○国立大学法人旭川医科大学における内部統制に関する規程
令和7年4月9日
旭医大達第57号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学業務方法書(平成16年5月24日文部科学大臣認可)に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における役員の職務の執行が国立大学法人法(平成15年法律第112号)及び他の法令に適合するとともに,その他本学の業務が適正に遂行されることを確保する体制(以下「内部統制システム」という。)を整備し,これに基づいてモニタリングをするために必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次の各号のとおりとする。
(1) 役員 学長及び理事をいう。
(2) 役職員 役員及び職員をいう。
(3) 法令等 国立大学法人法等の関係法令及び学内諸規程をいう。
(4) 各部署 国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第5章に規定する本学の組織(学部にあっては,講座,学科目。病院にあっては,病院に置かれる部署)をいう。
(内部統制システム統括責任者)
第3条 本学に,内部統制システム統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。
2 統括責任者は,本学の内部統制システムを整備し,その最終責任を負うものとする。
(内部統制システム管理責任者)
第4条 本学に,内部統制システム管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,点検評価室長をもって充てる。
2 管理責任者は,統括責任者を補佐し,本学における内部統制システムの推進及び実施について,全体を統括する実質的な責任と権限を持つものとする。
(内部統制システム推進責任者)
第5条 本学に,内部統制システム推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き,各部署の長又は各種委員会の長をもって充てる。
2 推進責任者は,各部署又は各委員会が所掌する旭川医科大学点検評価規程(平成16年旭医大達第21号)第6条に掲げる事項について,内部統制システムを推進及び実施する責任と権限を持つものとする。
3 推進責任者は,自部署の内部統制システムの整備及び運用状況を次条に定める委員会に報告しなければならない。
(内部統制委員会)
第6条 本学に,内部統制委員会(以下「委員会」という。)を置き,点検評価室会議をもって充てる。
2 委員会は,内部統制システムの整備及び運用に係る推進方針を策定し,当該年度に実施する定期的なモニタリング事項を選定する。
3 委員会は,各部署又は学内各種委員会が実施する内部統制システムの自己点検・評価の結果を取りまとめるとともに,次の各号に掲げる事項を確認し,大学運営会議,役員会に報告する。
(1) 内部統制システムの検証及び改善に関する事項
(2) モニタリングに関する事項
(3) その他内部統制システムに関する事項
(役職員の責務)
第7条 役職員は,法令及び学内規則等を遵守し,自己点検,相互牽制,承認手続等により適切な内部統制活動を行うものとする。
2 職員は,内部統制上の重大な問題が発生したときは,速やかに推進責任者に報告しなければならない。その場合,推進責任者は速やかに管理責任者に報告するものとする。
3 職員は,前項の規定にかかわらず,必要に応じて,管理責任者又は監事に直接報告することができる。
(モニタリング)
第8条 本学の内部統制システムが有効に機能していることを監視し,及び継続的に評価するため,日常的モニタリング,定期的モニタリング及び独立的評価によるモニタリングを行う。
2 日常的モニタリングは,各業務における役職員の内部統制活動として行う。
3 事務局は日常的モニタリングのほか,専門的立場による組織横断的な日常的モニタリングを行う。
4 定期的モニタリングは,内部統制委員会が選定したモニタリング事項に係る内部統制システムの有効性の評価により行う。
5 独立的評価は,国立大学法人旭川医科大学監査室内部監査規程(平成19年旭医大達第18号)に基づき,監査室により行うものとし,日常的モニタリングが有効に機能しているかを確認し,内部統制システムの運用状況を評価する。
6 監査室は前項の内容を内部監査報告書としてまとめ,内部統制統括責任者に報告する。また,併せて,委員会に報告する。
(監事)
第9条 監事による内部統制に関する監査の実施については,国立大学法人旭川医科大学監事監査規程(平成16年旭医大達第3号)の定めるところによる。
(評価及び見直し)
第10条 内部統制システム統括責任者及び内部統制システム管理責任者は,この規程に定める内部統制システムを定期的に評価し,見直しを行うものとする。
(庶務)
第11条 内部統制に関する庶務は,総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,内部統制に関し必要な事項は,統括責任者が別に定める。
附則
この規程は,令和7年4月9日から施行する。