雇の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第20条第2項の規定により解雇された職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(5) 基準日(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日)に次に該当する職員

 就業規則第13条第1項第3号から第6号までの規定に基づく無給休職者

 就業規則第13条第1項第2号の規定に基づく刑事休職者

 就業規則第37条第1項第3号の規定に基づく停職者

 就業規則第13条第1項第1号の規定に基づく無給休職者,又は育児休業等規程第5条の規定に基づく育児休業者及び第15条の2の規定に基づく出生時育児休業者のうち,基準日以前6箇月以内の期間に勤務した期間(労働時間等規程第15条に規定する休暇及び同規程第24条に規定する介護休業の期間を含む。)がない者

(6) 基準日前1箇月以内に退職し,又は解雇された職員のうち,その退職又は解雇の後当該基準日までの間において,引き続き別に定める者となった者

(期末手当の一時差止)

第38条 学長は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)され,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,社会の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,その取消しを申し立てることができる。

3 学長は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は,学長が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

(勤勉手当)

第39条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職若しくは解雇又は死亡した職員(第37条第5号及び第6号に定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職若しくは解雇又は死亡した職員にあっては,退職若しくは解雇又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給,基本給の調整額及びこれらに対する調整手当の月額及び広域異動手当の月額の合計額とする。

4 第36条第4項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第4項中「前項」とあるのは,「第39条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第37条中「前条第1項」とあるのは「第39条第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第39条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と,同条第5号イ中「無給休職者」とあるのは「休職者(業務災害又は通勤災害による負傷又は疾病による休職を除く。)」と読み替えるものとする。

(診療従事等教員特別手当)

第39条の2 診療従事等教員特別手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号)の適用を受ける職員又は旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(平成16年旭医大達第171号)の適用を受ける医員を含む。)のうち,基準日前6箇月の期間(基準日が6月1日の場合,12月1日から5月31日,基準日が12月1日の場合,6月1日から11月30日(以下この条において同じ。))次の各号のいずれかに該当する職員の期間がある場合,予算の範囲内で支給することができる。基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した次の各号のいずれかに該当する職員(第37条第1項第5号に定める職員を除く。)についても,同様とする。

(1) 教育職基本給表の適用を受ける者のうち医師免許証又は歯科医師免許証を有し診療に従事する職員

(2) 教授(前号に定める職員を除く。)

2 診療従事等教員特別手当の額は,基準日前6箇月の期間におけるその者の次項の表に定める職員区分に応じた診療従事等教員特別手当基礎額(以下この条において「基礎額」という。)次の表に定める在職期間の区分に応じた割合を乗じ,その額に本学の財政事情を考慮して学長が別に定める支給割合を乗じて得た額とする。ただし,基準日前6箇月の期間に職員区分を異にする期間がある場合は,それぞれの職員区分ごとに算出した額を合算した額に,本学の財政事情を考慮して学長が別に定める支給割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

6分の6

5箇月15日以上6箇月未満

6分の5.5

5箇月以上5箇月15日未満

6分の5

4箇月15日以上5箇月未満

6分の4.5

4箇月以上4箇月15日未満

6分の4

3箇月15日以上4箇月未満

6分の3.5

3箇月以上3箇月15日未満

6分の3

2箇月15日以上3箇月未満

6分の2.5

2箇月以上2箇月15日未満

6分の2

1箇月15日以上2箇月未満

6分の1.5

1箇月以上1箇月15日未満

6分の1

1箇月未満

6分の0.5

3 前項の基礎額は,職員の区分に応じて,次の表に定める額とする。

職員区分

基礎額

教育職基本給表の適用を受ける者のうち医師免許証又は歯科医師免許証を有し診療に従事する職員

教授

360,000円

准教授

300,000円

講師

270,000円

助教

240,000円

上記以外の教授

180,000円

4 第37条及び第38条の規定は,第1項の規定による診療従事等教員特別手当の支給について準用する。この場合において,第37条中「前条第1項」とあるのは「第39条の2第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第39条の2第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と,同条第5号イ中「無給休職者」とあるのは「休職者(業務災害又は通勤災害による負傷又は疾病による休職を除く。)」と読み替えるものとする。

第4章 給与の特例

(休職者の給与)

第40条 職員が業務災害又は通勤災害による負傷又は疾病により,就業規則第13条第1項第1号の規定に基づき休職にされたときは,その休職の期間中,給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり就業規則第13条第1項第1号の規定に基づき休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,基本給,基本給の調整額,初任給調整手当(第19条第1項第1号に規定する初任給調整手当を除く。),扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当及び期末手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により就業規則第13条第1項第1号の規定に基づき休職にされたときは,その休職の期間中,給与を支給しない。

4 職員が刑事事件に関し起訴され就業規則第13条第1項第2号の規定に基づき休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等(期末手当を除く。)のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が就業規則第13条第1項第3号に基づき休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

6 職員が就業規則第13条第1項第4号に基づき休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等のそれぞれ100分の70以内(当該休職の原因である災害により職員が業務災害又は通勤災害を受けたと認められる場合は,100分の100)を支給することができる。

7 職員が就業規則第13条第1項第5号又は第6号に基づき休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

8 就業規則第13条の規定により休職にされた職員には,他の規程に別段の定がない限り,前7項に定める給与を除く外,他のいかなる給与も支給しない。

(育児休業者等の給与)

第41条 育児休業等規程第5条の規定による育児休業又は第15条の2の規定による出生時育児休業(以下,「育児休業等」という。)を取得した職員の給与については,次に定めるとおりとする。

(1) 育児休業等をしている期間については,給与を支給しない。

(2) 育児休業等をしている職員のうち,次に掲げるものに該当する職員については前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

 第36条(期末手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員

 第39条(勤勉手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員

2 育児休業等規程第28条の規定による育児部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,第43条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(介護休業者等の給与)

第42条 育児休業等規程第35条又は第45条の規定による介護休業又は介護部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,第43条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(給与の減額)

第43条 職員が勤務しないときは,労働時間等規程第15条に規定する休暇(第21条第17号に規定する特別休暇を除く)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,職員が負傷(業務災害又は通勤災害による負傷を除く。)若しくは疾病(業務災害又は通勤災害による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための病気休暇又は当該措置の日から起算して90日(結核性疾患の場合にあっては,1年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,基本給及び基本給の調整額の半額を減ずる。

(給与の額等の改定)

第44条 この規程に定める基本給及び諸手当の額等は,国家公務員の給与の改定状況のほか,本学の業務の実績を考慮し,かつ,社会一般の情勢に適合したものとなるように改定するものとする。

第5章 規程の実施

(実施に関し必要な事項)

第45条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,平成16年4月6日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(適用日における基本給等の適用)

