○旭川医科大学宿舎貸与細則

平成16年5月12日

学長裁定

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 宿舎の貸与(第3条―第16条)

第3章 宿舎の維持及び管理(第17条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この細則は,国立大学法人旭川医科大学宿舎規程(平成16年5月12日旭医大第177号。以下「規程」という。)第6条第9条及び第17条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における宿舎の維持及び管理に関する必要な事項を定めることにより,宿舎の適正な管理並びに効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この細則で使用する用語は,規程で使用する用語の例による。

第2章 宿舎の貸与

(無料宿舎の貸与を認める者)

第3条 規程第2条第1項第3号に規定する別に定める者とは,看護師とする。

(有料宿舎の使用料の算定方法)

第4条 規程9条に規定する別に定める有料宿舎の使用料の算定方法は,別添1「国立大学法人旭川医科大学宿舎使用料算定基準」によるものとする。

(貸与の申請及び承認)

第5条 学長は,次に掲げる宿舎等の貸与をしようとするときは,貸与しようとする役職員からそれぞれ当該各号に掲げる各申請書を提出させるものとする。

(1) 宿舎を貸与しようとするとき,別紙第1号様式による宿舎貸与申請書

(2) 駐車場を貸与しようとするとき,別紙第2号様式による駐車場貸与申請書

2 学長は,宿舎等の貸与を承認したときは,前項各号の区分に応じ,それぞれ別紙第1号様式又は別紙第2号様式による宿舎貸与承認書又は駐車場貸与承認書を交付するものとする。

3 学長は,宿舎等の貸与の承認を受けた者が宿舎に入居したとき又は駐車場の専用を開始したときは,速やかに別紙第3号様式による宿舎入居届を提出させるものとする。

(同居の申請及び承認)

第6条 学長は,被貸与者が,その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは,あらかじめ,別紙第4号様式による宿舎同居申請書を提出させるものとする。

2 学長は,前項の申請書の提出があった場合においては,事情を調査し,宿舎設置の目的に反せず,かつ,その理由がやむを得ないと認めるときは,これを承認することができる。

3 学長は,前項の規定により承認したときは,別紙第4号様式による宿舎同居承認書を交付するものとする。

(入居若しくは専用開始の延期の承認又は貸与の取消し)

第7条 宿舎の貸与の承認を受けた役職員は,その宿舎貸与承認書に記載された入居日から20日以内に当該宿舎に入居しなければならない。ただし,やむを得ない理由があるときは,別紙第5号様式による宿舎入居期限延期申請書を学長に提出し,承認を得たときはその入居期限を延期することができる。

2 学長は,前項の申請書の提出があった場合において,その理由がやむを得ないと認めるときは,入居又は専用開始すべき日を定めてこれを承認することができる。

3 学長は,前項の規定により承認したときは,別紙第5号様式による宿舎入居期限延期承認書を交付するものとする。

4 学長は,宿舎の貸与の承認を受けた役職員が第2項の規定による入居日又は専用開始すべき日までに入居又は専用開始しないときは,その承認を取り消すことができる。

(宿舎の構造及び規格)

第8条 宿舎の構造は次の表のとおりとする。

構造

名称

鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造

RC

2 宿舎の規格は次の表のとおりとする。ただし,給与規程第35条第2項に掲げる寒冷地支給手当の支給地域における宿舎については,次の表に掲げる延べ面積(当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下同じ。)に7平方メートルを加算するものとする。

延べ面積

規格

25平方メートル未満

a

25平方メートル以上55平方メートル未満

b

55平方メートル以上70平方メートル未満

c

70平方メートル以上80平方メートル未満

d

80平方メートル以上

e

3 独立した専用物置については,前項の表の左欄に掲げる延べ面積に,当該専用物置の面積(4平方メートル以内)を加算することができる。

(駐車場の面積)

第9条 駐車場の面積は12.5平方メートルとする。

(貸与基準)

第10条 学長は,宿舎を貸与する場合においては,原則として次の表の左欄に掲げる役員及び給等(給与規程別表第1一般職基本給表(一)(一般職基本給表(一)という。以下同じ。)の職務の級,役員給与規程の適用を受ける職員の占める職(以下「指定職等」という。)をいう。)の職務にある職員又はこれに準ずる職員(別添2に掲げる表に対応する職務の級に該当する職員)に対し,それぞれ同表の右欄に掲げる規格の宿舎を貸与するものとする。

