○期末手当及び勤勉手当細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)第36条から第39条までに規定する期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の除外者)

第2条 給与規程第37条第6号の規定で定める職員は,その退職又は解雇に引き続き次に掲げる機関の職員となった者のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与(以下「期末手当等相当給与」という。)について,本学職員の在職期間を当該機関の在職期間に通算することを認め,基準日に相当する日前に当該機関を退職しその退職に引き続き本学の職員となった場合に当該職員に対して期末手当等相当給与を支給しないこととし,期末手当等相当給与の基準日に相当する日が本学と同じであること又は当該基準日に相当する日が異なる場合は期末手当等相当給与の支給,在職期間の通算,基準日に相当する日の取扱い等に関しその異なることを調整するための措置を講じている機関と本学との相互了解の下に計画的な人事交流により当該機関の職員(役員を含む。)となった者とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。

(1) 国家公務員

(2) 検察官

(3) 特別職に属する国家公務員(行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の役員を除く。)

(4) 行政執行法人の職員

(5) 独立行政法人等役員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の3第1項に規定する独立行政法人等役員をいう。以下同じ。)

(6) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。以下同じ。)

(7) 地方公務員

(期末手当の支給を受ける職員)

第3条 給与規程第37条第6号の規定で定める基準日1箇月以内に退職等をした職員は,その退職又は解雇に引き続き次に掲げる者となった者とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。

(1) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員

(2) 検察官

(3) 特別職に属する国家公務員(行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の役員を除く。)

(4) 行政執行法人のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与(以下「期末手当等相当給与」という。)の支給について,本学の職員が引き続き当該行政執行法人の職員となった場合に本学の職員としての在職期間を当該行政執行法人の職員としての在職期間に通算することとしている行政執行法人の職員

(5) 独立行政法人等役員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の3第1項に規定する独立行政法人等役員をいう。以下同じ。)のうち,期末手当等相当給与の支給について,本学の職員としての在職期間を独立行政法人等の役員としての在職期間に通算することを認め,基準日に相当する日前に独立行政法人等を退職しその退職に引き続き本学の職員となった場合に当該職員に対して期末手当等相当給与を支給しないこととし,期末手当等相当給与の基準日に相当する日が本学と同じであること又は当該基準日に相当する日が異なる場合は期末手当等相当給与の支給,在職期間の通算,基準日に相当する日の取扱い等に関しその異なることを調整するための措置を講じている独立行政法人等と本学との相互了解の下に計画的な人事交流により役員となった者

(6) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。以下同じ。)のうち,前号に準ずる者

(7) 地方公務員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本学職員の在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の公務員

(期末手当に係る在職期間)

第4条 給与規程第36条第2項に規定する在職期間は,職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職にされていた期間については,その全期間

(2) 育児休業をしている期間(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である場合を除く。)については,その2分の1の期間

(3) 出生時育児休業をしている期間(当該出生時育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である場合を除く。)については,その2分の1の期間

(4) 自己啓発休業をしている期間については,その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間(業務上の負傷又は疾病(通勤災害によるものを含む。)による休職の期間を除く。)については,その2分の1の期間

(6) 職員育児休業・介護休業規程第21条第1項に規定する育児短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(7) 非常勤職員として在職した期間(医員及び医員(研修医)以外の者のうち勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)については,その全期間

第5条 基準日以前6箇月以内の期間において,第2条各号に掲げる者のうち,期末手当等相当給与について,本学職員の在職期間を当該機関の在職期間に通算することを認め,基準日に相当する日前に当該機関を退職しその退職に引き続き本学の職員となった場合に当該職員に対して期末手当等相当給与を支給しないこととし,期末手当等相当給与の基準日に相当する日が本学と同じであること又は当該基準日に相当する日が異なる場合は期末手当等相当給与の支給,在職期間の通算,基準日に相当する日の取扱い等に関しその異なることを調整するための措置を講じている機関と本学との相互了解の下に計画的な人事交流により当該機関の職員から引き続き職員となった場合は,その期間内においてそれらの者として在職した期間は,前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については,前条第2項の規定を準用する。

(役職段階別加算職員の指定)

第6条 給与規程第36条第4項表1の職務の級欄の「別に定める職員」とは,次に掲げる職員とする。

(1) 教育職基本給表の職務の級2級,医療職基本給表の職務の級2級又は看護職基本給表の職務の級2級の職員で基準日現在(基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇された職員又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇された,又は死亡した日現在)の経験年数(基本給決定の基準に関する細則(平成19年4月1日学長裁定。以下「基本給決定細則」という。)に規定する級別資格基準表の適用に係る職員の経験年数(同細則第7条の規定に基づき経験年数の調整を受ける職員にあっては,同条の規定による調整前の経験年数)をいう。以下この条において「経験年数」という。)が,次の表に掲げる職員の区分に対応する同表の年数欄に定める年数以上であるもの