2 この規程の適用日の前日において給与法の適用を受ける国家公務員であった者で,引き続き適用日に本学の職員となった者の基本給月額及び次期昇給時期は,適用日に給与法の適用を受けることとした場合に得られる俸給表,級,号俸及び次期昇給時期をもって適用日に受けるべき基本給月額及び次期昇給時期とする。この場合,適用日に適用する基本給表は,次の表の給与法に定める俸給表区分に応じて適用するものとする。

給与法に定める俸給表区分

適用日に適用される基本給表

行政職俸給表(一)

一般職基本給表(一)

行政職俸給表(二)

一般職基本給表(二)

教育職俸給表(一)

教育職基本給表

医療職俸給表(二)

医療職基本給表

医療職俸給表(三)

看護職基本給表

(調整手当にかかる経過措置)

3 この規程の適用日の前日において給与法第11条の7の規定による調整手当を支給されていた者については,第21条の規定にかかわらず,その適用日以降においても給与法第11条の7の規定の例による調整手当を支給する。

(適用日における諸手当の取扱)

4 この規程の適用日に国立大学法人法附則第4条の規定により,本学の職員となった者(以下「継承職員」という。)の適用日における第20条並びに第22条から第24条までの規定による扶養手当,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当は,適用日の前日に認定されていた届出をもって,これらの規定による届出があったものとみなす。

(適用日における休職者の給与の取扱)

5 継承職員のうち,適用日の前日に国家公務員法(昭和22年法律120号)第79条の規定により休職にされ,その休職が適用日に引き続く職員の第41条の規定による休職者の給与は,適用日の前日に支給されていた給与法第23条の規定による支給割合の給与を支給する。

(実施に関し必要な事項の経過措置)

6 この規程の実施に関し必要な事項について,別に定めるほかは,当分の間,給与法の適用を受ける者の例に準ずるものとする。

(平成16年10月29日旭医大達第200号)

(施行期日)

1 この規程は,平成16年10月29日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第5項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の職員給与規程 この規程の施行の際における改正前の旭川医科大学職員給与規程(平成16年4月6日旭医大達第153号。以下「職員給与規程」という。)をいう。

(2) 改正前の職員給与規程 この規程の施行の際における改正後の職員給与規程をいう。

(3) 旧寒冷地 この規程の施行の際における改正前の職員給与規程第35条第1項に規定する寒冷地をいう。

(4) 新寒冷地 改正後の職員給与規程第35条第1項に規定する寒冷地をいう。

(5) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員をいう。

(6) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち,改正前の職員給与規程第35条第3項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される加算額又は基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(7) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の職員給与規程第35条第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち,旧算出規定を適用したとしたならば算出される加算額又は基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(8) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき,改正後の職員給与規程第35条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と,その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして,旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。この場合においては,経過措置対象職員については,寒冷地手当細則の一部を改正する細則(平成16年10月29日学長裁定)の施行の際における改正前の寒冷地手当細則(平成16年4月1日学長裁定)第7条の規定の適用は,ないものとする。

3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては,みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が,その者につき改正後の職員給与規程第35条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは,改正後の職員給与規程第35条第2項の規定にかかわらず,特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

4 改正後の職員給与規程第35条第3項及び第4項の規定は,前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において,同条第3項中「,前項」とあるのは「,旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成16年10月29日旭医大達第200号。以下「平成16年改正規程」という。)附則第3項」と,同項第1号及び第2号中「前項」とあるのは「平成16年改正規程附則第3項」と,同条第4項中「前2項」とあるのは「平成16年改正規程附則第3項及び平成16年改正規程附則第4項において読み替えて準用する前項」と,「第2項」とあるのは「平成16年改正規程附則第3項」と,同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正規程附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

5 給与法適用者等であった者が,旧基準日の翌日以降に人事交流により引き続き本学の職員となった場合において,前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは,基準日において当該職員である者に対しては,改正後の職員給与規程第35条の規定にかかわらず,前2項の規定に準じて,寒冷地手当を支給する。

(平成17年7月27日旭医大達第37号)

この規程は,平成17年8月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成17年11月29日旭医大達第63号)

この規程は,平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月22日旭医大達第65号)

この規程は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月23日旭医大達第22号)

(施行期日)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(基本給の切替及び号俸の調整)

2 平成18年4月1日(以下,「切替日」という。)以前から引き続き旭川医科大学職員給与規程の適用を受ける職員については,切替日における国家公務員の給与法改正に準じて基本給の切替及び号俸の調整を行う。なお,切替後の職務の級及び号俸は別に定める。

(給与法に定める俸給表区分の読み替え)

3 前項の実施に際して,旭川医科大学職員給与規程に定める基本給表は,次の表の給与法に定める俸給表区分に読み替えて(教育職については職務の級の読み替えも含む。)適用するものとする。

給与法に定める俸給表区分

基本給表

行政職俸給表(一)

一般職基本給表(一)

行政職俸給表(二)

一般職基本給表(二)

医療職俸給表(二)

医療職基本給表

医療職俸給表(三)

看護職基本給表

教育職俸給表(一)

4級

教育職基本給表

5級

3級

4級

2級

3級

1級

2級

(現給補償)

4 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額(平成21年12月1日において適用される基本給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の基本給表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げる職員以外の職員については,当該基本給月額に100分の99.1を乗じて得た額(円未満切り捨て))に達しないこととなる職員には,平成26年3月31日までの間,基本給月額のほか,その差額に相当する額(旭川医科大学職員給与規程附則第7項の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を含めて基本給として支給する。なお,第17条に規定する基本給の調整額における調整基本額についても,同様に取り扱う。

基本給表

職務の級

号俸

一般職基本給表(一)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

一般職基本給表(二)

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

教育職基本給表

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から12号俸まで

医療職基本給表

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

看護職基本給表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(諸手当等の算出基礎となる基本給)

5 前項に該当する職員の諸手当及び基本給の調整額等の算出過程において,基本給月額がその基礎となる場合は,前項により算出した基本給を算出基礎とする。

(昇給の号俸数の抑制)

6 平成19年1月1日から平成22年1月1日までの期間の昇給の号俸数は,第14条第2項の規定にかかわらず,次の表に定める号俸数とする。

昇給時期

勤務成績

昇給区分

極めて良好

特に良好

良好

やや良好でない

良好でない

平成20年1月~22年1月

特定職員

7以上

5

2

1

0

一般職員

7以上

5

3

1

0

55歳以上(注)

3以上

2

1

0

0

平成19年1月

特定職員

5以上

3

1

0

0

55歳以上(特定職員)

2以上

1

0

0

0

 

特に良好

良好

良好であると認められない

一般職員

5以上

2

1又は0

55歳以上(一般職員)