級等

規格

役員・指定職等及び11級,10級及び9級

e以下

8級,7級及び6級

d以下

5級,4級及び3級

c以下

2級以下

b以下

2 扶養義務のある同居者を3人以上有する職員については,前項の規定にかかわらず,前項の級等が5級,4級及び3級の者にあっては規格d以下の宿舎を,2級以下の者にあっては規格c以下の宿舎を貸与することができる。

(明渡し)

第11条 学長は,被貸与者が宿舎等を明け渡したときは,速やかに別紙第6号様式による宿舎等明渡届を提出させるものとする。

(明渡猶予の申請および承認)

第12条 規程第14第1項第1号の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が引き続き当該宿舎を使用しようとする場合には,同項本文に規定する期限までに,別紙第7号様式による宿舎明渡猶予申請書を学長に提出して,その承認を受けなければならない。

2 学長は,前項の申請書の提出があった場合において,その理由が相当であると認めるときは,規程第15条本文に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定して,これを承認することができる。

3 学長は,前項の規定により承認をしたときは,別紙第7号様式による宿舎明渡猶予承認書を交付するものとする。

(明渡のための措置)

第13条 学長は,規程第14条第1項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が,これらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは,すみやかに明渡を求める訴えの提起その他適宜の措置をとるものとする。

(宿舎を明渡さない場合に支払うべき損害賠償金)

第14条 規程第14条第3項に規定する損害賠償金の額は,同項に規定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該宿舎の使用料の額(当該宿舎が無料宿舎の場合には,これらを有料宿舎であるものとみなして規程第9条の規定により算定した使用料に相当する額)の3倍に相当する金額とする。ただし,次の各号に掲げる場合で,学長がその額を軽減することがやむを得ないものとして認める場合には,その定める期間に限り,1.1倍に相当する金額とする。

(1) 宿舎の貸与を受けた者が,公庫,公団その他特別の法律により設立された法人に使用されるため退職した場合

(2) 規程第14条第1項第1号に該当する者のうち転籍により,当該宿舎を明け渡さなければならなくなった場合であって,次に掲げるいずれかの場合に該当するとき。

 居住者の同居者が肢体不自由等心身に障害を有し,又は病気のため住居の移転が極めて困難である場合

 職員が,発令時において,その子弟(原則として,小学校,中学校,高等学校,高等専門学校,短期大学,大学,大学院,専修学校又は各種学校に在学中の子弟とする。)の教育上,直ちに住居の移転をすることが困難な場合

(3) 規程第14条第1項第1号に該当する事由により,当該宿舎を明け渡さなければならなくなった場合であって,直ちに住居の移転をすることが困難な場合

2 軽減措置ができる期間は,原則として,規程第14条第1項の規定による宿舎を明け渡さなければならない日(明渡しを猶予された場合にあっては,明け渡さなければならない日と定められた日。)の翌日から起算して3年を超えないものとする。

(宿舎の損害賠償金の軽減申請及び承認等)

第15条 学長は,前条第1項ただし書きの規定により宿舎の損害賠償金の額を軽減しようとするときは,宿舎の貸与を受けていた者から別紙第8号様式による宿舎損害賠償金軽減申請書を提出させるものとする。

2 学長は,宿舎の損害賠償金の軽減を承認したときは,別紙第8号様式による宿舎損害賠償金軽減承認書を交付するものとする。

(損害賠償金の請求)

第16条 学長は,規程第14条第1項第1号の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定による明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは,その者に対し,第14条に規定する損害賠償金の支払を請求するものとする。

第3章 宿舎の維持及び管理

(模様替等の工事の承認)

第17条 被貸与者は,その貸与を受けた宿舎について自己の負担において模様替その他の工事を行う場合には,あらかじめ,別紙第9号様式による宿舎模様替等申請書を学長に提出してその承認を受けなければならない。

2 学長は,前項の申請書の提出があったときは,当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさないと認めた場合に限り,当該宿舎を明け渡す際原状に回復し,又は当該工事の目的物を本学に寄附し,若しくは当該工事に係る本学に対する請求権を放棄することを条件として,これを承認することができる。

3 学長は,前項の規定により承認したときは,別紙第9号様式による宿舎模様替等承認書を交付するものとする。

(被貸与者の義務違反に対する措置)

第18条 学長は,被貸与者が規程第10条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,期限を付して,速やかにその履行を要求するものとする。

(宿舎の維持管理の委託)