職員

年数

教育職基本給表2級の職員

5年(修士課程修了)

医療職基本給表2級の職員

15年(短大3卒)

看護職基本給表2級の職員

15年(短大3卒)

備考 括弧書を付して示される年数は,括弧書中に規定する学歴免許等の資格を有する者に係る年数を表すものとし,括弧書中に規定するそれぞれの学歴免許等の資格(以下「基準となる学歴」という。)以外の学歴免許等の資格を有する者については,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる年数をその者に係る年数とする。(以下この条において同じ。)

(1) 基本給決定細則別表第6修学年数調整表の学歴区分欄の基準となる学歴の属する区分に対応する同表の修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数(以下「調整年数」という。)が正となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数から調整年数を減じた年数

(2) 調整年数が零となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数

(3) 調整年数が負となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数に調整年数を加えた年数

(2) 一般職基本給表(二)の職務の級3級の職員のうち,基本給決定細則別表第2級別資格基準表の備考第3号に規定する労務職員(乙)の区分に属する職員で,次の及びに該当するもの

 基準日現在(基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇された職員又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇された,又は死亡した日現在)の経験年数が40年(中学卒)以上のもの又は基準日現在の引き続いた在職期間が20年以上のもの

 基準日現在において一般職基本給表(二)の職務の級3級に引き続き1年以上在職した職員

(3) 教育職基本給表の職務の級1級の職員のうち,基準日現在の経験年数が20年(大学4卒)以上の職員又は基準日現在の経験年数が15年(大学4卒)以上20年(大学4卒)未満の職員(特別の知識,経験,技能等を有する職員に限る。)で,博士の学位を有する者(博士の学位を有する者に匹敵する業績を有すると学長が認める者を含む。)

2 給与規程第36条第4項表1の加算割合欄の「別に定める職員」は,第3号に規定する定数枠を超えない数の範囲で次の各号に掲げる順に選考する。

(1) 教育職基本給表5級の職員

 図書館長

 ノーベル賞,文化勲章,日本学士院賞又は日本芸術院賞を受賞した者若しくは文化功労者に選定された者

 教育研究評議会委員及び経営協議会委員

 学長補佐,副病院長,病院長補佐,中央診療施設等の長及び薬剤部長

 かつて副学長又は図書館長の職にあった者。なお,定数枠を超える場合の選考順位は,本学における教授就任順(就任時が同じ場合は,経験年数の長い者)とする。

 診療科長のうち,からに該当しない者。なお,定数枠を超える場合の選考順位は,本学における教授就任順(就任時が同じ場合は,経験年数の長い者)とする。

(2) 教育職基本給表4級の職員

 教授である者

 ノーベル賞,文化勲章,日本学士院賞又は日本芸術院賞を受賞した者若しくは文化功労者に選定された者

 前号エ若しくはに掲げる職又は診療科長のいずれか一を占める者

 入学試験委員会,教務・厚生委員会及びその他学長が上記以外に特に重要な事項を審議すると認めた委員会等(年4回以上開催することが通例となる委員会に限る。)の委員である者。なお,定数枠を超える場合の選考順位は,複数の委員会委員を兼ねる者(当該委員会に限る。),委員長の職にある者,委員歴の長い者,4級在級年数の長い者の順とする。

 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する審議会等の法律又は政令により設置された委員会委員,文部科学省内部部局に置かれる視学官,視学委員及び学術調査官,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の運営委員会の運営委員,学位審査会の審査委員及び専門委員並びに大学評価委員会委員,専門委員及び評価員である者。なお,定数枠を超える場合の選考順位は,4級在級年数の長い者からの順とする。

 かつてに掲げる職にあった者。なお,定数枠を超える場合の選考順位は,4級在級年数の長い者からの順とする。

 基準日現在の経験年数が16年(新大4卒)以上である者。なお,定数枠を超える場合の選考順位は,教育,研究その他の業績に対して国内外から顕彰された者又は業績,職責等が上記までに掲げる者と同等であると認められる者,准教授歴の長い者(同年数の場合は,経験年数の長い者)の順とする。

