○旭川医科大学研究者教育講習eラーニング利用要項

令和2年3月18日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学研究者教育講習におけるeラーニング(以下「eラーニング」という。)の利用及び管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要項において「eラーニング」とは,動画を視聴後,確認問題を回答し,もって研究者教育講習の受講状況を管理することができるシステムをいう。

(管理責任者)

第3 旭川医科大学(以下「本学」という。)にeラーニング管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,臨床研究支援センター長(以下「センター長」という。)をもって充てる。

2 管理責任者は,eラーニングの管理及び運用を総括する。

(運用責任者)

第4 本学にeラーニング運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き,研究支援課長をもって充てる。

2 運用責任者は,eラーニングの適切な管理及び運用を図るとともに,管理及び運用上,安全性等に問題が生じた場合は,速やかに管理責任者に報告しなければならない。

(運用担当者)

第5 本学に,eラーニング運用担当者(以下「運用担当者」という。)を置き,運用責任者が指名する者をもって充てる。

2 運用担当者は,運用責任者から,運用方法及び安全性等の確保について説明を受け,これを遵守しなければならない。

3 運用担当者は,安全性等の問題点を発見した場合は,直ちに運用責任者に報告しなければならない。

(利用対象者)

第6 eラーニングを利用して研究者教育講習を受講することができる者は,旭川医科大学における研究者教育の実施要項(平成29年3月29日学長裁定)第3~第5において受講を義務付けられた者及び第10において定める者とする。

(利用者の遵守事項)

第7 第8の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) eラーニングの運用に支障を及ぼすような利用を行わないこと。

(2) 第11の規定により,ID及びパスワードを管理すること。

(3) その他センター長が別に定める事項

(利用の申請)

第8 eラーニングを利用しようとする者は,以下の各号のいずれかの方法により,利用申請を行うものとする。

(1) eラーニングのユーザ登録申請画面で利用申請する。

(2) 別紙の旭川医科大学研究者教育講習eラーニング利用申請書にて利用申請する。

(3) その他センター長が指定する方法

(ユーザID及びパスワードの発行)

第9 運用担当者は,利用の承認を受けた者に対し,ユーザID及びパスワードを発行するものとする。

(変更申請及び解除申請)

第10 利用者は氏名,所属等の申請事項に変更があった場合又は,eラーニングの利用が不要となった場合には,速やかにeラーニング上で変更又は解除の手続きを行わなければならない。ただし,eラーニング運用上必要な場合には,運用担当者が変更又は解除することがある。

(ユーザID及びパスワードの管理責任)

第11 利用者は,自己のユーザID及びパスワードについては,善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,その使用及び管理について一切の責任を負うものとする。

(利用の取消し又は制限)

第12 運用責任者は,利用者がこの要項の定めに違反した場合は,eラーニングの利用承認を取り消し,又は制限することができる。

(受講情報の提供)

第13 運用担当者は,次に掲げる者に受講状況を情報提供することができる。

(2) 管理・運営体制に関する規程に定める統括管理責任者

(3) 管理・運営体制に関する規程に定めるコンプライアンス推進責任者

(4) 利用者の研究計画や実験計画を審議している本学の委員会等

(5) 公正な研究活動の実施や研究上の不正行為の防止を図ることを目的としている本学の委員会等

(6) 利用者が申請中又は採択された競争的資金等の配分機関

(7) その他センター長が必要と認めた者

(受講証明書及び修了証の発行)

第14 管理責任者は,利用者の求めに応じて,受講証明書及び修了証を交付するものとする。

(サービスの一時的な中断)

第15 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,利用者に事前に通知することなく一時的にeラーニングを中断することがある。

(1) eラーニング設備等の保守を定期的又は緊急に行う場合

(2) 火災,停電,地震等によりeラーニングのサービス提供ができなくなった場合

(3) その他,センター長がeラーニングの一時的な中断が必要と判断した場合

(知的財産権)

第16 利用者は,eラーニングにおいて提供している学習教材及び提供に際して使用されているソフトウェア等(以下「情報等」という。)について,第三者の知的財産権を尊重するよう努めるものとし,情報等の取扱いについては慎重な配慮を行なわなければならない。

(経費の負担)

第17 利用者は,eラーニングを無償で使用できるものとする。

(庶務)

第18 この要項に定めるeラーニングに係る庶務は,研究支援課において処理する。

(雑則)

第19 この要項に定めるもののほか,eラーニングの利用及び管理運用に関し必要な事項は,センター長が別に定める。

1 この要項は,令和2年3月18日から実施する。

2 この要項の実施日以前において既にeラーニングを利用している者は,第8に規定する利用申請を行った者とみなす。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日学長裁定)

この規程は,令和5年4月1日から実施する。

画像

旭川医科大学研究者教育講習eラーニング利用要項

令和2年3月18日 学長裁定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
令和2年3月18日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和5年3月28日 学長裁定