第19条 学長は,宿舎の維持及び管理に関する業務を行わせるため,予算の範囲内で宿舎の管理を委託することができる。

第4章 雑則

(施行に関する細目)

第20条 この細則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

第1条 この細則は,平成16年5月12日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(本学が出資を受けた宿舎を国等に無償で使用させることができる場合)

第2条 規程附則第2条第1項に規定する宿舎を国及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(以下「国等」という。)に無償で使用させることができる場合は,次に定める場合とする。

(1) 文部科学省が所管していた宿舎のうち本学が出資を受けた有料宿舎(以下「旧文部科学省所管宿舎」という。)に国等の職員が入居することとなる場合

(旧文部科学省所管宿舎に国等の職員が入居する場合に関する経過措置等)

第3条 附則第2条第1号の場合において,本学は,この細則の施行の際現に入居している国等の職員が退去するまでの間,当該職員が所属する官庁に対し当該宿舎の無償貸付を行うものとする。

2 前項の場合において,国等の職員に係る宿舎使用料については,当該職員が所属する官庁が収納する。

3 旧文部科学省所管宿舎の管理業務及び宿舎設備の修繕等については,本学が行う。ただし,国等の職員の責に帰すべき事由により当該宿舎を滅失し,損傷し,又は汚損したときの修繕等については,当該国等の職員が行う。

(本学が出資を受けた宿舎を国立大学等に無償で使用させることができる場合)

第4条 規程附則第2条第2項に規定する宿舎を他の国立大学又は国立高等専門学校(以下「国立大学等」という。)に無償で使用させることができる場合は,次に定める場合とする。

(1) 旧文部科学省所管宿舎に国立大学等の職員が入居することとなる場合

(旧文部科学省所管宿舎に国立大学等の職員が入居する場合に関する経過措置等)

第5条 前3条第1号の場合における経過措置等については,附則第3条の規定を準用する。この場合において,同条中「国等」とあり,及び「職員が所属する官庁」とあるのは,「国立大学等」と読み替えるものとする。

(国家公務員宿舎法の規定による承認に関する経過措置)

第6条 この細則の施行前に国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定により被貸与者に対しなされた承認は,この細則の規定に基づく承認とみなす。

(平成26年3月31日学長裁定)

この細則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日学長裁定)

この細則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

別添1

国立大学法人旭川医科大学宿舎使用料算定基準

有料宿舎の使用料の算定については,本算定基準によるものとする。

(1) 有料宿舎の使用料(駐車場に係るものを除く。)は,1平方メートル当たりの基準使用料の額(延べ面積(当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下同じ。)の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額をいい,(2)による調整を加えたときは,その調整後の額とする。)に当該宿舎の延べ面積((2)による調整を加えたときは,その調整後の面積とし,1平方メートル未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた面積とする。)を乗じて算定した額とする。

延べ面積

有料宿舎の所在地

旭川市内

札幌市内

55平方メートル未満

330円

346円

55平方メートル以上70平方メートル未満

414円

430円

70平方メートル以上80平方メートル未満

508円

523円

80平方メートル以上100平方メートル未満

605円

621円

100平方メートル以上

769円

785円

(注)1 家屋又は家屋の部分の延べ面積の計算は,次によるものとする。

① 平面図を基礎とし,実測により,1平方メートル未満の部分は,小数点以下第3位を切り捨て,第2位までを算出する。共同宿舎の場合には,各戸に相当する部分の面積をそれぞれ算出する。

② 家屋又は家屋の部分の延べ面積には,バルコニー,ベランダ,テラス,出窓等を除く。

③ 1平方メートル未満の端数の整理は,次のとおり行う。

イ 当該宿舎の延べ面積に(2)による調整を加えないときは,当該宿舎の延べ面積の端数を切り捨てる。

ロ 当該宿舎の延べ面積に(2)による調整を加えるときは,調整を加えた後,その端数を切り捨てる。

(2) 次に掲げる場合には,(1)の1平方メートル当たりの基準使用料の額又は当該宿舎の延べ面積に調整を加えることができる。

1 有料宿舎のうち次のイ,ロに該当する場合は,基準使用料の額からそれぞれに掲げる金額を控除するものとする。

イ 国立大学法人旭川医科大学宿舎貸与細則(以下「細則」という。)第8条第2項ただし書きの規定の適用を受ける宿舎のうち,当該宿舎の基準使用料の額が,当該宿舎の延べ面積から7平方メートルを減算した面積を延べ面積とみなした場合における基準使用料の額を超える宿舎 当該超過額