2以上

0

0

(注) 55歳以上の昇給号俸数については,一般職員,特定職員ともに共通。

(平成18年12月21日旭医大達第101号)

(施行期日)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 平成19年3月31日から引き続き管理職手当を支給されている者(以下「支給対象者」という。)の平成19年4月1日から平成23年3月31日までの管理職手当は,改正後の第18条第1項の規定(以下「改正後の規定」という。)にかかわらず,次に掲げる額とする。

(1) 支給対象者の平成19年4月1日以降の基本給表,職務の級及び区分が,それぞれ表1に定める基本給表,職務の級及び区分に該当する場合で,改正後の規定による額が同表の経過措置基準額欄に定める額に100分の99.59を乗じて得た額(以下「基準額」という。)に達しない職員には,改正後の規定による額のほか,基準額から改正後の規定による額を差し引いた額に表2に定める支給年度に応じた加算率を乗じた額(旭川医科大学職員給与規程附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)(円未満切り捨て)を支給する。

表1

平成19年4月1日~平成23年3月31日

経過措置基準額

基本給表

職務の級

区分

改正前と同一

改正前と同一

改正前に相当

平成19年3月31日に受けていた手当額

下位へ変更

平成19年3月31日に下位の区分を適用した場合の手当額

改正前より上位

改正前に相当

平成19年3月31日に受けていた手当額(昇格前の手当額)

下位へ変更

平成19年3月31日に下位の区分を適用した場合の手当額

改正前より下位

改正前に相当

平成19年3月31日に下位の級に降格した場合の手当額

下位へ変更

平成19年3月31日に下位の級に降格し,下位の区分を適用した場合の手当額

基本給表異動有

改正前に相当

平成19年3月31日に基本給表異動をした場合の手当額

下位へ変更

平成19年3月31日に基本給表異動し,下位の区分を適用した場合の手当額

表2

支給年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

加算率

100/100

75/100

50/100

25/100

(2) 前号以外の支給対象者は,改正後の規定による額を支給する。

(管理職手当の経過措置における限度額)

3 前項第1号の規定による支給額が,当該支給対象者の職務の級の最高号俸の100分の25の額(以下「限度額」という。)を超える場合は,限度額を支給額とする。

(平成20年3月31日までの広域異動手当の支給割合の特例)

4 第24条の2第2項各号に定める広域異動手当の支給割合は,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間については,同項の規定にかかわらず,第1号については100分の2,第2号については100分の4と読み替えて適用する。

(広域異動手当に関する経過措置)

5 平成16年4月2日から平成19年3月31日までの間に第24条の2第1項に掲げる異動を行った職員についても同条の規定を適用する。この場合,同条第2項中「異動の日から3年を経過する日」とあるのは,「平成19年4月1日から,異動の日以後3年を経過する日」とする。

(平成19年6月20日旭医大達第29号)

この規程は,平成19年6月20日から施行し,平成19年6月1日から適用する。

(平成19年7月30日旭医大達第59号)

この規程は,平成19年7月30日から施行し,平成19年7月1日から適用する。

(平成19年9月12日旭医大達第62号)

(施行期日)

1 この規程は,平成19年9月12日から施行する。

(待機手当の看護職基本給表の適用)

2 改正後の第34条の3の規定による看護職基本給表の適用を受ける職員の待機手当は,前項の規定にかかわらず,平成19年3月1日から適用する。

(平成19年12月12日旭医大達第73号)

この規程は,平成19年12月12日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月21日旭医大達第45号)

この規程は,平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月18日旭医大達第8号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日旭医大達第32号)

(施行期日)

1 この規程は,平成21年5月29日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当の支給割合については,第36条第2項の規定にかかわらず,次に定める支給割合とする。

職員

支給割合

一般職員

100分の125

特定幹部職員

100分の110

(平成21年12月1日旭医大達第69号)

(施行期日)

1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する特定幹部職員の期末手当の支給割合については,第36条第2項の規定にかかわらず,100分の125とする。

(平成22年2月17日旭医大達第17号)

この規程は,平成22年2月17日から施行し,改正後の第3条第2項,第4条第4項及び第34条の4の規定は,平成21年10月1日から適用する。

(平成22年3月24日旭医大達第23号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日旭医大達第38号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月8日旭医大達第63号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

(平成22年10月13日旭医大達第84号)

この規程は,平成22年11月1日から施行する。

(平成23年1月7日旭医大達第88号)

(施行期日)

1 この規程は,平成23年1月7日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程は平成22年12月1日から適用する。ただし,第32条の2の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の支給割合については,改正後の第36条第2項の規定にかかわらず,次に定める支給割合とする。

職員

支給割合

一般職員

100分の135

特定幹部職員

100分の115

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の旭川医科大学職員給与規程附則第7項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成23年旭医大達第88号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち,平成22年1月1日において第14条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められる職員の平成23年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

5 旭川医科大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年旭医大達第166号)第18条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(次項において「育児短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の基本給月額は,当該号俸に応じた額に,旭川医科大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年旭医大達第166号)第25条の規定により読み替えられた旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達第165号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の所定労働時間を同項本文に規定する所定労働時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(旭川医科大学職員給与規程附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

6 育児短時間勤務職員に対する旭川医科大学職員給与規程附則第7項第1号,第4号及び第5号の規定の適用については,同項第1号中「号俸の基本給月額(」とあるのは,「号俸の基本給月額に旭川医科大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年旭医大達第166号)第25条の規定により読み替えられた旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達第165号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の所定労働時間を同項本文に規定する所定労働時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と,「同項の規定の」とあるのは「第43条第2項の規定の」と,「当該最低の号俸の基本給月額」とあるのは「当該額」と,「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と,同項第4号及び第5号中「基本給月額」とあるのは「基本給月額を算出率で除して得た額」と,「基本給月額に」とあるのは「基本給月額を算出率で除して得た額に」と,「基本給月額減額基礎額」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額」と,「基本給月額減額基礎額に」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額に」とする。

7 旭川医科大学職員給与規程附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第41条第2項及び第42条の規定の適用については,第41条第2項及び第42条中「第7条」とあるのは「附則第9項」とする。

(平成23年1月7日旭医大達第89号)

この規程は,平成23年1月7日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年旭医大達第22号)は平成22年12月1日から適用する。

(平成23年1月7日旭医大達第90号)

この規程は,平成23年1月7日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年旭医大達第101号)は平成22年12月1日から適用する。

(平成23年1月20日旭医大達第96号)

この規程は,平成23年1月20日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程は,平成23年1月1日から適用する。

(平成23年4月13日旭医大達第122号)

この規程は,平成23年4月13日から施行し,改正後の別表第6は,平成23年4月1日から適用する。

(平成23年5月10日旭医大達第114号)

