○旭川医科大学における研究者教育の実施要項

平成29年3月29日

学長裁定

(目的)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)における研究者教育について必要な事項を定め,もって本学の研究活動の円滑な推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この要項において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 研究倫理講習 公正な研究活動を推進するために,研究者等に求められる倫理規範を修得等させるために実施する教育であって,研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)において研究機関が実施する事項として定められている教育

(2) 公的研究費の使用に関する講習 研究者等に公的研究費の使用ルールやそれに伴う責任及びどのような行為が不正に当たるのかなどを理解させるために実施する教育であって,研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日 文部科学大臣決定)においてコンプライアンス教育として定められている教育

(3) 臨床研究等講習 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年3月23日 文部科学省 厚生労働省 経済産業省)において定められている教育・研修で,研究活動に関して一般的に遵守すべき各種規則に加えて研究活動における不正行為や研究活動に係る利益相反等を含んだ教育・研修並びに人を対象とする生命科学・医学系研究に必要となる特別な技術や知識等に係る教育・研修

(4) 研究者教育講習 前3号に掲げるものの総称をいう。

(5) 研究者等 本学において研究を行う研究責任者その他の研究の実施(試料・情報の収集及び分譲を含む。)に携わる関係者

(6) 役職員 本学の役員及び職員

(研究倫理講習)

第3 全ての研究者等は研究倫理講習を受講するものとする。

2 研究倫理講習は2年度毎に受講しなければならない。

3 研究倫理講習の内容に大幅な変更等があった場合は,前項の規定にかかわらず,変更内容の習得に必要な講習を受講しなければならない。

(公的研究費の使用に関する講習)

第4 全ての研究者等及び公的研究費の使用に関わる役職員は,公的研究費の使用に関する講習を受講するものとする。

2 公的研究費の使用に関する講習は2年度毎に受講しなければならない。

3 公的研究費の使用に関する講習の内容に大幅な変更等があった場合は,前項の規定にかかわらず,変更内容の習得に必要な講習を受講しなければならない。

(臨床研究等講習)

第5 臨床研究を実施する研究者等は,研究を開始する前及び研究期間中も継続して,臨床研究等講習を受講するものとする。

2 臨床研究支援センターは,臨床研究等講習について,必修と選択のいずれかを指定するものとする。

3 研究者等は,倫理委員会へ申請する前に,必修として指定された講習及び選択として指定された講習1つ以上を受講しなければならない。

4 臨床研究支援センターは,前項に定める講習を受講した者を,臨床研究等講習受講者として登録する。

5 臨床研究等講習受講者として登録された者は,一の年度ごとに,必修として指定された講習又は選択として指定された講習のうちから1つ以上を受講しなければならない。

6 第3項に定める必修の講習内容に大幅な変更等があった場合は,前項の規定にかかわらず,変更内容の習得に必要な講習を受講しなければならない。

7 倫理委員会の委員および事務に従事する者は,臨床研究等講習を受講しなければならない。

(研究者教育の実施)

第6 研究者教育講習は,次に掲げるものとし,運営に関する事項は,臨床研究支援センター運営委員会の議を経て,臨床研究支援センター長が定めるものとする。

(1) 臨床研究支援センターが開催するもの

(2) 研究者教育講習に相当するものとして臨床研究支援センターが指定するもの

(eラーニング)

第7 研究者教育講習はeラーニングにより実施できるものとし,eラーニングによる研究者教育の実施に関し必要な事項は別に定める。

(理解度テスト)

第8 研究者教育講習は,理解度テストに合格した場合のみ受講したものとみなす。

(みなし受講)

第9 次の各号のいずれかに該当する場合は,研究者教育講習を受講した者とみなすことができる。

(1) 研究者教育講習の講演を行った者(eラーニング教材の場合は中心となって教材を作成した者)

(2) 研究者教育講習に相当するものを本学以外の研究機関等で受講したことを書面により証明できる者

(本学に所属しない者の受講)

第10 本学と他医療機関等との研究交流及び研究協力に資するため,本学研究者教育の実施に支障のない範囲内で,本学に所属しない者に研究者教育講習の受講を認めることができる。

2 前項に係る受講者等の範囲は,臨床研究支援センター長が定めるものとする。

(庶務)

第11 研究者教育の実施に係る庶務は,研究支援課が処理するものとする。

(雑則)

第12 この要項に定めるもののほか,研究者教育の実施に関し必要な事項は,別に定める。

1 この要項は,平成29年4月1日から実施する。

2 この要項の実施前に実施された,第3各項に定める講習に相当する講習は,この要項の規定により実施された講習とみなす。

(平成30年7月4日学長裁定)

この要項は,平成30年7月4日から実施する。

(令和2年6月29日学長裁定)

この要項は,令和2年6月29日から実施する。

(令和3年9月24日学長裁定)

この要項は,令和3年9月24日から実施し,改正後の旭川医科大学における研究者教育の実施要項は,令和3年6月30日から適用する。

(令和5年3月28日学長裁定)

1 この要項は,令和5年4月1日から実施する。

2 教育研究推進センターにおける研究者教育の実施要項(平成29年3月29日教育研究推進センター長裁定)は廃止する。

旭川医科大学における研究者教育の実施要項

平成29年3月29日 学長裁定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
平成29年3月29日 学長裁定
平成30年7月4日 学長裁定
令和2年6月29日 学長裁定
令和3年9月24日 学長裁定
令和5年3月28日 学長裁定