○国立大学法人旭川医科大学監査室内部監査規程

平成19年4月1日

旭医大達第18号

(趣旨)

第1条 この規程は,監査室が行う国立大学法人旭川医科大学(以下「本法人」という。)の内部監査(以下「監査」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 監査は,本法人の業務全体について,その業務の適正かつ効率的な運営を図るとともに,監査結果に基づく情報の提供及び改善並びに合理化のための助言等を通じて本法人の健全な運営を確保することを目的とする。

(監査の対象)

第3条 監査は,前条の目的を達成するために必要な事項に関し,本法人の業務全般にわたり行うものとする。ただし,役員の業務及び各教員による教育研究の個々の内容については,この限りでない。

(監査の種類及び方法)

第4条 監査の種類は,定期監査及び臨時監査とする。

2 監査の方法は,原則として書面監査及び実地監査とする。ただし,これにより難い場合は,監査室長が適当と認める方法により実施するものとする。

(監査担当者)

第5条 監査を行う者(以下「監査担当者」という。)は,監査室に所属する職員とする。

2 学長は,特に必要があると認めるときは,監査室に所属する職員以外の者を監査担当者に指名することができる。

(監査担当者の権限)

第6条 監査担当者は,監査を受ける部署等(以下「被監査部署等」という。)に対し,資料の提出及び事実の説明又はその他必要事項の報告を求めることができる。

2 被監査部署等は,前項の求めに対して,正当な理由なくこれを拒否することはできない。

3 監査担当者は,必要に応じて,学内外の関係者に監査の内容の照会又は事実の確認等をすることができる。

(監査協力の義務)

第7条 被監査部署等は,監査が円滑かつ効果的に行われるよう,積極的に監査に協力しなければならない。

(監査担当者の遵守事項)

第8条 監査担当者は,監査を行うに当たり,常に公正かつ不偏の態度を保持しなければならない。

2 監査担当者は,監査を行うに当たり,知り得た情報を正当な理由がなく他に漏らしてはならない。

3 監査担当者は,被監査部署等の業務等について,指示又は命令してはならない。

(監事及び会計監査人との関係)

第9条 監査室は,監事及び会計監査人との連携を取りつつ,監査効率の向上を図るよう努めなければならない。

(監査の計画)

第10条 監査室は,監査を適正かつ効果的に行うため,原則として,あらかじめ監査計画を作成の上,学長に提出し承認を得るものとする。ただし,第4条第1項に規定する臨時監査については,その都度承認を得るものとする。

2 監査計画は,年度監査計画及び監査実施計画に分けて作成するものとする。

3 年度監査計画には,当該事業年度の監査基本方針,監査の対象及びその他必要事項を示すものとする。

4 監査実施計画には,具体な監査日程,被監査部署等及びその他必要事項を示すものとする。

(監査の通知)

第11条 監査室長は,監査を実施しようとするときは,あらかじめ被監査部署等に対し,監査の期日,監査の項目等及び監査担当者の氏名・職名等を文書で通知するものとする。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。

(監査の報告)

第12条 監査室長は,監査終了後遅滞なく,監査報告書を作成し,学長に報告しなければならない。

2 監査報告書は,必要に応じ,理事又は監事に回付するものとする。

(監査結果の通知)

第13条 学長は,監査の結果を被監査部署等の長に通知するものとする。

(是正又は改善措置等)

第14条 学長は,前条の場合において,是正又は改善措置等を講じる必要があると認めるときは,併せて通知するものとする。

2 被監査部署等の長は,前項の通知を受けたときは,措置の状況等を指定期日までに学長に書面により回答しなければならない。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか,監査に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

国立大学法人旭川医科大学監査室内部監査規程

平成19年4月1日 旭医大達第18号

(平成19年4月1日施行)