この規程は,平成23年5月10日から施行し,改正後の附則第8項の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(平成23年11月9日旭医大達第175号)

1 この規程は,平成23年11月9日から施行し,改正後の第3条第2項,第4条第4項及び第34条の7の規定は,平成23年11月1日から適用する。

2 改正後の第34条の7に規定する分娩手当は,令和8年10月31日まで支給する。

(平成24年3月30日旭医大達第4号)

(施行期日)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号俸の調整)

2 平成24年4月1日において36歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち,平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第14条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要がある職員の平成24年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(特に必要がある職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

3 平成25年4月1日において一定の年齢に満たない職員(同日において,除外職員である者を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成25年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(特に必要がある職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

4 平成26年4月1日において一定の年齢に満たない職員(同日において,除外職員である者を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成26年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(特に必要がある職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

(平成24年3月30日旭医大達第5号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日旭医大達第30号)

この規程は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年6月25日旭医大達第19号)

この規程は,平成26年6月25日から施行する。

(平成27年1月1日旭医大達第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成27年1月1日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程は,平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

4 平成27年3月31日までの間における給与規程第14条第2項の規定の適用については,次の表に定めるとおりとする。

勤務成績

昇給区分

極めて良好

特に良好

良好

やや良好でない

良好でない

特定職員

7以上

5

2

1

0

一般職員

7以上

5

3

1

0

55歳を超える職員(注)

1以上

0

0

0

0

(注) 55歳を超える昇給号俸数については,一般職員,特定職員ともに共通。

(平成27年3月26日旭医大達第23号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号俸については,その者が切替日において職務の級を異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行うことができる。

(基本給の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなるもの(次項に定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,基本給月額のほか,その差額に相当する額(給与規程附則第7項に規定する特定職員にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。

4 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)のうち,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって,その者の受ける基本給月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額(給与規程附則第7項に規定する特定職員にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を,基本給として支給する。

(1) 基本給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合 切替日の前日に当該移動があったものとした場合に同日において受けることとなる基本給月額に相当する額

(2) 降格又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた基本給月額に相当する額から,当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸に対応する基本給月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号俸に対応する基本給月額との差額に相当する額を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる基本給月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務を開始し,又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める額

 育児短時間勤務をしている職員 この規程による改正前の基本給表に掲げる基本給月額のうち,切替日の前日にその者が受けていた号俸に応じた額に,勤務時間に応じた割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務を終了した職員 この規程による改正前の基本給表に掲げる基本給月額のうち,切替日の前日にその者が受けていた号俸に応じた額

5 切替日以降に人事交流等により新たに基本給表の適用を受けることとなった職員について,採用の事情等を考慮して前2項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,前2項の規定に準じて,基本給として支給する。

6 前3項の規定による基本給を支給される職員に関する給与規程第36条第4項(給与規程第39条第4項において準用する場合及び育児休業等規程第24条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに給与規程附則第7項第2号から第5号までの規定の適用については,給与規程第36条第4項中「基本給」とあるのは「基本給と平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による基本給の額との合計額」とする。

7 前4項の規定による基本給の額に一円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該基本給の額とする。

(広域異動手当に関する特例)

8 切替日から平成28年3月31日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合における広域異動手当の支給に関する給与規程第24条第2項の規定の適用についは,同項第1号中「100分の5」とあるのは「100分の4」と,「100分の10」とあるのは「100分の8」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

9 切替日前に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合における広域異動手当の支給に関する給与規程第24条第2項の規定の適用についは,同項第1号中「100分の5」とあるのは「100分の3」と,「100分の10」とあるのは「100分の6」とする。

(平成28年2月18日旭医大達第2号)

この規程は,平成28年3月1日から施行する。ただし,第24条の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月18日旭医大達第3号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日旭医大達第45号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成29年3月1日から施行する。ただし,第20条の改正規定は,平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は,改正後の第20条第1項ただし書及び同条第2項の規定は適用せず,改正後の第20条第2項及び同条第4項から第6項までの規定の適用については,次項から第5項までのとおりとする。

(平成29年度における経過措置)

3 平成29年度における第20条第2項及び同条第4項から第6項までの規定は,次の各号のとおり読み替えて適用する。

(1) 第20条第2項の表の読替え

扶養親族区分

手当月額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10,000円

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき8,000円

(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については,10,000円)

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円

(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については,9,000円)

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(2) 第20条第4項から第6項までの読替え

読替えられる規定

読替えられる字句

第20条第4項

新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)を別に定める様式の扶養親族届により学長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は第2項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

第20条第5項

扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

第20条第6項

扶養手当は,次の各号に掲げる事実が生じた場合又は扶養手当を受けている職員について第4項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平成30年度における経過措置)

4 平成30年度における第20条第2項及び同条第4項から第6項までの規程は,次の各号のとおり読み替えて適用する。

(1) 第20条第2項の表の読替え

扶養親族区分

手当月額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

6,500円

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき10,000円

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(2) 第20条第4項から第6項までの読替え

読替えられる規定

読替えられる字句

第20条第4項

新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を別に定める様式の扶養親族届により学長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

第20条第5項

扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

第20条第6項

扶養手当は,次の各号に掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平成31年度における経過措置)

5 平成31年度における第20条第2項及び同条第4項から第6項までの,規程は次の各号のとおり読み替えて適用する。

(1) 第20条第2項の表の読替え

扶養親族区分

手当月額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

6,500円(一般職(一)基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの,教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職(一)8級以上職員等」という。)にあつては,3,500円)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき10,000円

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円

(一般職(一)8級以上職員等にあっては,3,500円)

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(2) 第20条第4項から第6項までの読替え

読替えられる規定

読替えられる字句

第20条第4項

新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を別に定める様式の扶養親族届により学長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

第20条第5項

扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

第20条第6項

扶養手当は,次の各号に掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)で第4項の規定による届出に係るものがある一般職(一)8級以上職員等が一般職(一)8級以上職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者,父母等で第4項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)8級以上職員等以外のものが一般職(一)8級以上職員等となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平成29年7月19日旭医大達第25号)

この規程は,平成29年7月19日から施行する。

(平成29年12月22日旭医大達第37号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成30年1月1日から施行する。ただし,第36条及び第39条の規定並びに附則第7項から第9項までを削除する規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の旭川医科大学職員給与規程(前項ただし書きの規定を除く。)の規定は,この規程の施行日にその前日から引き続き在職している職員については,平成29年4月1日から適用する。ただし,施行日に引き続く在職期間の採用日が平成29年4月2日以後の場合は,当該採用日から適用する。

(差額の支給日)

