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第4回キャリアマネジメントセミナー
      「活用できる支援制度について知ろう!」

終了報告

                              日時:2023年2月15日〜3月15日
                                 (オンデマンド配信)
                             対象:全職員・各部署の管理職

 

 第4回キャリアマネジメントセミナーの様子を2023年2月15日から1か月間オンデマンドで配信しました。事務局人事課労務管理富田直樹係長から「活用できる支援制度について知ろう」と題して育児や介護に関する職員のための支援制度についてわかりやすくご講演いただきました。まずは本学における育児に関する制度について常勤職員と非常勤職員による制度の違いについて解説いただきました。妊娠がわかった時点で利用できる制度として@深夜勤務及び時間外勤務の制限、A健康診査等のための職務専念義務免除、B休息・補食のための職務専念義務免除、C通勤緩和、D業務の軽減、E危険有害業務の就業制限があります。Eについては妊娠の申し出があった時点大学が措置しなければいけません。産前産後休暇は産前6週・産後8週取得できますが、令和5年から無給となり、代わりに健康保険から出産手当金として約60%が支給されるそうです。男性職員の場合、育児参加のための休暇として出産予定日6週間前から産後8週間を経過するまで5日間取得できます。妻の出産に伴う休暇は2日取得できます。いずれの休暇も常勤、非常勤ともに有給となります。育児休暇は常勤職員の場合、産後休暇の翌日から満3歳の誕生日の前日まで取得でき、非常勤職員は満1歳の誕生日の前日までとなります。復職して働くことを前提としてつくられた制度となるため、採用されて1年に満たない職員や育児休業を申し出てから1年以内に退職する職員は利用できません。令和4年10月から1子につき2回まで育児休暇の申し出が出来るようになりました。育児休業中は雇用保険からお子さんが1歳になるまで日額67%が給付されます。(6か月経過後は50%)また、産後パパ育休と呼ばれる出生時育児休業が令和4年10月に新設されました。産前産後を事由とする休暇を取得しておらず、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し、養育する者がこの出生後8週間以内に4週間まで取得できます。但し、採用されて1年に満たない職員や出産時育児休業を申しでた日から8週以内に退職する職員は利用できません。保育時間の休暇として男女ともに1日2回それぞれ30分以内取得できます。子の看護休暇として年に5日〜10日取得できます。
次に介護に関する制度についてお話しいただきました。要介護状態にある対象家族の介護を行う職員が利用できます。対象家族1人につき通算6か月の範囲内で原則3回まで取得できます。介護休暇中の給与については雇用保険から最長3か月を限度に3回まで日額の67%給付されます。介護部分休業についても紹介がありました。制度を利用にあたって職場の上司や同僚に感謝の気持ちを忘れないでほしいということ、職場の同僚や上司は利用しやすい雰囲気作りをしてほしいとおっしゃっていました。今回もリモートでの開催となりYouTube配信を行いましたが視聴回数が100回程あり、忙しい職員も聴講しやすかったのではないかと思います。利用できる制度について知り、お互い気持ちよく取得できると、職場での働きやすさにつながると思いますので次回もまた多くの職員に参加していただけたらと思います。


                  二輪草センター助教  菅野 恭子