ロ 細則第8条第3項の規定の適用を受ける宿舎(前号に規定する宿舎を除く。)のうち,当該宿舎の基準使用料の額が,当該宿舎の延べ面積から4平方メートルを減算した面積を延べ面積とみなした場合における基準使用料の額を超える宿舎 当該超過額

2 同一の構造の有料宿舎の家屋又は家屋の部分が建築後別表の年数の欄に掲げる年数を経過することとなる場合においては,同表の構造並びに有料宿舎の所在地及び年数の区分に応じ,当該超過することとなる日の属する年度の翌年度から,それぞれ同表の金額の欄に定める金額(当該宿舎の延べ面積の区分に応じた金額をいう。この場合において,細則第8条第2項ただし書きの規定の適用を受ける宿舎にあっては,当該宿舎の延べ面積から7平方メートルを減算した面積を,同条第3項の規定の適用を受ける宿舎(同条第2項ただし書きの規定の適用を受ける宿舎を除く。)にあっては,当該宿舎の延べ面積から4平方メートルを減算した面積を,それぞれ延べ面積とみなす。)を,基準使用料の額を1の定めにより調整した金額から控除するものとする。

(注)1 本学が家屋又は家屋の部分について増築,模様替その他の工事を行った場合であって,当該工事の費用の金額が当該工事を行った時の直前における当該家屋又は家屋の部分の時価(当該宿舎の複成価格を算出し,同価格から当該宿舎の実際に建築された時から評価時点までの減価償却相当分を控除して算出した額をいう。)の100分の50以上であるものについての年数の始期は,当該工事が終了した時とする。

2 増築その他の事由によりその家屋又は家屋の部分に年数の始期が異なる部分が存する有料宿舎については,注1に該当する場合を除き,これらの部分のうちその床面積が最大のものの始期をもって当該宿舎に係る年数の始期とする。

3 当該宿舎の家屋又は家屋の部分に異なる構造部分があるときは,これらの部分のうちその床面積が最大のものをもって当該宿舎の構造とし,別表に定める構造区分に従うものとする。

3 有料宿舎が次に掲げる場合の一に該当する場合は,基準使用料の額を1及び2の定めにより調整した金額に100分の90(二以上に該当するときは,該当する数に100分の10を乗じて得た数を100分の100から控除した数(その数が100分の70を下回るときは,100分の70)とする。)を乗じるものとする。

イ 当該宿舎に各戸専用の入浴設備が設けられていないとき。

ロ 当該宿舎に各戸専用の便所が設けられていないとき。

4 有料宿舎の貸与を受けた者が専ら使用すべきその土地の面積(駐車場の面積を除く。)が延べ面積の3倍を超える場合においては,次の表の左欄に掲げる土地の毎年4月1日における1平方メートル当たりの価格(固定資産課税台帳登録価格とし,これらの価格が定められていない土地にあっては,近傍類地の固定資産課税台帳登録価格を考慮して定めた価格する。)の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる金額に延べ面積の3倍の面積を超える当該土地の面積を乗じて得た金額を延べ面積で除し,その得た金額を,基準使用料の額を1~4により調整した金額に加算するものとする。

価格

金額

1万円未満

4円

1万円以上2万円未満

7円

2万円以上4万円未満

10円

4万円以上8万円未満

13円

8万円以上

16円

(注)1 「専ら使用すべきその土地の面積」とは,門,囲障,池沼,道路,河川等により隣地と完全に区間され,当該宿舎の被貸与者が独占的,排他的に占有し得る土地の面積をいう。

2 土地の面積は,実測により,1平方メートル未満の部分は,小数点以下第3位を切り捨て,第2位までを算出する。

3 宿舎の用に供する土地(宿舎が集団的に設置されているときは,その全部の宿舎の土地)のうちに1平方メートル当たりの価格に異なる部分があるときは,これらの価格を異なる部分の面積により加重平均して得た金額を同条の土地の1平方メートル当たりの土地の価格とする。

(3) 細則第8条第3項の規定を受ける宿舎のうち,同項括弧書の面積に該当する面積については,基準使用料の額を(2)により調整した金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算するものとする。

(4) 有料宿舎の使用料(駐車場に係るものに限る。)は1平方メートル当たりの基準使用料の額(駐車場の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額をいう。)に自動車1台当たりの駐車面積として,細則第9条に定める面積を乗じて算定した額とする。