3 前項の規定により支給されることとなる給与の額から改正前の規定により支給されている給与の額を差し引いた額の給与の支給日は,平成30年1月17日とする。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において,職員の職務の級における最高の号俸を受ける者を除く。)のうち,平成27年1月1日において第14条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める者に相当する職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要がある職員の平成30年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

5 旭川医科大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年旭医大達第166号)第18条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,旭川医科大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年旭医大達第166号)第18条第1項に規定する育児短時間勤務職員の基本給月額は,当該号俸に応じた額に,同規程第25条の規定により読み替えられた旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達第165号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の所定労働時間を同項本文に規定する所定労働時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成30年6月28日旭医大達第40号)

この規程は,平成30年6月28日から施行し,改正後の第34条の5の規定は,平成30年6月1日から適用する。

(平成30年7月11日旭医大達第42号)

この規程は,平成30年7月11日から施行し,改正後の第29条第2項の規定は,この規程の施行日に在職している職員については,平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月13日旭医大達第80号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成31年1月1日から施行する。ただし,第36条第2項の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の旭川医科大学職員給与規程の規定(前項ただし書きの規定を除く。)は,この規程の施行日にその前日から引き続き在職している職員については,平成30年4月1日から適用する。ただし,施行日に引き続く在職期間の採用日が平成30年4月2日以後の場合は,当該採用日から適用する。

(差額の支給日)

3 前項の規定により支給されることとなる給与の額から改正前の規定により支給されている給与の額を差し引いた額の給与の支給日は,平成31年1月17日とする。

(平成31年3月27日旭医大達第14号)

この規程は,平成31年3月27日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程は平成31年3月1日から適用する。

(平成31年3月27日旭医大達第23号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月10日旭医大達第48号)

この規程は,令和元年7月10日から施行し,改正後の第3条第2項,第4条第4項及び第34条の9の規定は,令和元年7月1日から適用する。

(令和2年1月8日旭医大達第2号)

(施行期日)

1 この規程は,令和2年3月1日から施行する。ただし,第22条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 令和2年3月31日現在において,改正前の第22条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,令和2年4月1日以後においても引き続き当該住居手当を支給されている住宅を借り受け,家賃を支払っているもののうち,改正により住居手当の減額が2,000円を超える場合は,令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間は,改正前の住居手当の額から2,000円を減じた額を住居手当として支給する。

(令和2年3月25日旭医大達第21号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日旭医大達第70号)

この規程は,令和2年7月27日から施行する。

(令和3年1月6日旭医大達第2号)

この規程は,令和3年1月6日から施行し,改正後の第3条第2項,第4条第4項,第34条の10及び第34の11の規定は,令和3年1月1日から適用する。

(令和3年3月29日旭医大達第26号)

この規程は,令和3年3月29日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程は令和3年1月1日から適用する。

(令和3年6月29日旭医大達第58号)

この規程は,令和3年6月29日から施行し,改正後の第34条の12の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年2月16日旭医大達第1号)

この規程は,令和4年2月16日から施行し,改正後の第19条第1項第2号及び第3号の規定は,令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月28日旭医大達第10号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日旭医大達第23号)

この規程は,令和4年4月1日から施行し,改正後の第4条第2項による産前産後休暇にかかる規定は,令和5年4月1日以降新たに産前休暇を取得した者から適用し,第40条第3項の規定は,令和4年4月1日以降新たに休職となった者から適用する。

(令和4年6月8日旭医大達第68号)

この規程は,令和4年6月8日から施行し,改正後の第34条の3の規定は,令和4年4月18日から適用する。

(令和4年10月19日旭医大達第105号)

この規程は,令和4年10月19日から施行し,改正後の第35条第3項第6号,第37条第5号ニ及び第41条の規定は,令和4年10月1日から適用する。

(令和4年12月14日旭医大達第112号)

この規程は,令和4年12月14日から施行し,改正後の第19条第1項第3号ただし書きの規定は,令和4年10月1日から適用する。

(令和4年12月14日旭医大達第115号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日旭医大達第30号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日旭医大達第38号)

この規程は,令和5年4月1日から施行し,改正後の第43条第1項の規定は,令和4年8月1日から適用する。

(令和5年3月22日旭医大達第48号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日旭医大達第101号)

この規程は,令和5年6月21日から施行し,改正後の第18条の2第1項の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(令和5年6月21日旭医大達第102号)

この規程は,令和5年6月21日から施行し,改正後の第34条の4の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(令和5年10月4日旭医大達第132号)

この規程は,令和5年10月4日から施行する。

(令和6年1月10日旭医大達第2号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日旭医大達第28号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月19日旭医大達第75号)

この規程は,令和6年7月1日から施行し,改正後の第34条第1項の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(令和6年7月17日旭医大達第94号)

この規程は,令和6年9月1日から施行する。

(令和6年12月4日旭医大達第132号)

1 この規程は,令和6年12月4日から施行し,改正後の旭川医科大学職員給与規程は,令和6年6月1日から適用する。

2 改正後の旭川医科大学職員給与規程の規定は,この規程の施行日の前日以前に本学を退職した職員については適用しない。

3 この規程は,国家公務員の給与改正に伴う基本給表の改正又はベースアップを目的とした診療報酬加算制度の改定があった場合には,その都度,手当額の変更や手当の廃止を行うものとする。

(令和7年3月19日旭医大達第9号)

(施行期日)

1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。

(号俸の切替)

2 令和7年4月1日(以下,「切替日」という。)以前から引き続き旭川医科大学病院職員給与規程の適用を受ける職員については,切替日における国家公務員の給与法改正に準じて号俸の切替を行う。なお,切替後の号俸は別に定める。

(扶養手当に関する経過措置)

3 令和7年度における第20条各項の規定は,次の各号のとおり読み替えて適用する。

(1) 第20条各項の読替え

読替えられる規程

読替えられる字句

第20条第1項

扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)に係る扶養手当は,一般職(一)基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの(以下「一般職(一)9級以上職員」という。)に対しては,支給しない。

第20条第3項

前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第20条第4項

新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を別に定める様式の扶養親族届により学長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

(3) 削除

(4) 扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

第20条第5項

扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となった日,職員に扶養親族(一般職9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,一般職(一)9級以上職員以外の職員から一般職(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員となった日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

第20条第6項

扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者,父母等及び扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るものがある一般職(一)9級以上職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者,父母等で第4項の規定による届出に係るものがある一般職(一)8級職員等が一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者,父母等で第4項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)9級以上職員以外のものが一般職(一)9級以上職員となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者,父母等で第4項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員以外のものが一般職(一)8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(2) 第20条第2項の表の読替え

扶養親族区分

手当月額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

3,000円(一般職(一)基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの,教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職(一)8級職員等」という。)を除く)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき11,500円