(3) 前2号における定数枠は,次に定めるとおりとする。

 第1号に規定する職員については,各年度6月1日現在における教育職基本給表5級である職員数に100分の40を乗じて得られる数

 第2号に規定する職員については,各年度6月1日現在における教育職基本給表4級である職員数に100分の20を乗じて得られる数

 及びの結果得られる数については,小数点以下の端数は切り捨てるものとする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条 給与規程第37条及び第38条に規定する在職期間は,職員として在職した期間とする。

2 第4条第1項各号に掲げる者が引き続き職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第8条 学長は,給与規程第38条第1項の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には,一時差止処分を受けた者に対して別紙様式1の一時差止処文書及び別紙様式2の処分説明書を交付するものとする。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第9条 給与規程第38条第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,学長に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第10条 学長は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者に対し,速やかに,別紙様式3による書面で通知するものとする。

(勤勉手当の除外者)

第11条 給与規程第39条第5項の規定に基づき同規程第37条第6号の規定を準用する職員は,第2条に掲げる職員とし,これらの職員には,勤勉手当を支給しない。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 給与規程第39条第2項に規定する勤務期間は,職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職にされていた期間

(2) 育児休業をしている期間(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である場合を除く。)

(3) 出生時育児休業をしている期間(当該出生時育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である場合を除く。)

(4) 自己啓発休業をしている期間

(5) 休職にされていた期間(業務上の負傷若しくは疾病(通勤災害によるものを含む。)による休職の期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第29条の規定による兼業の許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(9) 負傷又は疾病(業務上の負傷若しくは疾病(通勤災害によるものを含む。)を除く。)により病気休暇を与えられた期間及び就業規則第44条第2項若しくは同規則第45条第2項の規定に基づいて就業を禁ぜられたことにより勤務しなかった期間を合算した期間から労働時間等規程第8条に規定する休日(以下「休日」という。)及び同規程第22条の2に規定する代替休暇の日を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間。ただし,就業規則第44条第2項の規定に基づいて病気休暇(日単位のものを除く。)の方法により勤務を軽減された者の病気休暇の時間及び生理日の就業が著しく困難なため病気休暇の承認を得て勤務しなかった者の病気休暇の期間のうち連続する最初の2暦日の期間を除く。

(10) 旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程(平成16年旭医大達第166号。以下「育児休業・介護休業規程」という。)第35条の規定による介護休業の承認を受けて勤務しなかった期間から休日を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業・介護休業規程第45条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(12) 育児休業・介護休業規程第28条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(13) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間(業務上の負傷若しくは疾病(通勤災害によるものを含む。),特別休暇,年次休暇等により全期間勤務しなかった場合を含む。)

(14) 非常勤職員として在職した期間(医員及び医員(研修医)以外の者で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)

第13条 第5条第1項の規定は,前条に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 給与規程第39条第2項に規定する勤務成績に応じて別に定める割合(以下「成績率」という。)は,当該職員の勤務評定又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実を考慮の上,当該職員の基準日以前6箇月以内の期間(以下「評定期間」という。)における勤務成績が次表各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める率を基準として本学の財政事情を考慮の上,支給の都度,学長が定める。

勤務成績

成績率

一般の職員

特定幹部職員

(1)特に優秀

100分の119以上100分の200以下

100分の143以上100分の240以下

(2)優秀

100分の107.5以上100分の119未満

100分の128.5以上100分の143未満

(3)良好

100分の96

100分の116

(4)(1)(3)以外

100分の87.5以下

100分の106.5以下

(勤勉手当の支給総額の限度)

第15条 基準日において,支給する勤勉手当の額の総額は,職員の勤勉手当基礎額に職員がそれぞれの基準日現在(退職し,若しくは解雇し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額を加算した額に100分の100(特定幹部職員にあっては,100分の120)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

(期間の計算)

第16条 第4条第5条第12条及び第13条の期間の計算については,次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は,民法(明治29年法律第89号)第143条の例により,応答日の前日をもって1月として計算する。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は,これらの期間を合算するものとし,これらの期間の計算については,日を月に換算する場合は30日をもって1箇月とし,時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

(3) 第12条第2項第6号及び第7号に規定する「勤務しなかった期間」及び「30日」を計算する場合は,次による。

 休日を除く。

 勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の労働時間等規程第4条に規定する勤務日等については,日を単位とせず,時間を単位として取り扱うものとする。

(端数計算)

第17条 給与規程第36条第2項の期末手当基礎額又は同規程第39条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 給与規程第36条第4項又は同規程第39条第4項の役職別加算額を計算する場合の調整手当の額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日学長裁定)

この細則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成17年11月29日学長裁定)

