○旭川医科大学の研究活動における不正行為防止及び公的研究費の管理・運営体制に関する規程

平成27年2月10日

旭医大達第18号

旭川医科大学における競争的資金等の運営・管理体制に関する規程の全部を改正する規程を次のように定める。

(目的)

第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)における研究活動の不正行為防止及び補助金,委託費,奨学寄附金,運営費交付金,自己収入等を財源として本学で扱うすべて資金(以下「公的研究費」という。)の管理・運営を適正に行うため,管理・運営に関わる者の責任と権限の体系を明確にすることを目的とする。

(最高管理責任者)

第2条 本学に最高管理責任者を置き学長をもって充てる。

2 最高管理責任者は本学全体を統括し,研究活動上の不正行為防止及び公的研究費の適切な管理・運営について最終責任を負う。

(統括管理責任者)

第3条 本学に統括管理責任者を置き学長が指名する副学長をもって充てる。

2 統括管理責任者は最高管理責任者を補佐し,研究活動上の不正行為防止のための研究倫理教育,コンプライアンス教育の実施運営,公的研究費の適正な管理・運営について本学全体を統括する実質的な責任と権限を有する。

(コンプライアンス推進責任者)

第4条 本学にコンプライアンス推進責任者を置き各部署の長をもって充てる。

2 コンプライアンス推進責任者は,統括管理責任者の下,各部署における研究活動上の不正行為防止のための研究倫理教育,コンプライアンス教育の徹底及び公的研究費の適正な管理・運営について統括する実質的な責任と権限を有する。

(公表)

第5条 この規程に定める研究活動上の不正行為防止及び公的研究費の不正使用防止のための管理・運営体制は,本学ホームページ等により公開するものとする。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,研究活動上の不正行為防止及び公的研究費の不正使用防止のための管理・運営体制に関し必要な事項は,必要に応じて学長が別に定める。

この規程は,平成27年2月10日から施行する。

旭川医科大学の研究活動における不正行為防止及び公的研究費の管理・運営体制に関する規程

平成27年2月10日 旭医大達第18号

(平成27年2月10日施行)