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円(一般職(一)8級職員等にあつては,3,500円)

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(令和7年3月19日旭医大達第16号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第34条の15については,当分の間適用しない。

(令和7年3月26日旭医大達第48号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1 一般職基本給表(一)(第10条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

510,200

550,800

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

517,100

558,000

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

522,300

564,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

526,600

569,100

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

530,100

573,100

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

533,400

576,100

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

536,400

578,600

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

538,900

580,600

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

540,900


10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200




11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700




12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200




13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700




14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000




15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300




16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500




17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700




18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000




19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300




20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500




21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700




22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500




23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300




24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100




25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700




26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300




27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900




28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500




29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200




30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000




31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400




32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100




33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600




34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000




35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400




36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800




37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200




38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600




39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000




40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300




41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600




42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000




43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300




44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600




45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900




46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700





47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000





48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300





49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500





50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800





51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100





52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400





53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600





54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900





55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200





56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500





57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700





58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000





59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300





60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500





61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700





62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000





63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300





64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500





65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700





66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000





67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300





68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500





69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700





70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000





71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300





72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500





73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700





74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500






75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800






76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000






77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200






78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500






79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800






80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000






81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200






82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500






83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800






84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000






85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200






86

256,000

297,100

346,000








87

256,300

297,400

346,400








88

256,600

297,700

346,800








89

256,900

298,000

347,000








90

257,200

298,300

347,400








91

257,500

298,600

347,800








92

257,800

299,000

348,200








93

258,100

299,200

348,400








94


299,400

348,800








95


299,700

349,200








96


300,100

349,500








97


300,300

349,800








98


300,600

350,200








99


301,000

350,600








100


301,400

351,000








101


301,600

351,500








102


301,900

351,900








103


302,200

352,300








104


302,500

352,700








105


302,700

353,200








106


303,000

353,600








107


303,300

353,900








108


303,600

354,200








109


303,800

354,700








110


304,200









111


304,600









112


304,900









113


305,100









114


305,300









115


305,600









116


306,000









117


306,200









118


306,400









119


306,700









120


307,000









121


307,400









122


307,600









123


307,900









124


308,200









125


308,500









備考 この表は,他の基本給表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2 一般職基本給表(二)(第10条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




備考 この表は,次に掲げる職員に適用する。

(1) 守衛,巡視等の監視,警備等の業務に従事する者

(2) 用務員等の労務に従事する者

(3) 自動車運転手の業務に従事する者

(4) 電工等の製作,修理,加工等の業務に従事する者

(5) ボイラー技士等の機器の運転,操作,保守等の業務に従事する者

(6) 調理師等の家政的業務に従事する者

(7) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

別表第3 教育職基本給表(第10条関係)

