○旭川医科大学教務・厚生委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第13号

(設置)

第1条 旭川医科大学に,旭川医科大学教務・厚生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 学生の修学指導及び厚生補導に関すること。

(2) 学生の再入学,編入学及び転入学並びに卒業に関すること。

(3) 学生の休学,復学,転学,留学,退学及び除籍に関すること。

(4) 学生の賞罰に関すること。

(5) 聴講生,特別聴講学生,研究生,科目等履修生及び外国人留学生に関すること。

(6) 学生団体及び学生の課外活動に関すること。

(7) 学生の福利厚生及び保健衛生に関すること。

(8) 学生の就職に関すること。

(9) 学生の成績評価基準の設定,点検及び見直しに関すること。

(10) 前各号の事項に係る改善及び向上に関すること。

(11) その他学生の教育及び厚生補導に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 教育センター専任の教授

(3) 保健管理センター長

(4) 医学部医学科の学生支援メンター委員会委員長

(5) 一般教育の教授 2人

(6) 基礎医学の教授 2人

(7) 臨床医学の教授 2人

(8) 看護学科の教授 4人

(9) その他委員長が必要と認めた者 若干人

2 前項第5号から第9号までの委員は,学長が委嘱する。

3 第1項第5号から第8号までの委員は,医学部の学年担当教員(以下「学年担当教員」という。)とする。

4 学年担当教員に関し,必要な事項は学長が別に定める。

(任期)

第4条 前条第1項第5号から第7号までの委員の任期は2年,同項第8号の委員の任期は4年及び同項第9号の委員の任期は1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は第3条第1項第1号の委員を,副委員長は第3条第1項第2号の委員をもって充てる。

3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に,特定の事項を調査研究,企画及び実施するため,専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,学生支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程施行前に,旭川医科大学教務・厚生委員会規程(平成12年旭医大達第26号。以下「旧規程」という。)により旭川医科大学教務・厚生委員会委員であった者で,平成16年4月1日以降の任期を付されていた委員は,この規程により委員に選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,旧規程により付された任期とする。

(平成17年3月17日旭医大達第10号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第60号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月8日旭医大達第96号)

この規程は,平成18年11月8日から施行する。

(平成19年7月11日旭医大達第55号)

この規程は,平成19年7月11日から施行する。

(平成20年5月14日旭医大達第41号)

この規程は,平成20年5月14日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年11月11日旭医大達第60号)

この規程は,平成21年11月11日から施行する。

(平成24年2月15日旭医大達第18号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月4日旭医大達第23号)

1 この規程は,平成25年10月1日から施行する。

2 この規程施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条本文の規定にかかわらず,平成26年3月31日及び平成28年3月31日までとする。

(平成27年7月1日旭医大達第59号)

この規程は,平成27年7月1日から施行する。

(平成30年9月5日旭医大達第57号)

この規程は,平成30年9月5日から施行し,改正後の第3条第1項の規定は,平成30年7月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月8日旭医大達第151号)

この規程は,令和3年9月8日から施行し,改正後の第2条第9号及び第10号の規定は,令和3年6月30日から適用する。

(令和3年11月10日旭医大達第171号)

この規程は,令和3年11月10日から施行する。

(令和4年3月28日旭医大達第36号)

この規程は,令和4年3月28日から適用する。

(令和4年9月7日旭医大達第100号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年9月6日旭医大達第123号)

この規程は,令和5年9月6日から施行する。

旭川医科大学教務・厚生委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第13号

(令和5年9月6日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第13号
平成17年3月17日 旭医大達第10号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年4月1日 旭医大達第60号
平成18年11月8日 旭医大達第96号
平成19年7月11日 旭医大達第55号
平成20年5月14日 旭医大達第41号
平成21年11月11日 旭医大達第60号
平成24年2月15日 旭医大達第18号
平成25年9月4日 旭医大達第23号
平成27年7月1日 旭医大達第59号
平成30年9月5日 旭医大達第57号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和3年9月8日 旭医大達第151号
令和3年11月10日 旭医大達第171号
令和4年3月28日 旭医大達第36号
令和4年9月7日 旭医大達第100号
令和5年9月6日 旭医大達第123号