この細則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月23日学長裁定)

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日学長裁定)

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日学長裁定)

1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前における助教授としての経歴は,この規程施行後の准教授の経歴とみなす。

(平成20年5月21日学長裁定)

この細則は,平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月18日学長裁定)

1 この細則は,平成21年4月1日から施行する。

2 期間の計算において,時間を日に換算する場合,この細則の施行日前日までの期間については,改正後の第16条第2号の規定にかかわらず,8時間をもって1日とする。

(平成21年5月21日学長裁定)

(施行期日)

1 この細則は,平成21年5月29日から施行する。

(勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率及び勤勉手当基礎額等の合計額に乗じる率については,第14条及び第15条の規定にかかわらず,次に掲げるとおりとする。

勤務成績

成績率

一般の職員

特定幹部職員

(1) 特に優秀

100分の87以上100分の140以下

100分の106以上100分の170以下

(2) 優秀

100分の77以上100分の87未満

100分の94以上100分の106未満

(3) 良好

100分の67

100分の82

(4) (1)(3)以外

100分の67未満

100分の82未満

職員

勤勉手当基礎額等の合計額に乗じる率

一般職員

100分の70

特定幹部職員

100分の85

(平成21年12月1日学長裁定)

1 この細則は,平成21年12月1日から施行する。

(勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する特定幹部職員の勤勉手当の成績率及び勤勉手当基礎額等の合計額に乗じる率については,第14条及び第15条の規定にかかわらず,次に掲げるとおりとする。

勤務成績

成績率

特定幹部職員

(1) 特に優秀

100分の119以上100分の190以下

(2) 優秀

100分の105.5以上100分の119未満

(3) 良好

100分の92

(4) (1)(3)以外

100分の92未満

職員

勤勉手当基礎額等の合計額に乗じる率

特定幹部職員

100分の95

(平成22年4月1日学長裁定)

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月17日学長裁定)

この細則は,平成22年6月17日から施行し,改正後の第14条の規定は,平成22年6月1日から適用する。

(平成23年1月7日学長裁定)

(施行期日)

1 この細則は,平成23年1月7日から施行し,改正後の期末手当及び勤勉手当細則は平成22年12月1日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する勤勉手当の成績率及び勤勉手当基礎額等の合計額に乗じる率については,改正後の期末手当及び勤勉手当細則第14条及び第15条の規定にかかわらず,次に掲げるとおりとする。

勤務成績

成績率

一般の職員

特定幹部職員

(1) 特に優秀

100分の81以上100分の130以下

100分の107以上100分の170以下

(2) 優秀

100分の71.5以上100分の81未満

100分の94.5以上100分の107未満

(3) 良好

100分の62

100分の82

(4) (1)(3)以外

100分の62未満

100分の82未満

職員

勤勉手当基礎額等の合計額に乗じる率

一般職員

100分の67.5

特定幹部職員

100分の87.5

3 旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)附則第7項の規定が適用される間,改正後の期末手当及び勤勉手当細則第15条に定める勤勉手当の額の総額は,同条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した額から,給与規程第39条第1項に掲げる職員で給与規程附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.125(特定幹部職員にあっては,100分の1.425)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額に100分の75(特定幹部職員にあっては,100分の95)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

4 前項の規定の平成22年12月1日における適用については,同項中「100分の1.0125」とあるのは「100分の0.975」と,「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.275」と,「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と,「100分の87.5」とあるのは「100分の85」とする。

5 平成26年12月1日を基準日とする勤勉手当に対する第3項の規定の適用については,同項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2375」と,「100分の1.425」とあるのは「100分の1.5375」と,「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と,「100分の95」とあるのは「100分の102.5」とする。

6 平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当に対する第3項の規定の適用については,同項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.425」と,「100分の1.425」とあるのは「100分の1.725」と,「100分の75」とあるのは「100分の95」と,「100分の95」とあるのは「100分の115」とする。

(平成23年4月13日学長裁定)

この細則は,平成23年4月13日から施行し,改正後の第6条の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(平成23年5月10日学長裁定)

この細則は,平成23年5月10日から施行し,改正後の期末手当及び勤勉手当細則の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日学長裁定)

この細則は,平成24年4月1日から施行し,改正後の第4条第2項第2号の規定は,平成23年12月2日から適用する。

(平成27年1月1日学長裁定)

(施行期日)

1 この細則は,平成27年1月1日から施行し,改正後の第14条及び第15条の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

