○旭川医科大学医学部学年担当教員に関する細則

令和3年11月10日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学教務・厚生委員会規程(平成16年旭医大達第13号)(以下「教務・厚生委員会規程」という。)第3条第4項の規定に基づき,学年担当教員(以下「学年担当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(学年担当の設置)

第2条 旭川医科大学医学部の各学年に,修学上及び学生生活上の連絡,相談,指導等を担当する学年担当を置く。

(任務)

第3条 学年担当は,担当学年の学生(以下「担当学年学生」という。)に関する次の各号に掲げる任務を行う。

(1) 担当学年学生に係る修学上及び学生生活上にかかる種々の相談及び指導助言

(2) 担当学年学生の成績の判定に係る会議の主宰(看護学科の学年担当は除く)

(3) 担当学年学生に係る奨学生選考に係る推薦

(4) 担当学年学生に係る就職相談及び就職に係る推薦

(5) 担当学年学生の,医学部医学科の学生支援メンター制度実施要項に定めるメンターとの協同

(6) その他,担当学年学生に係る支援及び指導助言並びに連絡及び情報共有

(配置及び任期)

第4条 学年担当は,教務・厚生委員会規程第3条第3項に基づき,同条第1項第4号から第7号までの委員を次表のとおり配置する。

学科・学年

担当

医学科第1学年

任期1年目の一般教育の委員

医学科第2学年

任期2年目の一般教育の委員

医学科第3学年

任期1年目の基礎医学講座の委員

医学科第4学年

任期2年目の基礎医学講座の委員

医学科第5学年

任期1年目の臨床医学講座の委員

医学科第6学年

任期2年目の臨床医学講座の委員

看護学科第1学年

任期1年目の看護学科の委員

看護学科第2学年

任期2年目の看護学科の委員

看護学科第3学年

任期3年目の看護学科の委員

看護学科第4学年

任期4年目の看護学科の委員

(雑則)

第5条 この細則に定めるもののほか,学年担当に関し必要な事項は教務・厚生委員会が別に定める。

この細則は,令和3年11月10日から施行する。

(令和5年9月6日学長裁定)

この細則は,令和5年9月6日から施行する。

旭川医科大学医学部学年担当教員に関する細則

令和3年11月10日 学長裁定

(令和5年9月6日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
令和3年11月10日 学長裁定
令和5年9月6日 学長裁定