○職員宿舎内駐車場の利用の特例に関する細則
平成28年3月31日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学宿舎規程(平成16年旭医大達第77号。以下「宿舎規程」という。)第17条の規定に基づき,駐車場を有効利用するため,駐車場利用の特例に関し,必要な事項を定めるものとする。
(駐車場利用の特例)
第3条 特例で駐車場を利用できる者は,学長が特に認めた者(以下「特例利用者」という。)とする。
(使用料)
第4条 特例利用者の駐車場の使用料は月額によるものとし,使用料の算定方法については,旭川医科大学宿舎貸与細則(平成16年5月12日学長裁定。以下「貸与細則」という。)第9条及び貸与細則の別添1(国立大学法人旭川医科大学宿舎使用料算定基準)の(4)を適用する。ただし,使用料の額に百円未満の端数があるときは,これを百円に切り上げるものとする。
2 使用料は本学が指定する方法により,納付するものとする。
附則
この細則は,平成28年4月1日から施行する。