駐車場

有料宿舎の所在地

旭川市内

札幌市内

駐車場の敷地の地面に一定の区画を限って使用させるもの

201円

220円

(5) 有料宿舎使用料の調整(経過措置)

国立大学法人旭川医科大学が成立する平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間における有料宿舎の使用料(駐車場に係るものを除く。)は,(1)により算定される有料宿舎の使用料が改正前の国家公務員宿舎法施行令第13条の規定により算定される有料宿舎の使用料(従来の有料宿舎使用料)を超える場合には,(1)にかかわらず,(1)で算出した使用料から当該超える額の2分の1に相当する額を控除した金額とする。

(6) 使用料の日割計算は,次の方法による(算出された使用料の額に円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)

イ 有料宿舎の使用料(駐車場に係るものを除く。)

当該宿舎の月額使用料×(当該月の入居日数/当該月の日数)

ロ 有料宿舎の使用料(駐車場に係るものに限る。)

駐車場の月額使用料×(当該月の駐車場専用日数/当該月の日数)

(7) 使用料計算の始期は,宿舎貸与承認書に記載された入居日(駐車場の専用開始日)とし,その終期は,実際に明け渡した日(又は明け渡すべき日)とする。

(8) 国立大学法人旭川医科大学宿舎規程第9条第2項の規定により徴収すべき使用料は,当月分の使用料とする。

別表((2)の2関係)

構造

有料宿舎の所在地

年数

金額

55平方メートル未満

55平方メートル以上

70平方メートル以上

80平方メートル以上

100平方メートル以上


70平方メートル未満

80平方メートル未満

100平方メートル未満


木造

旭川市内

5年

106円

132円

151円

179円

226円

10年

169円

207円

240円

285円

360円

15年

206円

253円

292円

348円

440円

20年

248円

311円

361円

429円

552円

25年

276円

341円

403円

486円

609円

30年

283円

364円

443円

534円

671円

札幌市内

5年

106円

132円

152円

180円

226円

10年

170円

208円

241円

286円

362円

15年

207円

255円

293円

350円

441円

20年

250円

313円

363円

432円

554円

25年

279円

344円

405円

489円

612円

30年

286円

368円

446円

538円

675円

組積造

旭川市内

5年

72円

89円

102円

121円

153円

10年

130円

159円

183円

218円

276円

15年

168円

207円

238円

284円

358円

20年

196円

242円

279円

331円

419円

25年

212円

262円

302円

359円

454円

30年

232円

286円

329円

390円

495円

35年

242円

298円

343円

408円

516円

札幌市内

5年

72円

89円

102円

121円

153円

10年

130円

160円

183円

219円

277円

15年

169円

208円

239円

284円

359円

20年

197円

243円

280円

332円

420円

25年

214円

263円

302円

360円

455円

30年

234円

287円

330円

392円

496円

35年

243円

299円

344円

409円

517円

鉄筋鉄骨コンクリート造及び鉄筋コンクリート造

全地域

5年

54円

67円

77円

91円

115円

10年

97円

119円

137円

163円

206円

15年

131円

160円

184円

219円

277円

20年

157円

193円

221円

263円

333円

25年

177円

218円

250円

297円

376円

30年

194円

238円

273円

324円

410円

35年

206円

253円

291円

345円

437円

40年

216円

265円

305円

362円

458円

45年

222円

272円

313円

371円

470円

50年

251円

309円

355円

421円

533円

別添2

一般職基本給表(一)

左欄の級に相当する職務の級等

一般職基本給表(二)

教育職基本給表

医療職基本給表

看護職基本給表

11級


5級の7号俸以上

8級の6号俸以上


10級


5級の6号俸

4級の11号俸以上

8級の5号俸以下


9級


5級の5号俸以下

4級の6号俸から10号俸

7級

7級

8級


3級の8号俸以上

6級

6級

7級


4級の4号俸以上

3級の6号俸及び7号俸

5級の2号俸以上

5級の3号俸以上

6級

6級

4級の3号俸以下

3級の3号俸から5号俸

5級の1号俸

5級の1号俸及び2号俸

5級


2級の9号俸以上

4級

4級

4級

5級

3級の1号俸及び2号俸

2級の8号俸

3級の3号俸以上

3級の3号俸以上

3級以下

4級以下

2級の7号俸以下

3級の2号俸以下

3級の2号俸以下

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旭川医科大学宿舎貸与細則

平成16年5月12日 学長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成16年5月12日 学長裁定
平成26年3月31日 学長裁定
令和元年9月30日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号