職務の級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

261,400

340,300

393,600

466,000

2

263,600

341,900

395,300

474,200

3

265,700

343,500

396,700

482,600

4

267,600

345,000

398,000

490,800

5

269,400

346,500

399,200

498,700

6

270,900

348,100

400,200

506,200

7

272,400

349,700

401,200

513,500

8

273,900

351,300

402,200

520,500

9

275,700

352,700

403,100

526,900

10

277,700

354,700

404,200

532,300

11

279,700

356,700

405,300

537,100

12

281,700

358,700

406,400

541,500

13

283,700

360,500

407,500

544,700

14

285,900

362,100

408,600

547,600

15

288,000

363,700

409,700

550,400

16

290,100

365,300

410,800

552,800

17

292,000

366,600

411,900

554,800

18

294,700

368,100

413,000


19

297,400

369,500

414,100


20

300,000

370,800

415,300


21

302,600

372,100

416,300


22

305,000

373,300

417,400


23

307,400

374,500

418,500


24

309,600

375,600

419,700


25

311,800

376,700

420,600


26

313,800

378,100

421,700


27

315,800

379,400

422,800


28

317,800

380,700

423,800


29

319,800

382,000

424,800


30

321,700

383,300

425,900


31

323,600

384,600

427,000


32

325,500

385,900

428,100


33

327,300

387,200

429,100


34

329,200

388,400

430,300


35

331,100

389,600

431,500


36

333,000

390,700

432,700


37

334,700

391,800

433,400


38

335,900

393,000

434,300


39

337,000

394,100

435,200


40

338,100

395,200

436,000


41

338,700

396,300

436,800


42

339,100

397,500

437,700


43

339,500

398,700

438,600


44

339,900

399,800

439,400


45

340,500

400,800

440,100


46

341,000

401,800

441,000


47

341,500

402,800

442,000


48

341,900

403,700

442,900


49

342,300

404,900

443,800


50

342,700

406,300

444,700


51

343,100

407,700

445,700


52

343,500

409,100

446,600


53

343,900

409,900

447,600


54

344,300

410,900

448,600


55

344,700

411,900

449,500


56

345,100

413,000

450,500


57

345,500

413,900

451,400


58

345,900

414,700

452,300


59

346,300

415,500

453,200


60

346,700

416,200

454,200


61

347,100

416,900

455,000


62

347,500

417,800

455,400


63

347,900

418,600

456,000


64

348,300

419,200

456,600


65

348,700

419,800

457,300


66

349,100

420,300

458,000


67

349,500

420,700

458,300


68

349,900

421,100

458,900


69

350,300

421,400

459,300


70

350,800

421,800

459,700


71

351,200

422,100

460,100


72

351,600

422,500

460,400


73

351,900

422,800

460,700


74

352,400

423,200

461,000


75

352,800

423,600

461,500


76

353,200

424,000

461,800


77

353,600

424,300

462,100


78

354,100

424,600

462,400


79

354,600

425,000

462,700


80

355,100

425,300

463,000


81

355,600

425,600

463,300


82

356,300

426,000

463,800


83

357,000

426,300

464,100


84

357,700

426,600

464,400


85

358,300

426,900

464,700


86

358,900

427,200



87

359,500

427,500



88

360,100

427,800



89

360,600

428,100



90

361,000

428,400



91

361,400

428,700



92

361,800

429,000



93

362,200

429,300



94

362,600

429,600



95

363,100

429,900



96

363,500

430,200



97

364,100

430,500



98

364,600

430,800



99

365,000

431,100



100

365,500

431,400



101

365,900

431,700



102

366,400

432,000



103

366,700

432,300



104

367,100

432,600



105

367,600

432,800



106

368,000




107

368,500




108

369,000




109

369,400




110

369,900




111

370,300




112

370,700




113

371,100




114

371,500




115

371,900




116

372,300




117

372,700




118

373,100




119

373,500




120

373,900




121

374,200




122

374,600




123

375,100




124

375,400




125

375,800




126

376,300




127

376,800




128

377,200




129

377,600




130

378,100




131

378,600




132

379,100




133

379,600




134

380,100




135

380,600




136

381,100




137

381,600




138

382,100




139

382,600




140

383,100




141

383,600




備考 この表は,教授,准教授,講師及び助教に適用する。

別表第4 医療職基本給表(第10条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

415,000

479,100

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

416,900

480,400

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

418,800

481,700

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

420,600

483,000

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

422,400

484,200

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

424,000

485,600

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

425,600

487,000

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

427,100

488,200

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

428,600

489,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

429,900

490,900

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

431,200

492,300

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

432,500

493,700

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

433,800

495,100

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

435,000

496,200

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

436,200

497,300

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

437,300

498,400

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

438,500

499,500

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

439,600

500,400

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

440,800

501,300

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

442,000

502,200

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

443,100

503,200

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

443,900


23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

444,300


24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

445,000


25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

445,500


26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

445,900


27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

446,300


28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

446,700


29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

447,100


30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

447,500


31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

447,900


32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

448,200


33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

448,500


34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

448,900


35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

449,200


36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

449,500


37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

449,800


38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400



39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700



40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000



41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300



42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600



43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900



44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200



45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400



46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700



47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000



48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300



49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500



50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800



51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100



52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400



53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600



54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000




55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700




56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300




57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700




58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200




59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800




60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400




61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800




62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300




63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800




64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300




65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900




66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400




67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000




68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600




69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100




70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600




71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100




72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600




73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900




74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400




75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800




76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200




77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600




78

254,800

291,900

328,600

349,900





79

255,100

292,200

329,000

350,100





80

255,300

292,500

329,500

350,400





81

255,500

292,800

330,000

350,900





82

255,800

293,100

330,400

351,200





83

256,100

293,400

330,600

351,500





84

256,300

293,700

330,900

351,800





85

256,500

293,900

331,300

352,200





86


294,100

331,700

352,500





87


294,300

332,000

352,800





88


294,500

332,300

353,100





89


294,900

332,600

353,500





90


295,100

332,800

353,800





91


295,300

333,200

354,100





92


295,500

333,500

354,400





93


295,900

333,700

354,700





94


296,100

334,000

355,100





95


296,300

334,300

355,500





96


296,600

334,600

355,900





97


296,900

334,800

356,400





98


297,100

335,100

356,800





99


297,300

335,400

357,200





100


297,600

335,600

357,600





101


297,900

335,800

358,100





102


298,100

336,000






103


298,300

336,400






104


298,600

336,600






105


298,900

336,800






106



337,200






107



337,600






108



338,000






109



338,200






備考 この表は,次に掲げるものに適用する。ただし,教育職基本給表の適用を受ける者を除く。

(1) 薬剤師

(2) 栄養士

(3) 診療放射線技師及び診療エックス線技師

(4) 臨床検査技師,衛生検査技師その他の病理細菌技術職員

(5) 臨床工学技士

(6) 理学療法士その他の理学療法技術職員及び作業療法士その他の作業療法技術職員

(7) 視能訓練士その他の視能技術職員

(8) 言語聴覚士

(9) 義肢装具士

(10) 歯科衛生士及び歯科技工士

(11) あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師及び柔道整復師

(12) その他医療技術職員

別表第5 看護職基本給表(第10条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

416,300

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

418,500

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

420,700

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

422,800

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

424,700

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

370,900

426,600

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

372,900

428,400

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

374,900

430,300

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

376,600

432,000

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

378,700

433,600

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

380,800

435,300

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

382,800

436,900

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

384,700

438,200

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

386,300

439,500

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

388,100

441,100

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

389,900

442,600

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

391,600

444,300

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

393,300

445,900

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

447,300

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

396,900

448,700

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

398,600

449,800

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

400,300

451,100

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

402,100

452,400

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

403,800

453,800

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

405,400

454,800

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

407,100

455,500

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

408,900

456,300

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

410,700

456,900

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

412,200

457,800

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

413,700

458,500

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

415,200

459,300

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

416,500

460,100

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

417,600

460,800

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

418,700

461,500

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

419,800

462,200

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

421,000

463,000

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

422,300

463,800

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

464,600

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

465,300

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

466,000

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

466,800

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900


43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000


44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100


45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100


46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600


47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200


48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600


49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200


50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700


51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100


52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600


53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100


54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500


55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800


56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100


57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500


58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800



59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500



60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100



61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700



62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300



63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000



64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600



65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300



66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800



67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400



68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900



69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300



70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900



71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400



72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700



73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000



74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500



75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900



76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200



77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500



78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000



79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500



80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900



81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200



82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600



83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100



84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500



85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900



86

286,100

312,900

350,700

369,600




87

286,600

313,900

351,500

370,200




88

287,100

314,900

352,300

370,700




89

287,600

315,800

352,900

371,000




90

288,100

316,900

353,500

371,500




91

288,600

317,900

354,100

371,900




92

289,100

318,900

354,700

372,200




93

289,600

319,700

355,100

372,800




94

290,200

320,400

355,500

373,300




95

290,800

321,100

356,000

373,800




96

291,400

321,700

356,400

374,300




97

292,000

322,200

356,900

374,900




98

292,500

322,500

357,300

375,400




99

293,000

323,100

357,800

375,900




100

293,500

323,700

358,200

376,300




101

294,000

324,100

358,500

376,900




102

294,500

324,700

359,000

377,400




103

295,000

325,300

359,400

377,900




104

295,400

325,800

359,700

378,400




105

295,800

326,200

360,100

379,000




106

296,300

326,700

360,600

379,400




107

296,800

327,200

361,100

379,900




108

297,100

327,700

361,600

380,400




109

297,300

328,100

362,100

381,000




110

297,600

328,500

362,600





111

297,800

328,800

363,100





112

298,100

329,100

363,500





113

298,400

329,400

363,900





114

298,600

329,800

364,300





115

298,900

330,100

364,800





116

299,100

330,400

365,300





117

299,400

330,600

365,700





118

299,700

330,900

366,200





119

300,000

331,200

366,700





120

300,300

331,400

367,200





121

300,600

331,600

367,500





122

301,000

331,900






123

301,300

332,200






124

301,600

332,500






125

301,800

332,700






126

302,000

333,000






127

302,300

333,400






128

302,700

333,600






129

302,900

333,800






130

303,200

334,000






131

303,600

334,400






132

304,000

334,600






133

304,200

334,900






134

304,500

335,300






135

304,800

335,700






136

305,100

336,100






137

305,300

336,400






138

305,600

336,800






139

305,900

337,200






140

306,200

337,600






141

306,400

337,900






142

306,800

338,300






143

307,200

338,600






144

307,500

339,000






145

307,700

339,300






146

307,900

339,700






147

308,200

340,100






148

308,600

340,500






149

308,800

340,800






150

309,000

341,200






151

309,300

341,600






152

309,600

342,000






153

310,000

342,300






154

310,200







155

310,400







156

310,700







157

311,000







158

311,300







159

311,600







160

311,900







161

312,300







162

312,600







163

312,900







164

313,200







165

313,600







166

313,900







167

314,200







168

314,500







169

314,900







備考 この表は,保健師,助産師,看護師,准看護師に適用する。ただし,教育職基本給表の適用を受ける者を除く。

別表第6 基本給の調整額適用区分表(第17条関係)

