○医学部医学科の学生支援メンター制度実施要項

令和5年9月6日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下,「本学」という。)の医学部医学科学生(以下,「医学科学生」という。)が早期に大学生活に適応できるよう相談体制を充実させるため,本学医学部医学科第1学年から第4学年の相談役(以下,メンターという。)を本学教員が担う学生支援メンター制度を実施するに当たり,その実施方法等を定めるものとする。

(定義)

第2 この要項において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) メンター 医学科学生からの学生生活及び修学上の相談を随時受け付け,寄せられる相談に対応する本学教員。

(2) メンター制度 前号のメンターによる医学科学生の相談を受け付け対応する体制。

(任務)

第3 メンターは,担当学生からの学生生活上及び修学上の相談を随時受け付け,寄せられる相談に対応する。

2 メンターは,前項の相談の内容に合わせて,次の各号に定めるとおり,情報を共有し連携する。

(1) 学生生活,学修,及び休学などの学生の異動に関する相談を受けた場合は,担当学生の学年担当教員と情報を共有し連携する。

(2) 健康上の相談を受けた場合は,保健管理センターと情報を共有し連携する。

(3) 卒業後のキャリアに関わる相談を受けた場合は,医学部医学科の学生支援メンター委員会(以下,「メンター委員会」という。)と情報を共有し連携する。

(4) その他の相談で対応に迷う場合には,メンター委員会に相談する。

(対象教員)

第4 メンターは,原則,本学の基礎医学講座,臨床医学講座,旭川医科大学病院の診療科,及び各部(以下,「講座等」という。)に所属する教授,准教授及び講師のうち,講座等の長からの推薦を受けた者から,メンター委員会が選出し,学長が任命する。

(任期)

第5 メンターの任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。

2 人事異動や休職等により任期途中での交代が必要になった場合,後任のメンターの任期は,前任のメンターの残任期間とする。

(配置方法)

第6 メンターは,医学部医学科の第1学年から第4学年を学年ごとに10人程度ずつのグループに分けた1グループごとに1名配置する。

2 メンターは,原則,任期中は同じ学生を担当することとする。

(雑則)

第7 この要項に定めるもののほか,メンターに関する必要な事項は,メンター委員会が別に定める。

この要項は,令和5年9月6日から実施する。

医学部医学科の学生支援メンター制度実施要項

令和5年9月6日 学長裁定

(令和5年9月6日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
令和5年9月6日 学長裁定