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■ 寄附金について
寄附金は、民間機関、個人等から教育及び研究活動等を支援を目的とする寄附金を受入れ、学術研究や教育の充実等に活用する制度です。
■ 手続きについて
1. 申請
民間機関等及び個人の方から寄附申込みをしていただきます。
2. 受入れの決定
学長は、寄附金の使途目的が本学の業務遂行上、有意義で支障がないと認める場合に受入れの決定をします。
3. 寄附金の払込み
学長からの礼状とともに送付されます振込依頼書により、金融機関に寄附金を振り込んでいただきます。
■ 受入れの制限等
寄附金の受入れに当たっては、本学寄附金規程第3条において、次のとおり定めています。
第3条
1. 次に掲げる条件以外の条件が付されている寄附金については,これを受入れることができない。
1. 貸与又は給与する学生の範囲を定めること。
2. 学術研究を指定すること。
3. 研究した結果の簡単な報告を行うこと。
4. 収支決算の概要を提出すること。
5. 前各号に掲げるもののほか,本学の業務遂行上支障がないと認められる条件。
2. 前項に掲げるもののほか,次の各号の一に該当する場合には,寄附金を受入れることができない。
1. 地方公共団体からの寄附にかかるもの(地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)第24条
ただし書の規定に基づき,当該地方公共団体が総務大臣の同意を得たものを除く。)
2. 寄附金を受入れることによって,配分予算で賄えない財政負担を伴うもの取扱いは、
「本学知的財産取扱規程」に基づいて取り扱います。
■ 担当
総務部会計課会計総務係(TEL:0166-68-2145)※会計総務係ページ
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