勤務箇所

職員

調整数

1 大学院研究科

(1) 教授,准教授,講師又は助教で大学院の研究科の担当を命ぜられている者(以下「大学院担当教員」という。)のうち,大学院研究科の博士課程を担当する者で主任として学生に対する研究指導に従事するもの(5人以上の学生を担当する者に限る。)

3

(2) 大学院担当教員のうち,大学院研究科の博士課程において,講義,演習,実験・実習を2単位以上を担当するもの又は主任として学生に対する研究指導に従事するもの((1)に掲げる者を除く。)

2

(3) 大学院担当教員のうち,大学院研究科の修士課程において,講義,演習,実験・実習を2単位以上を担当するもの又は主任として学生に対する研究指導に従事するもの

(4) 大学院研究科に在学する学生の指導に従事する助教

1

2 医学部

(病院を除く。)

(1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者

(2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員

1

3 動物実験施設

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員

1

4 病院

(1) 結核患者を専ら入院させるための病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手

3

(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。),看護師及び准看護師

(3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師

(4) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし,入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者及びその助手

(5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者及びその助手

(6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員及び作業手

2

(7) 結核病棟,精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師,准看護師,助産師及び看護助手

(8) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師

(9) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする事務職員

1

別表第7 調整基本額表(第17条関係)

イ 一般職基本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

10級

15,900円

ロ 一般職基本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

ハ 教育職基本給表

職務の級

調整基本額

2級

10,500円

3級

11,900円

4級

12,700円

5級

15,000円

ニ 医療職基本給表

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

ホ 看護職基本給表

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

別表第8 初任給調整手当(第19条関係)

期間の区分

手当月額

1年未満

51,600

1年以上2年未満

51,600

2年以上3年未満

51,600

3年以上4年未満

51,600

4年以上5年未満

51,600

5年以上6年未満

51,600

6年以上7年未満

49,800

7年以上8年未満

48,000

8年以上9年未満

46,200

9年以上10年未満

44,400

10年以上11年未満

42,600

11年以上12年未満

40,800

12年以上13年未満

39,000

13年以上14年未満

37,200

14年以上15年未満

35,800

15年以上16年未満

34,400

16年以上17年未満

33,000

17年以上18年未満

31,600

18年以上19年未満

30,200

19年以上20年未満

28,800

20年以上21年未満

27,400

21年以上22年未満

26,800

22年以上23年未満

26,200

23年以上24年未満

25,200

24年以上25年未満

24,600

25年以上26年未満

24,000

26年以上27年未満

23,400

27年以上28年未満

22,800

28年以上29年未満

22,000

29年以上30年未満

21,700

30年以上31年未満

21,300

31年以上32年未満

20,700

32年以上33年未満

19,800

33年以上34年未満

18,900

34年以上35年未満

18,200

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日又は当該職の職員となつた日以後の期間を示す。

旭川医科大学職員給与規程

平成16年4月6日 旭医大達第153号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成16年4月6日 旭医大達第153号
平成16年10月29日 旭医大達第200号
平成17年7月27日 旭医大達第37号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成17年11月29日 旭医大達第63号
平成17年12月22日 旭医大達第65号
平成18年3月23日 旭医大達第22号
平成18年12月21日 旭医大達第101号
平成19年6月20日 旭医大達第29号
平成19年7月30日 旭医大達第59号
平成19年9月12日 旭医大達第62号
平成19年12月12日 旭医大達第73号
平成20年5月21日 旭医大達第45号
平成21年3月18日 旭医大達第8号
平成21年5月21日 旭医大達第32号
平成21年12月1日 旭医大達第69号
平成22年2月17日 旭医大達第17号
平成22年3月24日 旭医大達第23号
平成22年4月1日 旭医大達第38号
平成22年9月8日 旭医大達第63号
平成22年10月13日 旭医大達第84号
平成23年1月7日 旭医大達第88号
平成23年1月7日 旭医大達第89号
平成23年1月7日 旭医大達第90号
平成23年1月20日 旭医大達第96号
平成23年4月13日 旭医大達第122号
平成23年5月10日 旭医大達第114号
平成23年11月9日 旭医大達第175号
平成24年3月30日 旭医大達第4号
平成24年3月30日 旭医大達第5号
平成25年12月11日 旭医大達第30号
平成26年6月25日 旭医大達第19号
平成27年1月1日 旭医大達第1号
平成27年3月26日 旭医大達第23号
平成28年2月18日 旭医大達第2号
平成28年2月18日 旭医大達第3号
平成28年12月14日 旭医大達第45号
平成29年7月19日 旭医大達第25号
平成29年12月22日 旭医大達第37号
平成30年6月28日 旭医大達第40号
平成30年7月11日 旭医大達第42号
平成30年12月13日 旭医大達第80号
平成31年3月27日 旭医大達第14号
平成31年3月27日 旭医大達第23号
令和元年7月10日 旭医大達第48号
令和2年1月8日 旭医大達第2号
令和2年3月25日 旭医大達第21号
令和2年7月27日 旭医大達第70号
令和3年1月6日 旭医大達第2号
令和3年3月29日 旭医大達第26号
令和3年6月29日 旭医大達第58号
令和4年2月16日 旭医大達第1号
令和4年3月28日 旭医大達第10号
令和4年3月28日 旭医大達第23号
令和4年6月8日 旭医大達第68号
令和4年10月19日 旭医大達第105号
令和4年12月14日 旭医大達第112号
令和4年12月14日 旭医大達第115号
令和5年3月7日 旭医大達第30号
令和5年3月22日 旭医大達第38号
令和5年3月22日 旭医大達第48号
令和5年6月21日 旭医大達第101号
令和5年6月21日 旭医大達第102号
令和5年10月4日 旭医大達第132号
令和6年1月10日 旭医大達第2号
令和6年3月18日 旭医大達第28号
令和6年6月19日 旭医大達第75号
令和6年7月17日 旭医大達第94号
令和6年12月4日 旭医大達第132号
令和7年3月19日 旭医大達第9号
令和7年3月19日 旭医大達第16号
令和7年3月26日 旭医大達第48号