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■ 平成30年度 科研費(国際共同研究加速基金(帰国発展研究)) 公募情報 → その他の種目
>> 公募の学内通知 (応募手順もこちら)
平成30年度科研費(国際共同研究加速基金(帰国発展研究))の公募について(通知)
>> 公募要領・空の様式等の入手先
日本学術振興会|国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)公募情報
>> 応募資格
応募時点において、次の4点を満たすこと
@ 日本国外の研究機関に教授、准教授またはそれに準ずる身分(ポストドクターを除く)を有し、所属している者であること
A 現に日本国外に居住する日本国籍を有する者であること
B 他の科研費(基盤研究等)の応募資格を有していないものであること
C 帰国後の所属機関においては、他の科研費(基盤研究等)の応募資格を取得すること
【他の科研費(基盤研究等)の応募資格】
@応募時点において、所属する研究機関から、次のア、イ及びウの要件を満たす研究者であると認められ、
e-Radに「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されている研究者であること
<要件>
ア 研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として、所属する者(有給・無給、常勤・非常勤、
フルタイム・パートタイムの別を問わない。
また、研究活動そのものを主たる職務とすることを要しない。)であること
イ 当該研究機関の研究活動に実際に従事していること(研究の補助のみに従事している場合は除く。)
ウ 大学院生等の学生でないこと
(ただし、所属する研究機関において研究活動を行うことを本務とする職に就いている者
(例:大学教員や企業等の研究者など)で、学生の身分も有する場合を除く。)
<帰国後の研究機関が満たさなければならない要件>
・科研費が交付された場合に、その研究活動を、当該研究機関の活動として行わせること
・科研費が交付された場合に、機関として科研費の管理を行うこと
A科研費やそれ以外の競争的資金で、不正使用、不正受給又は不正行為を行ったとして、
平成30年度に「その交付の対象としないこと」とされていないこと
◆留意事項◆
・応募時点において帰国後の所属先が確定していなくても応募することができます。
・平成32年4月30日までに交付申請を行うことができない場合には、条件付交付内定を取り消します。
・交付申請にあたっては、日本を主たる拠点として研究を遂行するために、教授、准教授相当(ポストドクターは除く)
として日本国内の研究機関に所属することが必要です。
・国際共同研究加速基金(帰国発展研究)の受給は1回限りとします。
・日本学術振興会海外特別研究員は応募できません。
・研究機関は、科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定される研究機関であることが必要です。
・海外の研究機関とのクロスアポイントメント等、海外の研究機関において引き続き研究を遂行することについて
直ちに妨げませんが、交付申請時に、全仕事時間に対する日本の所属研究機関における職務の割合が、
少なくとも概ね50%程度であることを確認します。明らかに満たさない場合は研究費を交付しないことがあります。
・審査を経て研究課題が採択となった場合に、日本学術振興会より「条件付交付内定」が行われます。
その際、「日本国内の研究機関に所属し、科研費の応募資格を取得すること」という条件を満たした場合には
研究機関を通じ、平成32年4月30日を期限として随時交付申請を行うことができます。
>> 日本学術振興会 提出期限 ※学内提出はなく、研究者が直接応募です。ご注意ください!
平成30年11月7日(水) 16:30 【必着】
>> 提出書類
書類名 |
様式 |
記入要領 |
提出方法 |
提出期限 |
研究計画調書(様式S-62) |
web入力部分 |
電子申請
システム |
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電子申請
(紙提出なし) |
平成30年
11月7日(水)
学振 必着
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word作成部分 |
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>> 電子申請について
帰国発展研究専用の電子申請システム を使用します。
※ 上記URLにて専用ID・パスワードを取得します。
※ 他の科研費(基盤研究等)とはシステムが異なりますのでご留意ください。
■ 担当
研究協力係
0166-68-2187(内線2187)
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