○国立大学法人旭川医科大学監事監査規程

平成16年4月1日

旭医大達第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第11条第6項及び第7項及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第38条第2項並びに国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第10条第4項及び第5項の規則に基づき,監事が行う国立大学法人旭川医科大学(以下「本法人」という。)の監査に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 監査は,本法人の業務全体について,その業務の適正かつ効率的な運営を図るとともに,会計経理の適正を期することを目的とする。

(監事の基本的心得)

第3条 監事は,常に業務運営の実施状況を把握するとともに,運営上の課題の認識を深めるよう努めるものとする。

2 監事は,監査機関たる地位にあるものとしての注意をもって,監査を行うものとする。

3 監事は,意見を形成するに当たり,よく事実を確認し,合理的な判断を行うよう努めるものとする。

4 監事は,その職務を遂行するに当たり,常に公正不偏の態度を保持するものとする。

5 監事は,職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。本法人の職を退いた後も同様とする。

(監事間の情報の共有)

第4条 監事は,職務遂行上知り得た重要な情報を他の監事と共有するよう努めるものとする。

(監査の区分)

第5条 監査は,業務監査及び会計監査とする。

(監査の対象)

第6条 監査は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 関係諸法令,業務方法書,諸規程等の実施状況

(2) 中期計画の実施状況

(3) 組織及び制度全般の運営状況

(4) 予算の執行に関する事項

(5) 資産の取得,管理及び処分に関する事項

(6) 財務諸表,事業報告書及び決算報告書に関する事項

(7) その他監査の目的を達成するために必要な事項

(監査計画)

第7条 監事は,毎事業年度の初めに,監査計画書を作成の上,学長に提出するものとする。ただし,次条第1項に規定する臨時監査についてはこの限りではない。

(監査の種類及び方法)

第8条 監査の種類は,定期監査及び臨時監査とする。

2 監査の方法は,原則として書面監査及び実地監査とし,その他監事が適当と認める方法により実施するものとする。

(監査の実施)

第9条 監事は,会計監査人及び内部監査部署と連携し,有効かつ効率的な監査を実施するものとする。

2 監事は監査計画に基づき監査を実施するときは,原則として,あらかじめ監査対象部署の所属長に監査期日,監査事項その他必要な事項を通知するものとする。

3 監事は監査上必要と認めるときは,役員及び監査を実施する部署の職員に対し,帳簿その他の資料の提出,業務等に対する説明又は報告を求めることができる。

4 監査を受ける役員及び職員は,監査の円滑な遂行に協力しなければならない。

(学長等への報告)

第10条 監事は,役員(監事を除く。)が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法若しくは他の法令又は学内規程に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては,学長及び学長選考・監察会議)に報告するとともに,文部科学大臣に報告しなければならない。

(監査の事務補助)

第11条 学長は,監事が必要と認めるときは,監査の事務補助を職員に命ずることができる。

(監査報告)

第12条 監事は監査終了後遅滞なく,次に掲げる事項を記した監査報告書を作成し,学長に提出しなければならない。

(1) 監査の概要

(2) 是正又は改善を要する事項

(3) その他監査の結果に関し必要と認める事項

2 監事は,監査報告書の基礎とした監査過程の資料等を監査調書として作成し,一定期間保存するものとする。

3 学長は,監査結果に基づき,必要と認めるときは是正又は改善措置を講じなければならない。

(監事に回付する文書)

第13条 次に掲げる文書は,あらかじめ監事に回付しなければならない。

(1) 文部科学大臣に提出する認可又は承認の申請書その他重要な文書

(2) 前号以外の行政機関等に提出する重要な文書

(3) 契約に関する重要な文書

(4) 訴訟に関する重要な文書

(5) その他業務に関する重要な文書

2 次に掲げる文書は,本法人が受領した場合は,監事に回付しなければならない。

(1) 文部科学大臣から発せられた認可又は承認の文書その他重要な文書

(2) 前号以外の行政機関等から発せられた重要な文書

(3) その他業務に関する重要な報告,供閲等の文書

(文部科学大臣への意見の提出)

第14条 監事は,法第11条の2又は通則法第38条第2項の定めるところにより,文部科学大臣に意見を提出するときは,あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。

(事故等の報告)

第15条 業務上の重大な事故又は異例の事態が発生したときは,役員又は職員は,文書又は口頭で直ちに監事に報告しなければならない。

(会議等への出席)

第16条 監事は,本法人の業務運営に係る重要な会議(役員会,学長選考・監察会議,経営協議会,教育研究評議会,教授会,大学運営会議等をいう。)に出席し,意見を述べることができる。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか,監事監査に関し必要な事項は,監事が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日旭医大達第29号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人旭川医科大学監事監査規程

平成16年4月1日 旭医大達第3号

(令和4年4月1日施行)