2 平成26年12月1日を基準日とする勤勉手当に対する改正後の期末手当及び勤勉手当細則第14条の規定の適用については,次に掲げるとおりとする。

勤務成績

成績率

一般の職員

特定幹部職員

(1)特に優秀

100分の102.5以上100分の165以下

100分の128.5以上100分の205以下

(2)優秀

100分の91以上100分の102.5未満

100分の114以上100分の128.5未満

(3)良好

100分の79.5

100分の99.5

(4)(1)(3)以外

100分の79.5未満

100分の99.5未満

3 平成26年12月1日を基準日とする勤勉手当に対する改正後の第15条の規定の適用については,同条中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と,「100分の95」とあるのは「100分の102.5」とする。

(平成27年1月1日学長裁定)

この細則は,平成27年1月1日から施行し,改正後の期末手当及び勤勉手当細則の一部を改正する細則(平成23年1月7日学長裁定)は平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日学長裁定)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日学長裁定)

この細則は,平成28年6月22日から施行し,改正後の第6条第2項及び第12条第2項の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月14日学長裁定)

この細則は,平成29年4月1日から施行し,改正後の第12条第2項の規定は,平成29年1月1日から適用する。

(平成29年12月22日学長裁定)

(施行期日等)

1 この細則は,平成30年1月1日から施行し,改正後の期末手当及び勤勉手当細則の規定は,この細則の施行日にその前日から引き続き在職している職員については,平成29年12月1日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

2 平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当に対する改正後の期末手当及び勤勉手当細則第14条の規定の適用については,次に掲げるとおりとする。

勤務成績

成績率

一般の職員

特定幹部職員

(1)特に優秀

100分の115以上100分の190以下

100分の139以上100分の230以下

(2)優秀

100分の103.5以上100分の115未満

100分の124.5以上100分の139未満

(3)良好

100分の92

100分の112

(4)(1)(3)以外

100分の92未満

100分の112未満

3 平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当に対する改正後の第15条の規定の適用については,同条中「100分の90」とあるのは「100分の95」と,「100分の110」とあるのは「100分の115」とする。

(平成29年12月22日学長裁定)

この細則は,平成30年1月1日から施行し,改正後の期末手当及び勤勉手当細則の一部を改正する細則の規定は,この細則の施行日にその前日から引き続き在職している職員については,平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月13日学長裁定)

(施行期日等)

1 この細則は,平成31年1月1日から施行し,改正後の期末手当及び勤勉手当細則の規定は,この細則の施行日にその前日から引き続き在職している職員については,平成30年12月1日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

2 平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当に対する改正後の期末手当及び勤勉手当細則第14条の規定の適用については,次に掲げるとおりとする。

勤務成績

成績率

一般の職員

特定幹部職員

(1)特に優秀

100分の115以上100分の190以下

100分の139以上100分の230以下

(2)優秀

100分の103.5以上100分の115未満

100分の124.5以上100分の139未満

(3)良好

100分の92

100分の112

(4)(1)(3)以外

100分の92未満

100分の112未満

3 平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当に対する改正後の第15条の規定の適用については,同条中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と,「100分の112.5」とあるのは「100分の115」とする。

(令和2年1月8日学長裁定)

この細則は,令和2年3月1日から施行する。

(令和4年10月19日学長裁定)

この細則は,令和4年10月19日から施行し,改正後の第4条第2項及び第12条第2項の規定は,令和4年10月1日から適用する。

(令和4年12月14日学長裁定)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日学長裁定)

この細則は,令和5年4月1日から施行し,改正後の第12条の規定は,令和4年8月1日から適用する。

画像

画像

画像

期末手当及び勤勉手当細則

平成16年4月1日 学長裁定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成17年10月12日 学長裁定
平成17年11月29日 学長裁定
平成18年3月23日 学長裁定
平成19年4月1日 学長裁定
平成20年5月21日 学長裁定
平成21年3月18日 学長裁定
平成21年5月21日 学長裁定
平成21年12月1日 学長裁定
平成22年4月1日 学長裁定
平成22年6月17日 学長裁定
平成23年1月7日 学長裁定
平成23年4月13日 学長裁定
平成23年5月10日 学長裁定
平成24年3月30日 学長裁定
平成27年1月1日 学長裁定
平成27年1月1日 学長裁定
平成27年3月31日 学長裁定
平成28年6月22日 学長裁定
平成28年12月14日 学長裁定
平成29年12月22日 学長裁定
平成29年12月22日 学長裁定
平成30年12月13日 学長裁定
令和2年1月8日 学長裁定
令和4年10月19日 学長裁定
令和4年12月14日 学長裁定
令和5年3月22日 学長裁定