○職員宿舎内駐車場の利用の特例に関する細則

平成28年3月31日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学宿舎規程(平成16年旭医大達第77号。以下「宿舎規程」という。)第17条の規定に基づき,駐車場を有効利用するため,駐車場利用の特例に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則で使用する用語は,宿舎規程で使用する用語の例による。

(駐車場利用の特例)

第3条 特例で駐車場を利用できる者は,学長が特に認めた者(以下「特例利用者」という。)とする。

(使用料)

第4条 特例利用者の駐車場の使用料は月額によるものとし,使用料の算定方法については,旭川医科大学宿舎貸与細則(平成16年5月12日学長裁定。以下「貸与細則」という。)第9条及び貸与細則の別添1(国立大学法人旭川医科大学宿舎使用料算定基準)(4)を適用する。ただし,使用料の額に百円未満の端数があるときは,これを百円に切り上げるものとする。

2 使用料は本学が指定する方法により,納付するものとする。

(規程の準用)

第5条 特例利用者の利用については,この細則に定めるもののほか,宿舎規程第3条第5条から第7条及び第10条から第16条の規定を準用する。

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

職員宿舎内駐車場の利用の特例に関する細則

平成28年3月31日 学長裁定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成28年3月31日 学長裁定